○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例
昭和31年9月29日
条例第54号
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例をここに公布する。
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例
(昭36条例37・改称)
(恩給年額の改定)
第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、もしくは死亡した和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号)上の吏員職員またはこれらの者の遺族に給する和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例に基づく退職年金(以下「退職年金」という。)または同条例に基づく遺族年金和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(昭和24年和歌山県条例第6号)第5条第1項第1号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する遺族年金以外の遺族年金で昭和28年7月31日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「遺族年金」という。)で、その年額計算の基礎となっている俸給年額が35万4,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
3 第2項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭36条例37・一部改正)
第2条 削除
(昭38条例36)
(昭36条例37・昭38条例36・一部改正)
(長期在職者についての特例)
第4条 退職年金または遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が17年(その吏員職員が昭和8年9月30日以前に退職し、または死亡したものである場合にあっては、15年)以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第3の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額が68,400円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が79,800円未満となる場合においては、退職年金年額計算の基礎となった給料と他の恩給法上の公務員または都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給または給料とが併給されていた場合において、当該年金年額計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給または給料の合算額の2分の1以下であったときを除き、79,800円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。
(昭36条例37・追加)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年10月17日条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第2条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第3項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者にかかる退職年金についての経過措置)
第2条 この条例施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「条例第54号」という。)の規定を適用された退職年金または遺族年金を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第54号および昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和33年和歌山県条例第31号)の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第54号の規定を適用された者または改正後の条例第54号の規定を適用されるべき者の退職年金または遺族年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第3条 前条第1項の規定による退職年金等の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
付則(昭和38年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(退職年金および遺族年金の年額の改定等)
第3条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例により年額を改定された退職年金または遺族年金の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例第2条または第3条の規定の例による。
2 前項の規定は、第3条の規定による昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例の改正に伴う経過措置について準用する。
別表第1
(昭36条例37・一部改正)
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
|
|
72,000 | 79,800 | 160,800 | 196,800 |
74,400 | 82,800 | 175,200 | 213,600 |
79,800 | 88,800 | 189,600 | 222,000 |
85,800 | 94,800 | 196,800 | 230,400 |
91,800 | 100,800 | 213,600 | 240,000 |
97,800 | 111,000 | 222,000 | 249,600 |
103,800 | 123,000 | 240,000 | 268,800 |
111,000 | 133,200 | 259,200 | 290,400 |
118,200 | 144,000 | 279,600 | 314,400 |
127,800 | 154,800 | 301,200 | 340,800 |
138,600 | 168,000 | 327,600 | 354,000 |
149,400 | 182,400 | 354,000 | 367,200 |
退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては、79,800円を、退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額が68,400円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の1,166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
別表第2
左欄 | 右欄 |
259,200円をこえ398,400円以下のもの | 290,400円をこえ398,400円以下のもの |
249,600円をこえ259,200円以下のもの | 279,600円をこえ290,400円以下のもの |
268,800円と退職当時の俸給年額との差額9,600円 | 301,200円と退職当時の俸給年額との差額10,800円 |
118,200円をこえ249,600円以下のもの | 144,000円をこえ279,600円以下のもの |
114,600円をこえ118,200円以下のもの | 138,600円をこえ144,000円以下のもの |
97,800円をこえ114,600円以下のもの | 114,600円をこえ138,600円以下のもの |
118,200円と退職当時の俸給年額との差額3,000円 | 144,000円と退職当時の俸給年額との差額4,800円 |
94,800円をこえ97,800円以下のもの | 107,400円をこえ114,600円以下のもの |
91,800円をこえ94,800円以下のもの | 100,800円をこえ107,400円以下のもの |
88,800円をこえ91,800円以下のもの | 97,800円をこえ100,800円以下のもの |
79,800円をこえ88,800円以下のもの | 88,800円をこえ97,800円以下のもの |
91,800円と退職当時の俸給年額との差額 | 100,800円と退職当時の俸給年額との差額 |
76,800円をこえ79,800円以下のもの | 85,800円をこえ88,800円以下のもの |
76,800円以下のもの | 85,800円以下のもの |
別表第3
(昭36条例37・追加)
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
円 | 円 |
|
|
79,800 | 88,800 | 154,800 | 168,000 |
82,800 | 91,800 | 168,000 | 182,400 |
88,800 | 97,800 | 182,400 | 196,800 |
94,800 | 103,800 | 196,800 | 213,600 |
100,800 | 111,000 | 213,600 | 222,000 |
111,000 | 123,000 | 222,000 | 230,400 |
123,000 | 133,200 | 230,400 | 240,000 |
133,200 | 144,000 | 240,000 | 249,600 |
144,000 | 154,800 | 249,600 | 259,200 |