○和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例

昭和24年2月11日

条例第6号

県吏員恩給特別取扱条例を、次のように定める。

和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例

(昭32条例32・改称)

第1条 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号。以下「条例」という。)第14条ノ3の規定により勤続年月数の2分の1に相当する年月数を職員としての在職年数に通算されている者の退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、同条の規定にかかわらず、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。

2 職員としての在職年が退職年金についての最短年金年限に達しない職員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和48年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

3 前項の規定は、次の各号に掲げる職員又はその遺族については、適用しないものとする。

(1) 条例に規定する退職年金を受ける権利を失うべき事由に該当した職員

(2) 条例に規定する退職年金を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した職員の遺族

(3) 前号に掲げる者以外の職員の遺族で、当該職員の死亡後、条例に規定する遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの

(4) 前2号に掲げる者以外の職員の子で昭和48年10月1日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得る途のない子を除く。)

4 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の給与は、昭和48年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、条例及び和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の給与は、行わないものとする。

5 前4項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を給されることとなる者が、職員としての在職年に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、当該一時金の金額(その者が2以上の退職一時金又は1若しくは2以上の退職一時金と遺族一時金を受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は県に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する金額をその年額から控除した額とする。

(昭48条例39・追加、昭49条例49・昭56条例21・一部改正)

第1条の2 退職年金については、条例第25条第1項第3号の規定にかかわらず、これを受ける者が45歳に満ちる月までは、その全額を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月までは、その10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月までは、その10分の3を停止する。

2 前項に規定する退職年金の停止は、退職年金と公務傷病年金とが併給される場合には、これを行わない。

(昭25条例34・昭28条例42・昭32条例32・昭40条例23・昭42条例37・昭45条例8・昭48条例39・昭49条例49・一部改正)

第2条 削除

(平9条例32)

第3条 吏員職員の公務傷病年金の年額は、障害の程度に対応する恩給法別表第2号表の金額とする。

2 前項の場合において公務傷病年金を受ける者の障害の程度が特別項症、第1項症又は第2項症に該当するときは、恩給法第65条第6項の規定により増加恩給の年額に加給されることとなる金額に相当する金額を公務傷病年金の年額に加給する。

(昭28条例42・昭32条例32・昭33条例31・昭45条例8・昭48条例39・昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭56条例21・平9条例32・一部改正)

第4条 公務傷病年金を受ける場合において、これを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、恩給法第65条第2項の規定により増加恩給の年額に加給されることとなる金額に相当する金額を公務傷病年金の年額に加給する。

2 前項の「扶養家族」とは、公務傷病年金を受ける者の退職当時から引き続いて、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び身体若しくは精神に障害があり生活資料を得る途のない成年の子をいう。

3 前項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者の退職後に出生した未成年の子又は身体若しくは精神に障害があり生活資料を得る途のない成年の子として出生した当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするもののあるときは、これを扶養家族とする。

(昭25条例34・昭28条例42・昭32条例32・昭33条例31・昭36条例37・昭38条例36・昭41条例36・昭45条例8・昭48条例39・昭49条例49・昭50条例30・昭51条例29・昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭55条例28・昭56条例21・昭57条例19・昭59条例20・昭60条例29・昭61条例33・昭62条例26・平元条例51・平4条例32・平6条例28・平9条例32・一部改正)

第5条 条例第30条第1項の規定の適用については、条例第30条第1項各号の規定にかかわらず、当分の間、次の区分による。

(1) 第2号及び第3号に、特に規定する場合以外は、吏員職員に給する退職年金年額の10分の5に相当する金額

(2) 吏員職員が公務に因る傷痍疾病のため、死亡したときは、第1号の規定による金額に退職当時の俸給年額に対応する恩給法別表第4号表の率を乗じた金額

(3) 公務傷病年金を併給されている者が公務に起因する傷痍疾病によらないで死亡したときは、第1号の規定による金額に退職当時の俸給年額に対応する恩給法別表第5号表の率を乗じた金額

2 前項第2号及び第3号の規定による遺族年金を受ける場合において、これを受ける者に扶養遺族あるときは、恩給法第75条第2項の規定により扶助料の年額に加給されることとなる金額に相当する金額を、遺族年金の年額に加給する。

3 前項の「扶養遺族」とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする吏員職員の祖父母、父母、未成年の子又は身体若しくは精神に障害があり生活資料を得る途のない成年の子で遺族年金を受ける要件を具えるものをいう。

(昭25条例34・昭28条例42・昭32条例32・昭41条例36・昭45条例8・昭48条例39・昭49条例49・昭50条例30・昭51条例29・昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭55条例28・昭56条例21・昭59条例20・昭60条例29・昭61条例33・平4条例32・平6条例28・平9条例32・一部改正)

第6条 第4条第1項又は前条第2項の規定により加給を受けるべき場合において、1人の扶養家族又は扶養遺族が2以上の退職年金について加給を受けるべき原因となるときは、当該扶養家族又は扶養遺族は、最初に給与事由の生じた退職年金及び退職一時金についてのみ加給の原因となるものとする。

(昭32条例32・一部改正)

第7条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、公務傷病年金(第4条第1項の規定によりこれらの年額に加給される年額を含む。)はこれを停止する。

(昭32条例32・一部改正)

第8条 第5条第1項第2号又は第3号の規定による遺族年金を受ける者で、労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、その遺族年金の年額と第5条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。

(昭28条例42・昭32条例32・一部改正)

第9条 前2条の規定による停止年額が、この者の受けた労働基準法第77条若しくは第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額を超える者については、その停止金額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。

第9条の2 昭和20年9月2日から引き続き吏員職員として海外にあってまだ帰国していない者(以下「未帰還職員」という。)に対しては、その者が次の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして退職年金及び退職一時金を支給する。

(1) 未帰還職員が昭和28年7月31日において退職年金についての最短年金年限に達している場合にあっては、同日

(2) 未帰還職員が昭和28年7月31日において退職年金についての最短年金年限に達していない場合にあっては、当該最短年金年限に達する日

(3) 未帰還職員が退職年金についての最短年金年限に達しないで帰国した場合にあっては、その帰国した日

2 前項第1号又は第2号に該当する未帰還職員に給する退職年金の給与は、当該未帰還職員が帰国した日の属する月から始めるものとする。ただし、未帰還職員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があったときは、同項第1号に該当する者に給する退職年金の給与は昭和28年8月から、同項第2号に該当する者に給する退職年金の給与は、同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。

3 前項ただし書の規定による退職年金の給与は、未帰還職員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあっては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。

4 第1項の規定は、未帰還職員が帰国後においても引き続いて吏員職員として在職する場合又は帰国後引き続いて吏員職員若しくは吏員職員とみなされる職員となった場合においては、同項第1号及び第2号に掲げる者については適用がなかったものとみなし、同項第3号に掲げる者については適用しないものとする。ただし、前2項の規定により給された退職年金は、返還することを要しないものとする。

(昭28条例42・追加、昭32条例32・昭45条例8・昭49条例49・一部改正)

第9条の3 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「改正法」という。)附則第41条第1項の職員(以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の県への引継ぎに伴い職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、医療団職員となった月(職員を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から職員となった月の前月までの年月数を加えたものによる。

2 第1条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第1条第2項中「当該最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和48年10月1日から」とあるのは「当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和45年10月1日前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年同月同日から」と、同条第3項第4号中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和45年10月1日」と、同条第4項中「昭和48年10月」とあるのは「昭和45年10月」と読み替えるものとする。

3 第1条第5項の規定は、職員としての在職年(医療団職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭45条例54・追加、昭47条例41・昭48条例39・昭49条例49・一部改正)

第9条の4 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(改正法附則第41条の2第1項の職員(以下「救護員」という。))であった者で職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(職員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に職員となった場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。

2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)の定めるところによる。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。

4 第1条第5項の規定は、職員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前3項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭45条例54・追加、昭47条例41・昭48条例39・昭49条例49・一部改正)

第9条の5 吏員職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき吏員職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 第1条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金及び遺族年金について準用する。この場合において第1条第2項中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和52年8月1日」と、同条第4項中「昭和48年10月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。

3 第1条第5項の規定は、吏員職員としての在職年(救護員となる前の吏員職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭52条例27・追加)

第9条の6 昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた職員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となったもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項に規定する者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。

2 第1条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第1条第2項及び第3項第4号中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和45年10月1日」と、同条第4項中「昭和48年10月」とあるのは「昭和45年10月」と読み替えるものとする。

3 第1条第5項の規定は、職員としての在職年(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭45条例54・追加、昭48条例39・昭49条例49・昭52条例27・一部改正)

第9条の7 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある職員で次の各号の一に該当するものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の職員としての在職年が退職年金についての最短年金年限に達している者の場合は、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員となるため吏員職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において吏員職員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 第1条第2項第3項及び第4項の規定は、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和46年和歌山県条例第24号)による改正前の前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。

3 第1条第5項の規定は、職員としての在職年(外国政府職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭45条例54・追加、昭46条例24・昭47条例41・昭48条例39・昭49条例49・昭52条例27・一部改正)

第9条の8 職員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

(昭46条例24・追加、昭52条例27・一部改正)

第9条の9 第1条第2項及び第4項の規定は、第9条の6又は前条の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第1条第2項中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和46年10月1日」と、同条第4項中「昭和48年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。ただし、第9条の6第1項第4号に係るものについては、本条中「昭和46年10月1日」とあるのは「昭和47年10月1日」と、「昭和46年10月」とあるのは「昭和47年10月」と読み替えるものとする。

(昭48条例39・全改、昭49条例49・昭52条例27・一部改正)

第9条の10 前3条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で改正法附則第43条に規定する外国特殊法人の職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。

(昭45条例54・追加、昭46条例24・昭52条例27・一部改正)

第9条の11 第9条の6第1項及び第9条の7の規定は、第9条の6又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして改正法附則第43条の2に規定する外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、第9条の6第1項及び第9条の7中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。

2 第1条第2項から第4項の規定は、前項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第1条第2項中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2第1項の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号)第2条第13号に規定する職員(以下「政令指定職員」という。)にあっては、昭和51年7月1日)」と、同条第3項中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(政令指定職員にあっては、昭和51年7月1日)」と、同条第4項中「昭和48年10月」とあるのは「昭和48年10月(政令指定職員にあっては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。

3 第1条第5項の規定は、職員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の職員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭48条例39・全改、昭51条例29・昭52条例27・一部改正)

(代用教員等の期間のある者についての特例)

第9条の12 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となった場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となった場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。

