○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和27年3月31日

人事委員会規則第4号

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により、職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をしたときは、すみやかに当該処分にかかる人事異動通知書の写を人事委員会に送付しなければならない。

(昭33人委規則12・一部改正)

第3条 任命権者は、法第49条第1項又は第3項の規定による説明書を交付したときは、すみやかにその写を人事委員会に送付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月3日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和27年3月31日 人事委員会規則第4号

(昭和33年7月3日施行)

体系情報
第2編 公務員/第8章 分限・懲戒等
沿革情報
昭和27年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和33年7月3日 人事委員会規則第12号