○知事の給与の減額支給に関する条例
昭和30年10月19日
条例第39号
知事の給与の減額支給に関する条例をここに公布する。
知事の給与の減額支給に関する条例
知事の給与は、知事及び副知事の給与その他の給付条例(昭和22年和歌山県条例第13号)第1条の規定にかかわらず、戒ちよくするため減給の必要があるときは、1年以内の範囲においてその一部を減額して支給することができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第31号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。