2 第1条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において第1条第2項及び第3項第4号中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和54年10月1日」と、同条第4項中「昭和48年10月」とあるのは「昭和54年10月」と読み替えるものとする。

3 第1条第5項の規定は、職員としての在職年に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭54条例27・追加)

(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)

第9条の13 旧特別調達庁法(昭和22年法律第78号)に規定する特別調達庁の役員、参事又は主事(以下「旧特別調達庁の職員」という。)であった者で引き続き職員となったもの(旧調達庁設置法(昭和24年法律第129号)附則第6項の規定により公務員としての在職年の計算について旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えられることとなる者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。

2 第1条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において第1条第2項及び第3項第4号中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和56年10月1日」と、同条第4項中「昭和48年10月」とあるのは「昭和56年10月」と読み替えるものとする。

3 第1条第5項の規定は、職員としての在職年に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(昭56条例21・追加)

第10条 この条例の規定による退職年金及び退職一時金の請求手続については、知事が定める。

(昭28条例42・昭32条例32・一部改正)

第11条 この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和23年7月1日から、これを適用する。

第12条 県吏員恩給特別取扱条例(昭和22年条例第2号)は、昭和23年6月30日限り、これを廃止する。

第13条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた一時賜金又は一時扶助金の金額及び同日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料の昭和23年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

2 前項の場合においては、昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職し、又は死亡した者の退職又は死亡当時の俸給の額は、昭和22年12月31日における給与に関する法令の規定による本俸の額とする。

第14条 前条に規定する退隠料又は扶助料については、昭和23年10月分以降、その年額を退隠料年額計算の基礎となった俸給年額(退隠料を受けない者については、これを受けるものとした場合において、退隠料の年額計算の基礎となるべき俸給年額を含む。)にそれぞれ対応する、別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして、この条例の規定を適用して算出した年額に改定する。

(昭28条例42・一部改正)

第15条 前条の退隠料を受ける者に第1条第1項の規定を適用する場合において、その者に支給する額は、この条例の制定がなかったならば受けるべきであった額を下ることはない。

第16条 削除

(昭26条例24)

第17条 第14条の規定により恩給年額を改定する場合においては県は受給者の請求を待たずに、これを行う。ただし、第4条第1項又は第5条第2項の規定による加給については受給者請求を待って、これを行う。

(昭49条例49・一部改正)

別表(附則第14条関係)

(昭28条例42・昭49条例49・一部改正)

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

540

14,400

1,380

27,840

3,360

52,800

6,720

86,400

600

15,840

1,500

29,760

3,600

55,200

7,200

91,200

660

17,280

1,620

31,680

3,840

57,600

7,800

96,000

780

18,720

1,740

33,600

4,320

62,400

8,400

120,000

900

20,160

1,920

36,000

4,800

67,200

12,000

144,000

1,020

22,080

2,100

38,400

5,280

72,000

 

 

1,140

24,000

2,280

48,000

5,760

76,800

 

 

1,260

25,920

3,120

50,400

6,240

81,600

 

 

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額540円未満の者の仮定俸給年額はその俸給年額の26倍に相当する額とする。

退隠料年額計算の基礎となった俸給年額が、この表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に対する仮定俸給年額による。

(昭和25年8月12日条例第34号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条の改正規定は、昭和25年7月分の恩給から、第4条第1項及び第5条第2項の改正規定は、昭和25年1月1日から、それぞれ適用する。

第2条 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料については、昭和25年1月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

(2) 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

第3条 昭和24年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料若しくは扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。

第4条 前条に規定する加給については、昭和25年1月分以降、その年額を第4条第1項及び第5条第2項の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。

第5条 前条の規定による加給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。但し、県吏員恩給特別取扱条例附則第17条但書の規定による請求をしていない受給者については、この限りでない。

(別表)

恩給年額の計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

14,400円

38,208円

43,200円

86,628円

15,840

40,428

45,600

91,656

17,280

42,780

48,000

96,984

18,720

45,264

50,400

102,612

2160

47,892

52,800

108,564

22,080

50,676

55,200

114,876

24,000

53,616

57,600

121,548

25,920

56,724

62,400

128,604

27,840

60,024

67,200

136,068

29,760

63,504

72,000

143,976

31,680

67,200

76,800

152,340

33,600

69,120

81,600

165,792

36,000

73,128

86,400

175,428

38,400

77,376

91,200

185,604

40,800

81,876

96,000

202,008

恩給年額の計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となった俸給年額

仮定俸給年額

23,400円

38,208円

59,280円

89,112円

24,240

39,300

60,840

91,656

24,960

40,428

62,400

94,284

25,800

41,592

63,960

96,984

26,520

42,780

65,520

99,756

27,360

44,004

67,080

102,612

28,080

45,264

68,640

105,552

28,920

46,560

71,760

108,564

29,640

47,892

74,880

111,672

30,480

49,260

78,000

114,876

31,200

50,676

81,120

118,164

32,040

52,128

84,240

121,548

32,760

53,616

87,360

125,028

33,600

55,152

90,480

128,604

34,320

56,724

93,600

132,288

35,880

58,356

96,720

136,068

37,440

60,024

99,840

139,968

39,000

61,740

102,960

143,976

40,560

63,504

106,080

148,092

42,120

65,328

109,200

152,340

43,680

67,200

112,320

156,696

45,240

69,120

115,440

161,184

46,800

71,100

118,560

165,792

48,360

73,128

121,680

170,544

49,920

75,228

124,800

175,428

51,480

77,376

131,040

180,444

53,040

79,596

137,280

185,604

54,600

81,876

143,520

190,920

56,160

84,216

149,760

196,380

57,720

86,628

156,000

202,008

(昭和26年6月7日条例第24号)

第1条 この条例は、公布の日(昭和26年6月7日)から施行し、昭和26年4月1日から適用する。但し、第2条の改正規定は、昭和26年7月分の恩給から適用する。

第2条 昭和25年12月31日以前に給与事由が生じた退隠料、増加退隠料及び扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改正する。

(別表)

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

38,208円

46,200円

94,284円

129,600円

39,300

48,000

96,984

133,200

40,428

49,800

99,756

136,800

41,592

51,600

102,612

140,400

42,780

53,400

105,552

145,200

44,004

55,200

108,564

150,000

45,264

57,000

111,672

154,800

46,560

58,800

114,876

159,600

47,892

60,600

118,164

164,400

49,260

62,400

121,548

170,400

50,676

64,200

125,028

176,400

52,128

66,000

128,604

182,400

53,616

68,400

131,288

188,400

55,152

70,800

136,068

194,400

56,724

73,200

139,968

200,400

58,356

75,600

143,976

206,400

60,024

78,000

148,092

212,400

61,740

80,400

152,340

219,600

63,504

82,800

156,696

226,800

65,328

85,200

161,184

234,000

67,200

87,600

165,792

241,200

69,120

90,000

170,544

249,600

71,100

93,600

175,428

258,000

73,128

97,200

180,444

266,400

75,228

100,800

185,604

274,800

77,376

104,400

190,920

283,200

79,596

108,000

196,380

291,600

81,876

111,600

202,008

300,000

84,216

115,200

219,840

336,000

86,628

118,800

239,280

372,000

89,112

122,400

260,400

408,000

91,656

126,000

283,440

444,000

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が3万8,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が28万3,440円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和27年3月31日条例第9号)

1 この条例は、公布の日(昭和27年3月31日)から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の県吏員恩給特別取扱条例第2条第1項の規定により退隠料の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までのその退隠料の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の退隠料の年額は、第3項の規定の適用がなかったものとした場合の年額による。

3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料については、昭和26年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

(別表)

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

46,200

55,200

48,000

57,000

49,800

58,800

51,600

60,600

53,400

62,400

55,200

64,200

57,000

66,000

58,800

68,400

60,600

70,800

62,400

73,200

64,200

75,600

66,000

78,000

68,400

80,400

70,800

82,800

73,200

85,200

75,600

87,600

78,000

90,600

80,400

93,600

82,800

96,600

85,200

99,600

87,600

103,200

90,000

106,800

93,600

111,000

97,200

115,200

100,800

119,400

104,400

123,600

108,000

127,800

111,600

132,000

115,200

136,800

118,800

141,600

122,400

146,400

126,000

151,200

129,600

156,000

133,200

162,000

136,800

168,000

140,400

174,000

145,200

180,000

150,000

186,000

154,800

192,000

159,600

199,200

164,400

206,400

170,400

213,600

176,400

220,800

182,400

228,000

188,400

235,200

194,400

244,800

200,400

254,400

206,400

264,000

212,400

273,600

219,600

283,200

226,800

292,800

234,000

302,400

241,200

314,400

249,600

326,400

258,000

338,400

266,400

350,400

274,800

363,600

283,200

376,800

291,600

390,000

300,000

403,200

312,000

416,400

324,000

432,000

336,000

447,600

348,000

463,200

360,000

478,800

372,000

494,400

384,000

510,000

396,000

528,000

408,000

546,000

420,000

564,000

432,000

582,000

444,000

600,000

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が444,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和28年12月26日条例第42号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。但し、第2条の改正規定は、昭和28年7月分の恩給から適用する。

第2条 昭和28年7月31日以前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお従前の例による。

第3条 改正後の県吏員恩給特別取扱条例第1条及び第2条の規定は、昭和28年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。但し、昭和28年8月1日に現に退隠料を受ける者に改正後の県吏員恩給特別取扱条例第1条の規定を適用する場合においては、昭和28年8月1日に現に受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

2 昭和28年8月1日に現に在職する者で同日以後8月以内に退職するものに改正後の県吏員恩給特別取扱条例第1条の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

(昭和29年12月24日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の改正規定は昭和29年7月分の恩給から、別記の改正規定は昭和29年1月1日から適用する。

3 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給については、別記の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和32年7月11日条例第32号)

この条例は、昭和32年8月1日から施行する。

(昭和32年8月12日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例別記第2号表および別記第3号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和33年7月12日条例第31号)

1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和36年10月17日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第2条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第3項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者にかかる退職年金についての経過措置)

第2条 この条例施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「条例第54号」という。)の規定を適用された退職年金または遺族年金を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第54号および昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和33年和歌山県条例第31号)の規定を適用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第54号の規定を適用された者または改正後の条例第54号の規定を適用されるべき者の退職年金または遺族年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第3条 前条第1項の規定による退職年金等の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和37年10月20日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた吏員等の退職年金の年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第3条 削除

(昭39条例61)

(公務傷病年金に関する経過措置)

第4条 昭和37年9月30日において現に公務傷病年金(第7項症の公務傷病年金を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例別記第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた吏員等の退職年金年額の改定)

