○文書の左横書き実施要領

昭和41年4月9日

制定

1 趣旨

この要領は、文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 実施の時期

昭和41年4月9日から昭和41年5月31日までを準備期間とし、昭和41年6月1日から実施する。

したがって昭和41年5月31日以前に縦書きに起案した文書であっても昭和41年6月1日以後に実施するときは左横書きとする。

3 実施の範囲

左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票類その他の文書とする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状、式辞その他これらに類するもの

(4) その他総務学事課長が特に縦書きを適当と認めるもの

4 文書の書き方

別記に定めるところによる。

5 文書のとじ方

文書は、左とじとする。ただし、特別の場合の文書のとじ方は、次のとおりとする。

(1) 縦書き文書のみをとじる場合は、右とじとする。

(2) 左横書き文書と、左に余白がある縦書き文書をとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

(3) 左横書き文書と、左に余白のない縦書き文書又はとじてある縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中合わせとじ)とする。

(4) A4判用紙類を横長に用いた場合は、上とじとしてもよい。

6 諸用紙の用い方

(1) 用紙は、日本工業規格によるA4判(210mm×297mm)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

(2) 原則としてA4判用紙は、縦長にして用いる。

7 公印

公印は、現在のものをそのまま使用し、改刻するときに左横書きに改める。

8 経過措置

(1) 現在使用中の縦書き用として印刷された用紙及び帳票等で左横書きに用いて差し支えないものは、手持残量のある間使用するものとする。この場合、起案用紙及びけい紙は、横長にして使用するものとする。

また、左横書きに使用できないものは、当分の間そのまま使用できるものとする。

(2) 縦書きのゴム印で、左横書き用に使用して、著しく不適当でないと認められるものは、横に押印して、当分の間使用する。

9 準備期間中に行うべき事項

(1) 現行の諸規程で様式が縦書きに定められているものは、事情の許す限り、この期間中に、速やかに左横書きに改正する。

(2) 例規通達により定めた様式及び適宜定めてある様式で縦書きになっているものについても、速やかに左横書きに改める。

(3) 様式、帳簿、伝票及び諸用紙を新たに制定し、又は作成するときは、左横書きとする。

改正文(昭和58年6月1日)

昭和58年6月1日から施行する。

別記(第4項関係)

左横書き文書の書き方

第1 文書の書き方

左横書きにおける文書の用語、用字、文体等については、縦書きの場合と同様である。ただし、数字や符号の用い方に多少の相違がある。

1 数字の書き方

(1) 数字は、次に掲げるような場合を除いてアラビア数字を用いる。

ア 固有名詞

(例) 四国 九州

イ 概数を示す語

(例) 二、三日 四、五人 数十日

ウ 数量的な感じの薄い語

(例) 一般 一部分

エ 単位として用いる語

(例) 100万 1,000億

オ 慣習的な語

(例) 二日間続き 三月(みつきと読む場合)

(2) 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、地番及び電話番号等は、区切りを付けない。

(3) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数 0.123 分数 画像又は2分の1 帯分数 画像

(4) 日時、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

普通の場合

日付 昭和41年4月1日

時刻 午前(後)8時30分 午前(後)零時30分

時間 5時間20分

省略する場合 昭和41.4.1

2 記号の用い方

記号の用い方は、次の例による。

(1) 句読点は、「。」(まる)及び「、」(てん)を用い、「,」(コンマ)は用いない。

(2) 「.」(ピリオド)は、単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例) 1,234.00円 0.123 昭和41.4.1

(3) 「~」(なみがた)は、「…から……まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第10号 東京~大阪

(4) 「―」(ダッシュ)は、語句の説明や言い換えなどに用い、その他、丁目、番地などを省略する場合に用いる。

(例)

赤色― ……の場合

青色― ……の場合

小松原通1―1(一丁目1番地)

(5) 「・」(なかてん)は、事物の名称を列挙する場合又は外国人名などに用いる。

(例) 条例・規則 トーマス・エジソン

(6) 計量記号その他

長さ、質量等の計量記号その他で、その用法が通例のものは、必要に応じ用いてもよい。

(例)

メートル m

グラム g

トン t

パーセント %

なお、句読点の「。」及び「、」やその他「「 」」(かぎかっこ)、「( )」(かっこ)及び繰返し符号「々」の用い方は、縦書き文書の場合と同様である。

繰返し符号の「画像」と「画像」は、用いない。

3 見出し符号

(1) 項目を細別するときは、次の順序で用いる。

短い場合には「第1」を省いて「1」から用いてもよい。

画像

(2) 見出し符号は、句読点を打たず、1字空けて次の字を書き出す。

第2 文書の書式

主な文書の書式は、和歌山県公文例(昭和29年和歌山県訓令第227号)によるが、特に留意すべき事項は、次のとおりとする。

(1) ただし書は、行を改めない。

(2) なお書及びおって書は、行を改める。

(3) 漢字に振り仮名を付ける必要があるときは、その漢字の上に書く。

(4) 公印を押す場合は、その公印の左端が最後の文字の中央に掛るようにする。

(5) 契印は、原議を下にし、発送文書の上端中央に押す。

別紙は省略

文書の左横書き実施要領

昭和41年4月9日 制定

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和41年4月9日 制定
昭和58年6月1日 種別なし
昭和61年7月3日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし