平成9年6月 和歌山県議会定例会会議録 第4号(東山昭久議員の質疑及び一般質問)


県議会の活動

 午前十時四分開議
○議長(町田 亘君) これより本日の会議を開きます。
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 【日程第一 議案第八十八号から議案第九十八号まで、及び報第一号から報第六号まで】
 【日程第二 一般質問】
○議長(町田 亘君) 日程第一、議案第八十八号から議案第九十八号まで、及び地方自治法第百七十九条の規定による知事専決処分報告報第一号から報第六号までを一括して議題とし、議案等に対する質疑を行い、あわせて日程第二、一般質問を行います。
 28番東山昭久君。
 〔東山昭久君、登壇〕(拍手)
○東山昭久君 おはようございます。
 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い、西防問題を中心に質問をさせていただきたいと存じます。
 西防波堤沖埋立地利用計画検討委員会は、去る四月十四日に面積百七十七ヘクタールの埋立地に関する考え方の最終答申をまとめ、西口知事に提出されました。県は五月九日に、和歌山県発電所環境影響調査書及び安全調査書の審査検討結果について、関西電力に環境、安全、地域振興措置などを要請し、これに対する回答とともに、県として、特に問題ないという見解を明らかにしました。また六月十日には、海域環境の保全と創造について、西防波堤沖埋立地利用に係る海域環境の保全・創造検討委員会の報告書を公表したのであります。
 西防問題は今日までさまざまなところで多くの論議が行われ、この県議会の場でも先輩の議員の皆さんが論戦を展開してこられました。私も、中間報告について二回ほど質疑を行い、論議に参加してきたところであります。
 最終報告は、九四年十一月の中間報告で示された利用計画案をそのまま適切とした一方で、新たに、随所で瀬戸内海環境保全上からの要請も充足する必要性を強調しています。しかし、通常からすれば、利用計画案の検討の前に用途変更そのものが妥当かどうか、当初の埋め立て目的の環境保全が十分担保されているかどうか、喪失した公有水面の価値を解消するに足り得る施策とは何かを検討すべきであるのに、答申はあるべき論議を置き去りにしたまま、発電所などの個別・具体的計画を優先させたものになっております。しかし、約三年、十回の委員会が開催され、論議が積み上げてこられたのであります。
 私は、一定の評価をしたいという考えの立場から、以下、質問をしたいと思います。
 尾崎和歌山市長は、去る六月十二日の定例議会で、LNG火力発電所を電源開発基本計画に組み入れることに同意すると、立地推進の考えを示し、議会も同日、LNG火力発電所促進に関する決議案を可決しました。西口知事は、六月十三日の定例記者会見で、電源立地の三原則である適地性・安全性・地元の同意の中で地元の同意をクリアする大きなステップとなることを明らかにし、本定例議会で、利用計画案の実現に向けて環境保全や創造などさまざまな課題に取り組んでいく、電源立地の基本的考え方に基づいて対応すると述べられました。
 検討委員会の答申、その後の和歌山市でのLNG火力発電所立地推進等の動きを知事はどう受けとめられているのか。また、七月末開催予定の経済企画庁の電源開発調整審議会への意見をどうされるのか。今後の方針も含めて知事のご答弁を求めたいと存じます。
 埋立地第二工区へのLNG火力発電所の立地は実現の方向に進みつつありますが、環境保全・創造対策、徹底した安全対策、何よりも県民、市民の理解等を強く県や市、そして事業者にさまざまな施策を求めています。これらの施策が確実に実施されていかなくてはなりません。それをチェックする意味でも、県民に開かれ、情報公開の原則から言っても今後議会の場で徹底した論議が必要になると考えます。
 今日まで論議で明らかになった課題や疑問等について、確認も含めまして、次の五点にわたり質問いたします。
