○和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例
昭和24年2月11日
条例第6号
県吏員恩給特別取扱条例を、次のように定める。
和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例
(昭32条例32・改称)
第1条 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号。以下「条例」という。)第14条ノ3の規定により勤続年月数の2分の1に相当する年月数を職員としての在職年数に通算されている者の退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、同条の規定にかかわらず、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2 職員としての在職年が退職年金についての最短年金年限に達しない職員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和48年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。
(1) 条例に規定する退職年金を受ける権利を失うべき事由に該当した職員
(2) 条例に規定する退職年金を受ける権利を失うべき事由(死亡を除く。)に該当した職員の遺族
(3) 前号に掲げる者以外の職員の遺族で、当該職員の死亡後、条例に規定する遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当したもの
(4) 前2号に掲げる者以外の職員の子で昭和48年10月1日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得る途のない子を除く。)
4 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の給与は、昭和48年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、条例及び和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の給与は、行わないものとする。
5 前4項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を給されることとなる者が、職員としての在職年に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、当該一時金の金額(その者が2以上の退職一時金又は1若しくは2以上の退職一時金と遺族一時金を受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は県に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する金額をその年額から控除した額とする。
(昭48条例39・追加、昭49条例49・昭56条例21・一部改正)
第1条の2 退職年金については、条例第25条第1項第3号の規定にかかわらず、これを受ける者が45歳に満ちる月までは、その全額を、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月までは、その10分の5を、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月までは、その10分の3を停止する。
2 前項に規定する退職年金の停止は、退職年金と公務傷病年金とが併給される場合には、これを行わない。
(昭25条例34・昭28条例42・昭32条例32・昭40条例23・昭42条例37・昭45条例8・昭48条例39・昭49条例49・一部改正)
第2条 削除
(平9条例32)
第3条 吏員職員の公務傷病年金の年額は、障害の程度に対応する恩給法別表第2号表の金額とする。
2 前項の場合において公務傷病年金を受ける者の障害の程度が特別項症、第1項症又は第2項症に該当するときは、恩給法第65条第6項の規定により増加恩給の年額に加給されることとなる金額に相当する金額を公務傷病年金の年額に加給する。
(昭28条例42・昭32条例32・昭33条例31・昭45条例8・昭48条例39・昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭56条例21・平9条例32・一部改正)
第4条 公務傷病年金を受ける場合において、これを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、恩給法第65条第2項の規定により増加恩給の年額に加給されることとなる金額に相当する金額を公務傷病年金の年額に加給する。
2 前項の「扶養家族」とは、公務傷病年金を受ける者の退職当時から引き続いて、その者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び身体若しくは精神に障害があり生活資料を得る途のない成年の子をいう。
3 前項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者の退職後に出生した未成年の子又は身体若しくは精神に障害があり生活資料を得る途のない成年の子として出生した当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、又はこれと生計を共にするもののあるときは、これを扶養家族とする。
(昭25条例34・昭28条例42・昭32条例32・昭33条例31・昭36条例37・昭38条例36・昭41条例36・昭45条例8・昭48条例39・昭49条例49・昭50条例30・昭51条例29・昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭55条例28・昭56条例21・昭57条例19・昭59条例20・昭60条例29・昭61条例33・昭62条例26・平元条例51・平4条例32・平6条例28・平9条例32・一部改正)
第5条 条例第30条第1項の規定の適用については、条例第30条第1項各号の規定にかかわらず、当分の間、次の区分による。
(2) 吏員職員が公務に因る傷痍疾病のため、死亡したときは、第1号の規定による金額に退職当時の俸給年額に対応する恩給法別表第4号表の率を乗じた金額
(3) 公務傷病年金を併給されている者が公務に起因する傷痍疾病によらないで死亡したときは、第1号の規定による金額に退職当時の俸給年額に対応する恩給法別表第5号表の率を乗じた金額
3 前項の「扶養遺族」とは、遺族年金を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする吏員職員の祖父母、父母、未成年の子又は身体若しくは精神に障害があり生活資料を得る途のない成年の子で遺族年金を受ける要件を具えるものをいう。
(昭25条例34・昭28条例42・昭32条例32・昭41条例36・昭45条例8・昭48条例39・昭49条例49・昭50条例30・昭51条例29・昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭55条例28・昭56条例21・昭59条例20・昭60条例29・昭61条例33・平4条例32・平6条例28・平9条例32・一部改正)
(昭32条例32・一部改正)
第7条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、公務傷病年金(第4条第1項の規定によりこれらの年額に加給される年額を含む。)はこれを停止する。
(昭32条例32・一部改正)
(昭28条例42・昭32条例32・一部改正)
第9条 前2条の規定による停止年額が、この者の受けた労働基準法第77条若しくは第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額を超える者については、その停止金額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。
(1) 未帰還職員が昭和28年7月31日において退職年金についての最短年金年限に達している場合にあっては、同日
(2) 未帰還職員が昭和28年7月31日において退職年金についての最短年金年限に達していない場合にあっては、当該最短年金年限に達する日
(3) 未帰還職員が退職年金についての最短年金年限に達しないで帰国した場合にあっては、その帰国した日
3 前項ただし書の規定による退職年金の給与は、未帰還職員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあっては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により、請求者に対し行うものとする。
(昭28条例42・追加、昭32条例32・昭45条例8・昭49条例49・一部改正)
第9条の3 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「改正法」という。)附則第41条第1項の職員(以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の県への引継ぎに伴い職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、医療団職員となった月(職員を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から職員となった月の前月までの年月数を加えたものによる。
(昭45条例54・追加、昭47条例41・昭48条例39・昭49条例49・一部改正)
第9条の4 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(改正法附則第41条の2第1項の職員(以下「救護員」という。))であった者で職員となったものに係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(職員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に職員となった場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。
2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)の定めるところによる。
(昭45条例54・追加、昭47条例41・昭48条例39・昭49条例49・一部改正)
第9条の5 吏員職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき吏員職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において吏員職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(昭52条例27・追加)
第9条の6 昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた職員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となったもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項に規定する者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。
(昭45条例54・追加、昭48条例39・昭49条例49・昭52条例27・一部改正)
(1) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数
(2) 外国政府職員となるため職員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
(4) 外国政府職員を退職し、引き続き職員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
(5) 外国政府職員となるため吏員職員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において吏員職員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
ア 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
(昭45条例54・追加、昭46条例24・昭47条例41・昭48条例39・昭49条例49・昭52条例27・一部改正)
第9条の8 職員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(昭46条例24・追加、昭52条例27・一部改正)
(昭48条例39・全改、昭49条例49・昭52条例27・一部改正)
第9条の10 前3条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で改正法附則第43条に規定する外国特殊法人の職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。
(昭45条例54・追加、昭46条例24・昭52条例27・一部改正)
2 第1条第2項から第4項の規定は、前項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第1条第2項中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2第1項の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和39年政令第233号)第2条第13号に規定する職員(以下「政令指定職員」という。)にあっては、昭和51年7月1日)」と、同条第3項中「昭和48年10月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(政令指定職員にあっては、昭和51年7月1日)」と、同条第4項中「昭和48年10月」とあるのは「昭和48年10月(政令指定職員にあっては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。
(昭48条例39・全改、昭51条例29・昭52条例27・一部改正)
(代用教員等の期間のある者についての特例)
第9条の12 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保姆の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下この項において「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となった場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となった場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
(昭54条例27・追加)
(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)
第9条の13 旧特別調達庁法(昭和22年法律第78号)に規定する特別調達庁の役員、参事又は主事(以下「旧特別調達庁の職員」という。)であった者で引き続き職員となったもの(旧調達庁設置法(昭和24年法律第129号)附則第6項の規定により公務員としての在職年の計算について旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えられることとなる者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。
(昭56条例21・追加)
第10条 この条例の規定による退職年金及び退職一時金の請求手続については、知事が定める。
(昭28条例42・昭32条例32・一部改正)
附則
第11条 この条例は、公布の日から、これを施行し、昭和23年7月1日から、これを適用する。
第12条 県吏員恩給特別取扱条例(昭和22年条例第2号)は、昭和23年6月30日限り、これを廃止する。
第13条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた一時賜金又は一時扶助金の金額及び同日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料の昭和23年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
2 前項の場合においては、昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職し、又は死亡した者の退職又は死亡当時の俸給の額は、昭和22年12月31日における給与に関する法令の規定による本俸の額とする。
(昭28条例42・一部改正)
第16条 削除
(昭26条例24)
(昭49条例49・一部改正)
別表(附則第14条関係)
(昭28条例42・昭49条例49・一部改正)
退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退隠料年額計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
540 | 14,400 | 1,380 | 27,840 | 3,360 | 52,800 | 6,720 | 86,400 |
600 | 15,840 | 1,500 | 29,760 | 3,600 | 55,200 | 7,200 | 91,200 |
660 | 17,280 | 1,620 | 31,680 | 3,840 | 57,600 | 7,800 | 96,000 |
780 | 18,720 | 1,740 | 33,600 | 4,320 | 62,400 | 8,400 | 120,000 |
900 | 20,160 | 1,920 | 36,000 | 4,800 | 67,200 | 12,000 | 144,000 |
1,020 | 22,080 | 2,100 | 38,400 | 5,280 | 72,000 |
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1,140 | 24,000 | 2,280 | 48,000 | 5,760 | 76,800 |
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1,260 | 25,920 | 3,120 | 50,400 | 6,240 | 81,600 |
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退隠料年額計算の基礎となった俸給年額540円未満の者の仮定俸給年額はその俸給年額の26倍に相当する額とする。
退隠料年額計算の基礎となった俸給年額が、この表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に対する仮定俸給年額による。
附則(昭和25年8月12日条例第34号)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。但し、第2条の改正規定は、昭和25年7月分の恩給から、第4条第1項及び第5条第2項の改正規定は、昭和25年1月1日から、それぞれ適用する。
第2条 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料については、昭和25年1月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に改定する。
(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
(2) 昭和23年7月1日以後給与事由の生じた恩給については、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
前項の規定による恩給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
第3条 昭和24年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠料若しくは扶助料に対する扶養家族又は扶養遺族の員数による加給の年額を計算する場合においては、同年同月分までに係るその年額の計算については、なお従前の例による。
第4条 前条に規定する加給については、昭和25年1月分以降、その年額を第4条第1項及び第5条第2項の改正規定を適用して算出して得た年額に改定する。
第5条 前条の規定による加給年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。但し、県吏員恩給特別取扱条例附則第17条但書の規定による請求をしていない受給者については、この限りでない。
(別表)
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 | 恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 |
14,400円 | 38,208円 | 43,200円 | 86,628円 |
15,840 | 40,428 | 45,600 | 91,656 |
17,280 | 42,780 | 48,000 | 96,984 |
18,720 | 45,264 | 50,400 | 102,612 |
2160 | 47,892 | 52,800 | 108,564 |
22,080 | 50,676 | 55,200 | 114,876 |
24,000 | 53,616 | 57,600 | 121,548 |
25,920 | 56,724 | 62,400 | 128,604 |
27,840 | 60,024 | 67,200 | 136,068 |
29,760 | 63,504 | 72,000 | 143,976 |
31,680 | 67,200 | 76,800 | 152,340 |
33,600 | 69,120 | 81,600 | 165,792 |
36,000 | 73,128 | 86,400 | 175,428 |
38,400 | 77,376 | 91,200 | 185,604 |
40,800 | 81,876 | 96,000 | 202,008 |
恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 | 恩給年額の計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 |
23,400円 | 38,208円 | 59,280円 | 89,112円 |
24,240 | 39,300 | 60,840 | 91,656 |
24,960 | 40,428 | 62,400 | 94,284 |
25,800 | 41,592 | 63,960 | 96,984 |
26,520 | 42,780 | 65,520 | 99,756 |
27,360 | 44,004 | 67,080 | 102,612 |
28,080 | 45,264 | 68,640 | 105,552 |
28,920 | 46,560 | 71,760 | 108,564 |
29,640 | 47,892 | 74,880 | 111,672 |
30,480 | 49,260 | 78,000 | 114,876 |
31,200 | 50,676 | 81,120 | 118,164 |
32,040 | 52,128 | 84,240 | 121,548 |
32,760 | 53,616 | 87,360 | 125,028 |
33,600 | 55,152 | 90,480 | 128,604 |
34,320 | 56,724 | 93,600 | 132,288 |
35,880 | 58,356 | 96,720 | 136,068 |
37,440 | 60,024 | 99,840 | 139,968 |
39,000 | 61,740 | 102,960 | 143,976 |
40,560 | 63,504 | 106,080 | 148,092 |
42,120 | 65,328 | 109,200 | 152,340 |
43,680 | 67,200 | 112,320 | 156,696 |
45,240 | 69,120 | 115,440 | 161,184 |
46,800 | 71,100 | 118,560 | 165,792 |
48,360 | 73,128 | 121,680 | 170,544 |
49,920 | 75,228 | 124,800 | 175,428 |
51,480 | 77,376 | 131,040 | 180,444 |
53,040 | 79,596 | 137,280 | 185,604 |
54,600 | 81,876 | 143,520 | 190,920 |
56,160 | 84,216 | 149,760 | 196,380 |
57,720 | 86,628 | 156,000 | 202,008 |
附則(昭和26年6月7日条例第24号)
第1条 この条例は、公布の日(昭和26年6月7日)から施行し、昭和26年4月1日から適用する。但し、第2条の改正規定は、昭和26年7月分の恩給から適用する。
第2条 昭和25年12月31日以前に給与事由が生じた退隠料、増加退隠料及び扶助料については、昭和26年1月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改正する。
(別表)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
38,208円 | 46,200円 | 94,284円 | 129,600円 |
39,300 | 48,000 | 96,984 | 133,200 |
40,428 | 49,800 | 99,756 | 136,800 |
41,592 | 51,600 | 102,612 | 140,400 |
42,780 | 53,400 | 105,552 | 145,200 |
44,004 | 55,200 | 108,564 | 150,000 |
45,264 | 57,000 | 111,672 | 154,800 |
46,560 | 58,800 | 114,876 | 159,600 |
47,892 | 60,600 | 118,164 | 164,400 |
49,260 | 62,400 | 121,548 | 170,400 |
50,676 | 64,200 | 125,028 | 176,400 |
52,128 | 66,000 | 128,604 | 182,400 |
53,616 | 68,400 | 131,288 | 188,400 |
55,152 | 70,800 | 136,068 | 194,400 |
56,724 | 73,200 | 139,968 | 200,400 |
58,356 | 75,600 | 143,976 | 206,400 |
60,024 | 78,000 | 148,092 | 212,400 |
61,740 | 80,400 | 152,340 | 219,600 |
63,504 | 82,800 | 156,696 | 226,800 |
