○職員賞罰審査委員会規程

昭和42年12月28日

訓令第99号

庁中一般

各地方機関

職員賞罰審査委員会規程を次のように定める。

職員賞罰審査委員会規程

(設置)

第1条 知事の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の表彰、分限、懲戒及び勤務成績の評価に関する事項、退職手当の支給制限、支払の差止め及び返納並びに退職手当相当額の納付に関する事項並びに職員の失職の例外の適用に関する事項を審査するため、職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、和歌山県職員表彰規程(昭和41年和歌山県訓令第66号)に基づく表彰、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の分限処分及び懲戒処分並びに勤務成績の評価、職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号)第14条から第21条までの規定による退職手当の支給制限、支払の差止め及び返納並びに退職手当相当額の納付に関する処分並びに職員の分限に関する条例(昭和27年和歌山県条例第1号)第10条第1項の規定による職員の失職の例外の適用について必要な審査を行い、その結果を知事に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、委員、臨時委員及び幹事をもって組織する。

2 委員長は副知事をもって充てる。

3 委員は、総務部長及び知事が指名する者をもって充てる。

4 臨時委員は、関係部長とする。

5 幹事は、総務管理局長、人事課長及び考査課長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは総務部長、総務部長に事故があるときはあらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員、臨時委員及び幹事は、自己又は親族に関する事件の審査に参与することができない。

5 幹事は、委員会に出席して意見を述べることができる。

6 会議を開くことが困難な場合等においては、回議によることができるものとする。

7 知事が必要と認めるときは、庁議に諮ることができるものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係所属所の長若しくは本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、考査課において処理する。ただし、和歌山県職員表彰規程に基づく表彰、地方公務員法の規定による職員の勤務成績の評価並びに職員の退職手当に関する条例第14条から第21条までの規定による退職手当の支給制限、支払の差止め及び返納並びに退職手当相当額の納付に関する処分に係る事項については、人事課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和42年12月28日から施行する。

(昭和47年4月29日訓令第30号)

この訓令は、昭和47年4月29日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月14日訓令第30号)

この訓令は、昭和48年6月14日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和51年2月3日訓令第2号)

この訓令は、昭和51年2月3日から施行し、昭和51年1月13日から適用する。

(昭和52年6月28日訓令第36号)

この訓令は、昭和52年6月28日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和57年6月22日訓令第22号)

この訓令は、昭和57年6月22日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年7月24日訓令第18号)

この訓令は、昭和59年7月24日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(平成9年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第22号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月14日訓令第60号)

この訓令は、平成15年11月14日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第38号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第45号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月19日訓令第28号)

この訓令は、平成20年9月19日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

職員賞罰審査委員会規程

昭和42年12月28日 訓令第99号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和42年12月28日 訓令第99号
昭和47年4月29日 訓令第30号
昭和48年6月14日 訓令第30号
昭和51年2月3日 訓令第2号
昭和52年6月28日 訓令第36号
昭和57年6月22日 訓令第22号
昭和59年7月24日 訓令第18号
平成9年4月1日 訓令第13号
平成15年3月28日 訓令第22号
平成15年11月14日 訓令第60号
平成18年3月31日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第38号
平成19年6月29日 訓令第45号
平成20年9月19日 訓令第28号
平成22年3月30日 訓令第11号
平成30年12月18日 訓令第23号
令和6年3月29日 訓令第2号