 一点目は、公害防止協定の改定問題であります。
 西防埋立地は、公害源の沖出し移転、産業廃棄物処理という理由で例外的に認められたものであり、瀬戸内海環境保全特別措置法の施行後、最初でしかも最大規模の公有水面の埋立事業でありました。
 私は、平成七年十二月議会で、埋立地の用途変更は瀬戸内海環境保全特別措置法の精神に反するのではないかと疑問を投げかけました。一九八〇年五月七日付の和歌山下津港内公有水面埋め立てに対する環境庁長官の意見によれば、ばいじん、悪臭、騒音、水質に関しての環境配慮を要求しているほか、「今後とも関係地方公共団体と十分に調整を図り、公害の防止・環境の監視等に努める(中略)必要があること」、また「本件埋立は周辺地域の環境の改善を主たる目的としていることにかんがみ(中略)製鉄所周辺の環境に及ぼす影響について、埋立地において予定される事業活動の開始の後、事後評価を行う必要がある」とされています。したがって、用途変更の絶対的な条件として、公害源の沖出しと同等以上の環境保全対策が実施されること、工場周辺の地域住民の合意、理解を得ること、公有水面埋立法や瀬戸内海環境保全特別措置法等の法的問題をクリアすることであると考えます。
 私の入手した資料によりますと、当時の保健環境部長名で環境庁企画調整局環境影響審査課長及び環境庁水質保全局瀬戸内海環境保全室長あてに出された「和歌山下津港内の公有水面埋立について(報告)」によると、その四は、モニタリングの実施と公害防止協定の改定を述べています。その二項は、「現在、県、市と住友金属工業株式会社との間で締結している公害防止協定を、住友金属工業株式会社が実施する環境保全対策の実施状況及びその効果を確認の上、これらの対策とその効果及び住友金属工業株式会社和歌山製鉄所の稼働状況等を反映した公害防止協定に改定等所要の検討をすることとします」とあります。
 現在の公害防止協定は昭和四十六年二月に締結され、四十八年と五十年に変更、締結当時の粗鋼生産量は六百五十八万トン、高炉五基稼働、昭和五十年は六百九万トン、高炉は五基稼働、平成八年度は粗鋼生産量約二百九十万トン、高炉二基稼働で、締結当時と比較して粗鋼生産量は三百五十九万トン、約五四・六%減産となっています。締結当時の稼働状況は大きく変化しておるのであります。県が環境庁に報告したとおり、稼働状況に応じた公害防止協定の改定を早急に行い、その上で改めて環境改善目標値を設定して環境保全対策の再評価をすべきであります。いつ改定されるかを含めて、生活文化部長にご答弁を求めます。
 次に、工場周辺地域住民の理解問題であります。
 環境庁への報告の三では、住友金属工業株式会社の環境保全対策については、「工場移転により確保されると予定されていた環境保全対策と同等以上の対策を実施させるよう同社を指導しますが、具体的には以下の措置を講じるよう指導します。 一、現在実施中の環境保全対策の効果について定量的に把握し、県に報告すること。 二、(中略)その結果を踏まえさらに講ずべき対策について検討の上、所要の対策を実施すること。 なお、これらの環境保全対策が、工場周辺地域に居住する市民への環境影響を緩和するという観点から実施されるものであるという対策の趣旨に鑑み、これら市民の十分な理解を得て進めること」とあります。
 六月五日付の「和歌山新報」の記事によると、「『今も住金の公害に苦しむ住民がおり(中略)窓も開けられない状況。この実態を県は知っているのか。こんな状況で住民の合意が得られていると言えるのか』と厳しく県の姿勢をただした」とありました。工場周辺地域住民に、一部とはいえこのような声があることは、地域住民の理解と合意が得られていないことを示しているのではないでしょうか。県は、工場周辺地域住民の理解と合意を十分得て進める必要があると思うのであります。
