○職員の任用に関する権限の委任に関する規則

昭和41年9月24日

人事委員会規則第21号

職員の任用に関する権限の委任に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第3項の規定に基づき、職員の任用に関する人事委員会の権限の一部を任命権者に委任することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(警察官の採用試験の委任)

第2条 警察官の採用試験のうち、次の各号に掲げる事務を行う権限を警察本部長に委任する。

(1) 申込みの受付

(2) 教養試験及び論作文試験の実施(論作文試験の採点を除く。)

(3) 身体検査、身体精密検査、適性検査、体力検査、実技試験及び専門試験の実施

(4) 資格加点に係る事務

(5) 第1次試験の合格者の決定

(6) 第1次試験の合格発表(合格者への通知を含む。)

(7) 第1次試験の不合格者に対する成績の情報提供

(8) 第2次試験の面接試験の実施

(9) 第2次試験の合格者の決定

(10) 第2次試験の合格発表(合格者への通知を含む。)

(11) 第2次試験の不合格者に対する成績の情報提供

2 警察本部長は、前項各号に掲げる事務を行った場合には、その結果を速やかに人事委員会に報告しなければならない。

(警察官の昇任試験の委任)

第3条 警察官の昇任に関する競争試験を行う権限を警察本部長に委任する。

2 警察本部長は、前項の試験を実施する際には、実施要綱について、人事委員会に協議するとともに、その結果を報告しなければならない。

(警察官の昇任選考の委任)

第4条 警察官の昇任に関する選考を行う権限を警察本部長に委任する。

2 警察本部長は、職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号)第8条第4号の規定により選考を行う場合は、その結果を人事委員会に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

第5条の2を削る。

3 警察官の昇任試験に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第9号)は、廃止する。

(平成13年3月30日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月26日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日人事委員会規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日人事委員会規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の任用に関する権限の委任に関する規則

昭和41年9月24日 人事委員会規則第21号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第2編 公務員/第3章
沿革情報
昭和41年9月24日 人事委員会規則第21号
平成13年3月30日 人事委員会規則第4号
平成17年3月29日 人事委員会規則第21号
平成22年2月26日 人事委員会規則第1号
平成28年3月1日 人事委員会規則第1号
平成28年3月31日 人事委員会規則第14号
令和元年12月27日 人事委員会規則第29号