○紀南文化会館大ホール設置及び管理条例
昭和58年3月12日
条例第2号
紀南文化会館大ホール設置及び管理条例をここに公布する。
紀南文化会館大ホール設置及び管理条例
(設置)
第1条 県民文化の振興と県民福祉の向上に資するため、紀南文化会館大ホール(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館は、田辺市に置く。
(管理)
第3条 会館の管理は、田辺市に委託する。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和59年3月規則第17号で、同59年4月1日から施行)
○紀南文化会館大ホール設置及び管理条例
昭和58年3月12日
条例第2号
紀南文化会館大ホール設置及び管理条例をここに公布する。
紀南文化会館大ホール設置及び管理条例
(設置)
第1条 県民文化の振興と県民福祉の向上に資するため、紀南文化会館大ホール(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館は、田辺市に置く。
(管理)
第3条 会館の管理は、田辺市に委託する。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和59年3月規則第17号で、同59年4月1日から施行)