 知事は、電源立地の基本方針三原則である適地性・安全性・地元の合意のうち、立地市の市長と議会、さらには隣接する町村の同意が得られれば本件についての地元の同意の原則をクリアすると考えておられるのか。一般的な電源立地の場合は、私はそれでいいと考えますが、本件のように公害工場の沖出し中止、埋立地の用途変更という特殊なケースは、やはり工場周辺の住民の理解、合意が不可欠であると思うのであります。県は、もっと親切に住民の理解を得るように努力すべきであると思います。知事のご答弁を求めます。
 次に、環境庁との関係についてお伺いいたします。
 さきの環境庁への報告のその二の中には、埋立地の土地利用については、「瀬戸内海環境保全特別措置法の趣旨に照らした公共・公益的利用を前提として、今後知事が委嘱する学識経験者等からなる委員会で検討を進めることとしていますが、この検討結果の具体化に先立って、環境庁に協議させていただくこととします」とあります。
 今日までに環境庁の了解は得られたのか。当然環境庁は、埋め立て目的が変更されるわけでありますから、何らかの代償を求めていると思いますが、それはどんなものか、生活文化部長に答弁を求めます。
 次に、海域環境保全・創造事業費の問題について質問いたします。
 答申は、埋立地域周辺のみならず広域的な観点から、総合的かつ計画的に海域環境保全・創造を図ることを義務づけました。これに基づいて海域環境保全・創造検討委員会が設置され、その検討結果が六月十日に公表されました。委員会は五月八日に設置され、以降三回の委員会が開催されたと伺いました。短期間でよくまとめられていると感心すると同時に、事業費等の課題は先送りされているのであります。どんな立派な計画をしても、財政の裏づけがなければ絵にかいたもちにほかなりません。
 さきの報告書によると、事業の推進について、「埋立て事業者と土地利用を図る事業者においては、それぞれの責任の範囲において応分の役割分担をもって適切に対応するものとする」となっており、具体的には、「県、市町、事業者等によって構成する(仮称)海域環境保全・創造推進協議会を設置し、事業の推進を図るものとする」となっています。
 埋め立てによって喪失した公有水面の価値を解消するための環境保全対策は、用途変更の絶対的な条件でもあります。報告書では、「埋立によって失われた環境を修復するため、埋立地内、護岸構造物周辺さらには周辺海域において、緑地、藻場、人工ラグーン、ビオトープ、磯場等多様な生物の生息が可能な空間の確保に努める」とあります。そして、直接的事業二十、支援的事業七の二十七事業を挙げています。これらを実現するためには膨大な事業費が要ると考えられます。これらの事業費はどれくらい想定されているのか、それはどこが負担するのか、生活文化部長にご答弁を求めます。
 次に、第三工区の事業費問題について質問いたします。
 第三工区は、現在も埋め立てが進んでいる、こういう状況になっています。したがって、平成十一年三月が竣功期限となっており、竣功と同時に公共用地として県に帰属し、多目的公共埠頭、環境・保健中核施設、緑地公園を配置するとなっています。
 答申によると、「計画変更と事業者の役割」で、「環境対策や港湾施設の整備等は、埋立事業者と新たに土地利用を図る事業者が、それぞれの責任の範囲において応分の負担をもって適切に対応すべきである」となっております。新しい土地利用者は、第二工区は関西電力株式会社、第三工区は和歌山県ということになります。それからすると、第三工区の事業費は県が負担しなければならないことになりますが、どうなるか。第三工区の事業費はどれくらい想定されているのか、どこが負担するのかも企画部長にご答弁を求めます。
 次に、場外馬券売り場に関して質問させていただきます。和歌山市出島地区に誘致計画がうわさされている日本競馬会の郊外型場外馬券売り場の問題に関して質問いたします。
 昨年十二月、和歌山市定例議会で、西和佐地区八軒家東西両自治会から提出された場外馬券売り場の早期実現を求める請願が賛成多数で採択をされました。隣接する四箇郷地区内には、本当に来るのか、交通停滞が起こるのではないか、教育上、青少年の非行などの問題は、自分たちの意見は聞かないのかなど、さまざまな声や意見が出されております。この問題に関して極めて関心が高く、賛否両論がありますが、ある自治会では誘致反対を決議したと聞いております。