65,328 | 85,200 | 161,184 | 234,000 |
67,200 | 87,600 | 165,792 | 241,200 |
69,120 | 90,000 | 170,544 | 249,600 |
71,100 | 93,600 | 175,428 | 258,000 |
73,128 | 97,200 | 180,444 | 266,400 |
75,228 | 100,800 | 185,604 | 274,800 |
77,376 | 104,400 | 190,920 | 283,200 |
79,596 | 108,000 | 196,380 | 291,600 |
81,876 | 111,600 | 202,008 | 300,000 |
84,216 | 115,200 | 219,840 | 336,000 |
86,628 | 118,800 | 239,280 | 372,000 |
89,112 | 122,400 | 260,400 | 408,000 |
91,656 | 126,000 | 283,440 | 444,000 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が3万8,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が28万3,440円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
附則(昭和27年3月31日条例第9号)
1 この条例は、公布の日(昭和27年3月31日)から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の県吏員恩給特別取扱条例第2条第1項の規定により退隠料の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までのその退隠料の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の退隠料の年額は、第3項の規定の適用がなかったものとした場合の年額による。
3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料又は扶助料については、昭和26年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(別表)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
46,200 | 55,200 |
48,000 | 57,000 |
49,800 | 58,800 |
51,600 | 60,600 |
53,400 | 62,400 |
55,200 | 64,200 |
57,000 | 66,000 |
58,800 | 68,400 |
60,600 | 70,800 |
62,400 | 73,200 |
64,200 | 75,600 |
66,000 | 78,000 |
68,400 | 80,400 |
70,800 | 82,800 |
73,200 | 85,200 |
75,600 | 87,600 |
78,000 | 90,600 |
80,400 | 93,600 |
82,800 | 96,600 |
85,200 | 99,600 |
87,600 | 103,200 |
90,000 | 106,800 |
93,600 | 111,000 |
97,200 | 115,200 |
100,800 | 119,400 |
104,400 | 123,600 |
108,000 | 127,800 |
111,600 | 132,000 |
115,200 | 136,800 |
118,800 | 141,600 |
122,400 | 146,400 |
126,000 | 151,200 |
129,600 | 156,000 |
133,200 | 162,000 |
136,800 | 168,000 |
140,400 | 174,000 |
145,200 | 180,000 |
150,000 | 186,000 |
154,800 | 192,000 |
159,600 | 199,200 |
164,400 | 206,400 |
170,400 | 213,600 |
176,400 | 220,800 |
182,400 | 228,000 |
188,400 | 235,200 |
194,400 | 244,800 |
200,400 | 254,400 |
206,400 | 264,000 |
212,400 | 273,600 |
219,600 | 283,200 |
226,800 | 292,800 |
234,000 | 302,400 |
241,200 | 314,400 |
249,600 | 326,400 |
258,000 | 338,400 |
266,400 | 350,400 |
274,800 | 363,600 |
283,200 | 376,800 |
291,600 | 390,000 |
300,000 | 403,200 |
312,000 | 416,400 |
324,000 | 432,000 |
336,000 | 447,600 |
348,000 | 463,200 |
360,000 | 478,800 |
372,000 | 494,400 |
384,000 | 510,000 |
396,000 | 528,000 |
408,000 | 546,000 |
420,000 | 564,000 |
432,000 | 582,000 |
444,000 | 600,000 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が444,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和28年12月26日条例第42号)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。但し、第2条の改正規定は、昭和28年7月分の恩給から適用する。
第2条 昭和28年7月31日以前に給与事由の生じた恩給については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお従前の例による。
第3条 改正後の県吏員恩給特別取扱条例第1条及び第2条の規定は、昭和28年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。但し、昭和28年8月1日に現に退隠料を受ける者に改正後の県吏員恩給特別取扱条例第1条の規定を適用する場合においては、昭和28年8月1日に現に受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
2 昭和28年8月1日に現に在職する者で同日以後8月以内に退職するものに改正後の県吏員恩給特別取扱条例第1条の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
付則(昭和29年12月24日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の改正規定は昭和29年7月分の恩給から、別記の改正規定は昭和29年1月1日から適用する。
3 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給については、別記の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和32年7月11日条例第32号)
この条例は、昭和32年8月1日から施行する。
付則(昭和32年8月12日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例別記第2号表および別記第3号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和33年7月12日条例第31号)抄
1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
付則(昭和36年10月17日条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第2条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第3項の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。
(昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した者にかかる退職年金についての経過措置)
第2条 この条例施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(以下「条例第54号」という。)の規定を適用された退職年金または遺族年金を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第54号および昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和33年和歌山県条例第31号)の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の条例第54号の規定を適用された者または改正後の条例第54号の規定を適用されるべき者の退職年金または遺族年金の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第3条 前条第1項の規定による退職年金等の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
付則(昭和37年10月20日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた吏員等の退職年金の年額の改定)
第2条 昭和28年12月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第3条 削除
(昭39条例61)
(公務傷病年金に関する経過措置)
第4条 昭和37年9月30日において現に公務傷病年金(第7項症の公務傷病年金を除く。以下本条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例別記第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた吏員等の退職年金年額の改定)
第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その年額に対応する昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の改定に関する条例(昭和33年和歌山県条例第31号)付則別表に掲げる仮定俸給年額)に対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた吏員職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した吏員職員にあっては、旧給与法令がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
2 付則第2条ただし書の規定は前項の規定による退職年金年額の改定について、付則第3条の規定は前項の規定により改定された退職年金および遺族年金を受ける者について準用する。
(職権改定)
第6条 この条例の付則の規定による退職年金等の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第2条の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の退職年金特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
付則別表
退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
70,800 | 86,000 | 253,900 | 291,900 |
72,600 | 88,300 | 263,500 | 299,600 |
74,400 | 90,400 | 273,100 | 314,600 |
76,800 | 93,300 | 282,700 | 329,700 |
79,200 | 95,100 | 286,200 | 333,600 |
82,800 | 98,400 | 297,000 | 346,000 |
86,400 | 103,200 | 309,000 | 363,700 |
90,000 | 108,200 | 321,000 | 381,200 |
93,600 | 113,100 | 334,200 | 392,000 |
97,200 | 118,200 | 347,400 | 402,600 |
100,800 | 123,100 | 356,600 | 423,900 |
104,400 | 128,100 | 369,800 | 445,300 |
108,000 | 131,300 | 375,100 | 449,600 |
111,600 | 134,500 | 391,000 | 466,600 |
115,200 | 138,200 | 406,800 | 488,000 |
120,000 | 143,400 | 422,600 | 509,400 |
124,800 | 147,800 | 430,800 | 530,700 |
129,600 | 152,100 | 447,600 | 544,100 |
134,400 | 157,200 | 465,600 | 558,400 |
139,200 | 162,300 | 483,600 | 586,000 |
145,200 | 167,900 | 501,600 | 613,800 |
151,200 | 173,600 | 519,600 | 627,800 |
157,200 | 180,700 | 537,600 | 641,400 |
160,700 | 185,000 | 555,600 | 669,000 |
166,700 | 190,800 | 573,600 | 681,700 |
172,600 | 196,400 | 594,000 | 696,700 |
178,600 | 207,700 | 614,400 | 724,300 |
181,900 | 210,600 | 634,800 | 754,400 |
190,100 | 219,100 | 657,600 | 769,900 |
198,200 | 230,500 | 680,400 | 784,600 |
206,400 | 243,100 | 703,200 | 800,000 |
214,600 | 249,500 | 726,000 | 814,800 |
222,700 | 255,600 | 751,200 | 844,900 |
231,100 | 264,400 | 776,400 | 875,000 |
236,300 | 269,500 | 801,600 | 889,800 |
244,700 | 284,500 | 828,000 | 905,200 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額する。 |
付則(昭和38年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(公務傷病年金の加給年額の改定等)
第2条 昭和38年9月30日において現に改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第4項本文に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、同条第2項から第4項までの規定による加給の年額を改正後の同条第2項および第3項の規定による年額に改定する。
2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。
(職権改定)
第4条 付則第2条第1項の規定による公務傷病年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
付則(昭和40年10月15日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた吏員等の退職年金の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「退職年金条例」という。)および改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定は行なわない。
第3条 前条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)または遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金または遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から同年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から同年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で、妻または子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(昭41条例36・一部改正)
(公務傷病年金に関する経過措置)
第4条 昭和40年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた吏員等の退職年金の年額の改定)
第5条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下本条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族で昭和40年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、退職年金条例および改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 付則第2条ただし書の規定は前項の規定による退職年金の年額の改定について、付則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された退職年金および遺族年金を受ける者について準用する。
(職権改定)
第6条 この条例の付則の規定による退職年金等の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前に退職年金特別取扱条例第2条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
付則別表
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
86,000 | 103,200 | 291,900 | 350,300 |
88,300 | 106,000 | 299,600 | 359,500 |
90,400 | 108,500 | 314,600 | 377,500 |
93,300 | 112,000 | 329,700 | 395,600 |
95,100 | 114,100 | 333,600 | 400,300 |
98,400 | 118,100 | 346,000 | 415,200 |
103,200 | 123,800 | 363,700 | 436,400 |
108,200 | 129,800 | 381,200 | 457,400 |
113,100 | 135,800 | 392,000 | 470,400 |
118,200 | 141,800 | 402,600 | 483,100 |
123,100 | 147,700 | 423,900 | 508,700 |
128,100 | 153,700 | 445,300 | 534,400 |
131,300 | 157,600 | 449,600 | 539,500 |
134,500 | 161,400 | 466,600 | 559,900 |
138,200 | 165,800 | 488,000 | 585,600 |
143,400 | 172,100 | 509,400 | 611,300 |
147,800 | 177,400 | 530,700 | 636,800 |
152,100 | 182,500 | 544,100 | 652,900 |
157,200 | 188,600 | 558,400 | 670,100 |
162,300 | 194,800 | 586,000 | 703,200 |
167,900 | 201,500 | 613,800 | 736,600 |
173,600 | 208,300 | 627,800 | 753,400 |
180,700 | 216,800 | 641,400 | 769,700 |
185,000 | 222,000 | 669,000 | 802,800 |
190,800 | 229,000 | 681,700 | 818,000 |
196,400 | 235,700 | 696,700 | 836,000 |
207,700 | 249,200 | 724,300 | 869,200 |
210,600 | 252,700 | 754,400 | 905,300 |
219,100 | 262,900 | 769,900 | 923,900 |
230,500 | 276,600 | 784,600 | 941,500 |
243,100 | 291,700 | 800,000 | 960,000 |
249,500 | 299,400 | 814,800 | 977,800 |
255,600 | 306,700 | 844,900 | 1,013,900 |
264,400 | 317,300 | 875,000 | 1,050,000 |
269,500 | 323,400 | 889,800 | 1,067,800 |
284,500 | 341,400 | 905,200 | 1,086,200 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
付則(昭和41年10月15日条例第36号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
(改正後の退職年金特別取扱条例第4条の規定による加給)
第2条 昭和41年9月30日において現に公務傷病年金を受ける者のこの条例による改正後の退職年金特別取扱条例第4条第2項および第3項の規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行なう。
(改正後の退職年金特別取扱条例第5条の規定による加給)
第3条 昭和41年9月30日において現に退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金を受ける者の改正後の同条第3項の規定に該当する成年の子にかかる加給は、同年10月分から行なう。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金等の年額の特例)
第4条 退職年金特別取扱条例の一部改正条例付則第2条に規定する退職年金または遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した吏員職員にかかるもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の左欄に掲げる退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額および同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号)の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 改正後の退職年金特別取扱条例の一部改正条例付則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退職年金または遺族年金の年額について準用する。
(長期在職者等の退職年金等の年額についての特例)
第5条 退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成8年4月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退職年金 | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 1,099,500円 |
9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満 | 824,600円 | |
6年以上9年未満 | 659,700円 | |
6年未満 | 549,800円 | |
65歳未満の者に給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 824,600円 |
65歳未満の者で傷病年金を受けるものに給する退職年金 | 9年以上 | 824,600円 |
6年以上9年未満 | 659,700円 | |
6年未満 | 549,800円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 768,800円 |
9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満 | 576,600円 | |
6年以上9年未満 | 461,300円 | |
6年未満 | 384,400円 |
2 退職年金を受ける権利を取得した者が再び吏員職員となった場合における当該退職年金又はこれに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年に再び吏員職員となった後の実在職年を加えた年数とする。
3 平成8年3月31日以前に給与事由の生じた第1項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。
(昭45条例54・昭47条例41・昭49条例49・昭50条例30・昭51条例29・昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭55条例28・昭56条例21・昭57条例19・昭59条例20・昭60条例29・昭61条例33・昭62条例26・昭63条例27・平元条例51・平2条例22・平3条例28・平4条例32・平5条例26・平6条例28・平7条例26・平8条例35・一部改正)
(職権改定)
第6条 付則第4条第1項又は前条第1項の規定による退職年金等の年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(昭50条例30・一部改正)
付則別表
退職年金年額計算の基礎となっている俸給年額 | 実在職年 | 仮定俸給年額 |
147,700円 | 30年未満 | 161,400円 |
30年以上 | 165,800円 | |
153,700円 | 30年未満 | 165,800円 |
