○人事異動通知書の様式及び記載事項等に関する規程
昭和31年10月1日
人事委員会告示第4号
〔人事異動通知書の様式および記載事項等に関する規程〕を次のように定める。
人事異動通知書の様式及び記載事項等に関する規程
第1条 職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第37条第1項に規定する人事異動通知書(以下「通知書」という。)の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
第2条 通知書の記載事項及び記入要領は、次の各号に定めるところによる。
(2) 「氏名」欄には、異動に係る者の氏名を記入する。
(3) 「異動内容」欄には、異動の内容を別紙「異動内容」欄記入要領により記入する。
(4) 「日付及び任命権者」欄には、異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日並びに任命権者(権限の委任が行われた場合には、その委任を受けた者とする。)の職の名称及び氏名を記入し、職印を押す。
第3条 一の職員に係る発令日を同じくする二以上の異動については、一の通知書によることができる。この場合には、これらの異動の内容を「異動内容」欄に併せて記入するものとする。
2 人事異動発令内容一覧表の記載事項及び記入要領は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「所属名」欄には、異動に係る職員の異動前に所属する所属名を記入する。
(2) その他の項目については、第2条の通知書の記載事項及び記入要領に準じて記入する。
付則
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 通知書の様式、記載事項および記入要領については、この規程の規定にかかわらず当分の間、人事委員会の承認を得て、なお従前の例によることができる。
付則(昭和33年3月29日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和44年8月30日人事委員会告示第20号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和60年3月2日人事委員会告示第2号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和61年1月23日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和63年3月30日人事委員会告示第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日人事委員会告示第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日人事委員会告示第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日人事委員会告示第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別紙に次の6号を加える改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成18年2月3日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年2月2日人事委員会告示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日人事委員会告示第12号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別紙第48号から第53号までの改正規定は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月8日人事委員会告示第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会告示第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日人事委員会告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日人事委員会告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の定年等に関する規則の一部を改正する規則(令和4年和歌山県人事委員会規則第68号)附則第8項の規定による人事異動通知書を交付する場合の「異動内容」欄記入要領は、次のとおりとする。
(1) 暫定再任用を行う場合
「
ア(イ)に暫定再任用する 任期は 年 月 日までとする |
」と記入する。
なお、暫定再任用短時間勤務の場合
ア(イ)の末尾に「週 時間 分勤務」と記入する。
(2) 暫定再任用の任期を更新する場合
「暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する」と記入する。
(3) 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
「暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職」と記入する。
別紙(第2条関係)
「異動内容」欄記入要領
「異動内容」欄の記入要領については、次の各号に定めるところによる。
1 採用する場合
「ア(イ)に採用する」と記入し、任期を限る場合には、「任期は 年 月 日までとする」と併記する。また、必要に応じて「任期終了の際に別に人事異動通知書を交付しない限り任期は、ごとに更新されてゆくものとする」と追記する。(ア(イ)の記号は、職員に付与されることとなる職の名称を表示するものとし、「ア」の記号は職員又は職級(警察官の階級又は職務の級をいう。)の名称を、「イ」の記号は組織上の職の名称を表示するものとする。ただし、その職の名称だけでは所属を明らかにしない場合は、当該職の属する所属部課の名称を付して、職の名称を表示する。以下同じ。)
2 昇任させる場合
「ア(イ)に昇任させる」と記入する。
3 降任させる場合
「ウのためエによりア(イ)に降任させる」と記入する。(「ウ」の記号は根拠法令に規定する該当理由を表示するものとし、「エ」の記号は当該根拠法令の条項を表示する。以下同じ。)
4 降格させる場合
「ウのためエによりオに降格させる。カを給する。」と記入する。
(「オ」の記号は職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)、教育職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第52号)、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)及び市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号)に規定する給料表(以下「給料表」という。)の職務の級を表示するものとし、「カ」の記号は給料表に規定する号給を表示する。以下同じ。)
5 降号する場合
「ウのためエにより降号する。オカを給する。」と記入する。
6 転任させる場合
(1) 任命権者を異にして他の職に任命する場合
「ア(イ)に転任させる」と記入する。
(2) 同一任命権者のもとで勤務場所を異にする職に任命する場合
「ア(イ)に配置換する」と記入する。
(3) 同一任命権者のもとで職名を異にする職に任命する場合
「ア(イ)に転職させる」と記入する。
7 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合
「キに出向させる」と記入する。ただし、他の任命権者が併任することに同意を与えた場合には、「(併任)」を末尾に加える。
(「キ」の記号は、異動にかかる職の属する機関の名称を表示する。)
8 臨時的任用を行う場合
「ア(イ)に臨時的任用する
任期は 年 月 日までとする」と記入する。
9 臨時的任用を更新する場合
「臨時的任用を更新する
任期は 年 月 日までとする」と記入する。
10 併任を行う場合
(1) 任命権者を異にして職を兼ねさせる場合
「ア(イ)に併任する」と記入し、任期を限る場合には、「任期は 年 月 日までとする」と併記する。
(2) 同一任命権者のもとで職を兼ねさせる場合
「ア(イ)を兼職させる」と記入し、任期を限る場合には、「任期は 年 月 日までとする」と併記する。
11 併任を終了する場合
(1) 任命権者を異にして兼ねている職を解く場合
「ア(イ)の併任を解除する」と記入する。
(2) 同一任命権者のもとで兼ねている職を解く場合
