○職員の特地勤務手当に関する規則
昭和58年4月19日
人事委員会規則第2号
職員の特地勤務手当に関する規則を次のように定める。
職員の特地勤務手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号。以下「条例」という。)第16条の2及び第30条の規定に基づき、職員の特地勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象職員)
第2条 条例第16条の2第1項に規定する人事委員会規則で定める地域に在勤する職員は、別表に掲げる公署(以下「特地公署」という。)に勤務する職員とする。
(手当の額)
第3条 特地勤務手当の月額は、別表の級別区分欄に掲げる公署の級別区分に応じ、次の各号に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(1) 1級地 4,000円
(2) 2級地 7,000円
(3) 3級地 1万円
(特地勤務手当と地域手当との調整)
第4条 職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号)第9条の2第1項に規定する地域に所在する特地公署に勤務する職員には、条例第14条の2の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。
(報告)
第5条 任命権者は、特地公署が移転する場合、特地公署の名称が変更される場合、特地公署が廃止される場合又は特地公署の所在地の表示が変更される場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事委員会に報告するものとする。
(特地公署の見直し)
第6条 特地公署及び級別区分については、5年ごとに見直すことを例とする。
(特地勤務手当の支給)
第7条 特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の特地勤務手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 職員の特地勤務手当の支給地域指定等に関する規則(昭和31年和歌山県人事委員会規則第14号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 1級地 1,500円
(2) 2級地 4,000円
(3) 3級地 6,250円
附則(昭和58年9月3日人事委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
附則(昭和58年10月29日人事委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日人事委員会規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月27日人事委員会規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。(後略)
附則(昭和61年4月24日人事委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月28日人事委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和62年5月26日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月22日人事委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年10月6日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成5年11月5日人事委員会規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特地勤務手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月14日人事委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日人事委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特地勤務手当の支給を受けていた職員で、この規則による改正後の職員の特地勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により特地勤務手当が支給されないこととなり、又は特地勤務手当の額が下がることとなる職員のうち、施行日の前日から引き続き同一の公署に勤務する職員(次項に掲げる職員を除く。)にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、施行日から平成9年3月31日までの間はなお従前の例により、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間はこの規則による改正前の職員の特地勤務手当に関する規則の規定による当該公署の級別区分に応じ、次の各号に掲げる額により特地勤務手当を支給する。
(1) 1級地 1,500円
(2) 2級地 4,750円
(3) 3級地 7,500円
3 施行日の前日から引き続き果樹園芸試験場に勤務する職員にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、施行日から平成10年3月31日までの間は月額5,500円、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は月額2,750円の特地勤務手当を支給する。
附則(平成9年3月28日人事委員会規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日人事委員会規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日人事委員会規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日人事委員会規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日人事委員会規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月1日人事委員会規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月13日人事委員会規則第57号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人事委員会規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日人事委員会規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日人事委員会規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日人事委員会規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月3日人事委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日人事委員会規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日人事委員会規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日人事委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の職員の特地勤務手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条に規定する特地公署とされていた公署のうちこの規則による改正後の職員の特地勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に規定する特地公署でなくなり、又は別表に掲げる級別区分が下位となった公署(次項に掲げる公署を除く。)に勤務する職員にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による当該公署の次の表の級別区分欄に掲げる区分に応じ、施行日から平成25年3月31日までの間にあってはそれぞれ施行日から平成25年3月31日までの欄に定める額を、同年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはそれぞれ平成25年4月1日から平成26年3月31日までの欄に定める額を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはそれぞれ平成26年4月1日から平成27年3月31日までの欄に定める額を特地勤務手当として支給する。
級別区分 | 施行日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで |
1級地 | 4,000円 | 2,800円 | 1,600円 |
2級地 | 7,000円 | 6,100円 | 5,200円 |
3級地 | 1万円 | 9,100円 | 8,200円 |
3 七川ダム管理事務所に勤務する職員にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、施行日から平成26年3月31日までの間にあっては月額1万円を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては月額8,200円を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては月額6,400円を特地勤務手当として支給する。
附則(平成27年8月11日人事委員会規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月10日人事委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特地勤務手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月6日人事委員会規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日人事委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において改正前の別表に掲げる級別区分が2級地とされていた公署のうち、改正後の同表に掲げる級別区分が1級地とされた公署に勤務する職員にあっては、改正後の第3条の規定にかかわらず、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては月額7,000円を、同年4月1日から平成31年3月31日までの間にあっては月額6,100円を、同年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては月額5,200円を特地勤務手当として支給する。
附則(令和4年3月29日人事委員会規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の職員の特地勤務手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条に規定する特地公署とされていた公署のうちこの規則による改正後の職員の特地勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に規定する特地公署でなくなり、又は別表に掲げる級地区分が下位となった公署に勤務する職員にあっては、改正後の規則第2条及び第3条の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による当該公署の次の表の級別区分欄に掲げる区分に応じ、施行日から令和5年3月31日までの間にあってはそれぞれ施行日から令和5年3月31日までの欄に定める額を、同年4月1日から令和6年3月31日までの間にあってはそれぞれ令和5年4月1日から令和6年3月31日までの欄に定める額を、同年4月1日から令和7年3月31日までの間にあってはそれぞれ令和6年4月1日から令和7年3月31日までの欄に定める額を特地勤務手当として支給する。
級別区分 | 施行日から令和5年3月31日まで | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
1級地 | 月額4,000円 | 月額2,800円 | 月額1,600円 |
2級地 | 月額7,000円 | 月額6,100円 | 月額5,200円 |
備考 1 職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。 2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、この表に定める額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 |
附則(令和4年12月23日人事委員会規則第45号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
公署 | 所在地 | 級別区分 |
世界遺産センター | 田辺市本宮町本宮100番地の1 | 1級地 |
西牟婁振興局建設部龍神駐在所 | 田辺市龍神村西376番地 | 1級地 |
西牟婁振興局建設部本宮駐在所 | 田辺市本宮町本宮254番地の4 | 1級地 |
二川ダム管理事務所 | 有田郡有田川町二川518番地2 | 1級地 |
椿山ダム管理事務所 | 日高郡日高川町初湯川1874番地 | 1級地 |
日高振興局建設部日高川詰所 | 日高郡日高川町川原河230番地 | 1級地 |
畜産試験場 | 西牟婁郡すさみ町見老津1番地 | 1級地 |