 出島地区へのウインズ計画はもう終息していたと思っていたのに和歌山市議会での早期実現の請願の採択などの動きで再び計画が持ち上がったのではないか、事実はどのようになっているのかを確認してほしい、こういう地元自治会役員の方から強い要請を受けましたので質問をするわけであります。
 中央競馬ブームもあって場外馬券売り場の誘致の打診は、自治体や民間と合わせて年間二百から三百件に上るそうであります。しかも、各地で誘致者と地域住民とのトラブルも数多く起きていると言われています。
 ある新聞の報道によると、鳥取県米子市では、国の農地干拓事業として造成されたが、塩害などで入植が進まず、工業団地に変更したものの企業の進出もなく、土地造成などで膨大な借金を抱えた米子市はウインズの誘致を決定、そして周辺住民はこの計画の中止を求めて対立している、岡山市では、民間業者が自社所有地に建物の建設まで終えながら、地域住民の反対運動を発端にして市議会で事業開始中止を決議、建物は利用されることなく宙に浮いている、最も新しくオープンした高松市のウインズ高松では、住民が営業差しとめを求めて提訴、高松市も環境整備金──年間約三千万円あるそうです──この受け取りを保留しているなど、全国的にも誘致者と地域住民とのトラブルが後を絶たないと伝えていました。
 競馬施行令の競馬場外の設置についての手続では、誘致者、中央競馬会、そして農林水産大臣の承認となっており、その条件として、一、地元の同意(市町村長、町会内)を得ること、二つ目として警察署との協議(交通、防犯関係等)、三つ目としては建築確認の承認を得ること、こういうふうになっております。
 西和佐地区の二つの自治会からも県に対して、早期実現についての陳情書が提出されています。県は広報公聴課課長名で、本計画については以前も地元自治会から照会があったが、県としては法的手続上意見を述べる機会はない旨これまでにも回答しているところですと回答されたと聞いております。
 場外馬券売り場の設置等に関しては、手続上は県には何ら権限がありませんが、住民の声、疑問に答える意味においても、関係部局で調査できる範囲で結構ですので、以下三点についてご意見を伺います。
 一つ目は、出島地区でのウインズ誘致計画は現在も存在するかどうか。中央競馬会はどんな考えを持っているのか。二つ目は、設置条件にある地元の同意の考え方及び地元の範囲はどこまでか。以上二点について農林水産部長にご答弁を求めます。
 三つ目として、仮定でありますけれども、本計画が実施された場合、県の競輪事業への影響はどうか。商工労働部長に答弁を求め、一回目の質問を終わりたいと思います。
 ご清聴ありがとうございました。
○議長(町田 亘君) ただいまの東山昭久君の質問に対する当局の答弁を求めます。
 知事西口 勇君。
 〔西口 勇君、登壇〕
○知事(西口 勇君) 東山議員にお答えをいたします。
 まず、西防問題についてでありますが、LNG火力発電所につきましては、西防波堤沖埋立地利用計画検討委員会の答申の趣旨を踏まえ、従来から申し上げている三原則に基づいて地域振興の立場で対応してまいりたいと思っております。
 立地の和歌山市が、この発電所計画に同意の意思表示をされましたことは、県として対応を図っていく上で大きな要素であると存じております。
 七月開催予定の電源開発調整審議会への県の対応でありますが、六月二十日付で立地の和歌山市、隣接の海南市、岩出町及び貴志川町に対し、七月十日を回答期限として意見照会を行っているところでございます。
 議員のお話にございました西防埋立地の経緯も踏まえまして、今後、この回答を待ちますとともに、適地性・安全性の考え方をまとめ、地域振興について十分検討を行った上で、県議会にもよくご意見をお伺いしながら県としての意見形成を行ってまいりたいと考えております。
 次に、関連する地元の諸問題であります。