30年以上 | 172,100円 | |
161,400円 | 30年未満 | 177,400円 |
30年以上 | 182,500円 | |
172,100円 | 30年未満 | 188,600円 |
30年以上 | 194,800円 | |
182,500円 | 30年未満 | 201,500円 |
30年以上 | 208,300円 | |
201,500円 | 20年未満 | 208,300円 |
20年以上23年未満 | 216,800円 | |
23年以上 | 222,000円 | |
216,800円 | 20年未満 | 222,000円 |
20年以上23年未満 | 229,000円 | |
23年以上 | 235,700円 | |
229,000円 | 20年未満 | 235,700円 |
20年以上27年未満 | 249,200円 | |
27年以上 | 252,700円 | |
249,200円 | 20年未満 | 252,700円 |
20年以上27年未満 | 262,900円 | |
27年以上 | 276,600円 | |
262,900円 | 20年未満 | 276,600円 |
20年以上27年未満 | 291,700円 | |
27年以上 | 299,400円 | |
291,700円 | 24年未満 | 299,400円 |
24年以上30年未満 | 306,700円 | |
30年以上 | 317,300円 | |
306,700円 | 24年未満 | 317,300円 |
24年以上30年未満 | 323,400円 | |
30年以上 | 341,400円 | |
323,400円 | 30年未満 | 341,400円 |
30年以上 | 350,300円 | |
341,400円 | 33年未満 | 350,300円 |
33年以上 | 359,500円 | |
350,300円 | 33年未満 | 359,500円 |
33年以上 | 377,500円 | |
359,500円 | 33年未満 | 377,500円 |
33年以上 | 395,600円 | |
377,500円 | 33年未満 | 395,600円 |
33年以上 | 400,300円 | |
395,600円 | 33年未満 | 400,300円 |
33年以上 | 415,200円 | |
400,300円 | 33年未満 | 415,200円 |
33年以上 | 436,400円 | |
436,400円 | 35年未満 | 436,400円 |
35年以上 | 457,400円 | |
470,400円 | 35年未満 | 470,400円 |
35年以上 | 483,100円 | |
508,700円 | 35年未満 | 508,700円 |
35年以上 | 534,400円 | |
534,400円 | 35年未満 | 534,400円 |
35年以上 | 539,500円 | |
539,500円 | 35年未満 | 539,500円 |
35年以上 | 559,900円 | |
559,900円 | 35年未満 | 559,900円 |
35年以上 | 585,600円 | |
611,300円 | 35年未満 | 611,300円 |
35年以上 | 636,800円 | |
670,100円 | 35年未満 | 670,100円 |
35年以上 | 703,200円 | |
769,700円 | 35年未満 | 769,700円 |
35年以上 | 802,800円 | |
869,200円 | 35年未満 | 869,200円 |
35年以上 | 905,300円 | |
941,500円 | 35年未満 | 941,500円 |
35年以上 | 960,000円 | |
1,013,900円 | 35年未満 | 1,013,900円 |
35年以上 | 1,050,000円 |
付則(昭和42年10月16日条例第37号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
(1) 第2号の退職年金および遺族年金以外の退職年金および遺族年金については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
(2) 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金および遺族年金については、前号の規定にかかわらず、付則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2 前項の退職年金または遺族年金を受ける者が65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年金を同項第2項に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした吏員職員またはこれらの者の遺族で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和40年和歌山県条例第23号)付則第5条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書および第2項の規定は、前項の退職年金年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について退職年金特別取扱条例別記第2号表または別記第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中付則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。
2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第5条 昭和42年9月30日において現に公務傷病年金(第7項症の公務傷病年金を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別記第1号表の年額が従前の年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和42年9月30日において現に改正前の退職年金特別取扱条例第3条第2項に規定する金額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、前項の規定によるほか、同年10月分以降、その加給の年額を改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額に改定する。
3 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第6条 この条例の付則の規定による退職年金等の年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
付則別表第1
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
103,200円 | 113,500円 |
106,000円 | 116,600円 |
108,500円 | 119,400円 |
112,000円 | 123,200円 |
114,100円 | 125,500円 |
118,100円 | 129,900円 |
123,800円 | 136,200円 |
129,800円 | 142,800円 |
135,700円 | 149,300円 |
141,800円 | 156,000円 |
147,700円 | 162,500円 |
153,700円 | 169,100円 |
157,600円 | 173,400円 |
161,400円 | 177,500円 |
165,800円 | 182,400円 |
172,100円 | 189,300円 |
177,400円 | 195,100円 |
182,500円 | 200,800円 |
188,600円 | 207,500円 |
194,800円 | 214,300円 |
201,500円 | 221,700円 |
208,300円 | 229,100円 |
216,800円 | 238,500円 |
222,000円 | 244,200円 |
229,000円 | 251,900円 |
235,700円 | 259,300円 |
249,200円 | 274,100円 |
252,700円 | 278,000円 |
262,900円 | 289,200円 |
276,600円 | 304,300円 |
291,700円 | 320,900円 |
299,400円 | 329,300円 |
306,700円 | 337,400円 |
317,300円 | 349,000円 |
323,400円 | 355,700円 |
341,400円 | 375,500円 |
350,300円 | 385,300円 |
359,500円 | 395,500円 |
377,500円 | 415,300円 |
395,600円 | 435,200円 |
400,300円 | 440,300円 |
415,200円 | 456,700円 |
436,400円 | 480,000円 |
457,400円 | 503,100円 |
470,400円 | 517,400円 |
483,100円 | 531,400円 |
508,700円 | 559,600円 |
534,400円 | 587,800円 |
539,500円 | 593,500円 |
559,900円 | 615,900円 |
585,600円 | 644,200円 |
611,300円 | 672,400円 |
636,800円 | 700,500円 |
652,900円 | 718,200円 |
670,100円 | 737,100円 |
703,200円 | 773,500円 |
736,600円 | 810,300円 |
753,400円 | 828,700円 |
769,700円 | 846,700円 |
802,800円 | 883,100円 |
818,000円 | 899,800円 |
836,000円 | 919,600円 |
869,200円 | 956,100円 |
905,300円 | 995,800円 |
923,900円 | 1,016,300円 |
941,500円 | 1,035,700円 |
960,000円 | 1,056,000円 |
977,800円 | 1,075,600円 |
1,013,900円 | 1,115,300円 |
1,050,000円 | 1,155,000円 |
1,067,800円 | 1,174,600円 |
1,086,200円 | 1,194,800円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が103,200円未満の場合または1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
付則別表第2
仮定俸給年額 | 第1欄 | 第2欄 |
113,500円 | 10,300円 | 19,100円 |
116,600円 | 10,600円 | 19,600円 |
119,400円 | 10,800円 | 20,000円 |
123,200円 | 11,200円 | 20,700円 |
125,500円 | 11,400円 | 21,100円 |
129,900円 | 11,800円 | 21,900円 |
136,200円 | 12,400円 | 22,900円 |
142,800円 | 13,000円 | 24,000円 |
149,300円 | 13,500円 | 25,100円 |
156,000円 | 14,200円 | 26,200円 |
162,500円 | 14,700円 | 27,300円 |
169,100円 | 15,300円 | 28,400円 |
173,400円 | 15,700円 | 29,100円 |
177,500円 | 16,200円 | 29,900円 |
182,400円 | 16,600円 | 30,700円 |
189,300円 | 17,200円 | 31,800円 |
195,100円 | 17,800円 | 32,900円 |
200,800円 | 18,200円 | 33,700円 |
207,500円 | 18,800円 | 34,900円 |
214,300円 | 19,500円 | 36,000円 |
221,700円 | 20,100円 | 37,200円 |
229,100円 | 20,900円 | 38,600円 |
238,500円 | 21,700円 | 40,100円 |
244,200円 | 22,200円 | 41,100円 |
251,900円 | 22,900円 | 42,400円 |
259,300円 | 23,500円 | 43,600円 |
274,100円 | 24,900円 | 46,100円 |
278,000円 | 25,200円 | 46,700円 |
289,200円 | 26,300円 | 48,600円 |
304,300円 | 27,600円 | 51,100円 |
320,900円 | 29,100円 | 53,900円 |
329,300円 | 30,000円 | 55,400円 |
337,400円 | 30,600円 | 56,700円 |
349,000円 | 31,800円 | 58,700円 |
355,700円 | 32,400円 | 59,900円 |
375,500円 | 34,200円 | 63,200円 |
385,300円 | 35,100円 | 64,800円 |
395,500円 | 35,900円 | 66,500円 |
415,300円 | 37,700円 | 69,800円 |
435,200円 | 39,500円 | 73,100円 |
440,300円 | 40,100円 | 74,100円 |
456,700円 | 41,500円 | 76,800円 |
480,000円 | 43,700円 | 80,800円 |
503,100円 | 45,800円 | 84,700円 |
517,400円 | 47,100円 | 87,100円 |
531,400円 | 48,300円 | 89,400円 |
559,600円 | 50,800円 | 94,100円 |
587,800円 | 53,500円 | 98,900円 |
593,500円 | 53,900円 | 99,800円 |
615,900円 | 56,000円 | 103,600円 |
644,200円 | 58,500円 | 108,300円 |
672,400円 | 61,200円 | 113,100円 |
700,500円 | 63,700円 | 117,800円 |
718,200円 | 65,300円 | 120,800円 |
737,100円 | 67,000円 | 124,000円 |
773,500円 | 70,300円 | 130,100円 |
810,300円 | 73,600円 | 136,200円 |
828,700円 | 75,400円 | 139,400円 |
846,700円 | 76,900円 | 142,400円 |
883,100円 | 80,300円 | 148,500円 |
899,800円 | 81,800円 | 151,300円 |
919,600円 | 83,600円 | 154,700円 |
956,100円 | 86,900円 | 160,800円 |
995,800円 | 90,600円 | 167,500円 |
1,016,300円 | 92,400円 | 170,900円 |
1,035,700円 | 94,100円 | 174,100円 |
1,056,000円 | 96,000円 | 177,600円 |
1,075,600円 | 97,800円 | 180,900円 |
1,115,300円 | 101,400円 | 187,600円 |
1,155,000円 | 105,000円 | 194,300円 |
1,174,600円 | 106,800円 | 197,500円 |
1,194,800円 | 108,600円 | 201,000円 |
仮定俸給年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。 |
付則別表第3
(ア) 退職年金特別取扱条例第5条第1項第2号に規定する遺族年金の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 700,500円 | 764,200円 | 818,300円 |
585,600円 | 644,200円 | 702,700円 | 752,500円 |
559,900円 | 615,900円 | 671,900円 | 719,500円 |
539,500円 | 593,500円 | 647,400円 | 693,300円 |
377,500円 | 415,300円 | 453,000円 | 485,100円 |
359,500円 | 395,500円 | 431,400円 | 462,000円 |
323,400円 | 355,700円 | 388,100円 | 415,600円 |
262,900円 | 289,200円 | 315,500円 | 337,800円 |
252,700円 | 278,000円 | 303,200円 | 324,700円 |
235,700円 | 259,300円 | 282,800円 | 302,900円 |
229,000円 | 251,900円 | 274,800円 | 294,300円 |
222,000円 | 244,200円 | 266,400円 | 285,300円 |
194,800円 | 214,300円 | 233,800円 | 250,300円 |
172,100円 | 189,300円 | 206,500円 | 221,100円 |
165,800円 | 182,400円 | 199,000円 | 213,100円 |
161,400円 | 177,500円 | 193,700円 | 207,400円 |
157,600円 | 173,400円 | 189,100円 | 202,500円 |
153,700円 | 169,100円 | 184,400円 | 197,500円 |
147,700円 | 162,500円 | 177,200円 | 189,800円 |
141,800円 | 156,000円 | 170,200円 | 182,200円 |
129,800円 | 142,800円 | 155,800円 | 166,800円 |
93,457円 | 102,816円 | 112,178円 | 120,096円 |
(イ) 退職年金特別取扱条例第5条第1項第3号に規定する遺族年金の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 700,500円 | 764,200円 | 818,300円 |
585,600円 | 644,200円 | 702,700円 | 752,500円 |
559,900円 | 615,900円 | 671,900円 | 719,500円 |
539,500円 | 593,500円 | 647,400円 | 693,300円 |
377,500円 | 415,300円 | 453,000円 | 485,100円 |
323,400円 | 355,700円 | 388,100円 | 415,600円 |
306,700円 | 337,400円 | 368,000円 | 394,100円 |
252,700円 | 278,000円 | 303,200円 | 324,700円 |
235,700円 | 259,300円 | 282,800円 | 302,900円 |
222,000円 | 244,200円 | 266,400円 | 285,300円 |
208,300円 | 229,100円 | 250,000円 | 267,700円 |
194,800円 | 214,300円 | 233,800円 | 250,300円 |
188,600円 | 207,500円 | 226,300円 | 242,400円 |
177,400円 | 195,100円 | 212,900円 | 228,000円 |
157,600円 | 173,400円 | 189,100円 | 202,500円 |
153,700円 | 169,100円 | 184,400円 | 197,500円 |
147,700円 | 162,500円 | 177,200円 | 189,800円 |
141,800円 | 156,000円 | 170,200円 | 182,200円 |
129,800円 | 142,800円 | 155,800円 | 166,800円 |
56,031円 | 61,642円 | 67,255円 | 72,002円 |
付則(昭和43年10月17日条例第49号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和43年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金および遺族年金については、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和42年和歌山県条例第37号。以下「条例第37号」という。)付則第2条第1項第2号および第2項の規定を適用しないとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
2 65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、付則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の俸給年額とみなす。
3 第1項の退職年金または遺族年金を受ける者がこの条例施行後65歳または70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳または70歳に達していたとしたならば前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族で条例第37号付則第2条第3項または第3条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならばこれらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について条例第37号付則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金または遺族年金については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退職年金または遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書および第3項の規定は、前項の退職年金年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について退職年金特別取扱条例別記第2号表または別記第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中付則別表第3(ア)または(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者にかかる遺族年金にあっては同表(ア)または(イ)の第4欄に掲げる額とする。
2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第5条 昭和43年9月30日において現に公務傷病年金(第7項症の公務傷病年金を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。ただし、改正後の同条例別記第1号表の年額が従前の年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第6条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
付則別表第1
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
113,500円 | 123,800円 |
116,600円 | 127,200円 |
119,400円 | 130,200円 |
123,200円 | 134,400円 |
125,500円 | 136,900円 |
129,900円 | 141,700円 |
136,200円 | 148,600円 |
142,800円 | 155,800円 |
149,300円 | 162,800円 |
156,000円 | 170,200円 |
162,500円 | 177,200円 |
169,100円 | 184,400円 |
173,400円 | 189,100円 |
177,500円 | 193,700円 |
182,400円 | 199,000円 |
189,300円 | 206,500円 |
195,100円 | 212,900円 |
200,800円 | 219,000円 |
207,500円 | 226,300円 |
214,300円 | 233,800円 |
221,700円 | 241,800円 |
229,100円 | 250,000円 |
238,500円 | 260,200円 |
244,200円 | 266,400円 |
251,900円 | 274,800円 |
259,300円 | 282,800円 |
274,100円 | 299,000円 |
278,000円 | 303,200円 |
289,200円 | 315,500円 |
304,300円 | 331,900円 |
320,900円 | 350,000円 |
329,300円 | 359,300円 |
337,400円 | 368,000円 |
349,000円 | 380,800円 |
355,700円 | 388,100円 |
375,500円 | 409,700円 |
385,300円 | 420,400円 |
395,500円 | 431,400円 |
415,300円 | 453,000円 |
435,200円 | 474,700円 |
440,300円 | 480,400円 |
456,700円 | 498,200円 |
480,000円 | 523,700円 |
503,100円 | 548,900円 |
517,400円 | 564,500円 |
531,400円 | 579,700円 |
559,600円 | 610,400円 |
587,800円 | 641,300円 |
593,500円 | 647,400円 |
615,900円 | 671,900円 |
644,200円 | 702,700円 |
672,400円 | 733,600円 |
700,500円 | 764,200円 |
718,200円 | 783,500円 |
737,100円 | 804,100円 |
773,500円 | 843,800円 |
810,300円 | 883,900円 |
828,700円 | 904,100円 |
846,700円 | 923,600円 |
883,100円 | 963,400円 |
899,800円 | 981,600円 |
919,600円 | 1,003,200円 |
956,100円 | 1,043,000円 |
995,800円 | 1,086,400円 |
1,016,300円 | 1,108,700円 |
1,035,700円 | 1,129,800円 |
1,056,000円 | 1,152,000円 |
1,075,600円 | 1,173,400円 |
