○和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例施行規則

昭和46年5月27日

規則第41号

和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例(昭和46年和歌山県条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゅつ金の支給の内申)

第2条 条例第2条の規定により賞じゅつ金を支給することが相当であると認められる事由が生じたときは、当該職員の所属する機関(職員が死亡した場合においては、その死亡の直前に勤務していた機関)の長は、賞じゅつ金支給内申書(別記第1号様式)を知事に提出するものとする。

2 前項の内申書には、次の各号に規定する書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金支給内申書に添付する書類

 殉職概況報告書

 死亡診断書又は死亡の事実及び死亡の年月日等を証明することができる書類

 遺族に関する調査書(遺族のうち婚姻の届出をしていないが当該職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者があるときは、その事実を証明する書類)

(2) 身体障害者賞じゅつ金支給内申書に添付する書類

 身体障害に至った概況報告書

 身体障害の程度に関する医師の診断書

(3) 傷病者賞じゅつ金支給内申書に添付する書類

 傷病に至った概況報告書

 傷病の程度に関する医師の診断書

3 知事は、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることがある。

(平5規則13・一部改正)

(賞じゅつ金の決定)

第3条 知事は、前条の規定による賞じゅつ金支給内申書を受理したときは、第5条に規定する職員賞じゅつ金審査会の意見を聞いて賞じゅつ金の支給の決定をする。

(賞じゅつ金の支給)

第4条 知事は、賞じゅつ金の支給の決定をしたときは、別記第2号様式又は別記第3号様式の書面により賞じゅつ金の支給を受けるべき者に通知するとともに、賞じゅつ金を支給する。

(平5規則13・一部改正)

(審査会)

第5条 条例第2条の規定による賞じゅつ金の支給に関しその適否等について調査審議するため、職員賞じゅつ金審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成5年3月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5規則13・全改)

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和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例施行規則

昭和46年5月27日 規則第41号

(平成5年3月9日施行)