第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その年額に対応する昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和33年和歌山県条例第31号)付則別表に掲げる仮定俸給年額)に対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた吏員職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した吏員職員にあっては、旧給与法令がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

2 付則第2条ただし書の規定は前項の規定による退職年金年額の改定について、付則第3条の規定は前項の規定により改定された退職年金および遺族年金を受ける者について準用する。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退職年金等の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第2条の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の退職年金特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

付則別表

退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

70,800

86,000

253,900

291,900

72,600

88,300

263,500

299,600

74,400

90,400

273,100

314,600

76,800

93,300

282,700

329,700

79,200

95,100

286,200

333,600

82,800

98,400

297,000

346,000

86,400

103,200

309,000

363,700

90,000

108,200

321,000

381,200

93,600

113,100

334,200

392,000

97,200

118,200

347,400

402,600

100,800

123,100

356,600

423,900

104,400

128,100

369,800

445,300

108,000

131,300

375,100

449,600

111,600

134,500

391,000

466,600

115,200

138,200

406,800

488,000

120,000

143,400

422,600

509,400

124,800

147,800

430,800

530,700

129,600

152,100

447,600

544,100

134,400

157,200

465,600

558,400

139,200

162,300

483,600

586,000

145,200

167,900

501,600

613,800

151,200

173,600

519,600

627,800

157,200

180,700

537,600

641,400

160,700

185,000

555,600

669,000

166,700

190,800

573,600

681,700

172,600

196,400

594,000

696,700

178,600

207,700

614,400

724,300

181,900

210,600

634,800

754,400

190,100

219,100

657,600

769,900

198,200

230,500

680,400

784,600

206,400

243,100

703,200

800,000

214,600

249,500

726,000

814,800

222,700

255,600

751,200

844,900

231,100

264,400

776,400

875,000

236,300

269,500

801,600

889,800

244,700

284,500

828,000

905,200

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額する。

(昭和38年12月21日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(公務傷病年金の加給年額の改定等)

第2条 昭和38年9月30日において現に改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第4項本文に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、同条第2項から第4項までの規定による加給の年額を改正後の同条第2項および第3項の規定による年額に改定する。

2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。

(職権改定)

第4条 付則第2条第1項の規定による公務傷病年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(昭和40年10月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた吏員等の退職年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「退職年金条例」という。)および改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。

第3条 前条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)または遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金または遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で、妻または子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭41条例36・一部改正)

(公務傷病年金に関する経過措置)

第4条 昭和40年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた吏員等の退職年金の年額の改定)

第5条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下本条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族で昭和40年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、退職年金条例および改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 付則第2条ただし書の規定は前項の規定による退職年金の年額の改定について、付則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された退職年金および遺族年金を受ける者について準用する。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退職年金等の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前に退職年金特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

付則別表

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

86,000

103,200

291,900

350,300

88,300

106,000

299,600

359,500

90,400

108,500

314,600

377,500

93,300

112,000

329,700

395,600

95,100

114,100

333,600

400,300

98,400

118,100

346,000

415,200

103,200

123,800

363,700

436,400

108,200

129,800

381,200

457,400

113,100

135,800

392,000

470,400

118,200

141,800

402,600

483,100

123,100

147,700

423,900

508,700

128,100

153,700

445,300

534,400

131,300

157,600

449,600

539,500

134,500

161,400

466,600

559,900

138,200

165,800

488,000

585,600

143,400

172,100

509,400

611,300

147,800

177,400

530,700

636,800

152,100

182,500

544,100

652,900

157,200

188,600

558,400

670,100

162,300

194,800

586,000

703,200

167,900

201,500

613,800

736,600

173,600

208,300

627,800

753,400

180,700

216,800

641,400

769,700

185,000

222,000

669,000

802,800

190,800

229,000

681,700

818,000

196,400

235,700

696,700

836,000

207,700

249,200

724,300

869,200

210,600

252,700

754,400

905,300

219,100

262,900

769,900

923,900

230,500

276,600

784,600

941,500

243,100

291,700

800,000

960,000

249,500

299,400

814,800

977,800

255,600

306,700

844,900

1,013,900

264,400

317,300

875,000

1,050,000

269,500

323,400

889,800

1,067,800

284,500

341,400

905,200

1,086,200

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

(昭和41年10月15日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(改正後の退職年金特別取扱条例第4条の規定による加給)

第2条 昭和41年9月30日において現に公務傷病年金を受ける者のこの条例による改正後の退職年金特別取扱条例第4条第2項および第3項の規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行なう。

(改正後の退職年金特別取扱条例第5条の規定による加給)

第3条 昭和41年9月30日において現に退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金を受ける者の改正後の同条第3項の規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行なう。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の特例)

第4条 退職年金特別取扱条例の一部改正条例付則第2条に規定する退職年金または遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した吏員職員にかかるもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の左欄に掲げる退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額および同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号)の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 改正後の退職年金特別取扱条例の一部改正条例付則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退職年金または遺族年金の年額について準用する。

(長期在職者等の退職年金等の年額についての特例)

第5条 退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成8年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

1,099,500円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

824,600円

6年以上9年未満

659,700円

6年未満

549,800円

65歳未満の者に給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

824,600円

65歳未満の者で傷病年金を受けるものに給する退職年金

9年以上

824,600円

6年以上9年未満

659,700円

6年未満

549,800円

遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

768,800円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

576,600円

6年以上9年未満

461,300円

6年未満

384,400円

2 退職年金を受ける権利を取得した者が再び吏員職員となった場合における当該退職年金又はこれに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年に再び吏員職員となった後の実在職年を加えた年数とする。

3 平成8年3月31日以前に給与事由の生じた第1項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭45条例54・昭47条例41・昭49条例49・昭50条例30・昭51条例29・昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭55条例28・昭56条例21・昭57条例19・昭59条例20・昭60条例29・昭61条例33・昭62条例26・昭63条例27・平元条例51・平2条例22・平3条例28・平4条例32・平5条例26・平6条例28・平7条例26・平8条例35・一部改正)

(職権改定)

第6条 付則第4条第1項又は前条第1項の規定による退職年金等の年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(昭50条例30・一部改正)

付則別表

退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額

実在職年

仮定俸給年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800円

153,700円

30年未満

165,800円

30年以上

172,100円

161,400円

30年未満

177,400円

30年以上

182,500円

172,100円

30年未満

188,600円

30年以上

194,800円

182,500円

30年未満

201,500円

30年以上

208,300円

201,500円

20年未満

208,300円

20年以上23年未満

216,800円

23年以上

222,000円

216,800円

20年未満

222,000円

20年以上23年未満

229,000円

23年以上

235,700円

229,000円

20年未満

235,700円

20年以上27年未満

249,200円

27年以上

252,700円

249,200円

20年未満

252,700円

20年以上27年未満

262,900円

27年以上

276,600円

262,900円

20年未満

276,600円

20年以上27年未満

291,700円

27年以上

299,400円

291,700円

24年未満

299,400円

24年以上30年未満

306,700円

30年以上

317,300円

306,700円

24年未満

317,300円

24年以上30年未満

323,400円

30年以上

341,400円

323,400円

30年未満

341,400円

30年以上

350,300円

341,400円

33年未満

350,300円

33年以上

359,500円

350,300円

33年未満

359,500円

33年以上

377,500円

359,500円

33年未満

377,500円

33年以上

395,600円

377,500円

33年未満

395,600円

33年以上

400,300円

395,600円

33年未満

400,300円

33年以上

415,200円

400,300円

33年未満

415,200円

33年以上

436,400円

436,400円

35年未満

436,400円

35年以上

457,400円

470,400円

35年未満

470,400円

35年以上

483,100円

508,700円

35年未満

508,700円

35年以上

534,400円

534,400円

35年未満

534,400円

35年以上

539,500円

539,500円

35年未満

539,500円

35年以上

559,900円

559,900円

35年未満

559,900円

35年以上

585,600円

611,300円

35年未満

611,300円

35年以上

636,800円

670,100円

35年未満

670,100円

35年以上

703,200円

769,700円

35年未満

769,700円

35年以上

802,800円

869,200円

35年未満

869,200円

35年以上

905,300円

941,500円

35年未満

941,500円

35年以上

960,000円

1,013,900円

35年未満

1,013,900円

35年以上

1,050,000円

(昭和42年10月16日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 第2号の退職年金および遺族年金以外の退職年金および遺族年金については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金および遺族年金については、前号の規定にかかわらず、付則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退職年金または遺族年金を受ける者が65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年金を同項第2項に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした吏員職員またはこれらの者の遺族で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和40年和歌山県条例第23号)付則第5条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書および第2項の規定は、前項の退職年金年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について退職年金特別取扱条例別記第2号表または別記第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中付則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第5条 昭和42年9月30日において現に公務傷病年金(第7項症の公務傷病年金を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別記第1号表の年額が従前の年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和42年9月30日において現に改正前の退職年金特別取扱条例第3条第2項に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額を改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額に改定する。

3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退職年金等の年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表第1

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

103,200円

113,500円

106,000円

116,600円

108,500円

119,400円

112,000円

123,200円

114,100円

125,500円

118,100円

129,900円

123,800円

136,200円

129,800円

142,800円

135,700円

149,300円

141,800円

156,000円

147,700円

162,500円

153,700円

169,100円

157,600円

173,400円

161,400円

177,500円

165,800円

182,400円

172,100円

189,300円

177,400円

195,100円

182,500円

200,800円

188,600円

207,500円

194,800円

214,300円

201,500円

221,700円

208,300円

229,100円

216,800円

238,500円

222,000円

244,200円

229,000円

251,900円

235,700円

259,300円

249,200円

274,100円

252,700円

278,000円

262,900円

289,200円

276,600円

304,300円

291,700円

320,900円

299,400円

329,300円

306,700円

337,400円

317,300円

349,000円

323,400円

355,700円

341,400円

375,500円

350,300円

385,300円

359,500円

395,500円

377,500円

415,300円

395,600円

435,200円

400,300円

440,300円

415,200円

456,700円

436,400円

480,000円

457,400円

503,100円

470,400円

517,400円

483,100円

531,400円

508,700円

559,600円

534,400円

587,800円

539,500円

593,500円

559,900円

615,900円

585,600円

644,200円

611,300円

672,400円

636,800円

700,500円

652,900円

718,200円

670,100円

737,100円

703,200円

773,500円

736,600円

810,300円

753,400円

828,700円

769,700円

846,700円

802,800円

883,100円

818,000円

899,800円

836,000円

919,600円

869,200円

956,100円

905,300円

995,800円

923,900円

1,016,300円

941,500円

1,035,700円

960,000円

1,056,000円

977,800円

1,075,600円

1,013,900円

1,115,300円

1,050,000円

1,155,000円

1,067,800円

1,174,600円

1,086,200円

1,194,800円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が103,200円未満の場合または1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

