○和歌山県職員安全衛生管理規程
昭和54年8月16日
訓令第32号
庁中一般
各地方機関
和歌山県職員安全衛生管理規程を次のように定める。
和歌山県職員安全衛生管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第21条)
第3章 事前管理(第22条―第28条)
第4章 健康管理、事後措置等(第29条―第42条)
第5章 雑則(第43条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に別の定めがあるもののほか、職員の安全及び健康の確保について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 知事が任命する職員並びに監査委員、人事委員会、労働委員会及び海区漁業調整委員会の機関の一般職に属する職員をいう。
(2) 本庁等 和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号。以下「組織規則」という。)第3条第2項第1号に規定する本庁並びに和歌山県監査委員事務局、和歌山県人事委員会事務局、和歌山県労働委員会事務局及び和歌山海区漁業調整委員会事務局をいう。
(3) 地方機関等 別表第1に掲げる機関等をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康の確保及び増進並びに安全の確保に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条の規定による総括安全衛生管理者を次のとおり設置する。
(1) 本庁等及び地方機関等における職員の安全衛生管理業務を統括管理させるため、和歌山県総括安全衛生管理者を置く。
(2) 常時100人以上の職員が勤務する振興局建設部(以下「特定事業所」という。)に、当該特定事業所における職員の安全衛生業務を管理させるため、当該特定事業所の名称を付した総括安全衛生管理者(以下「特定事業所総括安全衛生管理者」という。)を置く。
2 和歌山県総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充て、当該職にある者が欠けたとき、又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由(以下「やむを得ない事由」という。)によってその職務を行うことができないときは、総務部総務管理局長の職にある者がその職務を代理する。
3 特定事業所総括安全衛生管理者は、特定事業所の所属長の職にある者をもって充て、当該職にある者が欠けたとき、又はやむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、副部長の職にある者がその職務を代理する。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 和歌山県総括安全衛生管理者は、特定事業所総括安全衛生管理者及び安全衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の健康管理に必要な事項
2 特定事業所総括安全衛生管理者は、当該特定事業所における安全管理者及び衛生管理者を指揮し、前項各号に掲げる業務を統括管理する。
(安全衛生管理者)
第7条 本庁等及び地方機関等に、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、本庁等にあっては総務部総務管理局人事課職員厚生室長の職にある者を、地方機関等にあっては常時50人以上の職員が勤務する特定事業所以外の地方機関等の長(県立こころの医療センターにあっては事務局長。以下「地方機関等の長等」という。)の職にある者をもって充てる。
(安全管理者)
第8条 法第11条の規定に基づき、振興局建設部に、第6条第1項各号に掲げる業務のうち、当該振興局建設部における安全に係る技術的事項を管理させるため、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、当該振興局建設部の職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第5条の規定による資格を有する者のうちから、当該振興局建設部の部長(以下「振興局建設部長」という。)が選任する。
3 振興局建設部長は、安全管理者がやむを得ない事由により職務を行うことができないときは、その代理者を選任しなければならない。
(衛生管理者)
第9条 法第12条の規定に基づき、本庁等及び常時50人以上の職員が勤務する地方機関等に、第6条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員で法第12条第1項の規定による資格を有する者(以下「資格者」という。)のうちから、本庁等にあっては知事が、地方機関等にあっては、当該地方機関等の長等が選任する。
3 知事及び地方機関等の長等は、衛生管理者がやむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、その代理者を選任しなければならない。
(衛生推進者)
第10条 法第12条の2の規定に基づき、本庁等の各課(和歌山県監査委員事務局、和歌山県人事委員会事務局、和歌山県労働委員会事務局及び和歌山海区漁業調整委員会事務局にあっては当該事務局をいう。以下「本庁等の課等」という。)及び常時10人以上50人未満の職員が勤務する地方機関等に、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、所属長とする。
3 衛生推進者は、第6条第1項各号に掲げる業務のうち衛生管理に関する業務を担当する。
(産業医)
第11条 本庁等及び地方機関等に、法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、別表第4に掲げる選任事業所ごとに、選任産業医欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 産業医は、次に掲げる業務を行い、和歌山県総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は所属長若しくは衛生管理者を指導し、若しくは助言することができる。
