平成9年2月 和歌山県議会定例会会議録 第6号(村岡キミ子議員の質疑及び一般質問)


県議会の活動

 午後一時三分再開
○副議長(下川俊樹君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
○副議長(下川俊樹君) 質疑及び一般質問を続行いたします。
 37番村岡キミ子君。
 〔村岡キミ子君、登壇〕(拍手)
○村岡キミ子君 まず、フォレストシティ計画の許可についてお尋ねを申し上げます。
 県は本年一月二十二日、和興開発株式会社に対し、ゴルフ場や宅地開発など山林三百十五ヘクタールに及ぶフォレストシティ計画の許可を与えました。工事施工者は東急建設、資金提供者は紀陽銀行、そして開発にかかる総事業費は約一千億円と言われています。開発行為の工事期間は平成十六年一月二十一日までの七年間と、期間をも定めているところです。
 県は、燦黒潮リゾート構想の重点計画に位置づけて積極的に推進する態度をとってまいりました。この間、和興開発株式会社の前田喬元社長を初め、会社ぐるみで用地買収に係る国土法違反や脱税など、もうけのためなら手段を選ばない犯罪行為を繰り返し、元社長には実刑判決、そして和興開発株式会社そのものにも罰金刑が科せられました。こういうふうに社会的にも厳しく断罪をされると同時に、企業としての信用は大きく失われたものと私たちは思っています。
 私たちは、この七年間余り、巨大でしかも無謀な開発計画による自然破壊、二次災害の発生のおそれ、こういった危険性を一貫して指摘してまいりました。と同時に、ゴルフ場の農薬汚染などについても批判をしてまいりました。
 特に、住民合意問題については、県があえて指定した「隣接十二自治会の同意がなければ許可は困難である」ということを議場や住民交渉の中でも繰り返し確認をしてまいったところですが、許可においては連合自治会の合意でよしとしてしまいました。これまでの長年の住民たちとの確認は一体何だったのですか。信義に反しませんか。
 あえて私は申し上げたい。有功連合自治会の合意のとり方は、実に強制的なものであります。各自治会長が「持ち帰って各自治会で話し合いをしたい」ということを求めても、そのことをも聞き入れず、その場で賛否をとったもので、厳密に判断するならば連合自治会の同意は無効と言わざるを得ません。住民合意を必要とする法的根拠はないとはいえ、県みずから行政指導として住民にあえて自治会を指定しました。連合自治会でよしとするのは余りにも横暴ではありませんか。到底納得できません。土木部長、私に納得のいく明快な答弁を求めます。
 次に、地震対策についてお尋ねを申し上げます。
 特にこの開発地は、中央構造線上、鳴滝断層が確認をされているところです。地盤軟弱地帯でもあります。さきの阪神・淡路大震災の教訓からどのような見直しがなされてきたのでしょうか、お聞かせください。
 また、鳴滝川上流には圓明寺の所有するお滝がございます。ここは多くの信者が行やお参りに訪れる大事なところです。開発行為によってお滝の水は完全に枯渇してしまうと聞いています。その対策はどうなるでしょう。また、ゴルフ場から流出する農薬汚染対策はどうなるのでしょうか。農林水産部長、お聞かせください。
 開発の直下地域には、約二万人の住民が今生活をしています。これまでの三十年の間に住宅開発が進みました。しかし、道路、下水などの基盤整備のおくれによる交通渋滞や浸水、こういった状況が年々ひどくなってきています。このことは十分ご承知のことと思います。今やわずかな雨でも浸水で、周辺の住民は泣いています。これらの具体的対策をお聞かせください。
 次に、林地開発基準について伺います。
 一九九二年六月十一日から新基準が施行されました。既に六年を経過いたしております。大規模な林地開発に伴う環境破壊や二次災害を防止することを目的として、ゴルフ場、宅地造成開発における残置森林率や切り土、盛り土の総量などに新しい基準を設けるものです。