付則別表第2

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

113,500円

10,300円

19,100円

116,600円

10,600円

19,600円

119,400円

10,800円

20,000円

123,200円

11,200円

20,700円

125,500円

11,400円

21,100円

129,900円

11,800円

21,900円

136,200円

12,400円

22,900円

142,800円

13,000円

24,000円

149,300円

13,500円

25,100円

156,000円

14,200円

26,200円

162,500円

14,700円

27,300円

169,100円

15,300円

28,400円

173,400円

15,700円

29,100円

177,500円

16,200円

29,900円

182,400円

16,600円

30,700円

189,300円

17,200円

31,800円

195,100円

17,800円

32,900円

200,800円

18,200円

33,700円

207,500円

18,800円

34,900円

214,300円

19,500円

36,000円

221,700円

20,100円

37,200円

229,100円

20,900円

38,600円

238,500円

21,700円

40,100円

244,200円

22,200円

41,100円

251,900円

22,900円

42,400円

259,300円

23,500円

43,600円

274,100円

24,900円

46,100円

278,000円

25,200円

46,700円

289,200円

26,300円

48,600円

304,300円

27,600円

51,100円

320,900円

29,100円

53,900円

329,300円

30,000円

55,400円

337,400円

30,600円

56,700円

349,000円

31,800円

58,700円

355,700円

32,400円

59,900円

375,500円

34,200円

63,200円

385,300円

35,100円

64,800円

395,500円

35,900円

66,500円

415,300円

37,700円

69,800円

435,200円

39,500円

73,100円

440,300円

40,100円

74,100円

456,700円

41,500円

76,800円

480,000円

43,700円

80,800円

503,100円

45,800円

84,700円

517,400円

47,100円

87,100円

531,400円

48,300円

89,400円

559,600円

50,800円

94,100円

587,800円

53,500円

98,900円

593,500円

53,900円

99,800円

615,900円

56,000円

103,600円

644,200円

58,500円

108,300円

672,400円

61,200円

113,100円

700,500円

63,700円

117,800円

718,200円

65,300円

120,800円

737,100円

67,000円

124,000円

773,500円

70,300円

130,100円

810,300円

73,600円

136,200円

828,700円

75,400円

139,400円

846,700円

76,900円

142,400円

883,100円

80,300円

148,500円

899,800円

81,800円

151,300円

919,600円

83,600円

154,700円

956,100円

86,900円

160,800円

995,800円

90,600円

167,500円

1,016,300円

92,400円

170,900円

1,035,700円

94,100円

174,100円

1,056,000円

96,000円

177,600円

1,075,600円

97,800円

180,900円

1,115,300円

101,400円

187,600円

1,155,000円

105,000円

194,300円

1,174,600円

106,800円

197,500円

1,194,800円

108,600円

201,000円

仮定俸給年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。

付則別表第3

(ア) 退職年金特別取扱条例第5条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600円

644,200円

702,700円

752,500円

559,900円

615,900円

671,900円

719,500円

539,500円

593,500円

647,400円

693,300円

377,500円

415,300円

453,000円

485,100円

359,500円

395,500円

431,400円

462,000円

323,400円

355,700円

388,100円

415,600円

262,900円

289,200円

315,500円

337,800円

252,700円

278,000円

303,200円

324,700円

235,700円

259,300円

282,800円

302,900円

229,000円

251,900円

274,800円

294,300円

222,000円

244,200円

266,400円

285,300円

194,800円

214,300円

233,800円

250,300円

172,100円

189,300円

206,500円

221,100円

165,800円

182,400円

199,000円

213,100円

161,400円

177,500円

193,700円

207,400円

157,600円

173,400円

189,100円

202,500円

153,700円

169,100円

184,400円

197,500円

147,700円

162,500円

177,200円

189,800円

141,800円

156,000円

170,200円

182,200円

129,800円

142,800円

155,800円

166,800円

93,457円

102,816円

112,178円

120,096円

(イ) 退職年金特別取扱条例第5条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600円

644,200円

702,700円

752,500円

559,900円

615,900円

671,900円

719,500円

539,500円

593,500円

647,400円

693,300円

377,500円

415,300円

453,000円

485,100円

323,400円

355,700円

388,100円

415,600円

306,700円

337,400円

368,000円

394,100円

252,700円

278,000円

303,200円

324,700円

235,700円

259,300円

282,800円

302,900円

222,000円

244,200円

266,400円

285,300円

208,300円

229,100円

250,000円

267,700円

194,800円

214,300円

233,800円

250,300円

188,600円

207,500円

226,300円

242,400円

177,400円

195,100円

212,900円

228,000円

157,600円

173,400円

189,100円

202,500円

153,700円

169,100円

184,400円

197,500円

147,700円

162,500円

177,200円

189,800円

141,800円

156,000円

170,200円

182,200円

129,800円

142,800円

155,800円

166,800円

56,031円

61,642円

67,255円

72,002円

(昭和43年10月17日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和43年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金および遺族年金については、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和42年和歌山県条例第37号。以下「条例第37号」という。)付則第2条第1項第2号および第2項の規定を適用しないとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、付則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の俸給年額とみなす。

3 第1項の退職年金または遺族年金を受ける者がこの条例施行後65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳または70歳に達していたとしたならば前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族で条例第37号付則第2条第3項または第3条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならばこれらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について条例第37号付則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書および第3項の規定は、前項の退職年金年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について退職年金特別取扱条例別記第2号表または別記第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中付則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第5条 昭和43年9月30日において現に公務傷病年金(第7項症の公務傷病年金を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別記第1号表の年額が従前の年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表第1