1,115,300円 | 1,216,700円 |
1,155,000円 | 1,260,000円 |
1,174,600円 | 1,281,400円 |
1,194,800円 | 1,303,400円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
付則別表第2
仮定俸給年額 | 第1欄 | 第2欄 |
123,800円 | 8,800円 | 15,500円 |
127,200円 | 9,000円 | 15,900円 |
130,200円 | 9,200円 | 16,300円 |
134,400円 | 9,500円 | 16,800円 |
136,900円 | 9,700円 | 17,100円 |
141,700円 | 10,100円 | 17,700円 |
148,600円 | 10,500円 | 18,500円 |
155,800円 | 11,000円 | 19,400円 |
162,800円 | 11,600円 | 20,400円 |
170,200円 | 12,000円 | 21,200円 |
177,200円 | 12,600円 | 22,200円 |
184,400円 | 13,100円 | 23,100円 |
189,100円 | 13,400円 | 23,700円 |
193,700円 | 13,700円 | 24,200円 |
199,000円 | 14,100円 | 24,800円 |
206,500円 | 14,600円 | 25,800円 |
212,900円 | 15,100円 | 26,600円 |
219,000円 | 15,500円 | 27,400円 |
226,300円 | 16,100円 | 28,300円 |
233,800円 | 16,500円 | 29,200円 |
241,800円 | 17,100円 | 30,200円 |
250,000円 | 17,700円 | 31,200円 |
260,200円 | 18,400円 | 32,500円 |
266,400円 | 18,900円 | 33,300円 |
274,800円 | 19,500円 | 34,400円 |
282,800円 | 20,100円 | 35,400円 |
299,000円 | 21,200円 | 37,400円 |
303,200円 | 21,500円 | 37,900円 |
315,500円 | 22,300円 | 39,400円 |
331,900円 | 23,500円 | 41,500円 |
350,000円 | 24,800円 | 43,800円 |
359,300円 | 25,400円 | 44,900円 |
368,000円 | 26,100円 | 46,000円 |
380,800円 | 26,900円 | 47,600円 |
388,100円 | 27,500円 | 48,500円 |
409,700円 | 29,000円 | 51,200円 |
420,400円 | 29,700円 | 52,500円 |
431,400円 | 30,600円 | 53,900円 |
453,000円 | 32,100円 | 56,600円 |
474,700円 | 33,600円 | 59,400円 |
480,400円 | 34,000円 | 60,000円 |
498,200円 | 35,300円 | 62,300円 |
523,700円 | 37,100円 | 65,400円 |
548,900円 | 38,900円 | 68,600円 |
564,500円 | 40,000円 | 70,500円 |
579,700円 | 41,100円 | 72,500円 |
610,400円 | 43,300円 | 76,300円 |
641,300円 | 45,400円 | 80,100円 |
647,400円 | 45,900円 | 80,900円 |
671,900円 | 47,600円 | 84,000円 |
702,700円 | 49,800円 | 87,900円 |
733,600円 | 51,900円 | 91,700円 |
764,200円 | 54,100円 | 95,500円 |
783,500円 | 55,500円 | 97,900円 |
804,100円 | 57,000円 | 100,500円 |
843,800円 | 59,800円 | 105,500円 |
883,900円 | 62,600円 | 110,500円 |
904,100円 | 64,000円 | 113,000円 |
923,600円 | 65,500円 | 115,500円 |
963,400円 | 68,200円 | 120,400円 |
981,600円 | 69,500円 | 122,700円 |
1,003,200円 | 71,100円 | 125,400円 |
1,043,000円 | 73,900円 | 130,400円 |
1,086,400円 | 76,900円 | 135,800円 |
1,108,700円 | 78,500円 | 138,600円 |
1,129,800円 | 80,000円 | 141,200円 |
1,152,000円 | 81,600円 | 144,000円 |
1,173,400円 | 83,100円 | 146,600円 |
1,216,700円 | 86,200円 | 152,100円 |
1,260,000円 | 89,300円 | 157,500円 |
1,281,400円 | 90,700円 | 160,100円 |
1,303,400円 | 92,400円 | 163,000円 |
仮定俸給年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。 |
付則別表第3
(ア) 退職年金特別取扱条例第5条第1項第2号に規定する遺族年金の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 764,200円 | 818,300円 | 859,700円 |
585,600円 | 702,700円 | 752,500円 | 790,600円 |
559,900円 | 671,900円 | 719,500円 | 755,900円 |
539,500円 | 647,400円 | 693,300円 | 728,300円 |
377,500円 | 453,000円 | 485,100円 | 509,600円 |
359,500円 | 431,400円 | 462,000円 | 485,300円 |
323,400円 | 388,100円 | 415,600円 | 436,600円 |
262,900円 | 315,500円 | 337,800円 | 354,900円 |
252,700円 | 303,200円 | 324,700円 | 341,100円 |
235,700円 | 282,800円 | 302,900円 | 318,200円 |
229,000円 | 274,800円 | 294,300円 | 309,200円 |
222,000円 | 266,400円 | 285,300円 | 299,700円 |
194,800円 | 233,800円 | 250,300円 | 263,000円 |
172,100円 | 206,500円 | 221,100円 | 232,300円 |
165,800円 | 199,000円 | 213,100円 | 223,800円 |
161,400円 | 193,700円 | 207,400円 | 217,900円 |
157,600円 | 189,100円 | 202,500円 | 212,800円 |
153,700円 | 184,400円 | 197,500円 | 207,500円 |
147,700円 | 177,200円 | 189,800円 | 199,400円 |
141,800円 | 170,200円 | 182,200円 | 191,400円 |
129,800円 | 155,800円 | 166,800円 | 175,200円 |
93,457円 | 112,178円 | 120,096円 | 126,144円 |
(イ) 退職年金特別取扱条例第5条第1項第3号に規定する遺族年金の場合
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 764,200円 | 818,300円 | 859,700円 |
585,600円 | 702,700円 | 752,500円 | 790,600円 |
559,900円 | 671,900円 | 719,500円 | 755,900円 |
539,500円 | 647,400円 | 693,300円 | 728,300円 |
377,500円 | 453,000円 | 485,100円 | 509,600円 |
323,400円 | 388,100円 | 415,600円 | 436,600円 |
306,700円 | 368,000円 | 394,100円 | 414,000円 |
252,700円 | 303,200円 | 324,700円 | 341,100円 |
235,700円 | 282,800円 | 302,900円 | 318,200円 |
222,000円 | 266,400円 | 285,300円 | 299,700円 |
208,300円 | 250,000円 | 267,700円 | 281,200円 |
194,800円 | 233,800円 | 250,300円 | 263,000円 |
188,600円 | 226,300円 | 242,400円 | 254,600円 |
177,400円 | 212,900円 | 228,000円 | 239,500円 |
157,600円 | 189,100円 | 202,500円 | 212,800円 |
153,700円 | 184,400円 | 197,500円 | 207,500円 |
147,700円 | 177,200円 | 189,800円 | 199,400円 |
141,800円 | 170,200円 | 182,200円 | 191,400円 |
129,800円 | 155,800円 | 166,800円 | 175,200円 |
56,031円 | 67,255円 | 72,002円 | 75,628円 |
付則(昭和45年3月30日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和44年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の遺族年金を受ける妻および子にかかる退職年金および遺族年金については、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和43年和歌山県条例第49号。以下「条例第49号」という。)付則第2条第2項および第3項の規定を適用しないとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族で条例第49号付則第2条第4項または第3条第1項の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の退職年金特別取扱条例第5条第2項および第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について条例第49号付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退職年金または遺族年金を受ける者については、この改定を行なわない。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金(第7項症の公務傷病年金を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の退職年金特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(改定年額の一部停止)
第5条 付則第2条および第3条の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。以下この条において同じ。)または遺族年金(妻または子に給する遺族年金を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金または遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第6条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
付則別表
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
123,800円 | 149,400円 |
127,200円 | 153,500円 |
130,200円 | 157,100円 |
134,400円 | 162,200円 |
136,900円 | 165,200円 |
141,700円 | 171,000円 |
148,600円 | 179,300円 |
155,800円 | 188,000円 |
162,800円 | 196,500円 |
170,200円 | 205,300円 |
177,200円 | 213,900円 |
184,400円 | 222,600円 |
189,100円 | 228,200円 |
193,700円 | 233,700円 |
199,000円 | 240,100円 |
206,500円 | 249,200円 |
212,900円 | 256,900円 |
219,000円 | 264,300円 |
226,300円 | 273,100円 |
233,800円 | 282,100円 |
241,800円 | 291,800円 |
250,000円 | 301,600円 |
260,200円 | 313,900円 |
266,400円 | 321,500円 |
274,800円 | 331,600円 |
282,800円 | 341,300円 |
299,000円 | 360,800円 |
303,200円 | 365,900円 |
315,500円 | 380,700円 |
331,900円 | 400,500円 |
350,000円 | 422,400円 |
359,300円 | 433,500円 |
368,000円 | 444,100円 |
380,800円 | 459,500円 |
388,100円 | 468,300円 |
409,700円 | 494,300円 |
420,400円 | 507,200円 |
431,400円 | 520,600円 |
453,000円 | 546,600円 |
474,700円 | 572,800円 |
480,400円 | 579,600円 |
498,200円 | 601,200円 |
523,700円 | 631,900円 |
548,900円 | 662,300円 |
564,500円 | 681,100円 |
579,700円 | 699,500円 |
610,400円 | 736,600円 |
641,300円 | 773,800円 |
647,400円 | 781,200円 |
671,900円 | 810,700円 |
702,700円 | 847,900円 |
733,600円 | 885,200円 |
764,200円 | 922,100円 |
783,500円 | 945,400円 |
804,100円 | 970,300円 |
843,800円 | 1,018,200円 |
883,900円 | 1,066,600円 |
904,100円 | 1,090,900円 |
923,600円 | 1,114,500円 |
963,400円 | 1,162,500円 |
981,600円 | 1,184,500円 |
1,003,200円 | 1,210,500円 |
1,043,000円 | 1,258,600円 |
1,086,400円 | 1,310,900円 |
1,108,700円 | 1,337,800円 |
1,129,800円 | 1,363,300円 |
1,152,000円 | 1,390,100円 |
1,173,400円 | 1,415,900円 |
1,216,700円 | 1,468,100円 |
1,260,000円 | 1,520,400円 |
1,281,400円 | 1,546,200円 |
1,303,400円 | 1,572,800円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
付則(昭和45年10月6日条例第54号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和45年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族で和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第8号)付則第2条第2項または第3条の規定により退職年金または遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金または遺族年金の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族として退職年金または遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和40年和歌山県条例第23号)付則第2条、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和42年和歌山県条例第37号)付則第2条第1項第1号、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和43年和歌山県条例第49号)付則第2条第1項および和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第8号)付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第4条 昭和45年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。
2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第5条 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号。以下「法律第87号」という。)による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校(以下「第3項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者もしくは待遇職員もしくは第3項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第3項の学校の教育職員となった場合または同条第4項に規定する学校(以下「第4項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官、文官とみなされる者もしくは待遇職員もしくは第4項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第4項の学校の教育職員となった場合における第3項の学校の教育職員としての在職年または第4項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第3項もしくは第4項、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)による改正前の法律第87号附則第10項または法律第155号附則第39条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が付せられるべきであった退職年金については、これらの規定の例により加給するものとする。
2 昭和45年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和47年和歌山県条例第41号。以下「和歌山県条例第41号」という。)による改正前の前項の規定にかかるものについては、昭和45年10月分以降、その年額を、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和47年9月30日において現に退職年金または遺族年金を受けている者で、和歌山県条例第41号による改正後の第1項の規定にかかるものについては、同年10月分以降、その年額を、和歌山県条例第41号による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例および第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(昭47条例41・一部改正)
(職権改定)
第6条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条および第5条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
付則別表
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
149,400円 | 162,500円 |
153,500円 | 166,900円 |
157,100円 | 170,800円 |
162,200円 | 176,400円 |
165,200円 | 179,700円 |
171,000円 | 186,000円 |
179,300円 | 195,000円 |
188,000円 | 204,500円 |
196,500円 | 213,700円 |
205,300円 | 223,300円 |
213,900円 | 232,600円 |
222,600円 | 242,100円 |
228,200円 | 248,200円 |
233,700円 | 254,100円 |
240,100円 | 261,100円 |
249,200円 | 271,000円 |
256,900円 | 279,400円 |
264,300円 | 287,400円 |
273,100円 | 297,000円 |
282,100円 | 306,800円 |
291,800円 | 317,300円 |
301,600円 | 328,000円 |
313,900円 | 341,400円 |
321,500円 | 349,600円 |
331,600円 | 360,600円 |
341,300円 | 371,200円 |
360,800円 | 392,400円 |
365,900円 | 397,900円 |
380,700円 | 414,000円 |
400,500円 | 435,500円 |
422,400円 | 459,400円 |
433,500円 | 471,400円 |
444,100円 | 483,000円 |
459,500円 | 499,700円 |
468,300円 | 509,300円 |
494,300円 | 537,600円 |
507,200円 | 551,600円 |
520,600円 | 566,200円 |
546,600円 | 594,400円 |
572,800円 | 622,900円 |
579,600円 | 630,300円 |
601,200円 | 653,800円 |
631,900円 | 687,200円 |
662,300円 | 720,300円 |
681,100円 | 740,700円 |
699,500円 | 760,700円 |
736,600円 | 801,100円 |
773,800円 | 841,500円 |
781,200円 | 849,600円 |
810,700円 | 881,600円 |
847,900円 | 922,100円 |
885,200円 | 962,700円 |
922,100円 | 1,002,800円 |
945,400円 | 1,028,100円 |
970,300円 | 1,055,200円 |
1,018,200円 | 1,107,300円 |
1,066,600円 | 1,159,900円 |
1,090,900円 | 1,186,400円 |
1,114,500円 | 1,212,000円 |
1,162,500円 | 1,264,200円 |
1,184,500円 | 1,288,100円 |
1,210,500円 | 1,316,400円 |
1,258,600円 | 1,368,700円 |
1,310,900円 | 1,425,600円 |
1,337,800円 | 1,454,900円 |
1,363,300円 | 1,482,600円 |
1,390,100円 | 1,511,700円 |
1,415,900円 | 1,539,800円 |
1,468,100円 | 1,596,600円 |
1,520,400円 | 1,653,400円 |
1,546,200円 | 1,681,500円 |
1,572,800円 | 1,710,400円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が149,400円未満の場合または1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
付則(昭和46年7月19日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和46年1月分から9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第54号)付則第2条第2項または第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金(前条第2項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該吏員職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者またはこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和40年和歌山県条例第23号)付則第2条、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和42年和歌山県条例第37号)付則第2条第1項第1号、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和43年和歌山県条例第49号)付則第2条第1項、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第8号)付則第2条第1項および和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和45年和歌山県条例第54号)付則第2条第1項の規定を適用したとした場合における年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を、昭和46年10月分以降にあっては年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表または別記第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、付則別表第3または第4の左欄に掲げる額は、それぞれ同表第3または第4の右欄に掲げる額とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第5条 公務傷病年金については、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては付則別表第5の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。