「ア(イ)の兼職を解除する」と記入する。
(3) 任命権者を異にして兼ねていた職の終了した場合
「ア(イ)の併任は終了した」と記入する。
(4) 同一任命権者のもとで兼ねていた職の終了した場合
「ア(イ)の兼職は終了した」と記入する。
12 職員に付与される公の名称が変更された場合
「エによりクはケとなった」と記入する。(「ク」の記号は当該職員に付与されていた変更前の名称を、「ケ」の記号は当該職員に付与された変更後の名称を表示する。)
13 職員に付与される公の名称が付加される場合
(1) 公の名称を付加する場合
「コを命ずる」と記入する。(「コ」の記号は、当該職員に付加される公の名称を表示する。以下同じ。)
(2) 法令その他の規定により公の名称が当然に付加された場合
「エによりコを命ぜられた」と記入する。
14 職員に付加された公の名称がなくなった場合
(1) 公の名称をなくする場合
「コを免ずる」と記入する。
(2) 法令その他の規定により公の名称が当然になくなった場合
「エによりコを免ぜられた」と記入する。
15 休職にする場合
「ウのためエにより休職にする
休職の期間は 年 月 日までとする」と記入する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定により休職にする場合には、「休職の期間は 年 月 日までとする」の記入は要しない。
16 休職の期間を更新する場合
「ウのためエにより休職にする
休職の期間を 年 月 日まで更新する」と記入する。
17 復職させる場合
(1) 復職させる場合
「復職させる」と記入する。
(2) 休職期間の満了によって復職した場合
「復職した」と記入する。
18 職員が失職した場合
「エに該当して失職した」と記入する。
19 辞職を承認する場合
「辞職を承認する」と記入する。
20 職員が退職した場合(ただし、前号、次号、第26号、第33号及び第34号の場合を除く。)
「退職した」と記入する。
21 職員が定年退職をする場合
「地方公務員法第28条の6第1項の規定により 年 月 日限り定年退職」と記入する。
22 勤務延長を行う場合
「 年 月 日まで勤務延長する」と記入する。
23 勤務延長の期限を延長する場合
「勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する」と記入する。
24 勤務延長の期限を繰り上げる場合
「勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる」と記入する。
25 勤務延長をされている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
「期限の定めのない職員となった」と記入する。
26 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
「地方公務員法第28条の7の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職」と記入する。
27 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定による他の職への降任をする場合
「地方公務員法第28条の2第1項本文の規定によりア(イ)に降任させる」と記入する。
28 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により他の職への転任をする場合
「地方公務員法第28条の2第1項本文の規定によりア(イ)に転任させる」と記入する。
29 職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号)第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
「職員の定年等に関する条例第9条エの規定により 年 月 日まで異動期間を延長する」と記入する。
30 異動期間の延長事由の消滅により他の職への降任をする場合
「異動期間の延長事由の消滅によりア(イ)に降任させる」と記入する。
31 異動期間の延長事由の消滅により他の職への転任をする場合
「異動期間の延長事由の消滅によりア(イ)に転任させる」と記入する。
32 定年前再任用を行う場合
「ア(イ)に定年前再任用する。
任期は 年 月 日までとする」と記入する。
ア(イ)の末尾に「週 時間 分勤務」と記入する。
33 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然退職する場合
「定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職」と記入する。
34 免職する場合
(1) 分限による場合
「ウのためエにより免職する」と記入する。
(2) 懲戒処分として免職する場合
「エにより懲戒処分として免職する」と記入する。
35 戒告する場合
「エにより懲戒処分として戒告する」と記入する。
36 減給する場合
「エにより懲戒処分として 年 月 日まで給料月額の 分の1を減給する」と記入する。
37 停職する場合
「エにより懲戒処分として 年 月 日まで停職する」と記入する。
38 育児休業を承認する場合
「育児休業を承認する
育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。
39 育児休業の期間の延長を承認する場合
「育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」と記入する。
40 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
「職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
41 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
「育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあつた育児休業を承認する育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。
42 育児休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合(前号の場合を除く。)
「育児休業の承認を取り消す
職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
43 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
「地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定によりア(イ)に採用する
任期は 年 月 日までとする」と記入する。
44 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用した職員の任期を更新する場合
「任期を 年 月 日まで更新する」と記入する。
45 任期の満了により育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用した職員が当然退職する場合
「地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職」と記入する。
46 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年和歌山県条例第5号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により職員を派遣する場合
「a(b)に派遣する
派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。
なお、職員が外国機関等派遣条例附則第2条第1項の経過措置により派遣職員になるものとされた場合
「外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例附則第2条第1項の規定により派遣職員(a(b))となつた( 年 月 日)」と記入する。(「a」の記号をもつて表示する事項は、派遣先の機関の名称とし、「b」の記号をもつて表示する事項は、派遣先の機関の所在地とする。)
47 外国機関等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国機関等派遣職員」という。)の派遣の期間を更新する場合
「派遣の期間を 年 月 日まで更新する」と記入する。
48 外国機関等派遣職員を職務に復帰させる場合
「職務に復帰させる」と記入する。