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

113,500円

123,800円

116,600円

127,200円

119,400円

130,200円

123,200円

134,400円

125,500円

136,900円

129,900円

141,700円

136,200円

148,600円

142,800円

155,800円

149,300円

162,800円

156,000円

170,200円

162,500円

177,200円

169,100円

184,400円

173,400円

189,100円

177,500円

193,700円

182,400円

199,000円

189,300円

206,500円

195,100円

212,900円

200,800円

219,000円

207,500円

226,300円

214,300円

233,800円

221,700円

241,800円

229,100円

250,000円

238,500円

260,200円

244,200円

266,400円

251,900円

274,800円

259,300円

282,800円

274,100円

299,000円

278,000円

303,200円

289,200円

315,500円

304,300円

331,900円

320,900円

350,000円

329,300円

359,300円

337,400円

368,000円

349,000円

380,800円

355,700円

388,100円

375,500円

409,700円

385,300円

420,400円

395,500円

431,400円

415,300円

453,000円

435,200円

474,700円

440,300円

480,400円

456,700円

498,200円

480,000円

523,700円

503,100円

548,900円

517,400円

564,500円

531,400円

579,700円

559,600円

610,400円

587,800円

641,300円

593,500円

647,400円

615,900円

671,900円

644,200円

702,700円

672,400円

733,600円

700,500円

764,200円

718,200円

783,500円

737,100円

804,100円

773,500円

843,800円

810,300円

883,900円

828,700円

904,100円

846,700円

923,600円

883,100円

963,400円

899,800円

981,600円

919,600円

1,003,200円

956,100円

1,043,000円

995,800円

1,086,400円

1,016,300円

1,108,700円

1,035,700円

1,129,800円

1,056,000円

1,152,000円

1,075,600円

1,173,400円

1,115,300円

1,216,700円

1,155,000円

1,260,000円

1,174,600円

1,281,400円

1,194,800円

1,303,400円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

付則別表第2

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

123,800円

8,800円

15,500円

127,200円

9,000円

15,900円

130,200円

9,200円

16,300円

134,400円

9,500円

16,800円

136,900円

9,700円

17,100円

141,700円

10,100円

17,700円

148,600円

10,500円

18,500円

155,800円

11,000円

19,400円

162,800円

11,600円

20,400円

170,200円

12,000円

21,200円

177,200円

12,600円

22,200円

184,400円

13,100円

23,100円

189,100円

13,400円

23,700円

193,700円

13,700円

24,200円

199,000円

14,100円

24,800円

206,500円

14,600円

25,800円

212,900円

15,100円

26,600円

219,000円

15,500円

27,400円

226,300円

16,100円

28,300円

233,800円

16,500円

29,200円

241,800円

17,100円

30,200円

250,000円

17,700円

31,200円

260,200円

18,400円

32,500円

266,400円

18,900円

33,300円

274,800円

19,500円

34,400円

282,800円

20,100円

35,400円

299,000円

21,200円

37,400円

303,200円

21,500円

37,900円

315,500円

22,300円

39,400円

331,900円

23,500円

41,500円

350,000円

24,800円

43,800円

359,300円

25,400円

44,900円

368,000円

26,100円

46,000円

380,800円

26,900円

47,600円

388,100円

27,500円

48,500円

409,700円

29,000円

51,200円

420,400円

29,700円

52,500円

431,400円

30,600円

53,900円

453,000円

32,100円

56,600円

474,700円

33,600円

59,400円

480,400円

34,000円

60,000円

498,200円

35,300円

62,300円

523,700円

37,100円

65,400円

548,900円

38,900円

68,600円

564,500円

40,000円

70,500円

579,700円

41,100円

72,500円

610,400円

43,300円

76,300円

641,300円

45,400円

80,100円

647,400円

45,900円

80,900円

671,900円

47,600円

84,000円

702,700円

49,800円

87,900円

733,600円

51,900円

91,700円

764,200円

54,100円

95,500円

783,500円

55,500円

97,900円

804,100円

57,000円

100,500円

843,800円

59,800円

105,500円

883,900円

62,600円

110,500円

904,100円

64,000円

113,000円

923,600円

65,500円

115,500円

963,400円

68,200円

120,400円

981,600円

69,500円

122,700円

1,003,200円

71,100円

125,400円

1,043,000円

73,900円

130,400円

1,086,400円

76,900円

135,800円

1,108,700円

78,500円

138,600円

1,129,800円

80,000円

141,200円

1,152,000円

81,600円

144,000円

1,173,400円

83,100円

146,600円

1,216,700円

86,200円

152,100円

1,260,000円

89,300円

157,500円

1,281,400円

90,700円

160,100円

1,303,400円

92,400円

163,000円

仮定俸給年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。

付則別表第3

(ア) 退職年金特別取扱条例第5条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

764,200円

818,300円

859,700円

585,600円

702,700円

752,500円

790,600円

559,900円

671,900円

719,500円

755,900円

539,500円

647,400円

693,300円

728,300円

377,500円

453,000円

485,100円

509,600円

359,500円

431,400円

462,000円

485,300円

323,400円

388,100円

415,600円

436,600円

262,900円

315,500円

337,800円

354,900円

252,700円

303,200円

324,700円

341,100円

235,700円

282,800円

302,900円

318,200円

229,000円

274,800円

294,300円

309,200円

222,000円

266,400円

285,300円

299,700円

194,800円

233,800円

250,300円

263,000円

172,100円

206,500円

221,100円

232,300円

165,800円

199,000円

213,100円

223,800円

161,400円

193,700円

207,400円

217,900円

157,600円

189,100円

202,500円

212,800円

153,700円

184,400円

197,500円

207,500円

147,700円

177,200円

189,800円

199,400円

141,800円

170,200円

182,200円

191,400円

129,800円

155,800円

166,800円

175,200円

93,457円

112,178円

120,096円

126,144円

(イ) 退職年金特別取扱条例第5条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

764,200円

818,300円

859,700円

585,600円

702,700円

752,500円

790,600円

559,900円

671,900円

719,500円

755,900円

539,500円

647,400円

693,300円

728,300円

377,500円

453,000円

485,100円

509,600円

323,400円

388,100円

415,600円

436,600円

306,700円

368,000円

394,100円

414,000円

252,700円

303,200円

324,700円

341,100円

235,700円

282,800円

302,900円

318,200円

222,000円

266,400円

285,300円

299,700円

208,300円

250,000円

267,700円

281,200円

194,800円

233,800円

250,300円

263,000円

188,600円

226,300円

242,400円

254,600円

177,400円

212,900円

228,000円

239,500円

157,600円

189,100円

202,500円

212,800円

153,700円

184,400円

197,500円

207,500円

147,700円

177,200円

189,800円

199,400円

141,800円

170,200円

182,200円

191,400円

129,800円

155,800円

166,800円

175,200円

56,031円

67,255円

72,002円

75,628円

(昭和45年3月30日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和44年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金および遺族年金については、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和43年和歌山県条例第49号。以下「条例第49号」という。)付則第2条第2項および第3項の規定を適用しないとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族で条例第49号付則第2条第4項または第3条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の退職年金特別取扱条例第5条第2項および第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について条例第49号付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退職年金または遺族年金を受ける者については、この改定を行なわない。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金(第7項症の公務傷病年金を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(改定年額の一部停止)

第5条 付則第2条および第3条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。以下この条において同じ。)または遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金または遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

123,800円

149,400円

127,200円

153,500円

130,200円

157,100円

134,400円

162,200円

136,900円

165,200円

141,700円

171,000円

148,600円

179,300円

155,800円

188,000円

162,800円

196,500円

170,200円

205,300円

177,200円

213,900円

184,400円

222,600円

189,100円

228,200円

193,700円

233,700円

199,000円

240,100円

206,500円

249,200円

212,900円

256,900円

219,000円

264,300円

226,300円

273,100円

233,800円

282,100円

241,800円

291,800円

250,000円

301,600円

260,200円

313,900円

266,400円

321,500円

274,800円

331,600円

282,800円

341,300円

299,000円

360,800円

303,200円

365,900円

315,500円

380,700円

331,900円

400,500円

350,000円

422,400円

359,300円

433,500円

368,000円

444,100円

380,800円

459,500円

388,100円

468,300円

409,700円

494,300円

420,400円

507,200円

431,400円

520,600円

453,000円

546,600円

474,700円

572,800円

480,400円

579,600円

498,200円

601,200円

523,700円

631,900円

548,900円

662,300円

564,500円

681,100円

579,700円

699,500円

610,400円

736,600円

641,300円

773,800円

647,400円

781,200円

671,900円

810,700円

702,700円

847,900円

733,600円

885,200円

764,200円

922,100円

783,500円

945,400円

804,100円

970,300円

843,800円

1,018,200円

883,900円

1,066,600円

904,100円

1,090,900円

923,600円

1,114,500円

963,400円

1,162,500円

981,600円

1,184,500円

1,003,200円

1,210,500円

1,043,000円

1,258,600円

1,086,400円

1,310,900円

1,108,700円

1,337,800円

1,129,800円

1,363,300円

1,152,000円

1,390,100円

1,173,400円

1,415,900円

1,216,700円

1,468,100円

1,260,000円

1,520,400円

1,281,400円

1,546,200円

1,303,400円

1,572,800円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

(昭和45年10月6日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和45年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族で和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第8号)付則第2条第2項または第3条の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和40年和歌山県条例第23号)付則第2条、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和42年和歌山県条例第37号)付則第2条第1項第1号、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和43年和歌山県条例第49号)付則第2条第1項および和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第8号)付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第4条 昭和45年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。

2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)

第5条 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号。以下「法律第87号」という。)による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校(以下「第3項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者もしくは待遇職員もしくは第3項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第3項の学校の教育職員となった場合または同条第4項に規定する学校(以下「第4項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者もしくは待遇職員もしくは第4項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第4項の学校の教育職員となった場合における第3項の学校の教育職員としての在職年または第4項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第3項もしくは第4項、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)による改正前の法律第87号附則第10項または法律第155号附則第39条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が付せられるべきであった退職年金については、これらの規定の例により加給するものとする。

2 昭和45年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和47年和歌山県条例第41号。以下「和歌山県条例第41号」という。)による改正前の前項の規定にかかるものについては、昭和45年10月分以降、その年額を、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 昭和47年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、和歌山県条例第41号による改正後の第1項の規定にかかるものについては、同年10月分以降、その年額を、和歌山県条例第41号による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例および第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭47条例41・一部改正)

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条および第5条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

付則別表

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

149,400円

162,500円

153,500円

166,900円

157,100円

170,800円

162,200円

176,400円

165,200円

179,700円

171,000円

186,000円

179,300円

195,000円

188,000円

204,500円

196,500円

213,700円

205,300円

223,300円

213,900円

232,600円

222,600円

242,100円

228,200円

248,200円

233,700円

254,100円

240,100円

261,100円

249,200円

271,000円

256,900円

279,400円

264,300円

287,400円

273,100円

297,000円

282,100円

306,800円

291,800円

317,300円

301,600円

328,000円

313,900円

341,400円

321,500円

349,600円

331,600円

360,600円

341,300円

371,200円

360,800円

392,400円

365,900円

397,900円

380,700円

414,000円

400,500円

435,500円

422,400円

459,400円

433,500円

471,400円

444,100円

483,000円

459,500円

499,700円

468,300円

509,300円

494,300円

537,600円

507,200円

551,600円

520,600円

566,200円

546,600円

594,400円

572,800円

622,900円

579,600円

630,300円

601,200円

653,800円

631,900円

687,200円

662,300円

720,300円

681,100円

740,700円

699,500円

760,700円

736,600円

801,100円

773,800円

841,500円

781,200円

849,600円

810,700円

881,600円

847,900円

922,100円

885,200円

962,700円

922,100円

1,002,800円

945,400円

1,028,100円

970,300円

1,055,200円

1,018,200円

1,107,300円

1,066,600円

1,159,900円

1,090,900円

1,186,400円

1,114,500円

1,212,000円

1,162,500円

1,264,200円

1,184,500円

1,288,100円

1,210,500円

1,316,400円

1,258,600円

1,368,700円

1,310,900円

1,425,600円

1,337,800円

1,454,900円

1,363,300円

1,482,600円

1,390,100円

1,511,700円

1,415,900円

1,539,800円

1,468,100円

1,596,600円

1,520,400円

1,653,400円

1,546,200円

1,681,500円

1,572,800円

1,710,400円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が149,400円未満の場合または1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

(昭和46年7月19日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和46年1月分から9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第54号)付則第2条第2項または第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金(前条第2項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該吏員職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者またはこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和40年和歌山県条例第23号)付則第2条、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和42年和歌山県条例第37号)付則第2条第1項第1号、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和43年和歌山県条例第49号)付則第2条第1項、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第8号)付則第2条第1項および和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第54号)付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を、昭和46年10月分以降にあっては年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表または別記第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、付則別表第3または第4の左欄に掲げる額は、それぞれ同表第3または第4の右欄に掲げる額とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第5条 公務傷病年金については、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては付則別表第5の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。

2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた年金年額の特例)

第6条 付則第2条第1項に規定する退職年金または遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した吏員職員にかかるもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退職年金年額の計算の基礎となっていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「付則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「付則別表第2の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「付則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「付則別表第2の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、もしくは死亡した吏員職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、その旧基礎俸給年額が、当該吏員職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和28年和歌山県条例第12号)別表の左欄に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、または死亡した者にかかる退職年金または遺族年金については2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、または死亡した者にかかる退職年金または遺族年金については当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退職年金または遺族年金の旧基礎俸給年額とみなす。

3 前項に規定する退職年金または遺族年金に関する付則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額」とあるのは「同年10月分以降にあっては付則第6条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退職年金または遺族年金の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した退職年金または遺族年金について年金年額の改定に関する条例の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和28年和歌山県条例第12号)第3条の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額」とする。

4 前3項の規定は、第2項に規定する退職年金または遺族年金のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退職年金または扶助料については、適用しない。

(職権改定)

第7条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第8条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

