○和歌山県職員表彰規程

昭和41年12月6日

訓令第66号

庁中一般

各地方機関

和歌山県職員表彰規程を次のように定める。

和歌山県職員表彰規程

(目的)

第1条 この規程は、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 優良表彰

(3) 永年勤続表彰

第3条 功労表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 天災等に際し危険を顧みず身を挺して職責を尽し、抜群の功労があると認められる者

(2) 職務の内外を問わず、その行為について広く一般の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(3) 県行政振興のため特に有益な発明、考案又は改良をした者

第4条 優良表彰は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 勤務成績が極めて優秀であると認められる者

(2) 顕著な善行があった者

第5条 永年勤続表彰は、県の職員として30年以上勤続し、その勤務成績が良好である者について行う。

第6条 第3条第4条及び前条に掲げるもののほか、知事が適当と認めた場合は、それぞれ該当の表彰をすることができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰原簿に登録し、知事が表彰状を授与して行う。

(功労章等)

第8条 第3条の表彰には、功労章を付与する。

2 表彰には、副賞を付与することができる。

(死亡又は退職時の表彰)

第9条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡し、又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼって表彰する。

(礼遇)

第10条 功労章を付与された者については、県が主催する儀式に招待することがあるものとする。

(功労章の形状制式)

第11条 功労章の形状及び制式は、別記のとおりとする。

(団体等への準用)

第12条 第2条第3条第4条第6条及び第7条の規定は、職員で構成する組織又は職員で編成する団体の表彰に準用する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和41年12月6日から施行する。

(昭和43年11月28日訓令第95号)

この訓令は、昭和43年11月28日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日訓令第39号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

別記

功労章

(表)

(裏)

画像

画像

功労章制式

地質

金及び銀

大きさ

上図のとおり

菊の部

桐の部

上図のとおり

和歌山県職員表彰規程

昭和41年12月6日 訓令第66号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 ほう賞
沿革情報
昭和41年12月6日 訓令第66号
昭和43年11月28日 訓令第95号
昭和63年3月31日 訓令第9号
平成14年10月1日 訓令第39号