 現在まで機会あるごとに関係各方面の方々のご意見もお伺いをしてきたところでありますが、さまざまなご意見がございます。これらのことは関係市町長の意見にも集約されることだと思いますけれども、今後十分配慮していきたいと思っております。したがいまして、電源立地の県の対応原則である地元同意につきましては、立地及び隣接市町長に意見照会を行っているわけでありますが、和歌山市長のLNG発電所についての推進表明というのは、発電所地元のご理解を含め、総合的な観点から判断されたことであろうと受けとめております。
 なお、住友金属工業株式会社の環境保全対策につきましては、同社が当初埋立計画に定めた環境改善目標値を平成四年以降達成をしていると聞いております。
 また、和歌山発電所の環境影響調査書につきましては、地元で縦覧をされ、一般説明会も開催されております。地元意見も把握されておるところであります。県としては、これらの地元意見も踏まえて環境影響調査書の審査を行い、二十五項目の措置を関西電力株式会社に求め、その回答を得ているところでございます。
 以上でございます。他の問題は、関係部長から答弁いたします。
○議長(町田 亘君) 生活文化部長中村協二君。
 〔中村協二君、登壇〕
○生活文化部長(中村協二君) 東山議員のご質問のうち、西防問題についての三点についてお答えをいたします。
 まず第二番目の、公害防止協定の改定によって環境保全対策の再評価をという点についてでございますが、本年四月に住友金属工業株式会社和歌山製鉄所から提出された西防波堤沖埋立地利用計画に関連する総合環境アセスメントの内容を基本といたしまして、国の動向を踏まえ、和歌山製鉄所の稼働状況をも勘案して、和歌山市と連携しながら本年度中にも協定の見直しに向けて協議を行ってまいりたいと考えてございます。
 次に四項目めの、環境庁の了解は得られたのか、求める代償は何かということでございますが、瀬戸内海環境保全特別措置法の趣旨に照らして海域環境の保全と創造について検討された人工ラグーン、ビオトープ、藻場造成など二十の直接的事業及び仮称「環境学習センターなど」など七つの支援事業を盛り込んだ西防波堤沖埋立地利用に係る海域環境の保全・創造検討委員会報告書について、環境庁へ鋭意説明を行っておるところでございます。
 次に五番目の、海域環境保全・創造についての事業費は幾らか、どこが負担するのかという点についてでございますが、県、和歌山市、事業者等によって構成する仮称「海域環境保全・創造推進協議会」を設置し、各事業の実施主体、整備時期、事業費等について協議してまいりますが、埋立地での人工ラグーン、ビオトープの造成及び周辺海域での藻場造成等は基本的に事業者が実施主体になり、したがって事業費も負担することとなってございます。
 以上でございます。
○議長(町田 亘君) 企画部長藤谷茂樹君。
 〔藤谷茂樹君、登壇〕
○企画部長(藤谷茂樹君) 東山議員にお答え申し上げます。
 西防の第三工区の事業費及びその負担についてでございますが、西防波堤沖埋立地利用計画検討委員会答申におきましては、第三工区の利用計画として、多目的公共埠頭、環境・保健中核研究施設、緑地公園及び道路、護岸敷を配置することとされております。
 各利用計画の事業費につきましては、答申を受けて、現在関係部局において具体的な検討を行っているところであり、今後、和歌山下津港港湾計画の改定等を経て新しい土地利用計画が確定する段階で、各施設の内容、規模、事業費、事業主体等が定まるものと考えております。
 また、費用負担につきましては、本答申において課題とされている計画変更と事業者の役割の趣旨を踏まえ、それぞれの責任の範囲に基づく応分の負担について、今後とも関係部局、関係企業等と協議を重ねてまいりたいと存じます。
 以上でございます。
○議長(町田 亘君) 農林水産部長平松俊次君。
 〔平松俊次君、登壇〕
○農林水産部長(平松俊次君) 東山議員の場外馬券売り場に関してのうち、二点についてお答え申し上げます。