付則別表第1

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

162,500円

165,800円

166,900円

170,400円

170,800円

174,400円

176,400円

180,000円

179,700円

183,400円

186,000円

189,800円

195,000円

199,000円

204,500円

208,700円

213,700円

218,100円

223,300円

227,900円

232,600円

237,400円

242,100円

247,100円

248,200円

253,300円

254,100円

259,400円

261,100円

266,500円

271,000円

276,600円

279,400円

285,200円

287,400円

293,400円

297,000円

303,100円

306,800円

313,100円

317,300円

323,900円

328,000円

334,800円

341,400円

348,400円

349,600円

356,900円

360,600円

368,100円

371,200円

378,800円

392,400円

400,500円

397,900円

406,100円

414,000円

422,600円

435,500円

444,600円

459,400円

468,900円

471,400円

481,200円

483,000円

493,000円

499,700円

510,000円

509,300円

519,800円

537,600円

548,700円

551,600円

563,000円

566,200円

577,900円

594,400円

606,700円

622,900円

635,800円

630,300円

643,400円

653,800円

667,300円

687,200円

701,400円

720,300円

735,200円

740,700円

756,000円

760,700円

776,400円

801,100円

817,600円

841,500円

858,900円

849,600円

867,100円

881,600円

899,900円

922,100円

941,200円

962,700円

982,600円

1,002,800円

1,023,500円

1,028,100円

1,049,400円

1,055,200円

1,077,000円

1,107,300円

1,130,200円

1,159,900円

1,183,900円

1,186,400円

1,210,900円

1,212,000円

1,237,100円

1,264,200円

1,290,400円

1,288,100円

1,314,800円

1,316,400円

1,343,700円

1,368,700円

1,397,000円

1,425,600円

1,455,100円

1,454,900円

1,485,000円

1,482,600円

1,513,300円

1,511,700円

1,543,000円

1,539,800円

1,571,600円

1,596,600円

1,629,600円

1,653,400円

1,687,600円

1,681,500円

1,716,300円

1,710,400円

1,745,800円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

付則別表第2

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

162,500円

179,700円

166,900円

184,700円

170,800円

189,000円

176,400円

195,100円

179,700円

198,800円

186,000円

205,700円

195,000円

215,700円

204,500円

226,200円

213,700円

236,400円

223,300円

247,000円

232,600円

257,300円

242,100円

267,900円

248,200円

274,600円

254,100円

281,200円

261,100円

288,900円

271,000円

299,800円

279,400円

309,200円

287,400円

318,000円

297,000円

328,600円

306,800円

339,400円

317,300円

351,100円

328,000円

362,900円

341,400円

377,700円

349,600円

386,900円

360,600円

399,000円

371,200円

410,600円

392,400円

434,100円

397,900円

440,200円

414,000円

458,100円

435,500円

481,900円

459,400円

508,300円

471,400円

521,600円

483,000円

534,400円

499,700円

552,800円

509,300円

563,500円

537,600円

594,800円

551,600円

610,300円

566,200円

626,400円

594,400円

657,700円

622,900円

689,200円

630,300円

697,400円

653,800円

723,400円

687,200円

760,300円

720,300円

797,000円

740,700円

819,500円

760,700円

841,600円

801,100円

886,300円

841,500円

931,000円

849,600円

939,900円

881,600円

975,500円

922,100円

1,020,300円

962,700円

1,065,100円

1,002,800円

1,109,500円

1,028,100円

1,137,500円

1,055,200円

1,167,500円

1,107,300円

1,225,100円

1,159,900円

1,283,300円

1,186,400円

1,312,600円

1,212,000円

1,341,000円

1,264,200円

1,398,800円

1,288,100円

1,425,200円

1,316,400円

1,456,600円

1,368,700円

1,514,300円

1,425,600円

1,577,300円

1,454,900円

1,609,700円

1,482,600円

1,640,400円

1,511,700円

1,672,600円

1,539,800円

1,703,600円

1,596,600円

1,766,500円

1,653,400円

1,829,400円

1,681,500円

1,860,500円

1,710,400円

1,892,400円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

付則別表第3

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

1,020,300円

941,200円

975,500円

899,900円

939,900円

867,100円

657,700円

606,700円

626,400円

577,900円

563,500円

519,800円

458,100円

422,600円

440,200円

406,100円

410,600円

378,800円

399,000円

368,100円

386,900円

356,900円

339,400円

313,100円

299,800円

276,600円

288,900円

266,500円

281,200円

259,400円

274,600円

253,300円

267,900円

247,100円

257,300円

237,400円

247,000円

227,900円

226,200円

208,700円

173,797円

160,352円

付則別表第4

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

1,020,300円

941,200円

975,500円

899,900円

939,900円

867,100円

657,700円

606,700円

563,500円

519,800円

534,400円

493,000円

440,200円

406,100円

410,600円

378,800円

386,900円

356,900円

362,900円

334,800円

339,400円

313,100円

328,600円

303,100円

309,200円

285,200円

274,600円

253,300円

267,900円

247,100円

257,300円

237,400円

247,000円

227,900円

226,200円

208,700円

130,442円

120,351円

(昭和47年10月14日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和46年和歌山県条例第24号)付則第2条第2項または付則第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金(前条第2項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該吏員職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者またはこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和40年和歌山県条例第23号)その他退職年金年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和37年11月30日以前に退職した者にかかる当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.756

第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族年金の年額の計算については、改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表中「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別記第3号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。

(経過措置)

第5条 公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。

第6条 妻にかかる年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。

第7条 改正後の退職年金特別取扱条例第9条の3もしくは第9条の4または第9条の6(同条例第9条の9および第9条の10において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者にかかる退職年金または遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条および前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

付則別表

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

179,700円

197,800円

184,700円

203,400円

189,000円

208,100円

195,100円

214,800円

198,800円

218,900円

205,700円

226,500円

215,700円

237,500円

226,200円

249,000円

236,400円

260,300円

247,000円

271,900円

257,300円

283,300円

267,900円

295,000円

274,600円

302,300円

281,200円

309,600円

288,900円

318,100円

299,800円

330,100円

309,200円

340,400円

318,000円

350,100円

328,600円

361,800円

339,400円

373,700円

351,100円

386,600円

362,900円

399,600円

377,700円

415,800円

386,900円

426,000円

399,000円

439,300円

410,600円

452,100円

434,100円

477,900円

440,200円

484,700円

458,100円

504,400円

481,900円

530,600円

508,300円

559,600円

521,600円

574,300円

534,400円

588,400円

552,800円

608,600円

563,500円

620,400円

594,800円

654,900円

610,300円

671,900円

626,400円

689,700円

657,700円

724,100円

689,200円

758,800円

697,400円

767,800円

723,400円

796,500円

760,300円

837,100円

797,000円

877,500円

819,500円

902,300円

841,600円

926,600円

886,300円

975,800円

931,000円

1,025,000円

939,900円

1,034,800円

975,500円

1,074,000円

1,020,300円

1,123,400円

1,065,100円

1,172,700円

1,109,500円

1,221,600円

1,137,500円

1,252,400円

1,167,500円

1,285,400円

1,225,100円

1,348,800円

1,283,300円

1,412,900円

1,312,600円

1,445,200円

1,341,000円

1,476,400円

1,398,800円

1,540,100円

1,425,200円

1,569,100円

1,456,600円

1,603,700円

1,514,300円

1,667,200円

1,577,300円

1,736,600円

1,609,700円

1,772,300円

1,640,400円

1,806,100円

1,672,600円

1,841,500円

1,703,600円

1,875,700円

1,766,500円

1,944,900円

1,829,400円

2,014,200円

1,860,500円

2,048,400円

1,892,400円

2,083,500円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が179,700円未満の場合または1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

(昭和48年10月13日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が231万4,600円未満で付則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において総理府令(恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条に規定する総理府令をいう。)で定める額、仮定俸給年額が231万4,600円をこえるものにあってはその額に257万1,000円を231万4,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

(公務傷病年金の経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その年額(この条例による改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正前の退職年金特別取扱条例」という。)第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。

第5条 妻にかかる年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。

2 改正前の退職年金特別取扱条例第4条第2項に規定する妻以外の扶養家族にかかる年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

3 改正前の退職年金特別取扱条例第4条第4項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

第6条 扶養遺族にかかる年額の加給をされた遺族年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の付則の規定による退職年金の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第8条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

付則別表

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

197,800円

244,100円

203,400円

251,000円

208,100円

256,800円

214,800円

265,100円

218,900円

270,100円

226,500円

279,500円

237,500円

293,100円

249,000円

307,300円

260,300円

321,200円

271,900円

335,500円

283,300円

349,600円

295,000円

364,000円

302,300円

373,000円

309,600円

382,000円

318,100円

392,500円

330,100円

407,300円

340,400円

420,100円

350,100円

432,000円

361,800円

446,500円

373,700円

461,100円

386,600円

477,100円

399,600円

493,100円

415,800円

513,100円

426,000円

525,700円

439,300円

542,100円

452,100円

557,900円

477,900円

589,700円

484,700円

598,100円

504,400円

622,400円

530,600円

654,800円

559,600円

690,500円

574,300円

708,700円

588,400円

726,100円

608,600円

751,000円

620,400円

765,600円

654,900円

808,100円

671,900円

829,100円

689,700円

851,100円

724,100円

893,500円

758,800円

936,400円

767,800円

947,500円

796,500円

982,900円

837,100円

1,033,000円

877,500円

1,082,800円

902,300円

1,113,400円

926,600円

1,143,400円

975,800円

1,204,100円

1,025,000円

1,264,900円

1,034,800円

1,276,900円

1,074,000円

1,325,300円

1,123,400円

1,386,300円

1,172,700円

1,447,100円

1,221,600円

1,507,500円

1,252,400円

1,545,500円

1,285,400円

1,586,200円

1,348,800円

1,664,400円

1,412,900円

1,743,500円

1,445,200円

1,783,400円

1,476,400円

1,821,900円

1,540,100円

1,900,500円

1,569,100円

1,936,300円

1,603,700円

1,979,000円

1,667,200円

2,057,300円

1,736,600円

2,143,000円

1,772,300円

2,187,000円

1,806,100円

2,228,700円

1,841,500円

2,272,400円

1,875,700円

2,314,600円

1,944,900円

2,400,000円

2,014,200円

2,485,500円

2,048,400円

2,527,700円

2,083,500円

2,571,000円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した吏員職員にあってはその年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した吏員職員にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した吏員職員にあってはその年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和49年10月16日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和47年和歌山県条例第41号)付則第3条ただし書(同条例付則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定された者については、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例付則(第3条ただし書を除く。)及び和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和48年和歌山県条例第39号)付則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額に、1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(公務傷病年金の経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、4万2,000円に改定する。

2 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の退職年金の年額についての特例)

第5条 70歳以上の者又は公務傷病年金を受ける70歳未満の者に給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)付則第5条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている俸給年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは「300分の2」とする。

(昭50条例30・昭51条例29・昭53条例38・昭54条例27・一部改正)