2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた年金年額の特例)
第6条 付則第2条第1項に規定する退職年金または遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した吏員職員にかかるもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退職年金年額の計算の基礎となっていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「付則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「付則別表第2の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「付則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「付則別表第2の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、もしくは死亡した吏員職員またはその遺族に給する退職年金または遺族年金で、その旧基礎俸給年額が、当該吏員職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和28年和歌山県条例第12号)別表の左欄に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、または死亡した者にかかる退職年金または遺族年金については2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、または死亡した者にかかる退職年金または遺族年金については当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退職年金または遺族年金の旧基礎俸給年額とみなす。
3 前項に規定する退職年金または遺族年金に関する付則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額」とあるのは「同年10月分以降にあっては付則第6条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退職年金または遺族年金の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した退職年金または遺族年金について年金年額の改定に関する条例の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和28年和歌山県条例第12号)第3条の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退職年金または遺族年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額」とする。
4 前3項の規定は、第2項に規定する退職年金または遺族年金のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退職年金または扶助料については、適用しない。
(職権改定)
第7条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第8条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
付則別表第1
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
162,500円 | 165,800円 |
166,900円 | 170,400円 |
170,800円 | 174,400円 |
176,400円 | 180,000円 |
179,700円 | 183,400円 |
186,000円 | 189,800円 |
195,000円 | 199,000円 |
204,500円 | 208,700円 |
213,700円 | 218,100円 |
223,300円 | 227,900円 |
232,600円 | 237,400円 |
242,100円 | 247,100円 |
248,200円 | 253,300円 |
254,100円 | 259,400円 |
261,100円 | 266,500円 |
271,000円 | 276,600円 |
279,400円 | 285,200円 |
287,400円 | 293,400円 |
297,000円 | 303,100円 |
306,800円 | 313,100円 |
317,300円 | 323,900円 |
328,000円 | 334,800円 |
341,400円 | 348,400円 |
349,600円 | 356,900円 |
360,600円 | 368,100円 |
371,200円 | 378,800円 |
392,400円 | 400,500円 |
397,900円 | 406,100円 |
414,000円 | 422,600円 |
435,500円 | 444,600円 |
459,400円 | 468,900円 |
471,400円 | 481,200円 |
483,000円 | 493,000円 |
499,700円 | 510,000円 |
509,300円 | 519,800円 |
537,600円 | 548,700円 |
551,600円 | 563,000円 |
566,200円 | 577,900円 |
594,400円 | 606,700円 |
622,900円 | 635,800円 |
630,300円 | 643,400円 |
653,800円 | 667,300円 |
687,200円 | 701,400円 |
720,300円 | 735,200円 |
740,700円 | 756,000円 |
760,700円 | 776,400円 |
801,100円 | 817,600円 |
841,500円 | 858,900円 |
849,600円 | 867,100円 |
881,600円 | 899,900円 |
922,100円 | 941,200円 |
962,700円 | 982,600円 |
1,002,800円 | 1,023,500円 |
1,028,100円 | 1,049,400円 |
1,055,200円 | 1,077,000円 |
1,107,300円 | 1,130,200円 |
1,159,900円 | 1,183,900円 |
1,186,400円 | 1,210,900円 |
1,212,000円 | 1,237,100円 |
1,264,200円 | 1,290,400円 |
1,288,100円 | 1,314,800円 |
1,316,400円 | 1,343,700円 |
1,368,700円 | 1,397,000円 |
1,425,600円 | 1,455,100円 |
1,454,900円 | 1,485,000円 |
1,482,600円 | 1,513,300円 |
1,511,700円 | 1,543,000円 |
1,539,800円 | 1,571,600円 |
1,596,600円 | 1,629,600円 |
1,653,400円 | 1,687,600円 |
1,681,500円 | 1,716,300円 |
1,710,400円 | 1,745,800円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
付則別表第2
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
162,500円 | 179,700円 |
166,900円 | 184,700円 |
170,800円 | 189,000円 |
176,400円 | 195,100円 |
179,700円 | 198,800円 |
186,000円 | 205,700円 |
195,000円 | 215,700円 |
204,500円 | 226,200円 |
213,700円 | 236,400円 |
223,300円 | 247,000円 |
232,600円 | 257,300円 |
242,100円 | 267,900円 |
248,200円 | 274,600円 |
254,100円 | 281,200円 |
261,100円 | 288,900円 |
271,000円 | 299,800円 |
279,400円 | 309,200円 |
287,400円 | 318,000円 |
297,000円 | 328,600円 |
306,800円 | 339,400円 |
317,300円 | 351,100円 |
328,000円 | 362,900円 |
341,400円 | 377,700円 |
349,600円 | 386,900円 |
360,600円 | 399,000円 |
371,200円 | 410,600円 |
392,400円 | 434,100円 |
397,900円 | 440,200円 |
414,000円 | 458,100円 |
435,500円 | 481,900円 |
459,400円 | 508,300円 |
471,400円 | 521,600円 |
483,000円 | 534,400円 |
499,700円 | 552,800円 |
509,300円 | 563,500円 |
537,600円 | 594,800円 |
551,600円 | 610,300円 |
566,200円 | 626,400円 |
594,400円 | 657,700円 |
622,900円 | 689,200円 |
630,300円 | 697,400円 |
653,800円 | 723,400円 |
687,200円 | 760,300円 |
720,300円 | 797,000円 |
740,700円 | 819,500円 |
760,700円 | 841,600円 |
801,100円 | 886,300円 |
841,500円 | 931,000円 |
849,600円 | 939,900円 |
881,600円 | 975,500円 |
922,100円 | 1,020,300円 |
962,700円 | 1,065,100円 |
1,002,800円 | 1,109,500円 |
1,028,100円 | 1,137,500円 |
1,055,200円 | 1,167,500円 |
1,107,300円 | 1,225,100円 |
1,159,900円 | 1,283,300円 |
1,186,400円 | 1,312,600円 |
1,212,000円 | 1,341,000円 |
1,264,200円 | 1,398,800円 |
1,288,100円 | 1,425,200円 |
1,316,400円 | 1,456,600円 |
1,368,700円 | 1,514,300円 |
1,425,600円 | 1,577,300円 |
1,454,900円 | 1,609,700円 |
1,482,600円 | 1,640,400円 |
1,511,700円 | 1,672,600円 |
1,539,800円 | 1,703,600円 |
1,596,600円 | 1,766,500円 |
1,653,400円 | 1,829,400円 |
1,681,500円 | 1,860,500円 |
1,710,400円 | 1,892,400円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
付則別表第3
左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 |
1,020,300円 | 941,200円 |
975,500円 | 899,900円 |
939,900円 | 867,100円 |
657,700円 | 606,700円 |
626,400円 | 577,900円 |
563,500円 | 519,800円 |
458,100円 | 422,600円 |
440,200円 | 406,100円 |
410,600円 | 378,800円 |
399,000円 | 368,100円 |
386,900円 | 356,900円 |
339,400円 | 313,100円 |
299,800円 | 276,600円 |
288,900円 | 266,500円 |
281,200円 | 259,400円 |
274,600円 | 253,300円 |
267,900円 | 247,100円 |
257,300円 | 237,400円 |
247,000円 | 227,900円 |
226,200円 | 208,700円 |
173,797円 | 160,352円 |
付則別表第4
左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 |
1,020,300円 | 941,200円 |
975,500円 | 899,900円 |
939,900円 | 867,100円 |
657,700円 | 606,700円 |
563,500円 | 519,800円 |
534,400円 | 493,000円 |
440,200円 | 406,100円 |
410,600円 | 378,800円 |
386,900円 | 356,900円 |
362,900円 | 334,800円 |
339,400円 | 313,100円 |
328,600円 | 303,100円 |
309,200円 | 285,200円 |
274,600円 | 253,300円 |
267,900円 | 247,100円 |
257,300円 | 237,400円 |
247,000円 | 227,900円 |
226,200円 | 208,700円 |
130,442円 | 120,351円 |
付則(昭和47年10月14日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和46年和歌山県条例第24号)付則第2条第2項または付則第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金(前条第2項に規定する退職年金または遺族年金を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該吏員職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者またはこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金または遺族年金について和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和40年和歌山県条例第23号)その他退職年金年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和37年11月30日以前に退職した者にかかる当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.756 |
第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族年金の年額の計算については、改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表中「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別記第3号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。
(経過措置)
第5条 公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。
第6条 妻にかかる年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。
第7条 改正後の退職年金特別取扱条例第9条の3もしくは第9条の4または第9条の6(同条例第9条の9および第9条の10において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者にかかる退職年金または遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第8条 この条例の付則の規定による退職年金の年額の改定は、付則第3条および前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
付則別表
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
179,700円 | 197,800円 |
184,700円 | 203,400円 |
189,000円 | 208,100円 |
195,100円 | 214,800円 |
198,800円 | 218,900円 |
205,700円 | 226,500円 |
215,700円 | 237,500円 |
226,200円 | 249,000円 |
236,400円 | 260,300円 |
247,000円 | 271,900円 |
257,300円 | 283,300円 |
267,900円 | 295,000円 |
274,600円 | 302,300円 |
281,200円 | 309,600円 |
288,900円 | 318,100円 |
299,800円 | 330,100円 |
309,200円 | 340,400円 |
318,000円 | 350,100円 |
328,600円 | 361,800円 |
339,400円 | 373,700円 |
351,100円 | 386,600円 |
362,900円 | 399,600円 |
377,700円 | 415,800円 |
386,900円 | 426,000円 |
399,000円 | 439,300円 |
410,600円 | 452,100円 |
434,100円 | 477,900円 |
440,200円 | 484,700円 |
458,100円 | 504,400円 |
481,900円 | 530,600円 |
508,300円 | 559,600円 |
521,600円 | 574,300円 |
534,400円 | 588,400円 |
552,800円 | 608,600円 |
563,500円 | 620,400円 |
594,800円 | 654,900円 |
610,300円 | 671,900円 |
626,400円 | 689,700円 |
657,700円 | 724,100円 |
689,200円 | 758,800円 |
697,400円 | 767,800円 |
723,400円 | 796,500円 |
760,300円 | 837,100円 |
797,000円 | 877,500円 |
819,500円 | 902,300円 |
841,600円 | 926,600円 |
886,300円 | 975,800円 |
931,000円 | 1,025,000円 |
939,900円 | 1,034,800円 |
975,500円 | 1,074,000円 |
1,020,300円 | 1,123,400円 |
1,065,100円 | 1,172,700円 |
1,109,500円 | 1,221,600円 |
1,137,500円 | 1,252,400円 |
1,167,500円 | 1,285,400円 |
1,225,100円 | 1,348,800円 |
1,283,300円 | 1,412,900円 |
1,312,600円 | 1,445,200円 |
1,341,000円 | 1,476,400円 |
1,398,800円 | 1,540,100円 |
1,425,200円 | 1,569,100円 |
1,456,600円 | 1,603,700円 |
1,514,300円 | 1,667,200円 |
1,577,300円 | 1,736,600円 |
1,609,700円 | 1,772,300円 |
1,640,400円 | 1,806,100円 |
1,672,600円 | 1,841,500円 |
1,703,600円 | 1,875,700円 |
1,766,500円 | 1,944,900円 |
1,829,400円 | 2,014,200円 |
1,860,500円 | 2,048,400円 |
1,892,400円 | 2,083,500円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が179,700円未満の場合または1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
付則(昭和48年10月13日条例第39号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員またはこれらの者の遺族に給する退職年金または遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する退職年金もしくは遺族年金または70歳未満の妻もしくは子に給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻および子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が231万4,600円未満で付則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において総理府令(恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条に規定する総理府令をいう。)で定める額、仮定俸給年額が231万4,600円をこえるものにあってはその額に257万1,000円を231万4,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。
(公務傷病年金の経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その年額(この条例による改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正前の退職年金特別取扱条例」という。)第3条第2項および第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。
第5条 妻にかかる年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、2万8,800円に改定する。
2 改正前の退職年金特別取扱条例第4条第2項に規定する妻以外の扶養家族にかかる年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
3 改正前の退職年金特別取扱条例第4条第4項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。
第6条 扶養遺族にかかる年額の加給をされた遺族年金については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の付則の規定による退職年金の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第8条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
付則別表
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
197,800円 | 244,100円 |
203,400円 | 251,000円 |
208,100円 | 256,800円 |
214,800円 | 265,100円 |
218,900円 | 270,100円 |
226,500円 | 279,500円 |
237,500円 | 293,100円 |
249,000円 | 307,300円 |
260,300円 | 321,200円 |
271,900円 | 335,500円 |
283,300円 | 349,600円 |
295,000円 | 364,000円 |
302,300円 | 373,000円 |
309,600円 | 382,000円 |
318,100円 | 392,500円 |
330,100円 | 407,300円 |
340,400円 | 420,100円 |
350,100円 | 432,000円 |
361,800円 | 446,500円 |
373,700円 | 461,100円 |
386,600円 | 477,100円 |
399,600円 | 493,100円 |
415,800円 | 513,100円 |
426,000円 | 525,700円 |
439,300円 | 542,100円 |
452,100円 | 557,900円 |
477,900円 | 589,700円 |
484,700円 | 598,100円 |
504,400円 | 622,400円 |
530,600円 | 654,800円 |
559,600円 | 690,500円 |
574,300円 | 708,700円 |
588,400円 | 726,100円 |
608,600円 | 751,000円 |
620,400円 | 765,600円 |
654,900円 | 808,100円 |
671,900円 | 829,100円 |
689,700円 | 851,100円 |
724,100円 | 893,500円 |
758,800円 | 936,400円 |
767,800円 | 947,500円 |
796,500円 | 982,900円 |
837,100円 | 1,033,000円 |
877,500円 | 1,082,800円 |
902,300円 | 1,113,400円 |
926,600円 | 1,143,400円 |
975,800円 | 1,204,100円 |
1,025,000円 | 1,264,900円 |
1,034,800円 | 1,276,900円 |
1,074,000円 | 1,325,300円 |
1,123,400円 | 1,386,300円 |
1,172,700円 | 1,447,100円 |
1,221,600円 | 1,507,500円 |
1,252,400円 | 1,545,500円 |
1,285,400円 | 1,586,200円 |
1,348,800円 | 1,664,400円 |
1,412,900円 | 1,743,500円 |
1,445,200円 | 1,783,400円 |
1,476,400円 | 1,821,900円 |
1,540,100円 | 1,900,500円 |
1,569,100円 | 1,936,300円 |
1,603,700円 | 1,979,000円 |
1,667,200円 | 2,057,300円 |
1,736,600円 | 2,143,000円 |
1,772,300円 | 2,187,000円 |
1,806,100円 | 2,228,700円 |
1,841,500円 | 2,272,400円 |
1,875,700円 | 2,314,600円 |
1,944,900円 | 2,400,000円 |
2,014,200円 | 2,485,500円 |