 競馬場外の勝馬投票券発売所の設置につきましては、誘致者が中央競馬会に申し入れ、中央競馬会が農林水産大臣の承認を受けることとなっており、議員お話しのとおり、県は手続上、何ら関与する立場にはございませんが、農林水産省当局に確認いたしましたところ、現在、申請書類は提出されていないとのことでございます。
 また、場外設備の設置条件につきましては、競馬法第二条に基づく施行規則、場外設備の位置、構造及び設備の基準を定める件により定められておりまして、農林水産大臣の承認に際しては、農林水産省当局の行政指導により地元の同意等が必要と聞いてございます。
 以上でございます。
○議長(町田 亘君) 商工労働部長日根紀男君。
 〔日根紀男君、登壇〕
○商工労働部長(日根紀男君) 場外馬券売り場に関するご質問にお答えいたします。
 競馬場外の勝馬投票券発売所が、仮定という前提でございますが、開設された場合の競輪事業への影響についてであります。
 両施設が併設されている自治体等へ照会したこともございますが、顕著な影響は出ていないということでございます。また、公営競技愛好者は、他の競技に移行することは比較的少ないと言われてございます。こうしたことから判断いたしますと、開催日が重なった場合には多少の影響が想定されるわけでありますが、大きな影響はないものと判断いたしております。
○議長(町田 亘君) 答弁漏れはありませんか。──再質問を許します。
 28番東山昭久君。
○東山昭久君 要望を申し上げたいと思います。
 一つは、LNG火力発電所問題に関して。今、知事の方から基本的な考え方のご答弁を聞きました。今回のこの特殊なケース、いわゆる公害源の沖出し中止、埋立地の用途変更というケースはほかにないわけでありますから、より以上慎重に、手続上も含めて違法のないように、きちっとした対応をしていただきたいと思うんです。
 特にその上で、環境対策と同時に安全対策の徹底がより重要だと考えます。例えば、私はいろんな検討結果を見たわけですけれども、LNGタンクが幾つか設置をされますし、そして気化装置も設置されるわけですけれども、その隣にいわゆる高炉滓、転炉滓の処理施設が住金にあるわけです。私は長い間住金に働いておったのでわかるんですけれども、高炉滓、転炉滓というのは、出てきたものはかなり高温であります。そういう設備の隣で引火物が処理される。このことについてどう考えるのかという疑問を持つわけですけれども、そういう課題なんかもございます。したがいまして、安全対策について徹底した安全審査をしていただいて、慎重な検討の上で最終的な決断をされることを知事に強く要望申し上げたいと思います。
 それから二つ目としては、公害防止協定の改定について、本年度中に改定をする明言をされました。ぜひいい内容で改定をしていただいて、地域住民の皆さんが安心できるような環境対策を実施していただくことを求めたいと思います。
 それから三つ目ですけれども、この環境保全・創造事業費あるいは第三工区の事業費、これはやっぱりかなり膨大な金が要る。具体的に事業費の内容を明らかにされませんでしたけれども、今後推進協議会で協議をされ、その負担も含めて検討されるということになっております。
 私は、事業者が、やはり事業者の責任でかなりの部分はやってもらわねばならんと思います。例えば新しい防波堤をつくるためには、埋め立て当時は百五十億円ぐらい要ったんですけれども、今聞けば三百億円ぐらいかかると。膨大な建設費がかかるわけですけれども。そういうものも含めて、今の時期に企業にきちっと責任を持ってもらう。血税を投下するのではなくて。そういうことを強く求めて、そういう立場で対応していただくことを心からお願い申し上げまして、これは要望ですので私の質問を終わりたいと思います。
○議長(町田 亘君) ただいまの発言は要望でありますので、以上で東山昭久君の質問が終了いたしました。

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