 フォレストシティ計画では、切り土、盛り土が新基準の二百万立方メートルをはるかに超える量のため、新基準の適用を逃れるために和興開発株式会社は駆け込み申請をしました。当時、こうしたゴルフ場開発の駆け込み申請が二十数社あったと記憶いたしております。既に六年を経過している現時点においても、旧基準で審査が進められるのでしょうか。それとも、新基準に移行するのはいつなのでしょう。農林水産部長の答弁を求めるものです。
 次に、労働基準法の女子保護規定撤廃についてお尋ねを申し上げます。
 働く女性の平等を定めた男女雇用機会均等法が施行されて十一年がたちました。この均等法は、一九七九年、国連第三十四回総会で採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を批准するために、日本国内の法律そのものの整備の一つとして定められた法律であります。この法の根底には、差別は基本的人権を侵すものとして、あらゆる形態の女性に対する差別を禁止したものです。
 法成立に当たって財界や政府は、女性だけに特別な保護があるのは男女の平等に反し、また意欲ある女性の能力発揮の妨げになるとして、労働基準法に最低基準を定めた女子保護規定の生理休暇や深夜労働などの規制緩和を強行いたしました。これに対して、多くの女性労働者たちの大きな反発、怒りと批判を呼び、政府は、法施行後見直しを行うとした附則を定めていました。施行後十一年目にして、ようやくその見直しによる雇用機会均等法等の整備法案が二月七日、国会に上程をされて、今論議が始まっております。
 政府は、均等法の改正をする前提条件に、女子保護規定の廃止という労働基準法の改悪と一体のものとして提案をしているところです。これは、財界のかねてからの要求をそっくり受け入れて、女性労働者にこれまで原則禁止としてきた深夜・休日・時間外労働の女子保護規定を全廃してしまうという、労働者の長年にわたって築き上げてきた既得権そのものを奪うものになります。
 今、多くの男性労働者が長時間・過密労働によって国際語ともなっている「過労死」の危険にさらされているのはご存じのところです。女子保護規定廃止は、女性労働者を同じ状況に追いやることになるのではないでしょうか。今の日本では、家事、育児、介護など、家族責任はまだまだ女性に大きな負担となってのしかかっています。こうした状況のもとで女性の深夜業などを解禁すれば、女性の労働はより過酷となって働き続けられない。そればかりか、結婚、妊娠することも困難となり、健康破壊を招くことは明らかです。人間としての基本的権利が脅かされることにもなるのではないかと、大変私は心配いたします。
 今、必要なことは、過労死まで生む過酷な長時間・過密労働をなくすために、国際基準を取り入れての男性をも含めた時間外や休日・深夜労働の規制など、労基法の抜本的改正が緊急の課題だと私は思うのであります。
 今回の機会均等法改正案は、女子の募集、採用、配置、昇進、教育、訓練などの分野で女子差別を禁止することと、これまで努力目標だったものを明確に禁止と規定いたしました。これは、働く女性にとっては、長年にわたって職場での差別を解消するために裁判闘争などを起こし、血のにじむような運動があり、そして多くの国民の皆さん方の世論もここに一致をして求めてきた内容のものであります。
 女子保護規定を廃止することは、働く権利や生活権を奪うばかりでなく、国民生活にとっても将来にわたって重大な困難をもたらさないでしょうか。男女平等とは全く相入れないものをセットで導入するという均等法の実質的な改悪と言わねばなりません。到底許すことはできないと思う。このことは、私一人だけではありますまい。
 今回も、多胎妊娠の場合、産前休暇の期間を十週から十四週と延長されました。前進したこととはいえ、これは財界や政府は相変わらず女性を子供を産むための道具としか考えていないのではないか、そう思えて仕方がありません。
 労働基準法は、産む性である母性と健康を劣悪な労働条件から守り、女性が働く権利を奪われないように最低基準を定めたものです。看護婦など幾つかの職種を除いては、やむを得ずして女性の深夜・休日・時間外労働を禁止いたしております。何よりも、母性を守ることは男女平等実現の前提となるもので、母性保護は妊娠や出産に直接かかわる範囲に限られるものではありません。