(1) 健康診断、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(作業主任者)
第12条 法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に定める作業を行う本庁等及び地方機関等に、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、規則第16条に定める資格を有する職員のうちから、本庁等にあっては知事が、地方機関等にあっては地方機関等の長が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に係る危害防止に関する業務を行う。
(安全衛生委員会等の設置)
第13条 法第18条及び第19条の規定に基づく安全衛生委員会及び衛生委員会を次のとおり設置する。
(1) 本庁等及び地方機関等の安全衛生に関する総合的事項並びに本庁等における安全衛生に関する事項を調査審議するため、和歌山県安全衛生委員会(以下「県委員会」という。)を置く。
(2) 振興局建設部に、当該振興局建設部における安全衛生に関する事項を調査審議させるため、当該振興局建設部の名称を付した安全衛生委員会(以下「事業所委員会」という。)を置く。
(3) 常時50人以上の職員が勤務する振興局建設部以外の地方機関等に、法第18条の事務を行わせるため、当該機関の名称を付した衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第14条 県委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 和歌山県総括安全衛生管理者 1人
(2) 安全管理者及び衛生管理者 2人
(2)の2 産業医 1人
(2)の3 職員のうち安全又は衛生に関連する職にある者 2人
(3) 職員のうち安全又は衛生に関し経験を有する者 5人
2 事業所委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 特定事業所総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者 1人
(2) 安全管理者及び衛生管理者 2人
(2)の2 産業医 1人
(2)の3 当該振興局建設部に所属する職員のうち安全又は衛生に関連する職にある者 1人
(3) 当該振興局建設部に所属する職員のうち安全又は衛生に関し経験を有する者 4人
3 衛生委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 特定事業所総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者 1人
(2) 衛生管理者 1人
(2)の2 産業医 1人
(2)の3 当該地方機関等に所属する職員のうち安全又は衛生に関連する職にある者 2人
(3) 当該地方機関等に所属する職員のうち衛生に関し経験を有する者 4人
(委員の任期)
第16条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の業務)
第17条 県委員会及び事業所委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、知事に意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号のほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要な事項
2 衛生委員会は、前項各号に掲げる業務のうち衛生に係る事項について調査審議するものとする。
(委員会の会議等)
第18条 県委員会、事業所委員会及び衛生委員会(以下「委員会」という。)の議長は、県委員会にあっては第14条第1項第1号の委員、事業所委員会にあっては同条第2項第1号の委員、衛生委員会にあっては同条第3項第1号の委員とする。
2 委員会の開催は、議長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第20条 委員会の庶務は、県委員会にあっては総務部総務管理局人事課職員厚生室において、事業所委員会にあっては当該事業所において、衛生委員会にあっては当該地方機関等においてそれぞれ処理する。
(職員の意見聴取)
第21条 本庁の課等並びに事業所委員会及び衛生委員会の設置されていない地方機関等の所属長は、安全又は衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
2 所属長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ、安全衛生管理者又は和歌山県総括安全衛生管理者に報告し、その他適切な措置を講ずるものとする。
第3章 事前管理
(職場環境の維持管理)
第22条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所属長は、当該本庁の課等及び地方機関等の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する職員について、職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(精神衛生)
第23条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合は、産業医と協議の上、受診の奨励等適切な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第24条 産業医及び所属長は、職員から健康に関する相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康の保持増進の措置)
