○知事等の期末手当の特例に関する条例
平成12年3月27日
条例第1号
知事等の期末手当の特例に関する条例をここに公布する。
知事等の期末手当の特例に関する条例
知事、副知事及び出納長の期末手当の額は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に支給する場合において、知事、副知事及び出納長の給与その他の給付条例(昭和22年和歌山県条例第13号)第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとされる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。