 繰り返し申し上げますが、女性の体は男性と違い、長時間過酷な労働やストレスにさらされれば、無月経や妊娠障害など母性破壊の危険を伴うことになります。今や日本の、和歌山の労働力は、女性の労働なくしては成り立ちません。長時間残業や深夜労働、休日労働が当たり前として働くことになったらと、私は不安いっぱいです。
 こういう声も、だんだん大きくなってまいりました。今、全国の女性たちがこれに反対をする署名活動を展開しております。将来的にこのことが実際に行われたとするならば、男性そのものも守ることのできない劣悪な職場になることは間違いありません。男性の皆さん、ぜひ署名にご協力をお願いいたします。
 私は、郵政、民放、看護婦、保母、生命保険、銀行などで働く女性たちに今の職場の実態を聞いてまいりました。聞いてください。
 郵便局です。九三年三月から、新しい夜勤体制が導入をされました。これは新夜勤と言うそうです。夕方四時三十分から翌朝九時四十五分までの十六時間勤務です。均等法施行後、郵便物の区分けや運搬業務は女子に有害でない業務として深夜労働が規制緩和されたため、今や女性も同じ勤務を強いられているそうです。ところが、この職場には二人の女性労働者しかいません。大変貴重な存在でもありますが、一人の方が結婚をいたしました。そして妊娠もいたしました。ところが、この郵便局では軽作業業務と言われるものが現実にありません。そういった中で、職場の男性労働者がさまざまな配慮をしながら夜勤を続けておりましたけれども、とうとう流産をしてしまいました。働き続けることができず、退職。現在、二十歳の高校を卒業したばかりの女性が勤務をいたしております。わずかに六カ月を経過いたしましたけれども、こういった長時間労働の中で、もう腰痛を訴え始めているそうです。この職場では、すべての男性と言っていいぐらい、腰痛で悩んでいらっしゃいます。そして、夏の暑いときでも、いつでもカイロを腰に当てて勤務をしている、そういう状況だそうです。
 民放の職場でございます。人手不足の中で記者とアナウンサーを兼務しなければなりません。そして、録音をとってきたものを放送するための番組制作にも参加していますから、何か起こると昼夜に構わず取材に行かなければなりません。そのために家に帰れないこともたびたびあるそうです。休みは寝てばっかりで、母親の顔もありません。そして、いつも疲れがたまっている。もしこれが本当に女子保護規定がなくなれば、体はぼろぼろになる。いつまで働けるかわかりません。不安です。今、職場では「寝ない、食べない、帰らない」、こんな表現がぴったりということだそうです。
 また、看護婦の職場では、深夜勤は今までも当たり前。月八日から九日の夜勤はなれることはなく、常に緊張のしっ放しです。深夜明けで帰る途中、車の運転が怖いそうです。集中力や注意力がなくなって、信号が赤でも見間違えてそのまま走行した人もあるそうです。真っすぐ歩いているつもりだが、人が見るとふらふら歩いている、そうよく言われるそうです。人手不足のため生理休暇や年休さえとれない、こういう状況に今なっています。
 また、妊娠して夜勤免除を申し入れても、午後十時から十二時三十分までのいわゆる準夜勤帯は、なかなか免除にはなり得ません。いわゆる深夜勤と言われる十二時あるいは一時からの勤務だけが免除されて、この準夜勤と言われる部分については免除されないために、回数がもっとふえることになるそうです。
 ですから、若い人も、そして結婚しても、生理不順や無月経がだんだんふえているそうです。妊娠しても、切迫流産、流産が後を絶ちません。今は、卒後三年から五年の若い看護婦が退職をしていく姿が多くなっているそうです。また、頭痛や胃腸障害の症状をほとんどが訴え、いつも薬を飲んでいる状態だそうです。