第25条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(安全衛生教育)
第26条 所属長は、職員の採用時又は作業内容を変更した場合等において、職員の健康の保持増進又は安全の確保に必要があると認めるときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(予防接種等)
第27条 和歌山県総括安全衛生管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、産業医の指示を得て予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(執務環境改善委員会)
第28条 職員の執務環境を快適な状態に維持管理するため、執務環境改善委員会を置く。
2 執務環境改善委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
第4章 健康管理、事後措置等
(健康診断の種類)
第29条 和歌山県総括安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 雇入時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 削除
(4) 特殊業務従事者健康診断
(5) 成人病健康診断
(6) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数等必要な事項は、和歌山県総括安全衛生管理者が別に定める。
(健康診断の実施)
第30条 健康診断は、和歌山県総括安全衛生管理者の指示により、各担当産業医が行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、担当産業医以外の産業医又は他の医療機関に委託して実施することができる。
(健康診断の周知等)
第31条 和歌山県総括安全衛生管理者は、健康診断の実施に当たっては、所属長に通知し、所属長は、職員に周知するとともに職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(受診義務)
第32条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、定期健康診断において、やむを得ない理由により指定された期日に健康診断を受けることができないときは、速やかに最寄りの医療機関において健康診断を受け、その結果を産業医に報告しなければならない。
(健康診断の判定及び結果の通知)
第33条 健康診断の結果の判定は、各担当産業医が行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、和歌山県総括安全衛生管理者が指定する他の産業医又はその他の医師に行わせることができる。
3 和歌山県総括安全衛生管理者は、前項の報告があった場合において、必要に応じて健康管理審査会の意見を聴き、健康管理区分を決定するものとする。
4 和歌山県総括安全衛生管理者は、前項の結果を速やかに安全衛生管理者及び所属長並びに職員に通知するとともに、必要に応じてこれを知事に報告しなければならない。
(健康診断個人票の作成及び保管)
第34条 所属長は、その所属職員ごとに、別に定める健康診断個人票を作成し、これを5年間保管しなければならない。ただし、他の法令等により特に保存期間が定められているものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、定期健康診断個人票については、人事課職員厚生室において電磁的記録により全職員分を一括して保管することとする。
3 所属長は、その所属する職員が異動したときは、その者に係る健康診断個人票を当該職員の異動先の所属長に送付しなければならない。
4 所属長は、和歌山県総括安全衛生管理者若しくは産業医から、その保管する健康診断個人票の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(健康診断個人票への記録)
第35条 健康診断の実施に係る結果の健康診断個人票への記録は、担当産業医又は担当産業医の指示を受けて衛生管理者若しくは所属長が行うものとする。
(療養の義務)
第37条 前条の規定により指示又は指導を受けた職員は、その指示又は指導及び産業医若しくは主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(健康管理区分の変更)
第38条 健康管理区分の変更を求める職員は、健康審査申請書(別記第1号様式)に医師の診断書を添えて、所属長を経て産業医に提出しなければならない。
(健康管理審査会)
第39条 職員の健康の適否を判定し、健康管理の適正を図るため、健康管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織等)
第40条 審査会の委員は、産業医で組織する。
2 審査会に委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の業務)
第41条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 職員の健康診断結果に基づく健康管理区分の判定に関する事項
(2) その他和歌山県総括安全衛生管理者が必要と認める事項
(審査会の会議)
第42条 審査会の会議は、和歌山県総括安全衛生管理者が必要と認める都度招集する。ただし、その審査事項について急を要するため和歌山県総括安全衛生管理者において審査会を招集するいとまがないと認めるときは、持廻りにより審議することができる。
第5章 雑則
3 和歌山県総括安全衛生管理者は、職員の安全及び健康の確保に関し必要があると認めるときは、所属長に対して報告を求めることができる。
(書類の提出)
第44条 この規程において、知事又は和歌山県総括安全衛生管理者に提出する書類は、総務部総務管理局人事課職員厚生室長を経由して提出するものとする。
