○和歌山県特定非営利活動促進法施行条例施行規則
平成10年11月20日
規則第100号
和歌山県特定非営利活動促進法施行条例施行規則を次のように定める。
和歌山県特定非営利活動促進法施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び和歌山県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年和歌山県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則85・平24規則9・令4規則37・一部改正)
(公表及び公衆の縦覧)
第3条 条例第2条第5項の公表は、インターネットを利用する方法により行うものとする。
2 条例第2条第5項の公衆の縦覧は、和歌山県環境生活部生活局県民生活課及び和歌山県NPOサポートセンターにおいて行うものとする。
(平12規則124・平15規則85・平16規則17・平20規則18・令3規則165・令6規則13・一部改正)
(補正書)
第3条の2 条例第2条の2第2項の補正書は、補正書(別記第2号様式)によるものとする。
(平24規則9・追加、令4規則37・一部改正)
(設立登記完了届出書)
第4条 法第13条第2項の規定による届出は、設立登記完了届出書(別記第3号様式)により行うものとする。
(平24規則9・令4規則37・一部改正)
(役員変更等届出書)
第5条 法第23条第1項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、役員変更等届出書(別記第4号様式)により行うものとする。
(平15規則85・平24規則9・令4規則37・一部改正)
(平24規則9・令4規則37・一部改正)
(平24規則9・全改、令4規則37・一部改正)
(定款の変更の登記完了提出書)
第7条の2 法第25条第7項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による登記事項証明書の提出は、登記事項証明書を添付した定款の変更の登記完了提出書(別記第7号様式)により行うものとする。
(平24規則9・追加、令4規則37・一部改正)
(平24規則9・全改、令4規則37・一部改正)
(平15規則85・平18規則5・平24規則9・一部改正)
(平15規則85・平24規則9・一部改正)
(平15規則85・平24規則9・一部改正)
(平15規則85・平24規則9・一部改正)
(平15規則85・平24規則9・一部改正)
(平15規則85・平24規則9・一部改正)
(平15規則85・平24規則9・令4規則37・一部改正)
(合併登記完了届出書)
第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は、合併登記完了届出書(別記第17号様式)により行うものとする。
(平18規則5・平24規則9・令4規則37・一部改正)
(検査職員の身分証明書)
第17条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、別記第18号様式によるものとする。
(平24規則9・一部改正)
(平24規則9・全改、令4規則37・一部改正)
(平24規則9・追加、令4規則37・一部改正)
(平24規則9・追加、令4規則37・旧第21条繰上)
(代表者変更届出書)
第21条 法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、認定特定非営利活動法人等の代表者変更届出書(別記第22号様式)により行うものとする。
(平24規則9・追加、令4規則37・旧第22条繰上)
(平24規則9・追加、令4規則37・旧第23条繰上・一部改正)
(平24規則9・追加、平29規則6・一部改正、令4規則37・旧第24条繰上・一部改正)
(平24規則9・追加、平29規則6・一部改正、令4規則37・旧第25条繰上・一部改正)
(平24規則9・追加、平29規則6・一部改正、令4規則37・旧第26条繰上・一部改正)
(電磁的記録による作成の方法)
第26条 条例第23条第2項に規定する書面に代えて当該書面に係る電磁的記録を用いて行う作成について規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法とする。
(平18規則47・追加、平24規則9・旧第19条繰下・一部改正、令4規則37・旧第27条繰上・一部改正)
(電磁的記録による備置きの方法)
第27条 条例第23条第2項に規定する書面に代えて当該書面に係る電磁的記録を用いて行う備置きについて規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかの方法とする。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャン(これに準ずる画像読み取り装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定による備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面を作成することができなければならない。
(平18規則47・追加、平24規則9・旧第20条繰下・一部改正、令4規則37・旧第28条繰上・一部改正)
(電磁的記録による閲覧の方法)
第28条 条例第23条第2項に規定する書面に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行う閲覧について規則で定める方法は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。
(平18規則47・追加、平24規則9・旧第21条繰下・一部改正、令4規則37・旧第29条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第124号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月15日規則第85号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月18日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月7日規則第69号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)による改正前の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「旧法」という。)第44条第1項の認定又は旧法第58条第1項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの規則の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧法第54条第4項(旧法第62条において準用する場合を含む。)の書類の提出については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和元年8月23日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日規則第165号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の和歌山県特定非営利活動促進法施行条例施行規則別記第23号様式は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この項において「認定特定非営利活動法人等」という。)がこの規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和4年10月5日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第4条の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平15規則85・全改、平24規則9・令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平24規則9・追加、令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平18規則5・全改、平24規則9・旧別記第2号様式繰下・一部改正、令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平15規則85・全改、平24規則9・旧別記第3号様式繰下・一部改正、平29規則6・令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平24規則9・追加、平29規則6・令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平24規則9・追加、平29規則6・令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平24規則9・追加、平29規則6・令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平24規則9・追加、平29規則6・令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平15規則85・一部改正、平18規則5・旧別記第7号様式繰下、平24規則9・旧別記第8号様式繰下・一部改正、平26規則36・令元規則37・一部改正)
(平24規則9・追加、平26規則36・令元規則37・一部改正)
(平15規則85・全改、平24規則9・旧別記第9号様式繰下、令元規則37・令3規則165・一部改正)
(平15規則85・全改、平17規則1・一部改正、平24規則9・旧別記第10号様式繰下・一部改正、令元規則37・令3規則165・一部改正)
(平15規則85・全改、平17規則1・平20規則69・一部改正、平24規則9・旧別記第11号様式繰下、令元規則37・令3規則165・一部改正)
(平15規則85・全改、平24規則9・旧別記第12号様式繰下、令元規則37・令3規則165・一部改正)
(平15規則85・全改、平17規則1・平20規則69・一部改正、平24規則9・旧別記第13号様式繰下、令元規則37・令3規則165・一部改正)
(平15規則85・追加、平24規則9・旧別記第13号の2様式繰下・一部改正、令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平18規則5・追加、平24規則9・旧別記第13号様式の3繰下・一部改正、令元規則37・令3規則165・令4規則37・一部改正)
(平24規則9・追加、平29規則6・令元規則37・一部改正)
(令3規則165・全改)
(令3規則165・全改)
(令3規則165・全改、令4規則37・一部改正)
(令3規則165・全改、令4規則37・一部改正)
(令3規則165・全改、令4規則37・一部改正)
(令3規則165・全改、令4規則37・一部改正)
(令3規則165・全改、令4規則37・一部改正)
(令3規則165・全改、令4規則37・一部改正)