○和歌山県退職年金等の給与に関する規則

昭和35年11月24日

規則第86号

和歌山県退職年金等の給与に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県退職年金等の給与事務の取扱いに関し、必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「退職年金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による県費支弁にかかる普通恩給、増加恩給、一時恩給、扶助料および一時扶助料

(2) 和歌山県退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年和歌山県令第50号)の規定による退職年金、公務傷病年金、退職一時金、公務傷病一時金、遺族年金および遺族一時金

(給与事務の取扱い)

第3条 退職年金等の給与事務の取扱いについては、恩給給与規則(大正12年勅令第369号)の定める例によるものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第4条 この規則の実施に関し、恩給給与規則の例により難い場合には、別に知事が定めることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 県吏員恩給支給細則(大正13年和歌山県告示第5号)は、廃止する。

和歌山県退職年金等の給与に関する規則

昭和35年11月24日 規則第86号

(昭和35年11月24日施行)

体系情報
第2編 公務員/第12章 退職年金等
沿革情報
昭和35年11月24日 規則第86号