○和歌山県報発行規則

昭和25年11月1日

規則第66号

和歌山県報発行規則を次のように定める。

和歌山県報発行規則

(趣旨)

第1条 和歌山県報(以下「県報」という。)の発行及び登載の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(昭42規則142・昭56規則4・一部改正)

(登載事項の種類)

第2条 県報には、次に掲げるものを登載する。

(1) 県条例

(2) 県規則

(3) 県告示

(4) 公告

(5) 県教育委員会その他県の機関の定める規則及びその他の規程等で公表を要するもの

(6) 県議会に関する事項

(7) 諸報 知事において必要と認めた事項

(昭26規則48・昭30規則110・昭42規則142・昭56規則4・昭63規則79・一部改正)

(県報の様式)

第3条 県報の様式は、別記様式とする。

(昭57規則67・昭63規則79・平22規則11・一部改正)

(県報発行の種類)

第4条 県報の発行は、定期及び号外の2種類とする。

2 定期の発行日は、毎週火曜日及び金曜日とする。ただし、当該発行日が和歌山県の休日を定める条例(平成元年和歌山県条例第39号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号に規定する日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日であって、同項第1号及び第2号に規定する日でない日とする。

3 号外は、緊急やむを得ないもので、定期の発行日を待ついとまがないとき若しくは公布の日付を特に指定されその日付が定期の発行日でないとき又は特別の理由により定期に発行する県報に登載できないものを登載するときに発行する。

(昭42規則142・昭56規則4・昭63規則79・平元規則40・平5規則1・一部改正)

(県報発行の休止)

第5条 県報は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期の発行を休止する。

(1) 第2条に掲げる事項がないとき。

(2) 発行日が12月29日から翌年1月3日までに当たるとき。

(3) 前条第2項ただし書に規定する場合において、その休日条例第1条第1項第1号及び第2号に規定する日でない日が火曜日又は金曜日に当たるとき。

(平5規則1・全改、平28規則24・一部改正)

(県報の配付)

第6条 県報は、知事が必要と認めるものに対し、無償で配付する。

(県報の閲覧)

第7条 県報は、知事が定める場所に備え置き、知事が必要と認める期間、県民の閲覧に供する。

2 知事は、前項の知事が定める場所を告示するものとする。

3 第1項の規定によるほか、県報は、インターネットを利用する方法により、知事が必要と認める期間、県民の閲覧に供するものとする。

(平22規則11・全改)

(原稿の締切日等)

第8条 県報に登載すべき原稿の締切日は、緊急やむを得ないものを除き原則として6日前とする。ただし、県報に登載すべき一件当たりの原稿量が著しく多いものその他編集に相当の期間を要すると認められるものにあっては、あらかじめ総務部総務管理局総務課長に協議しなければならない。

2 前項に規定する期間の計算には、休日条例第1条第1項に規定する県の休日は算入しない。

(昭63規則79・全改、平元規則40・一部改正、平22規則11・旧第10条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(校正)

第9条 県報の校正は、総務部総務管理局総務課においてその原議書について行う。ただし、総務部総務管理局総務課長は特に形式に注意を要するもの、その他特別の理由があると認めたときは、主務課(室)において行わせることができる。

2 前項ただし書の規定により、主務課(室)において校正を行ったときは、終了後直ちに総務部総務管理局総務課にこれを回付しなければならない。

(昭30規則110・昭39規則12・昭40規則20・昭42規則142・昭43規則132・昭56規則4・昭63規則79・一部改正、平22規則11・旧第11条繰上、平28規則24・一部改正)

(原議書の返付)

第10条 県報に登載するものの原議書は、総務部総務管理局総務課において当該県報の校正が完了した後、県報登載日付印を押印の上、主務課(室)に返付する。

(昭30規則110・昭39規則12・昭40規則20・昭42規則142・昭43規則142・昭63規則79・一部改正、平22規則11・旧第12条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(正誤)

第11条 県報の登載事項につき、正誤を要するときは、その原因が総務部総務管理局総務課の校正に基づく場合は、総務部総務管理局総務課において正誤の手続をとり、その原因が第9条第1項ただし書の規定に基づく場合及び当該主務課(室)の原稿に基づく場合は、当該主務課(室)が総務部総務管理局総務課に正誤を要求しなければならない。

(昭30規則110・昭39規則12・昭40規則20・昭42規則142・昭43規則132・昭56規則4・昭63規則79・一部改正、平22規則11・旧第14条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

(目次及び目録の調製)

第12条 総務部総務管理局総務課長は、県報に登載した事項につき、毎号初ページに目次を掲載して発行するとともに、毎月、前月分の目録を県報の付録として発行しなければならない。

(昭30規則110・昭39規則12・昭40規則20・昭42規則142・昭43規則132・昭56規則4・昭63規則79・一部改正、平22規則11・旧第15条繰上・一部改正、平28規則24・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる県令及び訓令は、廃止する。

和歌山県報発行規程(昭和10年和歌山県令第31号)

和歌山県報発行規程細則(昭和10年和歌山県訓令乙第105号)

(昭和26年6月21日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年6月7日から適用する。

(昭和30年11月5日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年8月25日から適用する。

(昭和33年7月15日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年2月3日規則第12号)

この規則は、昭和39年2月4日から施行する。

(昭和40年3月27日規則第20号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年12月16日規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月28日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月28日規則第4号)

この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(昭和57年10月14日規則第67号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第22号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年9月26日規則第79号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月11日規則第40号)

この規則は、平成元年8月12日から施行する。

(平成5年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月11日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(平22規則11・追加、令元規則2・一部改正)

画像

和歌山県報発行規則

昭和25年11月1日 規則第66号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年11月1日 規則第66号
昭和26年6月21日 規則第48号
昭和30年11月5日 規則第110号
昭和33年7月15日 規則第64号
昭和39年2月3日 規則第12号
昭和40年3月27日 規則第20号
昭和42年12月16日 規則第142号
昭和43年8月28日 規則第132号
昭和56年2月28日 規則第4号
昭和57年10月14日 規則第67号
昭和61年3月29日 規則第22号
昭和63年9月26日 規則第79号
平成元年3月31日 規則第7号
平成元年8月11日 規則第40号
平成5年1月12日 規則第1号
平成6年3月11日 規則第9号
平成10年3月30日 規則第15号
平成22年3月19日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第24号
令和元年5月31日 規則第2号