 今後、この保護規定が廃止になりますと、看護婦補助者の夜勤導入も出てくる可能性が十分あります。夜勤のできない看護婦はパートに変わらざるを得ません。現実にこのことが進んでいっています。また国立病院では、看護婦の意見も聞かず、拘束十七時間、二交代制勤務が強行されようとしています。長時間労働による医療事故、看護ミスを招く、患者にとっても、看護婦にとっても、安心して働けない、看護してもらえない、そういう状況が出てくるのではないかと心配をしているところです。
 こうした労働条件の最悪な、しかも深刻な状況を私はこの方々の話を聞くにつれ、強く抱くものでした。まさに、均等法に逆行する女子保護規定の廃止と言わざるを得ません。絶対に容認することはできませんし、この場から私は声を大にして反対します、こう申し上げたいと思います。
 商工労働部長、いかがでしょうか。こういった実態から見ても法の趣旨に逆行すると思いませんか。女性は生き生きと輝いて働き続けたい、こういう思いでいっぱいです。こういう状況を支援するために、育児・介護休業制度が施行されてまいりました。本県の企業等における実施状況はどうなっているのでしょうか、お聞かせ願います。
 私は、働くこと、結婚すること、妊娠すること、子育てをすること、そして介護することが当たり前と言える、そんな男女雇用機会均等法であってほしいし労働基準法であってほしい、このように思います。
 最後に、県立医大問題についてお尋ねを申し上げます。
 県民は、たび重なる医療ミスに大きな驚きと、その病院の態度に厳しい注目をしてまいりました。十年前、私は看護職として日赤病院で働いておりました。ですから、この問題については、私自身にとりましても全く他人事には思えないのです。日夜、看護に患者とともに心を砕き、過酷な労働に耐え、力いっぱい頑張っている看護婦さんたちに、この場から「ご苦労さん」と申し上げたいと思います。
 当の看護婦たちの心中を思うだけで、私は心が痛みます。細心の注意を払いながらの、医療や看護行為のミスでした。このミスを素直に認め、そして、医療人として、人間として勇気を持ってほしい、そんな思いを強く持っています。事故隠し、看護記録の消去を指示された当日からこの二年十カ月余り、どんなにか苦しくつらい気持ちで過ごさなければならなかったか、十分過ぎるほど察することができます。どうか、命を預かる人間として、看護婦として勇気を出して、真相解明のためもう一働き努力をしてください、こう呼びかけたいと思います。
 さて、三月十一日、調査特別委員会のまとめた調査結果がマスコミを通じて発表されました。約一カ月かけての真相解明の調査であったと私は理解して期待してきましたが、事故隠しの原因解明には至っていないのではないでしょうか。今までの確認に終始している感を強くいたしました。看護記録の改ざんの指示ともなれば、一般的な医師が指示することはまずないはずです。家族にミルク誤入を話さなかった理由についても、結果的には患者中心になっていないことからくる姿勢ではないかと、私は疑いを持ちます。患者家族に真実を明らかにしないまま「済まなかった」とわびても、誠意は通じません。
 三月十日、家族に対して死とミルク注入との因果関係について説明がなされたようですが、新聞報道では、その家族は「いい加減で無責任。納得できない」というふうに語られたと報道いたしております。家族が理解し納得し得る対応になっていたのでしょうか、お聞かせください。
 また、家族だけではなくて、県民の期待と信頼にこたえ得る真相解明になったとお考えですか。学長の、苦しいでしょうが、答弁を求めたいと思います。
 看護配置について、私は提言をさせていただきたいと思います。CCMCは八床のベッドで、脳疾患による緊急集中治療、心臓疾患による集中治療などのセンターとして大変重要な施設であります。それゆえに、看護配置基準も患者二人に対し看護婦一人となっています。夜勤も、準夜勤四人、深夜勤四人体制となっており、センター勤務の看護婦の定員は二十九名となっています。夜勤回数は月九回と聞いております。
 調査特別委員会の報告によりますと、当日は夜勤時、救急患者の収容や手術後の患者の受け入れ、心臓カテーテルの治療後の患者受け入れなど、また、当日亡くなった方の死後の処置、救急患者の献血の準備、そして当患児の観察など、相当多忙をきわめていたのではと私は推測をいたします。