2,048,400円 | 2,527,700円 |
2,083,500円 | 2,571,000円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した吏員職員にあってはその年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した吏員職員にあっては、1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した吏員職員にあってはその年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和49年10月16日条例第49号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金で、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和47年和歌山県条例第41号)付則第3条ただし書(同条例付則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定された者については、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例付則(第3条ただし書を除く。)及び和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和48年和歌山県条例第39号)付則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額に、1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。
(公務傷病年金の経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に改定する。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、4万2,000円に改定する。
2 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき1万2,000円)として算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の退職年金の年額についての特例)
第5条 70歳以上の者又は公務傷病年金を受ける70歳未満の者に給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)付則第5条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている俸給年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは「300分の2」とする。
(昭50条例30・昭51条例29・昭53条例38・昭54条例27・一部改正)
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
244,100円 | 302,200円 |
251,000円 | 310,700円 |
256,800円 | 317,900円 |
265,100円 | 328,200円 |
270,100円 | 334,400円 |
279,500円 | 346,000円 |
293,100円 | 362,900円 |
307,300円 | 380,400円 |
321,200円 | 397,600円 |
335,500円 | 415,300円 |
349,600円 | 432,800円 |
364,000円 | 450,600円 |
373,000円 | 461,800円 |
382,000円 | 472,900円 |
392,500円 | 485,900円 |
407,300円 | 504,200円 |
420,100円 | 520,100円 |
432,000円 | 534,800円 |
446,500円 | 552,800円 |
461,100円 | 570,800円 |
477,100円 | 590,600円 |
493,100円 | 610,500円 |
513,100円 | 635,200円 |
525,700円 | 650,800円 |
542,100円 | 671,100円 |
557,900円 | 690,700円 |
589,700円 | 730,000円 |
598,100円 | 740,400円 |
622,400円 | 770,500円 |
654,800円 | 810,600円 |
690,500円 | 854,800円 |
708,700円 | 877,400円 |
726,100円 | 898,900円 |
751,000円 | 929,700円 |
765,600円 | 947,800円 |
808,100円 | 1,000,400円 |
829,100円 | 1,026,400円 |
851,100円 | 1,053,700円 |
893,500円 | 1,106,200円 |
936,400円 | 1,159,300円 |
947,500円 | 1,173,000円 |
982,900円 | 1,216,800円 |
1,033,000円 | 1,278,900円 |
1,082,800円 | 1,340,500円 |
1,113,400円 | 1,378,400円 |
1,143,400円 | 1,415,500円 |
1,204,100円 | 1,490,700円 |
1,264,900円 | 1,565,900円 |
1,276,900円 | 1,580,800円 |
1,325,300円 | 1,640,700円 |
1,386,300円 | 1,716,200円 |
1,447,100円 | 1,791,500円 |
1,507,500円 | 1,866,300円 |
1,545,500円 | 1,913,300円 |
1,586,200円 | 1,963,700円 |
1,664,400円 | 2,060,500円 |
1,743,500円 | 2,158,500円 |
1,783,400円 | 2,207,800円 |
1,821,900円 | 2,255,500円 |
1,900,500円 | 2,352,800円 |
1,936,300円 | 2,397,100円 |
1,979,000円 | 2,450,000円 |
2,057,300円 | 2,546,900円 |
2,143,000円 | 2,653,000円 |
2,187,000円 | 2,707,500円 |
2,228,700円 | 2,759,100円 |
2,272,400円 | 2,813,200円 |
2,314,600円 | 2,865,500円 |
2,400,000円 | 2,971,200円 |
2,485,500円 | 3,077,000円 |
2,527,700円 | 3,129,300円 |
2,571,000円 | 3,182,900円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和50年12月25日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正前の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(1) 次号に規定する退職年金及び遺族年金以外の退職年金及び遺族年金については、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定俸給年額
(2) 65歳未満の者(公務傷病年金を受ける者を除く。)に給する退職年金又は65歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に給する遺族年金(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第5条第1項第2号及び第3号に規定する遺族年金を除く。)でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が41万5,300円以下の退職年金又は遺族年金については、その俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定俸給年額
2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した吏員職員又は遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) 前項第1号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第49号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金又は遺族年金にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定俸給年額
(2) 前項第2号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定俸給年額
3 退職年金の年額の計算の基礎となった俸給と和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例上の俸給とが併給されていた者であって、退職年金の年額の計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給若しくは俸給の合算額の2分の1以下であったもの又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金については、その年額を、昭和50年8月分以降その年額の計算の基礎となっている俸給年額に1.293を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に、昭和51年1月分以降昭和50年7月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額に1.381を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第30号)附則別表第2(ア)」と、「別記第2号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第30号)附則別表第2(イ)」とする。
(公務傷病年金の経過措置)
第4条 公務傷病年金については、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第3の年額に、昭和51年1月分以降改正後の退職年金特別取扱条例別記第1号表の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第30号)附則別表第3」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、6万円に改定する。
2 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第4条第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
3 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第8条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの退職年金の停止に関する改正後の退職年金特別取扱条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
(ア)
退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
432,800円 | 559,600円 |
450,600円 | 582,600円 |
461,800円 | 597,100円 |
472,900円 | 611,500円 |
485,900円 | 628,300円 |
504,200円 | 651,900円 |
520,100円 | 672,500円 |
534,800円 | 691,500円 |
552,800円 | 714,800円 |
570,800円 | 738,000円 |
590,600円 | 763,600円 |
610,500円 | 789,400円 |
635,200円 | 821,300円 |
650,800円 | 841,500円 |
671,100円 | 867,700円 |
690,700円 | 893,100円 |
730,000円 | 943,900円 |
740,400円 | 957,300円 |
770,500円 | 996,300円 |
810,600円 | 1,048,100円 |
854,800円 | 1,105,300円 |
877,400円 | 1,134,500円 |
898,900円 | 1,162,300円 |
929,700円 | 1,202,100円 |
947,800円 | 1,225,500円 |
1,000,400円 | 1,293,500円 |
1,026,400円 | 1,327,100円 |
1,053,700円 | 1,362,400円 |
1,106,200円 | 1,430,300円 |
1,159,300円 | 1,499,000円 |
1,173,000円 | 1,516,700円 |
1,216,800円 | 1,573,300円 |
1,278,900円 | 1,653,600円 |
1,340,500円 | 1,733,300円 |
1,378,400円 | 1,782,300円 |
1,415,500円 | 1,830,200円 |
1,490,700円 | 1,927,500円 |
1,565,900円 | 2,024,700円 |
1,580,800円 | 2,044,000円 |
1,640,700円 | 2,121,400円 |
1,716,200円 | 2,219,000円 |
1,791,500円 | 2,316,400円 |
1,866,300円 | 2,413,100円 |
1,913,300円 | 2,473,900円 |
1,963,700円 | 2,539,100円 |
2,060,500円 | 2,664,200円 |
2,158,500円 | 2,790,900円 |
2,207,800円 | 2,854,700円 |
2,255,500円 | 2,916,400円 |
2,352,800円 | 3,042,200円 |
2,397,100円 | 3,099,500円 |
2,450,000円 | 3,167,900円 |
2,546,900円 | 3,293,100円 |
2,653,000円 | 3,430,300円 |
2,707,500円 | 3,500,800円 |
2,759,100円 | 3,567,500円 |
2,813,200円 | 3,637,500円 |
2,865,500円 | 3,705,100円 |
2,971,200円 | 3,841,800円 |
3,077,000円 | 3,978,600円 |
3,129,300円 | 4,046,200円 |
3,182,900円 | 4,115,500円 |
退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。 |
(イ)
退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
380,400円以下 | 491,900円 |
380,400円を超え397,600円以下 | 514,100円 |
397,600円を超え415,300円以下 | 537,000円 |
附則別表第2(附則第2条関係)
(ア)
退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
432,800円 | 597,700円 |
450,600円 | 622,300円 |
461,800円 | 637,700円 |
472,900円 | 653,100円 |
485,900円 | 671,000円 |
504,200円 | 696,300円 |
520,100円 | 718,300円 |
534,800円 | 738,600円 |
552,800円 | 763,400円 |
570,800円 | 788,300円 |
590,600円 | 815,600円 |
610,500円 | 843,100円 |
635,200円 | 877,200円 |
650,800円 | 898,800円 |
671,100円 | 926,800円 |
690,700円 | 953,900円 |
730,000円 | 1,008,100円 |
740,400円 | 1,022,500円 |
770,500円 | 1,064,100円 |
810,600円 | 1,119,400円 |
854,800円 | 1,180,500円 |
877,400円 | 1,211,700円 |
898,900円 | 1,241,400円 |
929,700円 | 1,283,900円 |
947,800円 | 1,308,900円 |
1,000,400円 | 1,381,600円 |
1,026,400円 | 1,417,500円 |
1,053,700円 | 1,455,200円 |
1,106,200円 | 1,527,700円 |
1,159,300円 | 1,601,000円 |
1,173,000円 | 1,619,900円 |
1,216,800円 | 1,680,400円 |
1,278,900円 | 1,766,200円 |
1,340,500円 | 1,851,200円 |
1,378,400円 | 1,903,600円 |
1,415,500円 | 1,954,800円 |
1,490,700円 | 2,058,700円 |
1,565,900円 | 2,162,500円 |
1,580,800円 | 2,183,100円 |
1,640,700円 | 2,265,800円 |
1,716,200円 | 2,370,100円 |
1,791,500円 | 2,474,100円 |
1,866,300円 | 2,577,400円 |
1,913,300円 | 2,642,300円 |
1,963,700円 | 2,711,900円 |
2,060,500円 | 2,845,600円 |
2,158,500円 | 2,980,900円 |
2,207,800円 | 3,049,000円 |
2,255,500円 | 3,114,800円 |
2,352,800円 | 3,249,200円 |
2,397,100円 | 3,310,400円 |
2,450,000円 | 3,383,500円 |
2,546,900円 | 3,517,300円 |
2,653,000円 | 3,663,800円 |
2,707,500円 | 3,739,100円 |
2,759,100円 | 3,810,300円 |
2,813,200円 | 3,885,000円 |
2,865,500円 | 3,957,300円 |
2,971,200円 | 4,103,200円 |
3,077,000円 | 4,249,300円 |
3,129,300円 | 4,321,600円 |
3,182,900円 | 4,395,600円 |
退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。 |
(イ)
退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
380,400円以下 | 525,300円 |
380,400円を超え397,600円以下 | 549,100円 |
397,600円を超え415,300円以下 | 573,500円 |
附則別表第3(附則第4条関係)
(昭56条例21・一部改正)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,053,000円 |
第2項症 | 1,663,000円 |
第3項症 | 1,334,000円 |
第4項症 | 1,006,000円 |
第5項症 | 780,000円 |
第6項症 | 595,000円 |
附則(昭和51年10月16日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(吏員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和50年和歌山県条例第30号)附則第2条第2項ただし書に該当した退職年金又は遺族年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第3条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
第4条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例第28条の改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。
2 この条例による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)第28条の規定による遺族年金は、この条例の施行の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前にこの条例による改正前の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例第31条の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。
3 改正後の退職年金条例第28条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第9条の10の改正に伴う経過措置)
第6条 改正後の退職年金特別取扱条例第9条の10第2項後段に定める政令指定職員としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき吏員職員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額に係る加算の特例)
第7条 和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第5条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(退職年金特別取扱条例第5条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては身体又は精神に障害のある者に限る。)が2人以上ある場合 26万3,600円
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万600円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万600円
2 退職年金特別取扱条例第5条第1項第2号又は第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に13万2,600円を加えるものとする。
3 前2項の規定は、退職年金年額の計算の基礎となった俸給と恩給法上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、退職年金年額の計算の基礎となった俸給額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
4 同一の吏員職員の死亡により2以上の遺族年金を併給することができる者に係る前項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の遺族年金につき行うものとする。
5 第1項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
(昭52条例27・昭53条例38・昭54条例27・昭55条例28・昭56条例21・昭62条例26・平元条例51・平2条例22・平3条例28・平4条例32・平5条例26・平6条例28・平7条例26・平8条例35・一部改正)
第7条の2 退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号の一に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が79万円に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が79万円を超えるときにおける当該加算額は、79万円から当該遺族年金の年額を控除した額とする。
(昭55条例43・追加、昭56条例21・昭57条例19・昭59条例20・昭60条例29・昭61条例33・平元条例51・平2条例22・平3条例28・平4条例32・平5条例26・平7条例7・平7条例26・一部改正)
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による退職年金の年額の改定及び遺族年金の年額に係る加算は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
525,300円 | 585,700円 |
549,100円 | 612,200円 |
573,500円 | 639,500円 |
597,700円 | 666,400円 |
622,300円 | 693,900円 |
637,700円 | 711,000円 |
653,100円 | 728,200円 |
671,000円 | 747,700円 |
696,300円 | 775,300円 |
718,300円 | 799,200円 |
738,600円 | 821,400円 |
763,400円 | 848,400円 |
788,300円 | 875,500円 |
815,600円 | 905,300円 |
843,100円 | 935,300円 |
877,200円 | 972,700円 |
898,800円 | 996,500円 |
926,800円 | 1,027,400円 |
953,900円 | 1,057,300円 |
1,008,100円 | 1,117,000円 |
1,022,500円 | 1,132,900円 |
1,064,100円 | 1,178,800円 |
1,119,400円 | 1,239,800円 |
1,180,500円 | 1,307,200円 |
1,211,700円 | 1,341,600円 |
1,241,400円 | 1,374,400円 |
1,283,900円 | 1,421,200円 |
1,308,900円 | 1,448,800円 |
1,381,600円 | 1,529,000円 |
1,417,500円 | 1,568,600円 |
1,455,200円 | 1,610,200円 |
1,527,700円 | 1,690,200円 |
1,601,000円 | 1,771,000円 |
1,619,900円 | 1,791,800円 |
1,680,400円 | 1,858,600円 |
1,766,200円 | 1,953,200円 |
1,851,200円 | 2,047,000円 |
1,903,600円 | 2,104,800円 |
1,954,800円 | 2,161,200円 |
2,058,700円 | 2,275,800円 |
2,162,500円 | 2,387,900円 |
