○旅券事務長設置に伴う事務決裁等の特別取扱規程
平成7年9月29日
訓令第32号
庁中一般
各地方機関
旅券事務長設置に伴う事務決裁等の特別取扱規程を次のように定める。
旅券事務長設置に伴う事務決裁等の特別取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、旅券事務その他国際課旅券班において所掌する事務についての決裁の区分及び手続並びに文書の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(専決)
第2条 旅券事務長(和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第211条第3項に定める旅券事務長をいう。)は、別表に掲げる事項について、その所掌する事務を専決することができる。
(専決の制限)
第3条 この規程の定めるところにより旅券事務長において専決できる事項であっても次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事務の内容が重要又は異例に属すると認められるもの
(2) 他の部課に関係のある事務で意見を異にするもの
(3) 疑義若しくは紛議があり、又はこれを生じるおそれのあるもの
(4) あらかじめ事務処理について上司の指示を受けたもの
(旅券事務長代決者)
第4条 旅券事務長が専決できる事項について、旅券事務長が不在のときは、国際課旅券班長がその事項を代決する。
(代決の原則)
第5条 事務の代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、代決することができない。
2 代決した事項については、その後、旅券事務長の後閲を受け、又は旅券事務長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。
(文書の発信者名の特例)
第6条 別表の1及び10に掲げる事務に係る定例又は軽易な文書の発信者名は、旅券事務長とする。
附則
(施行日)
1 この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
(事務決裁規程の一部改正)
2 事務決裁規程(昭和62年和歌山県訓令第8号)の一部を次のように改正する。
別表21の表国際交流課の項課長専決事項の欄2を削る。
附則(平成12年6月30日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の旅券事務長設置に伴う事務決裁等の特別取扱規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日訓令第14号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第16号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
専決事項 |
1 旅券法施行令(平成元年政令第122号)第4条第1項の規定により知事に委任された事務に関すること。 2 国際課の旅券事務に従事する職員(以下「職員」という。)の事務分担に関すること。 3 職員の週休日の振替に関すること。 4 職員の管理職員特別勤務の確認等に関すること。 5 職員の時間外勤務命令に関すること。 6 職員の旅行命令(旅券事務長の国外旅行及び旅行期間2週間以上にわたる国内旅行を除く。)及びその復命の受理に関すること。 7 職員の休暇(2週間を超える病気休暇及び特別休暇並びに介護休暇及び組合休暇を除く。)の承認等に関すること。 8 職員に係る地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと。 (1) 部分休業の承認(第9条第1項) (2) 部分休業の取消し(第9条第3項) 9 和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)に関する次のこと。 (1) 開示決定等(第11条) (2) 開示決定等の期限の延長(第12条) (3) 開示決定等の期限の特例(第13条) (4) 事案の移送(第14条第1項) (5) 第三者に対する意見書提出の機会の付与(第15条) 10 和歌山県情報公開条例施行規則(平成13年和歌山県規則第92号)第16条に規定する公文書の任意開示の申出に対する決定等に関すること。 11 その他旅券班に属する事務のうち軽易な事項に関すること。 |