○和歌山県議会の議員の資産等の公開に関する規程
平成7年12月21日
制定
和歌山県議会の議員の資産等の公開に関する規程を次のように定める。
和歌山県議会の議員の資産等の公開に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、政治倫理の確立のための和歌山県議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年和歌山県条例第50号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、和歌山県議会の議員の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
6 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの和歌山県議会の議長が定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の提出の期限が和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、和歌山県議会の議員は、和歌山県議会の議長に訂正届(別記第5号様式)を提出しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、和歌山県議会の議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日)
この規程中第1条の規定は平成19年9月30日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日)
この規程は、平成22年3月5日から施行する。
附則(平成23年3月11日)
この規程は、平成23年3月11日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。