2,183,100円 | 2,409,800円 |
2,265,800円 | 2,497,600円 |
2,370,100円 | 2,608,300円 |
2,474,100円 | 2,718,800円 |
2,577,400円 | 2,828,500円 |
2,642,300円 | 2,897,400円 |
2,711,900円 | 2,971,300円 |
2,845,600円 | 3,113,300円 |
2,980,900円 | 3,257,000円 |
3,049,000円 | 3,329,300円 |
3,114,800円 | 3,397,800円 |
3,249,200円 | 3,537,900円 |
3,310,400円 | 3,601,600円 |
3,383,500円 | 3,675,500円 |
3,517,300円 | 3,809,300円 |
3,663,800円 | 3,955,800円 |
3,739,100円 | 4,031,100円 |
3,810,300円 | 4,102,300円 |
3,885,000円 | 4,177,000円 |
3,957,300円 | 4,249,300円 |
4,103,200円 | 4,395,200円 |
4,249,300円 | 4,541,300円 |
4,321,600円 | 4,613,600円 |
4,395,600円 | 4,687,600円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和52年10月21日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は昭和52年4月1日(中略)から適用する。
(吏員職員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別記第3号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。
3 昭和52年3月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額(以下「旧俸給年額」という。)が58万5,700円以上66万6,400円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した吏員職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であり、かつ、旧俸給年額(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和48年和歌山県条例第39号)付則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(70歳以上の者に給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金にあっては、当該仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で吏員職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧俸給年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の3段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が360万1,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職年金又は遺族年金を除く。) 旧俸給年額が339万7,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が353万7,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で旧俸給年額が339万7,800円以下のもの 旧俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した吏員職員又はその遺族に給する退職年金又は遺族年金で、当該吏員職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退職年金年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3 第1項の規定は、退職年金年額の計算の基礎となった俸給と恩給法上の公務員の俸給又は給料とが併給されていた者で、退職年金年額の計算の基礎となった俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和52年和歌山県条例第27号)附則別表第2」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、8万4,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第7条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは「(ア)の表又は和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和52年和歌山県条例第27号)附則別表第3」とする。
(改正後の退職年金特別取扱条例第9条の5の適用に伴う経過措置)
第8条 退職年金又は遺族年金で改正後の退職年金特別取扱条例第9条の5の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。
(障害年金受給者の退職年金についての特例)
第9条 退職年金を受ける者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退職年金に関する昭和41年条例第36号付則第5条及び和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第49号)附則第5条の規定の適用については、当該退職年金は、公務傷病年金又は傷病年金を併給されているものとみなす。
(職権改定)
第10条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、前2条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(退職年金年額の改定の場合の端数計算)
第11条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第12条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条、第3条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
585,700円 | 627,200円 |
612,200円 | 655,500円 |
639,500円 | 684,600円 |
666,400円 | 713,300円 |
693,900円 | 742,700円 |
711,000円 | 760,900円 |
728,200円 | 779,300円 |
747,700円 | 800,100円 |
775,300円 | 829,500円 |
799,200円 | 855,000円 |
821,400円 | 878,700円 |
848,400円 | 907,500円 |
875,500円 | 936,500円 |
905,300円 | 968,300円 |
935,300円 | 1,000,300円 |
972,700円 | 1,040,200円 |
996,500円 | 1,065,600円 |
1,027,400円 | 1,098,500円 |
1,057,300円 | 1,130,400円 |
1,117,000円 | 1,194,100円 |
1,132,900円 | 1,211,100円 |
1,178,800円 | 1,260,100円 |
1,239,800円 | 1,325,200円 |
1,307,200円 | 1,397,100円 |
1,341,600円 | 1,433,800円 |
1,374,400円 | 1,468,800円 |
1,421,200円 | 1,518,700円 |
1,448,800円 | 1,548,200円 |
1,529,000円 | 1,633,700円 |
1,568,600円 | 1,676,000円 |
1,610,200円 | 1,720,400円 |
1,690,200円 | 1,805,700円 |
1,771,000円 | 1,892,000円 |
1,791,800円 | 1,914,200円 |
1,858,600円 | 1,985,400円 |
1,953,200円 | 2,086,400円 |
2,047,000円 | 2,186,400円 |
2,104,800円 | 2,248,100円 |
2,161,200円 | 2,308,300円 |
2,275,800円 | 2,430,600円 |
2,387,900円 | 2,550,200円 |
2,409,800円 | 2,573,600円 |
2,497,600円 | 2,667,200円 |
2,608,300円 | 2,785,400円 |
2,718,800円 | 2,903,300円 |
2,828,500円 | 3,020,300円 |
2,897,400円 | 3,093,800円 |
2,971,300円 | 3,172,700円 |
3,113,300円 | 3,324,200円 |
3,257,000円 | 3,477,500円 |
3,329,300円 | 3,554,700円 |
3,397,800円 | 3,627,800円 |
3,537,900円 | 3,777,200円 |
3,601,600円 | 3,845,200円 |
3,675,500円 | 3,924,100円 |
3,809,300円 | 4,066,800円 |
3,955,800円 | 4,223,100円 |
4,031,100円 | 4,303,500円 |
4,102,300円 | 4,379,500円 |
4,177,000円 | 4,459,200円 |
4,249,300円 | 4,536,300円 |
4,395,200円 | 4,692,000円 |
4,541,300円 | 4,847,900円 |
4,613,600円 | 4,925,000円 |
4,687,600円 | 5,004,000円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が585,700円未満の場合においては、その年額に、1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
(昭56条例21・一部改正)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,616,000円 |
第2項症 | 2,119,000円 |
第3項症 | 1,700,000円 |
第4項症 | 1,282,000円 |
第5項症 | 994,000円 |
第6項症 | 759,000円 |
附則別表第3(附則第7条関係)
遺族年金 | 遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族年金 | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 294,500円 |
9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満 | 220,900円 | |
9年未満 | 147,300円 | |
65歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。) | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 220,900円 |
附則(昭和53年10月19日条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。ただし、第1条(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下本条において「特別取扱条例」という。)第3条第2項の改正規定を除く。)、第2条並びに附則第9条及び附則第10条の規定は昭和53年4月1日から、第1条中特別取扱条例第3条第2項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は昭和53年6月1日から適用する。
(吏員職員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別記第3号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。
3 昭和53年3月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額が65万5,500円以上71万3,300円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和53年和歌山県条例第38号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人について5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
3 改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた傷病年金については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(昭54条例27・一部改正)
第7条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)附則第5条第1項の規定の適用については、同項(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(退職年金年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第10条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条、第3条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
627,200円 | 672,400円 |
655,500円 | 702,700円 |
684,600円 | 733,800円 |
713,300円 | 764,500円 |
742,700円 | 796,000円 |
760,900円 | 815,500円 |
779,300円 | 835,200円 |
800,100円 | 857,400円 |
829,500円 | 888,900円 |
855,000円 | 916,200円 |
878,700円 | 941,500円 |
907,500円 | 972,300円 |
936,500円 | 1,003,400円 |
968,300円 | 1,037,400円 |
1,000,300円 | 1,071,600円 |
1,040,200円 | 1,114,300円 |
1,065,600円 | 1,141,500円 |
1,098,500円 | 1,176,700円 |
1,130,400円 | 1,210,800円 |
1,194,100円 | 1,279,000円 |
1,211,100円 | 1,297,200円 |
1,260,100円 | 1,349,600円 |
1,325,200円 | 1,419,300円 |
1,397,100円 | 1,496,200円 |
1,433,800円 | 1,535,500円 |
1,468,800円 | 1,572,900円 |
1,518,700円 | 1,626,300円 |
1,548,200円 | 1,657,900円 |
1,633,700円 | 1,749,400円 |
1,676,000円 | 1,794,600円 |
1,720,400円 | 1,842,100円 |
1,805,700円 | 1,933,400円 |
1,892,000円 | 2,025,700円 |
1,914,200円 | 2,049,500円 |
1,985,400円 | 2,125,700円 |
2,086,400円 | 2,233,700円 |
2,186,400円 | 2,340,700円 |
2,248,100円 | 2,406,800円 |
2,308,300円 | 2,471,200円 |
2,430,600円 | 2,602,000円 |
2,550,200円 | 2,730,000円 |
2,573,600円 | 2,755,100円 |
2,667,200円 | 2,855,200円 |
2,785,400円 | 2,981,700円 |
2,903,300円 | 3,107,800円 |
3,020,300円 | 3,233,000円 |
3,093,800円 | 3,311,700円 |
3,172,700円 | 3,396,100円 |
3,324,200円 | 3,558,200円 |
3,477,500円 | 3,722,200円 |
3,554,700円 | 3,804,800円 |
3,627,800円 | 3,883,000円 |
3,777,200円 | 4,042,900円 |
3,845,200円 | 4,115,700円 |
3,924,100円 | 4,200,100円 |
4,066,800円 | 4,352,800円 |
4,223,100円 | 4,518,300円 |
4,303,500円 | 4,598,700円 |
4,379,500円 | 4,674,700円 |
4,459,200円 | 4,754,400円 |
4,536,300円 | 4,831,500円 |
4,692,000円 | 4,987,200円 |
4,847,900円 | 5,143,100円 |
4,925,000円 | 5,220,200円 |
5,004,000円 | 5,299,200円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
(昭56条例21・一部改正)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,932,000円 |
第2項症 | 2,400,000円 |
第3項症 | 1,929,000円 |
第4項症 | 1,481,000円 |
第5項症 | 1,151,000円 |
第6項症 | 899,000円 |
附則(昭和54年11月22日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第2条第1項、第4条第1項、第5条第2項及び別記第1号表から別記第3号表までの規定、第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項及び第2項の規定、第4条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第2項ただし書の規定並びに附則第10条及び第11条の規定 昭和54年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定、第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第49号)附則第5条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第1項及び第2項本文の規定 昭和54年6月1日
(3) 第1条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第9条の12の規定 昭和54年10月1日
(吏員職員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の退職年金特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別記第3号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。
3 昭和54年3月31日において現に受けている退職年金の年額の計算の基礎となっている俸給年額が73万3,800円の退職年金又は遺族年金で60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第27号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、10万8,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
3 退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた傷病年金については、昭和54年6月分以降、その加給の年額を、18万円に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 昭和51年条例第29号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれこの条例による改正後の昭和51年条例第29号(以下「改正後の昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。
第7条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(昭和51年条例第29号附則第7条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の昭和41年条例第36号(以下「改正後の昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号付則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第27号)附則別表第3」とする。
(代用教員等の期間にある者についての特例に伴う経過措置)
第8条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金特別取扱条例第9条の12の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。
(職権改定)
第9条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(退職年金年額の改定の場合の端数計算)
第10条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第11条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表第1(附則第2条、第3条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
672,400円 | 699,300円 |
702,700円 | 730,700円 |
733,800円 | 763,000円 |
764,500円 | 794,800円 |
796,000円 | 827,500円 |
815,500円 | 847,700円 |
835,200円 | 868,100円 |
857,400円 | 891,100円 |
888,900円 | 923,800円 |
916,200円 | 952,100円 |
941,500円 | 978,300円 |
972,300円 | 1,010,300円 |
1,003,400円 | 1,042,500円 |
1,037,400円 | 1,077,800円 |
1,071,600円 | 1,113,200円 |
1,114,300円 | 1,157,500円 |
1,141,500円 | 1,185,700円 |
1,176,700円 | 1,222,200円 |
1,210,800円 | 1,257,600円 |
1,279,000円 | 1,328,300円 |
1,297,200円 | 1,347,200円 |
1,349,600円 | 1,401,500円 |
1,419,300円 | 1,473,800円 |
1,496,200円 | 1,553,600円 |
1,535,500円 | 1,594,300円 |
1,572,900円 | 1,633,100円 |
1,626,300円 | 1,688,500円 |
1,657,900円 | 1,721,200円 |
1,749,400円 | 1,816,000円 |
1,794,600円 | 1,862,700円 |
1,842,100円 | 1,911,800円 |
1,933,400円 | 2,006,100円 |
2,025,700円 | 2,101,400円 |
2,049,500円 | 2,126,000円 |
2,125,700円 | 2,204,700円 |
2,233,700円 | 2,316,300円 |
2,340,700円 | 2,426,800円 |
2,406,800円 | 2,495,100円 |
2,471,200円 | 2,561,600円 |
2,602,000円 | 2,696,800円 |
2,730,000円 | 2,829,000円 |
2,755,100円 | 2,854,900円 |
2,855,200円 | 2,957,700円 |
2,981,700円 | 3,087,300円 |
3,107,800円 | 3,216,400円 |
3,233,000円 | 3,344,600円 |
3,311,700円 | 3,425,200円 |
3,396,100円 | 3,511,600円 |
3,558,200円 | 3,677,600円 |
3,722,200円 | 3,845,500円 |
3,804,800円 | 3,930,100円 |
3,883,000円 | 4,010,200円 |
4,042,900円 | 4,173,900円 |
4,115,700円 | 4,248,500円 |
4,200,100円 | 4,334,900円 |
4,352,800円 | 4,491,300円 |
4,518,300円 | 4,658,700円 |
4,598,700円 | 4,691,300円 |
4,674,700円 | 4,722,100円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が672,400円未満の場合においてはその年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が4,674,700円を超える場合においては当該俸給年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
(昭56条例21・一部改正)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 3,110,000円 |
第2項症 | 2,557,000円 |
第3項症 | 2,068,000円 |
第4項症 | 1,592,000円 |
第5項症 | 1,249,000円 |
第6項症 | 987,000円 |
附則別表第3(附則第7条関係)
遺族年金 | 遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
60歳未満の妻又は子に給する遺族年金 | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 323,500円 |