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

244,100円

302,200円

251,000円

310,700円

256,800円

317,900円

265,100円

328,200円

270,100円

334,400円

279,500円

346,000円

293,100円

362,900円

307,300円

380,400円

321,200円

397,600円

335,500円

415,300円

349,600円

432,800円

364,000円

450,600円

373,000円

461,800円

382,000円

472,900円

392,500円

485,900円

407,300円

504,200円

420,100円

520,100円

432,000円

534,800円

446,500円

552,800円

461,100円

570,800円

477,100円

590,600円

493,100円

610,500円

513,100円

635,200円

525,700円

650,800円

542,100円

671,100円

557,900円

690,700円

589,700円

730,000円

598,100円

740,400円

622,400円

770,500円

654,800円

810,600円

690,500円

854,800円

708,700円

877,400円

726,100円

898,900円

751,000円

929,700円

765,600円

947,800円

808,100円

1,000,400円

829,100円

1,026,400円

851,100円

1,053,700円

893,500円

1,106,200円

936,400円

1,159,300円

947,500円

1,173,000円

982,900円

1,216,800円

1,033,000円

1,278,900円

1,082,800円

1,340,500円

1,113,400円

1,378,400円

1,143,400円

1,415,500円

1,204,100円

1,490,700円

1,264,900円

1,565,900円

1,276,900円

1,580,800円

1,325,300円

1,640,700円

1,386,300円

1,716,200円

1,447,100円

1,791,500円

1,507,500円

1,866,300円

1,545,500円

1,913,300円

1,586,200円

1,963,700円

1,664,400円

2,060,500円

1,743,500円

2,158,500円

1,783,400円

2,207,800円

1,821,900円

2,255,500円

1,900,500円

2,352,800円

1,936,300円

2,397,100円

1,979,000円

2,450,000円

2,057,300円

2,546,900円

2,143,000円

2,653,000円

2,187,000円

2,707,500円

2,228,700円

2,759,100円

2,272,400円

2,813,200円

2,314,600円

2,865,500円

2,400,000円

2,971,200円

2,485,500円

3,077,000円

2,527,700円

3,129,300円

2,571,000円

3,182,900円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(昭和50年12月25日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する退職年金及び遺族年金以外の退職年金及び遺族年金については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定俸給年額

(2) 65歳未満の者(公務傷病年金を受ける者を除く。)に給する退職年金又は65歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に給する遺族年金(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第5条第1項第2号及び第3号に規定する遺族年金を除く。)でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が41万5,300円以下の退職年金又は遺族年金については、その俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定俸給年額

2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員又は遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第49号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金又は遺族年金にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定俸給年額

(2) 前項第2号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定俸給年額

3 退職年金の年額の計算の基礎となった俸給と和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例上の俸給とが併給されていた者であって、退職年金の年額の計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給若しくは俸給の合算額の2分の1以下であったもの又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、その年額を、昭和50年8月分以降その年額の計算の基礎となっている俸給年額に1.293を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に、昭和51年1月分以降昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額に1.381を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第30号)附則別表第2(ア)」と、「別記第2号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第30号)附則別表第2(イ)」とする。

(公務傷病年金の経過措置)

第4条 公務傷病年金については、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第3の年額に、昭和51年1月分以降改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に、それぞれ改定する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第30号)附則別表第3」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。

2 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

3 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第8条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの退職年金の停止に関する改正後の退職年金特別取扱条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

(ア)

退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

432,800円

559,600円

450,600円

582,600円

461,800円

597,100円

472,900円

611,500円

485,900円

628,300円

504,200円

651,900円

520,100円

672,500円

534,800円

691,500円

552,800円

714,800円

570,800円

738,000円

590,600円

763,600円

610,500円

789,400円

635,200円

821,300円

650,800円

841,500円

671,100円

867,700円

690,700円

893,100円

730,000円

943,900円

740,400円

957,300円

770,500円

996,300円

810,600円

1,048,100円

854,800円

1,105,300円

877,400円

1,134,500円

898,900円

1,162,300円

929,700円

1,202,100円

947,800円

1,225,500円

1,000,400円

1,293,500円

1,026,400円

1,327,100円

1,053,700円

1,362,400円

1,106,200円

1,430,300円

1,159,300円

1,499,000円

1,173,000円

1,516,700円

1,216,800円

1,573,300円

1,278,900円

1,653,600円

1,340,500円

1,733,300円

1,378,400円

1,782,300円

1,415,500円

1,830,200円

1,490,700円

1,927,500円

1,565,900円

2,024,700円

1,580,800円

2,044,000円

1,640,700円

2,121,400円

1,716,200円

2,219,000円

1,791,500円

2,316,400円

1,866,300円

2,413,100円

1,913,300円

2,473,900円

1,963,700円

2,539,100円

2,060,500円

2,664,200円

2,158,500円

2,790,900円

2,207,800円

2,854,700円

2,255,500円

2,916,400円

2,352,800円

3,042,200円

2,397,100円

3,099,500円

2,450,000円

3,167,900円

2,546,900円

3,293,100円

2,653,000円

3,430,300円

2,707,500円

3,500,800円

2,759,100円

3,567,500円

2,813,200円

3,637,500円

2,865,500円

3,705,100円

2,971,200円

3,841,800円

3,077,000円

3,978,600円

3,129,300円

4,046,200円

3,182,900円

4,115,500円

退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

(イ)

退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

380,400円以下

491,900円

380,400円を超え397,600円以下

514,100円

397,600円を超え415,300円以下

537,000円

附則別表第2(附則第2条関係)

(ア)

退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

432,800円

597,700円

450,600円

622,300円

461,800円

637,700円

472,900円

653,100円

485,900円

671,000円

504,200円

696,300円

520,100円

718,300円

534,800円

738,600円

552,800円

763,400円

570,800円

788,300円

590,600円

815,600円

610,500円

843,100円

635,200円

877,200円

650,800円

898,800円

671,100円

926,800円

690,700円

953,900円

730,000円

1,008,100円

740,400円

1,022,500円

770,500円

1,064,100円

810,600円

1,119,400円

854,800円

1,180,500円

877,400円

1,211,700円

898,900円

1,241,400円

929,700円

1,283,900円

947,800円

1,308,900円

1,000,400円

1,381,600円

1,026,400円

1,417,500円

1,053,700円

1,455,200円

1,106,200円

1,527,700円

1,159,300円

1,601,000円

1,173,000円

1,619,900円

1,216,800円

1,680,400円

1,278,900円

1,766,200円

1,340,500円

1,851,200円

1,378,400円

1,903,600円

1,415,500円

1,954,800円

1,490,700円

2,058,700円

1,565,900円

2,162,500円

1,580,800円

2,183,100円

1,640,700円

2,265,800円

1,716,200円

2,370,100円

1,791,500円

2,474,100円

1,866,300円

2,577,400円

1,913,300円

2,642,300円

1,963,700円

2,711,900円

2,060,500円

2,845,600円

2,158,500円

2,980,900円

2,207,800円

3,049,000円

2,255,500円

3,114,800円

2,352,800円

3,249,200円

2,397,100円

3,310,400円

2,450,000円

3,383,500円

2,546,900円

3,517,300円

2,653,000円

3,663,800円

2,707,500円

3,739,100円

2,759,100円

3,810,300円

2,813,200円

3,885,000円

2,865,500円

3,957,300円

2,971,200円

4,103,200円

3,077,000円

4,249,300円

3,129,300円

4,321,600円

3,182,900円

4,395,600円

退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

(イ)

退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

380,400円以下

525,300円

380,400円を超え397,600円以下

549,100円

397,600円を超え415,300円以下

573,500円

附則別表第3(附則第4条関係)

(昭56条例21・一部改正)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,053,000円

第2項症

1,663,000円

第3項症

1,334,000円

第4項症

1,006,000円

第5項症

780,000円

第6項症

595,000円

(昭和51年10月16日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(吏員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第30号)附則第2条第2項ただし書に該当した退職年金又は遺族年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例第28条の改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。

2 この条例による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)第28条の規定による遺族年金は、この条例の施行の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前にこの条例による改正前の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例第31条の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。

3 改正後の退職年金条例第28条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第9条の10の改正に伴う経過措置)

第6条 改正後の退職年金特別取扱条例第9条の10第2項後段に定める政令指定職員としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき吏員職員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

第7条 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第5条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(退職年金特別取扱条例第5条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては身体又は精神に障害のある者に限る。)が2人以上ある場合 26万3,600円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万600円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万600円

2 退職年金特別取扱条例第5条第1項第2号又は第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に13万2,600円を加えるものとする。

3 前2項の規定は、退職年金年額の計算の基礎となった俸給と恩給法上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、退職年金年額の計算の基礎となった俸給額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。

4 同一の吏員職員の死亡により2以上の遺族年金を併給することができる者に係る前項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の遺族年金につき行うものとする。

5 第1項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

(昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭55条例28・昭56条例21・昭62条例26・平元条例51・平2条例22・平3条例28・平4条例32・平5条例26・平6条例28・平7条例26・平8条例35・一部改正)

第7条の2 退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が79万円に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が79万円を超えるときにおける当該加算額は、79万円から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

(昭55条例43・追加、昭56条例21・昭57条例19・昭59条例20・昭60条例29・昭61条例33・平元条例51・平2条例22・平3条例28・平4条例32・平5条例26・平7条例7・平7条例26・一部改正)

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定及び遺族年金の年額に係る加算は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

525,300円

585,700円

549,100円

612,200円

573,500円

639,500円

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

637,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和52年10月21日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は昭和52年4月1日(中略)から適用する。

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別記第3号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。

3 昭和52年3月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額(以下「旧俸給年額」という。)が58万5,700円以上66万6,400円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した吏員職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であり、かつ、旧俸給年額(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和48年和歌山県条例第39号)付則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、当該仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で吏員職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧俸給年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の3段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が360万1,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職年金又は遺族年金を除く。) 旧俸給年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で旧俸給年額が339万7,800円以下のもの 旧俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で、当該吏員職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退職年金年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

3 第1項の規定は、退職年金年額の計算の基礎となった俸給と恩給法上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた者で、退職年金年額の計算の基礎となった俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和52年和歌山県条例第27号)附則別表第2」とする。

第5条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、8万4,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第7条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは「(ア)の表又は和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和52年和歌山県条例第27号)附則別表第3」とする。

(改正後の退職年金特別取扱条例第9条の5の適用に伴う経過措置)

第8条 退職年金又は遺族年金で改正後の退職年金特別取扱条例第9条の5の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(障害年金受給者の退職年金についての特例)

第9条 退職年金を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退職年金に関する昭和41年条例第36号付則第5条及び和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第49号)附則第5条の規定の適用については、当該退職年金は、公務傷病年金又は傷病年金を併給されているものとみなす。

(職権改定)

第10条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、前2条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第11条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第12条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

