○紀南文化会館大ホール設置及び管理条例

昭和58年3月12日

条例第2号

紀南文化会館大ホール設置及び管理条例をここに公布する。

紀南文化会館大ホール設置及び管理条例

(設置)

第1条 県民文化の振興と県民福祉の向上に資するため、紀南文化会館大ホール(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館は、田辺市に置く。

(管理)

第3条 会館の管理は、田辺市に委託する。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年3月規則第17号で、同59年4月1日から施行)

紀南文化会館大ホール設置及び管理条例

昭和58年3月12日 条例第2号

(昭和58年3月12日施行)

体系情報
第1編 規/第16章 県民文化会館
沿革情報
昭和58年3月12日 条例第2号