○和歌山県公文例

昭和29年8月14日

訓令第227号

庁中一般

各地方機関

和歌山県公文例を次のように定める。

和歌山県公文例

第1条 県の公文の文例は、法令に別段の定めがあるもの及び別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2条 公文の文例は、別表のとおりとする。

この訓令は、昭和29年8月14日から施行する。

(昭和32年10月30日訓令第651号)

この訓令は、昭和32年11月1日から施行する。

(昭和35年6月6日訓令第24号)

この訓令は、昭和35年6月6日から施行する。

(昭和41年4月9日訓令第11号)

この訓令は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和41年7月7日訓令第39号)

この訓令は、昭和41年7月7日から施行する。

(昭和42年9月12日訓令第54号)

この訓令は、昭和42年9月12日から施行する。

(昭和48年10月27日訓令第59号)

この訓令は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和49年9月3日訓令第70号)

この訓令は、昭和49年9月3日から施行する。

(昭和61年3月25日訓令第5号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(和歌山県文書規程の一部改正)

2 和歌山県文書規程(昭和61年和歌山県訓令第2号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項第3号ウ中「、補助金の交付」を削る。

(昭和63年3月31日訓令第11号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月20日訓令第16号)

この訓令は、平成元年4月20日から施行する。

(平成7年11月21日訓令第44号)

この訓令は、平成7年11月23日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第17号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、この訓令による改正後の別表第2項、第3項及び第5項に定める文例は、平成30年4月1日以後に公布する和歌山県規則、同日以後に制定する法令等の委任によるその執行規程等を定める告示及び和歌山県訓令の文例として、それぞれ適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成30年3月31日までの間に公布する和歌山県規則、制定する法令等の委任によるその執行規程等を定める告示及び和歌山県訓令の文例については、なお従前の例による。

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和歌山県公文例

昭和29年8月14日 訓令第227号

(平成30年2月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和29年8月14日 訓令第227号
昭和32年10月30日 訓令第651号
昭和35年6月6日 訓令第24号
昭和41年4月9日 訓令第11号
昭和41年7月7日 訓令第39号
昭和42年9月12日 訓令第54号
昭和48年10月27日 訓令第59号
昭和49年9月3日 訓令第70号
昭和61年3月25日 訓令第5号
昭和62年3月31日 訓令第3号
昭和63年3月31日 訓令第11号
平成元年4月20日 訓令第16号
平成7年11月21日 訓令第44号
平成14年3月29日 訓令第17号
平成30年2月20日 訓令第2号