49 外国機関等派遣職員が派遣の期間の満了によって職務に復帰する場合
「職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
50 大学院修学休業を承認する場合
「大学院修学休業を承認する
大学院修学休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。
51 大学院修学休業をした職員が職務に復帰した場合
「職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
52 大学院修学休業の承認を取り消した場合
「大学院修学休業の承認を取り消す
職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
53 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第2条第1項の規定により職員を派遣する場合
「c(d)に派遣する
派遣期間は 年 月 日までとする」と記入する。
(「c」の記号をもつて表示する事項は、派遣先の団体の名称とし、「d」の記号をもつて表示する事項は、派遣先の団体の所在地とする。)
54 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣の期間を延長する場合
「派遣の期間を 年 月 日まで延長する」と記入する。
55 公益的法人等派遣職員を職務に復帰させる場合
「職務に復帰させる」と記入する。
56 公益的法人等派遣職員が派遣の期間の満了によって職務に復帰する場合
「職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
57 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員が退職する場合
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により退職した」と記入する。
58 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により職員を採用する場合
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定によりア(イ)に採用する」と記入する。
59 育児短時間勤務を承認する場合
「育児短時間勤務(サ)を承認する
育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。(「ケ」の記号は、「週 時間 分勤務」と記入する。以下同じ。)
60 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
「育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」と記入する。
61 育児短時間勤務の期間が満了した場合
「 年 月 日限りで育児短時間勤務の期間は満了した」と記入する。
62 育児短時間勤務の承認が失効した場合
「育児短時間勤務の承認は失効した」と記入する。
63 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
「育児短時間勤務(サ)を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児短時間勤務(サ)を承認する
育児短時間勤務の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。
64 育児短時間勤務の承認を取り消す場合(前号の場合を除く。)
「育児短時間勤務の承認を取り消す」と記入する。
65 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合
「地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる」と記入する。
66 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合
「地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した」と記入する。
67 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
「地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定によりア(イ)(サ)に採用する
任期は 年 月 日までとする」と記入する。
68 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用した職員の任期を更新する場合
「任期を 年 月 日まで更新する」と記入する。
69 任期の満了により育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用した職員が当然退職する場合
「地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職」と記入する。
70 自己啓発等休業を承認する場合
「自己啓発等休業を承認する
自己啓発等休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。
71 自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
「自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」と記入する。
72 自己啓発等休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合
「自己啓発等休業の承認を取り消す
職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
73 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合(前号の場合を除く。)
「職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
74 配偶者同行休業を承認する場合
「配偶者同行休業を承認する
配偶者同行休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。
75 配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
「配偶者同行休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」と記入する。
76 配偶者同行休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合
「配偶者同行休業の承認を取り消す
職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
77 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合(前号の場合を除く。)
「職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。
78 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年和歌山県条例第51号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
「職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定によりア(イ)に採用する
任期は 年 月 日までとする」と記入する。
79 配偶者同行休業条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用した職員の任期を更新する場合
「任期を 年 月 日まで更新する」と記入する。
80 任期の満了により配偶者同行休業条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用した職員が当然退職する場合
「職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定による任期の満了により 年 月 日限り退職」と記入する。
注 「ア」及び「イ」の記号をもって表示される事項のうち、当該異動が生ずる際に職員が占めている職に係る事項と重複しているものについては、その記入を省略することができる。この場合「ア」又は「イ」の記号をもって表示される事項の全部の記入を省略したときは、「イ」に係る括弧は、省略するものとする。