○和歌山県立文書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成5年4月1日
訓令第7号
文化振興課
県立文書館
和歌山県立文書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程を次のように定める。
和歌山県立文書館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県立文書館に勤務する職員の勤務時間等について定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等については、週休日を除き、次の各号の定めるところによる。
(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時30分から午後6時15分までとする。
(2) 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 前項の週休日は、4週間を通じて8日の範囲で和歌山県立文書館長(以下「館長」という。)が定める。
(休日の勤務)
第3条 職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、館長が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。
附則
この訓令は、平成5年7月31日から施行する。
附則(平成7年8月25日訓令第29号)
この訓令は、平成7年8月25日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第55号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。