○紀南文化会館大ホールの管理事務の委託に関する規約
昭和58年4月26日
告示第301号
和歌山県は、紀南文化会館大ホールの管理に関する事務の管理及び執行について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、「紀南文化会館大ホールの管理事務の委託に関する規約」により、田辺市に委託したので同法同条第3項の規定により準用される同法第252条の2第2項の規定に基づき告示する。
紀南文化会館大ホールの管理事務の委託に関する規約
(委託)
第1条 和歌山県は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、和歌山県が設置する紀南文化会館大ホール(以下「会館」という。)の管理に関する事務の管理及び執行を田辺市に委託する。
(委託事務の範囲)
第2条 前条の事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会館の利用に関すること。
(2) 会館の維持管理に関すること。
(3) その他会館の管理に関し必要なこと。
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、田辺市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び収入の帰属)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、田辺市の負担とする。
2 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料その他の収入は、田辺市の収入とする。
(条例等の制定等の場合の措置)
第5条 田辺市長は、委託事務について適用される条例等を制定し、又は改廃したときは速やかに和歌山県知事に通知しなければならない。
(補助)
第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、和歌山県知事と田辺市長が協議して定める。
附則
この規約は、紀南文化会館大ホール設置及び管理条例(昭和58年和歌山県条例第2号)施行の日から施行する。