○保健所設置条例
昭和28年7月16日
条例第30号
保健所設置条例をここに公布する。
保健所設置条例
保健所設置条例(昭和23年和歌山県条例第23号)の全部を改正する。
(名称、位置及び所管区域)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の規定により県に設置する保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
海南保健所 | 海南市 | 海南市 海草郡 |
田辺保健所 | 田辺市 | 田辺市 西牟婁郡すさみ町 日高郡のうちみなべ町 |
新宮保健所 | 新宮市 | 新宮市 東牟婁郡のうち那智勝浦町、太地町及び北山村 |
新宮保健所串本支所 | 東牟婁郡串本町 | 東牟婁郡のうち古座川町及び串本町 |
岩出保健所 | 岩出市 | 紀の川市 岩出市 |
橋本保健所 | 橋本市 | 橋本市 伊都郡 |
湯浅保健所 | 有田郡湯浅町 | 有田市 有田郡 |
御坊保健所 | 御坊市 | 御坊市 日高郡のうち美浜町、日高町、由良町、印南町及び日高川町 |
(昭29条例11・昭29条例52・昭30条例7・昭30条例8・昭30条例9・昭30条例22・昭31条例2・昭31条例3・昭31条例4・昭31条例5・昭31条例60・昭33条例19・昭33条例32・昭33条例61・昭34条例20・昭35条例8・昭39条例62・昭58条例7・平6条例37・平11条例44・平16条例17・平16条例72・平17条例18・平17条例20・平17条例53・平18条例22・一部改正)
第2条 削除
(昭58条例7)
附則
附則(昭和29年4月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。但し、第5条の規定は、農地事務所の設置並びにその名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和29年和歌山県条例第2号)施行の日(昭和29年4月1日)から施行し、新庄村にかかる改正規定については、昭和29年2月4日から適用する。
附則(昭和29年10月4日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。(後略)
付則(昭和29年12月24日条例第52号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、第2項中御坊保健所南部支所にかかる改正規定(中略)は、昭和29年12月1日から適用する。
付則(昭和30年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。ただし、第1項の改正規定(中略)は、昭和30年3月1日から適用する。
付則(昭和30年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月15日から適用する。
付則(昭和30年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和30年3月31日から施行する。
付則(昭和30年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
付則(昭和30年7月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月2日から適用する。
付則(昭和31年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和31年3月30日から施行する。
付則(昭和31年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和31年3月31日から施行する。
付則(昭和31年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和31年5月1日から施行する。
付則(昭和31年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和31年7月1日から施行する。(後略)
付則(昭和31年10月2日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
付則(昭和32年12月23日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。ただし、昭和32年8月1日から同年12月31日までにおける御坊保健所および御坊保健所南部支所の所管区域については、同年7月31日においてそれぞれの所管区域とされていた地域によるものとする。
付則(昭和33年4月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、田辺保健所の項の改正部分については昭和33年3月31日から、西向保健所の項の改正部分については同年1月15日から適用する。
付則(昭和33年7月12日条例第32号)
この条例は、昭和33年8月1日から施行する。
付則(昭和33年12月25日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
付則(昭和34年3月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月25日から適用する。
付則(昭和35年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月11日から適用する。
付則(昭和39年10月10日条例第62号)
この条例は、昭和39年10月15日から施行する。
附則(昭和58年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成6年10月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(結核診査協議会条例の一部改正)
2 結核診査協議会条例(昭和26年和歌山県条例第37号)の一部を次のように改正する。
第2条中「2保健所」を「保健所の区分」に改め、同条の表中「古座保健所及び新宮保健所」を「新宮保健所」に、「古座・新宮保健所結核診査協議会」を「新宮保健所結核診査協議会」に改める。
(保健所運営協議会条例の一部改正)
3 保健所運営協議会条例(平成9年和歌山県条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条の表古座保健所の項を削る。
(和歌山県感染症の診査に関する協議会条例の一部改正)
4 和歌山県感染症の診査に関する協議会条例(平成11年和歌山県条例第12号)の一部を次のように改正する。
第2条の表古座保健所の項を削る。
附則(平成16年3月24日条例第17号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第72号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。ただし、第1条の表新宮保健所古座支所の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第18号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第20号)
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第53号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。