○国際課に勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成10年12月1日

訓令第33号

生活文化部

国際交流課

〔生活文化部国際交流課に勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。

国際課に勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間に関する規程

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、国際課に勤務する職員のうち、旅券班において所掌する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。

第2条 職員の勤務時間については、毎月曜日及び毎木曜日について、次のとおりとする。

区分

第1直

第2直

勤務時間

午前9時から午後5時45分まで

午前10時30分から午後7時15分まで

休憩時間

午後零時から午後1時まで

午後零時から午後1時まで

2 職員の週休日は、土曜日及び4週間を通じ4日の範囲内で旅券事務長が定める日とする。

第3条 国際課長は、業務の都合上やむを得ない場合には、前条第1項に規定する日の勤務の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。

この訓令は、平成10年12月2日から施行する。

(平成11年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第56号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

国際課に勤務する職員のうち特定の業務に従事する職員の勤務時間に関する規程

平成10年12月1日 訓令第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第7章 勤務時間等
沿革情報
平成10年12月1日 訓令第33号
平成11年3月30日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成15年3月28日 訓令第15号
平成17年3月18日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第24号
平成19年10月1日 訓令第56号
平成21年3月31日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第16号