585,700円

627,200円

612,200円

655,500円

639,500円

684,600円

666,400円

713,300円

693,900円

742,700円

711,000円

760,900円

728,200円

779,300円

747,700円

800,100円

775,300円

829,500円

799,200円

855,000円

821,400円

878,700円

848,400円

907,500円

875,500円

936,500円

905,300円

968,300円

935,300円

1,000,300円

972,700円

1,040,200円

996,500円

1,065,600円

1,027,400円

1,098,500円

1,057,300円

1,130,400円

1,117,000円

1,194,100円

1,132,900円

1,211,100円

1,178,800円

1,260,100円

1,239,800円

1,325,200円

1,307,200円

1,397,100円

1,341,600円

1,433,800円

1,374,400円

1,468,800円

1,421,200円

1,518,700円

1,448,800円

1,548,200円

1,529,000円

1,633,700円

1,568,600円

1,676,000円

1,610,200円

1,720,400円

1,690,200円

1,805,700円

1,771,000円

1,892,000円

1,791,800円

1,914,200円

1,858,600円

1,985,400円

1,953,200円

2,086,400円

2,047,000円

2,186,400円

2,104,800円

2,248,100円

2,161,200円

2,308,300円

2,275,800円

2,430,600円

2,387,900円

2,550,200円

2,409,800円

2,573,600円

2,497,600円

2,667,200円

2,608,300円

2,785,400円

2,718,800円

2,903,300円

2,828,500円

3,020,300円

2,897,400円

3,093,800円

2,971,300円

3,172,700円

3,113,300円

3,324,200円

3,257,000円

3,477,500円

3,329,300円

3,554,700円

3,397,800円

3,627,800円

3,537,900円

3,777,200円

3,601,600円

3,845,200円

3,675,500円

3,924,100円

3,809,300円

4,066,800円

3,955,800円

4,223,100円

4,031,100円

4,303,500円

4,102,300円

4,379,500円

4,177,000円

4,459,200円

4,249,300円

4,536,300円

4,395,200円

4,692,000円

4,541,300円

4,847,900円

4,613,600円

4,925,000円

4,687,600円

5,004,000円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が585,700円未満の場合においては、その年額に、1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

(昭56条例21・一部改正)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,616,000円

第2項症

2,119,000円

第3項症

1,700,000円

第4項症

1,282,000円

第5項症

994,000円

第6項症

759,000円

附則別表第3(附則第7条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

294,500円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

220,900円

(昭和53年10月19日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。ただし、第1条(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下本条において「特別取扱条例」という。)第3条第2項の改正規定を除く。)、第2条並びに附則第9条及び附則第10条の規定は昭和53年4月1日から、第1条中特別取扱条例第3条第2項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は昭和53年6月1日から適用する。

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別記第3号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。

3 昭和53年3月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額が65万5,500円以上71万3,300円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和53年和歌山県条例第38号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人について5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた傷病年金については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(昭54条例27・一部改正)

第7条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)附則第5条第1項の規定の適用については、同項(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第10条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

627,200円

672,400円

655,500円

702,700円

684,600円

733,800円

713,300円

764,500円

742,700円

796,000円

760,900円

815,500円

779,300円

835,200円

800,100円

857,400円

829,500円

888,900円

855,000円

916,200円

878,700円

941,500円

907,500円

972,300円

936,500円

1,003,400円

968,300円

1,037,400円

1,000,300円

1,071,600円

1,040,200円

1,114,300円

1,065,600円

1,141,500円

1,098,500円

1,176,700円

1,130,400円

1,210,800円

1,194,100円

1,279,000円

1,211,100円

1,297,200円

1,260,100円

1,349,600円

1,325,200円

1,419,300円

1,397,100円

1,496,200円

1,433,800円

1,535,500円

1,468,800円

1,572,900円

1,518,700円

1,626,300円

1,548,200円

1,657,900円

1,633,700円

1,749,400円

1,676,000円

1,794,600円

1,720,400円

1,842,100円

1,805,700円

1,933,400円

1,892,000円

2,025,700円

1,914,200円

2,049,500円

1,985,400円

2,125,700円

2,086,400円

2,233,700円

2,186,400円

2,340,700円

2,248,100円

2,406,800円

2,308,300円

2,471,200円

2,430,600円

2,602,000円

2,550,200円

2,730,000円

2,573,600円

2,755,100円

2,667,200円

2,855,200円

2,785,400円

2,981,700円

2,903,300円

3,107,800円

3,020,300円

3,233,000円

3,093,800円

3,311,700円

3,172,700円

3,396,100円

3,324,200円

3,558,200円

3,477,500円

3,722,200円

3,554,700円

3,804,800円

3,627,800円

3,883,000円

3,777,200円

4,042,900円

3,845,200円

4,115,700円

3,924,100円

4,200,100円

4,066,800円

4,352,800円

4,223,100円

4,518,300円

4,303,500円

4,598,700円

4,379,500円

4,674,700円

4,459,200円

4,754,400円

4,536,300円

4,831,500円

4,692,000円

4,987,200円

4,847,900円

5,143,100円

4,925,000円

5,220,200円

5,004,000円

5,299,200円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

(昭56条例21・一部改正)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

2,932,000円

第2項症

2,400,000円

第3項症

1,929,000円

第4項症

1,481,000円

第5項症

1,151,000円

第6項症

899,000円

(昭和54年11月22日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第2条第1項、第4条第1項、第5条第2項及び別記第1号表から別記第3号表までの規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項及び第2項の規定、第4条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第2項ただし書の規定並びに附則第10条及び第11条の規定 昭和54年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定、第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第49号)附則第5条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第1項及び第2項本文の規定 昭和54年6月1日

(3) 第1条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第9条の12の規定 昭和54年10月1日

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の退職年金特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別記第3号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。

3 昭和54年3月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額が73万3,800円の退職年金又は遺族年金で60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第27号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、10万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた傷病年金については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和51年条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれこの条例による改正後の昭和51年条例第29号(以下「改正後の昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。

第7条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(昭和51年条例第29号附則第7条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の昭和41年条例第36号(以下「改正後の昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号付則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第27号)附則別表第3」とする。

(代用教員等の期間にある者についての特例に伴う経過措置)

第8条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金特別取扱条例第9条の12の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第11条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が672,400円未満の場合においてはその年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が4,674,700円を超える場合においては当該俸給年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

(昭56条例21・一部改正)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,110,000円

第2項症

2,557,000円

第3項症

2,068,000円

第4項症

1,592,000円

第5項症

1,249,000円

第6項症

987,000円

附則別表第3(附則第7条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に給する遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

323,500円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

242,700円

(昭和55年7月22日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第1項の改正規定は、昭和55年8月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第2条第1項、第4条第1項、第5条第2項及び別記第1号表から別記第3号表までの規定並びに第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)附則第5条第1項及び第2項の規定 昭和55年4月1日

(2) 第3条の規定による改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第2項の規定 昭和55年6月1日

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、別記第3号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和55年和歌山県条例第28号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和51年条例第29号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和51年条例第29号附則第7条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関するこの条例による改正前の昭和51年条例第29号附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。

(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)

第7条 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和55年和歌山県条例第28号)附則別表第3」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第10条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

4,334,900円

4,475,300円

4,491,300円

4,631,700円

4,658,700円

4,799,100円

4,691,300円

4,831,700円

4,722,100円

4,862,500円

4,754,400円

4,894,400円

4,831,500円

4,970,300円

4,987,200円

5,123,500円

5,143,100円

5,276,900円

5,220,200円

5,352,800円

5,299,200円

5,430,500円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

(昭56条例21・一部改正)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,353,000円

第2項症

2,758,000円

第3項症

2,250,000円

第4項症

1,746,000円

第5項症

1,390,000円

第6項症

1,108,000円

附則別表第3(附則第7条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

671,600円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

503,700円

65歳未満の者で傷病年金を受ける者に給する退職年金

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

436,000円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和55年12月20日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月31日から適用する。

2 この条例による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号)附則第7条の2の規定は、昭和55年10月31日(以下「適用日」という。)以後に給与事由の生じた和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(昭和24年和歌山県条例第6号)第5条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)について適用し、適用日前に給与事由の生じた遺族年金については適用しない。ただし、適用日からこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までの間に給与事由の生じた遺族年金については、公布日の翌月分からこれを適用する。

(昭和56年7月18日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第9条の12の次に1条を加える改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項、第5条第2項及び別記第1号表(金額の部分に限る。)から別記第3号表までの規定、第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項及び第3項の規定、第5条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条の2第1項及び第2項の規定並びに附則第9条及び附則第11条の規定 昭和56年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項(「特別項症に該当するときは27万円、第1項症又は第2項症に該当するときは21万円」の部分に限る。)の規定 昭和56年6月1日

(3) 第2条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第2条第1項の規定及び附則第10条の規定 昭和56年7月1日

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、別記第3号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)

第6条 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号付則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則別表第3」とする。

(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例に伴う経過措置)

第7条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金特別取扱条例第9条の13の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和56年10月分から行う。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第10条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

(寡婦加算に関する経過措置)

第11条 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「1号遺族年金」という。)で昭和51年条例第29号附則第7条第1項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用があるものを昭和56年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金の年額(前条第1項の規定による加算の年額を除く。)を和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則第2条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この項において「改定年額」という。)に、昭和56年3月31日において当該遺族年金の年額に前条第1項及び本条の規定により加算をされている額を加えた額(同日において本条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあっては、改定年額)」とする。

2 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に、改正前の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用があり又はあるとした場合において、昭和51年条例第29号附則第7条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年2月28日において昭和51年条例第29号附則第7条第1項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定により受けるべきであった寡婦加算を、同年3月31日において受けていたものとみなし、又は同条第1項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。

3 昭和56年3月1日から同年4月30日までの間に給与事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用があり又はあるとした場合において、昭和51年条例第29号附則第7条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間に受ける改正後の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「昭和56年2月28日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであった退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金の年額(前条第1項の規定による加算の年額を除く。)を和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則第2条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この項において「改定年額」という。)に、同年2月28日において前条第1項各号の一に該当し、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年3月31日において当該遺族年金の年額に前条第1項及び本条の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において本条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあっては、改定年額)」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

4,970,300円

5,156,600円

5,123,500円

5,306,400円

5,276,900円

5,456,400円

5,352,800円

5,530,600円

5,430,500円

5,606,600円

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

障害の程度

年額

特別項症

第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1項症

3,640,000円

第2項症

3,016,000円

第3項症

2,463,000円

第4項症

1,935,000円

第5項症

1,551,000円

第6項症

1,245,000円

附則別表第3(附則第6条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退職年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

733,600円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短退職年金年限以上

550,200円

65歳未満の者で傷病年金を受けるものに給する退職年金

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

遺族年金

退職年金についての最短退職年金年限以上

476,800円

9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年7月17日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条第1項の改正規定及び附則第9条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

(吏員職員等の退職年金年額の改定)

第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、同条例別記第2号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同条例別記第3号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和57年和歌山県条例第19号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、14万4,000円に改定する。

2 公務傷病年金を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第5条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)付則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(退職年金の改定年額の一部停止)

第6条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が416万2,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退職年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円