(適用の特例)
第45条 法令の規定に基づいて、他の任命権者に属する職員等に係る安全及び健康の確保に関する事務を知事の事務部局において処理する場合は、職員の例によりこの規程を適用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和54年9月1日から施行する。
(和歌山県職員健康管理規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 和歌山県職員健康管理規程(昭和34年和歌山県訓令第41号。以下「旧規程」という。)
(2) 和歌山県職員健康管理審査会規程(昭和34年和歌山県訓令第42号)
(経過措置)
3 この訓令施行の際、現に旧規程の規定により療養の指示を受けている者は、この訓令の相当規定により指示を受けた者とみなす。
附則(平成2年2月20日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月14日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月14日訓令第43号)
この訓令は、平成7年11月14日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月28日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県職員安全衛生管理規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日訓令第11号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に改正前の和歌山県職員安全衛生管理規程の規定により安全管理者、衛生管理者及び作業主任者に任命されている者は、この訓令の相当規定により選任を受けた者とみなす。
附則(平成15年3月31日訓令第48号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月4日訓令第35号)
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第41号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第26号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
地方機関等
1 | 振興局建設部(組織規則第31条第1項に規定する各振興局に設置された建設部をいう。) |
2 | 組織規則第3条第2項第2号に規定する地方機関 |
別表第2(第2条関係)
所属長
機関等 | 職 |
振興局の各部(東牟婁振興局健康福祉部串本支所を除く。) | 部長 |
県立こころの医療センター | 事務局長 |
東牟婁振興局健康福祉部串本支所 | 支所長 |
その他の地方機関等 | 当該地方機関等の長 |
別表第3(第7条関係)
安全衛生管理者の所轄区域
安全衛生管理者 | 所轄する区域 |
総務部総務管理局人事課職員厚生室長 | 本庁等 |
海草振興局長 | 和歌山市、海南市及び海草郡内に所在する各地方機関等(特定事業所総括安全衛生管理者又は他の安全衛生管理者の置かれている地方機関等(以下「安全衛生管理者選任地方機関等」という。)を除く。) |
那賀振興局長 | 紀の川市及び岩出市に所在する各地方機関等(安全衛生管理者選任地方機関等を除く。) |
伊都振興局長 | 橋本市及び伊都郡内に所在する各地方機関等(安全衛生管理者選任地方機関等を除く。) |
有田振興局長 | 有田市及び有田郡内に所在する各地方機関等(安全衛生管理者選任地方機関等を除く。) |
日高振興局長 | 御坊市及び日高郡内に所在する各地方機関等(安全衛生管理者選任地方機関等を除く。) |
西牟婁振興局長 | 田辺市及び西牟婁郡内に所在する各地方機関等(安全衛生管理者選任地方機関等を除く。) |
東牟婁振興局長 | 新宮市及び東牟婁郡内に所在する各地方機関等(安全衛生管理者選任地方機関等を除く。) |
特定事業所総括安全衛生管理者又は上記に掲げる安全衛生管理者以外の地方機関等の安全衛生管理者 | 当該地方機関等 |
別表第4(第11条関係)
産業医選任事業所及び配置
選任事業所 | 選任産業医 |
本庁等 | 人事課職員厚生室医師 |
県立こころの医療センター | 県立こころの医療センター院長又は県立こころの医療センター院長の選任する医師 |
その他の地方機関等 | 保健所設置条例(昭和28年条例第30号)第1条の規定により、各地方機関等の所在地を所管する保健所の所長又は支所長。ただし、和歌山市に所在する地方機関等については海南保健所長 |
別表第5(第33条、第36条関係)
健康管理区分及び事後措置の基準
健康管理区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
就業区分 | A (要療養) | 勤務を休む必要のある者 | 療養又は休養のため必要な期間勤務に従事させないこと。 |
B (要軽業) | 勤務に制限を加える必要のある者 | 作業量を軽減するように努めるとともに、原則として出張、夜間勤務、超過勤務及び宿日直を命じないこと。 | |
C (要注意) | 勤務をほぼ平常に行ってもよい者。 | 出張、夜間勤務、超過勤務及び宿日直を命じても、過労に陥ることのないよう努めること。 | |
D (健康) | 平常勤務でよい者 |
| |
医療区分 | 1 (要医療) | 医師による直接の医療行為(化学療法等)の必要な者 | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2 (要観察) | 医師による直接の医療行為は必要でないが、定期的に医師の観察、指導を受ける必要がある者 | 経過観察をするための検査及び再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
3 (健康) | 医師による直接の医療行為又は指導を全く必要としない者 |
|