○和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例

昭和46年3月6日

条例第6号

和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例をここに公布する。

和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、県に勤務する職員(和歌山県警察職員の賞じゅつ金に関する条例(昭和42年和歌山県条例第32号)の適用を受ける職員を除く。)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に対する賞じゅつ金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭50条例3・一部改正)

(賞じゅつ金の支給)

第2条 職員が危険な職務の遂行に当たり、危害又は災害を受け、そのため死亡し、身体に障害が残り、病気にかかり、又は負傷した場合で、功労があると認められるときには、その職員又はその遺族に対して、賞じゅつ金を支給する。

(昭50条例3・一部改正)

(賞じゅつ金の種別及びその額)

第3条 賞じゅつ金の種別は、殉職者賞じゅつ金、身体障害者賞じゅつ金及び傷病者賞じゅつ金とし、その額は、それぞれ別表第1別表第2及び別表第3に定めるところによる。

(昭50条例3・一部改正)

(殉職者賞じゅつ金を受ける遺族の範囲等)

第4条 殉職者賞じゅつ金を支給すべき遺族の範囲及び順位は、職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号)第2条の2の規定の例による。

(昭50条例3・平21条例72・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和61年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(平成4年10月23日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後に受けた危害又は災害に係る賞じゅつ金について適用し、同日前に受けた危害又は災害に係る賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(平成7年10月13日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に受けた危害又は災害に係る賞じゅつ金について適用し、同日前に受けた危害又は災害に係る賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月6日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平7条例37・全改)

殉職者賞じゅつ金

功労の区分

金額

顕著な功労があると認められる者

2,520万円

多大な功労があると認められる者

1,870万円

功労があると認められる者

1,050万円

功労の程度による増額

特に顕著な功労があり、他の模範となると認められる者については、この表に掲げる最高額に当該額の10割以内の額を加算することができる。

別表第2(第3条関係)

(平7条例37・全改、平18条例68・一部改正)

身体障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の区分及び金額

顕著な功労があると認められる者

多大な功労があると認められる者

功労があると認められる者

第1級

2,060万円

1,490万円

910万円

第2級

1,810万円

1,330万円

820万円

第3級

1,570万円

1,190万円

720万円

第4級

1,380万円

1,030万円

610万円

第5級

1,150万円

850万円

530万円

第6級

950万円

710万円

460万円

第7級

840万円

640万円

400万円

第8級

720万円

550万円

350万円

第9級

640万円

490万円

300万円

第10級

540万円

410万円

250万円

第11級

460万円

350万円

220万円

第12級

350万円

280万円

170万円

第13級

280万円

190万円

130万円

第14級

180万円

130万円

110万円

功労の程度による増額

特に顕著な功労があり、他の模範となると認められる者については、その障害等級に応じ、この表に掲げるそれぞれの障害等級の最高額に当該額の10割以内の額を加算することができる。

備考 この表の障害等級の決定等については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項及び第5項から第7項までの規定の例による。

別表第3(第3条関係)

(平7条例37・全改)

傷病者賞じゅつ金

療養期間

金額

2週間未満

12万円

2週間以上1月未満

30万円

1月以上3月未満

50万円

3月以上6月未満

75万円

6月以上

100万円

備考 この表は、別表第1及び別表第2の適用を受けない職員に適用する。

和歌山県職員の賞じゅつ金に関する条例

昭和46年3月6日 条例第6号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第13章 公務災害補償等
沿革情報
昭和46年3月6日 条例第6号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和50年3月8日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第40号
昭和61年3月29日 条例第5号
平成4年10月23日 条例第43号
平成7年10月13日 条例第37号
平成18年6月30日 条例第68号
平成21年10月6日 条例第72号