9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満 | 242,700円 | |
9年未満 | 161,800円 | |
60歳未満の者に給する遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。) | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 242,700円 |
附則(昭和55年7月22日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条第1項の改正規定は、昭和55年8月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第2条第1項、第4条第1項、第5条第2項及び別記第1号表から別記第3号表までの規定並びに第2条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)附則第5条第1項及び第2項の規定 昭和55年4月1日
(2) 第3条の規定による改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第2項の規定 昭和55年6月1日
(吏員職員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、別記第3号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和55年和歌山県条例第28号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 昭和51年条例第29号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の昭和51年条例第29号附則第7条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和51年条例第29号附則第7条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。
3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関するこの条例による改正前の昭和51年条例第29号附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。
(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)
第7条 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和55年和歌山県条例第28号)附則別表第3」とする。
2 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号附則第5条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(退職年金年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第10条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
699,300円 | 726,300円 |
730,700円 | 758,700円 |
763,000円 | 792,100円 |
794,800円 | 825,000円 |
827,500円 | 858,800円 |
847,700円 | 879,700円 |
868,100円 | 900,800円 |
891,100円 | 924,600円 |
923,800円 | 958,400円 |
952,100円 | 987,700円 |
978,300円 | 1,014,800円 |
1,010,300円 | 1,047,900円 |
1,042,500円 | 1,081,100円 |
1,077,800円 | 1,117,600円 |
1,113,200円 | 1,154,200円 |
1,157,500円 | 1,200,100円 |
1,185,700円 | 1,229,200円 |
1,222,200円 | 1,267,000円 |
1,257,600円 | 1,303,600円 |
1,328,300円 | 1,376,700円 |
1,347,200円 | 1,396,200円 |
1,401,500円 | 1,452,400円 |
1,473,800円 | 1,527,100円 |
1,553,600円 | 1,609,600円 |
1,594,300円 | 1,651,700円 |
1,633,100円 | 1,691,800円 |
1,688,500円 | 1,749,100円 |
1,721,200円 | 1,782,900円 |
1,816,000円 | 1,880,900円 |
1,862,700円 | 1,929,200円 |
1,911,800円 | 1,980,000円 |
2,006,100円 | 2,077,500円 |
2,101,400円 | 2,176,000円 |
2,126,000円 | 2,201,500円 |
2,204,700円 | 2,282,900円 |
2,316,300円 | 2,398,300円 |
2,426,800円 | 2,512,500円 |
2,495,100円 | 2,583,100円 |
2,561,600円 | 2,651,900円 |
2,696,800円 | 2,791,700円 |
2,829,000円 | 2,928,400円 |
2,854,900円 | 2,955,200円 |
2,957,700円 | 3,061,500円 |
3,087,300円 | 3,195,500円 |
3,216,400円 | 3,329,000円 |
3,344,600円 | 3,461,500円 |
3,425,200円 | 3,544,900円 |
3,511,600円 | 3,634,200円 |
3,677,600円 | 3,805,800円 |
3,845,500円 | 3,979,400円 |
3,930,100円 | 4,066,900円 |
4,010,200円 | 4,149,700円 |
4,173,900円 | 4,314,300円 |
4,248,500円 | 4,388,900円 |
4,334,900円 | 4,475,300円 |
4,491,300円 | 4,631,700円 |
4,658,700円 | 4,799,100円 |
4,691,300円 | 4,831,700円 |
4,722,100円 | 4,862,500円 |
4,754,400円 | 4,894,400円 |
4,831,500円 | 4,970,300円 |
4,987,200円 | 5,123,500円 |
5,143,100円 | 5,276,900円 |
5,220,200円 | 5,352,800円 |
5,299,200円 | 5,430,500円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
(昭56条例21・一部改正)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 3,353,000円 |
第2項症 | 2,758,000円 |
第3項症 | 2,250,000円 |
第4項症 | 1,746,000円 |
第5項症 | 1,390,000円 |
第6項症 | 1,108,000円 |
附則別表第3(附則第7条関係)
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退職年金 | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 671,600円 |
9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満 | 503,700円 | |
9年未満 | 335,800円 | |
65歳未満の者に給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 503,700円 |
65歳未満の者で傷病年金を受ける者に給する退職年金 | 9年以上 | 503,700円 |
9年未満 | 335,800円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 436,000円 |
9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満 | 327,000円 | |
9年未満 | 218,000円 |
附則(昭和55年12月20日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月31日から適用する。
2 この条例による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号)附則第7条の2の規定は、昭和55年10月31日(以下「適用日」という。)以後に給与事由の生じた和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(昭和24年和歌山県条例第6号)第5条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「遺族年金」という。)について適用し、適用日前に給与事由の生じた遺族年金については適用しない。ただし、適用日からこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までの間に給与事由の生じた遺族年金については、公布日の翌月分からこれを適用する。
附則(昭和56年7月18日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「退職年金特別取扱条例」という。)第9条の12の次に1条を加える改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項、第5条第2項及び別記第1号表(金額の部分に限る。)から別記第3号表までの規定、第3条の規定による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号。以下「昭和41年条例第36号」という。)付則第5条第1項及び第3項の規定、第5条の規定による改正後の和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和51年和歌山県条例第29号。以下「昭和51年条例第29号」という。)附則第7条の2第1項及び第2項の規定並びに附則第9条及び附則第11条の規定 昭和56年4月1日
(2) 第2条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項(「特別項症に該当するときは27万円、第1項症又は第2項症に該当するときは21万円」の部分に限る。)の規定 昭和56年6月1日
(3) 第2条の規定による改正後の退職年金特別取扱条例第2条第1項の規定及び附則第10条の規定 昭和56年7月1日
(吏員職員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の退職年金特別取扱条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、別記第2号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、別記第3号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その年額(退職年金特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
3 退職年金特別取扱条例第3条第2項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第2項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の退職年金年額についての特例に関する経過措置)
第6条 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の昭和41年条例第36号付則第5条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは「和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則別表第3」とする。
(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例に伴う経過措置)
第7条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金特別取扱条例第9条の13の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和56年10月分から行う。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(退職年金年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第10条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
(寡婦加算に関する経過措置)
第11条 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金(以下「1号遺族年金」という。)で昭和51年条例第29号附則第7条第1項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用があるものを昭和56年3月31日において受ける者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間における改正後の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金の年額(前条第1項の規定による加算の年額を除く。)を和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則第2条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この項において「改定年額」という。)に、昭和56年3月31日において当該遺族年金の年額に前条第1項及び本条の規定により加算をされている額を加えた額(同日において本条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあっては、改定年額)」とする。
2 昭和55年10月31日から昭和56年2月28日までの間に給与事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、同年3月1日から同年4月30日までの間に、改正前の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用があり又はあるとした場合において、昭和51年条例第29号附則第7条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号)で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年2月28日において昭和51年条例第29号附則第7条第1項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定により受けるべきであった寡婦加算を、同年3月31日において受けていたものとみなし、又は同条第1項本文の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。
3 昭和56年3月1日から同年4月30日までの間に給与事由の生じた1号遺族年金を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用があり又はあるとした場合において、昭和51年条例第29号附則第7条第1項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第1項本文の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年4月1日から同年5月31日までの間に受ける改正後の昭和51年条例第29号附則第7条の2の規定の適用については、同条中「55万円」とあるのは、「昭和56年2月28日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであった退職年金特別取扱条例第5条第1項第1号に規定する遺族年金の年額(前条第1項の規定による加算の年額を除く。)を和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例等の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第21号)附則第2条第1項の規定により改定した場合の年額(以下この項において「改定年額」という。)に、同年2月28日において前条第1項各号の一に該当し、恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令で定める給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年3月31日において当該遺族年金の年額に前条第1項及び本条の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において本条第1項本文の規定により加算が行われない遺族年金にあっては、改定年額)」とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
726,300円 | 762,100円 |
758,700円 | 795,900円 |
792,100円 | 830,700円 |
825,000円 | 865,000円 |
858,800円 | 900,200円 |
879,700円 | 921,900円 |
900,800円 | 943,900円 |
924,600円 | 968,700円 |
958,400円 | 1,004,000円 |
987,700円 | 1,034,500円 |
1,014,800円 | 1,062,700円 |
1,047,900円 | 1,097,200円 |
1,081,100円 | 1,131,800円 |
1,117,600円 | 1,169,800円 |
1,154,200円 | 1,208,000円 |
1,200,100円 | 1,255,800円 |
1,229,200円 | 1,286,100円 |
1,267,000円 | 1,325,500円 |
1,303,600円 | 1,363,700円 |
1,376,700円 | 1,439,800円 |
1,396,200円 | 1,460,100円 |
1,452,400円 | 1,518,700円 |
1,527,100円 | 1,596,500円 |
1,609,600円 | 1,682,500円 |
1,651,700円 | 1,726,400円 |
1,691,800円 | 1,768,200円 |
1,749,100円 | 1,827,900円 |
1,782,900円 | 1,863,100円 |
1,880,900円 | 1,965,200円 |
1,929,200円 | 2,015,500円 |
1,980,000円 | 2,068,500円 |
2,077,500円 | 2,170,100円 |
2,176,000円 | 2,272,700円 |
2,201,500円 | 2,299,300円 |
2,282,900円 | 2,384,100円 |
2,398,300円 | 2,504,300円 |
2,512,500円 | 2,623,300円 |
2,583,100円 | 2,696,900円 |
2,651,900円 | 2,768,600円 |
2,791,700円 | 2,914,300円 |
2,928,400円 | 3,056,700円 |
2,955,200円 | 3,084,600円 |
3,061,500円 | 3,195,400円 |
3,195,500円 | 3,335,000円 |
3,329,000円 | 3,474,100円 |
3,461,500円 | 3,612,200円 |
3,544,900円 | 3,699,100円 |
3,634,200円 | 3,792,100円 |
3,805,800円 | 3,970,900円 |
3,979,400円 | 4,151,800円 |
4,066,900円 | 4,243,000円 |
4,149,700円 | 4,329,300円 |
4,314,300円 | 4,500,800円 |
4,388,900円 | 4,577,300円 |
4,475,300円 | 4,663,700円 |
4,631,700円 | 4,820,100円 |
4,799,100円 | 4,987,500円 |
4,831,700円 | 5,020,100円 |
4,862,500円 | 5,050,900円 |
4,894,400円 | 5,082,300円 |
4,970,300円 | 5,156,600円 |
5,123,500円 | 5,306,400円 |
5,276,900円 | 5,456,400円 |
5,352,800円 | 5,530,600円 |
5,430,500円 | 5,606,600円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 3,640,000円 |
第2項症 | 3,016,000円 |
第3項症 | 2,463,000円 |
第4項症 | 1,935,000円 |
第5項症 | 1,551,000円 |
第6項症 | 1,245,000円 |
附則別表第3(附則第6条関係)
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退職年金 | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 733,600円 |
9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満 | 550,200円 | |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
65歳未満の者に給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 550,200円 |
65歳未満の者で傷病年金を受けるものに給する退職年金 | 9年以上 | 550,200円 |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短退職年金年限以上 | 476,800円 |
9年以上退職年金についての最短退職年金年限未満 | 357,600円 | |
6年以上9年未満 | 286,100円 | |
6年未満 | 238,400円 |
附則(昭和57年7月17日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条中和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条第1項の改正規定及び附則第9条第1項の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
(吏員職員等の退職年金年額の改定)
第2条 吏員職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例(以下「改正後の退職年金特別取扱条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例別記第2号表及び別記第3号表の規定の適用については、同条例別記第2号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同条例別記第3号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その年額(和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第3条第2項及び第4条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の退職年金特別取扱条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「別記第1号表」とあるのは「和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例等の一部を改正する条例(昭和57年和歌山県条例第19号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、14万4,000円に改定する。
2 公務傷病年金を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の退職年金特別取扱条例第4条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第5条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関するこの条例による改正後の和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例の一部を改正する条例(昭和41年和歌山県条例第36号)付則第5条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。
(退職年金の改定年額の一部停止)
第6条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が416万2,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。
(退職年金年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により退職年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退職年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退職年金年額とする。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第9条 改正後の退職年金特別取扱条例第2条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する和歌山県退職年金及び退職一時金に関する特別取扱条例第2条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
762,100円 | 804,000円 |
795,900円 | 839,700円 |
830,700円 | 876,400円 |
865,000円 | 912,600円 |
900,200円 | 949,700円 |
921,900円 | 972,600円 |