○和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例

昭和37年12月25日

条例第50号

和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例をここに公布する。

和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例

(趣旨)

第1条 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区内において、製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、この条例の定めるところにより、当該事業に対する事業税、当該事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該事業に係る償却資産に対して県が課する固定資産税(以下「県固定資産税」という。)は課さないものとする。

(昭62条例6・一部改正)

(事業税の特別措置)

第2条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下この条例において「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この条例において「旧租税特別措置法」という。)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備を新設し、又は増設した者に対して課する事業税の課税標準の算定については、所得金額から次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額を控除する。

(1) その行う主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合

県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち製造事業用の設備に係る固定資産の価額))

(2) 前号以外の場合

県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当該年に係る所得金額×(当該新設し、又は増設した設備に係る従業者の数/当該設備を新設し、又は増設した者が県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)

2 地方鉄道事業又は軌道事業(以下「地方鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業を併せて行う法人については、当該地方鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3 第1項第1号の固定資産の価額及び同項第2号の従業者の数並びに前項の地方鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第9項及び第10項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

4 第1項及び第2項の規定は、個人については当該設備を事業の用に供した日の属する年分から、法人については当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度分から適用し、その期間は第1項及び第2項の規定が最初に適用された年度以降3箇年度とする。

(昭42条例24・昭44条例32・昭62条例6・昭62条例18・昭63条例25・平14条例46・一部改正)

(不動産取得税の特別措置)

第3条 平成14年改正法附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける建物及びその敷地である土地を取得(土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)したときは、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。

(昭44条例32・昭62条例6・昭62条例18・昭63条例25・平14条例46・一部改正)

(県固定資産税の特別措置)

第4条 平成14年改正法附則第7条第7項又は第23条第10項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける償却資産に対して課する県固定資産税については、新たに課することとなった年度以降3箇年度分に限り、これを課さない。

(昭62条例6・追加、昭62条例18・昭63条例25・平14条例46・一部改正)

(申請手続)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、事業税、不動産取得税又は県固定資産税に関する申告期限(土地の取得に係る不動産取得税については、当該土地を敷地とする家屋の取得に係る不動産取得税の申告期限)までに、規則の定めるところにより、申請書を知事に提出しなければならない。

(昭62条例6・一部改正)

(委任規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭62条例6・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年9月15日から適用する。

(昭和42年6月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

10 第2条の改正規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和44年12月13日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例の規定(中略)は、昭和61年6月27日から適用する。

(昭和62年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例

昭和37年12月25日 条例第50号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第50号
昭和42年6月1日 条例第24号
昭和44年12月13日 条例第32号
昭和62年3月13日 条例第6号
昭和62年4月1日 条例第18号
昭和63年4月1日 条例第25号
平成14年4月1日 条例第46号