 とりわけ、重症者ばかりですから、豊かな経験と機敏な動作、鋭い観察力や判断力が求められる職場でもあります。精神的にも肉体的にも重労働となります。こうした実態を考えたとき、看護配置基準に加えて看護婦の増員を強く望むものであります。いかがでしょうか。これは、基本的には国の方で、看護配置基準を患者さん一人に対して看護婦一人、あるいは患者さん一人に対して看護婦二人という基準設置を改めて見直す必要があると私は思うわけです。
 夜勤回数も、一般病棟よりも多くなってはいませんか。ぜひ月六回程度にできないものかと強く求めたいと思いますが、所見をお聞かせください。
 以上で、第一回を終わります。
○副議長(下川俊樹君) ただいまの村岡キミ子君の質問に対する当局の答弁を求めます。
 土木部長長沢小太郎君。
 〔長沢小太郎君、登壇〕
○土木部長(長沢小太郎君) 村岡議員の、フォレストシティ計画許可についてのご質問にお答えいたします。
 まず一点目の住民合意でございますが、都市計画法による許可につきましては、法律に安全性、土地利用面、災害の防止等の観点からの基準が定められており、これらの許可基準に基づき審査を行い、許可の判断を行うことになっております。
 地元関係住民の同意を得ることについては法に定められた許可基準ではありませんが、工事中や開発によるトラブルを防止する観点から指導を行ってきたところであります。今回の開発許可申請書には、開発区域に関係する三カ所の連合自治会等の同意書が添付されておりますが、さらに慎重を期するため、申請者に対して区域に隣接する単位自治会の同意を得るよう指導を行ってきたところであります。
 許可時点ではこの単位自治会すべての同意が得られているという状況ではありませんが、法律に定められている許可基準に適合していることが既に確認されていることであり、総合的な判断により許可を行ったものです。なお、許可に際して、許可後も引き続き継続的に地元関係者等に対する情報提供、意見聴取に努めるとともに、関係者との協議調整を十分行うよう指示しております。
 次に地震対策についてのご質問ですが、都市計画法では構造物等の安全性に関する基準が定められております。申請された計画について、この開発許可基準に適合していることを審査の結果確認しております。さらに、さきの阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえ、事業者に対して、同等規模の地震を想定して計画されている重要構造物のチェックと応答解析──この応答解析と申しますのは、阪神・淡路大震災クラスの地震エネルギーで計画されている盛り土等の挙動をシミュレーションするという解析の一手法でございますけれども──の実施を行うよう指導を行い、損壊すると重大な被害が予想される調整池や高盛り土について、当初計画より強化した内容に補正されております。
 なお、許可に際して、現場施工管理体制及び工事の進捗等について定期的に報告を求め、施工についても万全を期すよう指示しております。
 次に交通渋滞対策でございますが、紀の川北部の有功地区の東西幹線道路や紀の川を渡河する南北幹線道路で交通渋滞が生じております。この地区周辺では、第二阪和国道について、平成十年度を初年度とする次期道路五カ年計画内に供用できるよう国に働きかけているところであり、これにアクセスする西脇山口線についても同時期に供用できるよう取り組んでおります。また、紀の川大堰の管理橋が平成十一年度供用目標で整備が進められており、これらが完成すれば相当の渋滞緩和が図られるものと考えております。さらに、西脇山口線の第二阪和国道大谷ランプから東に向けても引き続き事業着手すべく、平成九年度に全体の整備計画を策定して進めていくこととしております。
 最後に有功周辺の震災対策についてでございますが、和歌山市において平成八年度から有功都市下水路事業として新規着手してございます。この全体計画としましては、集水区域は三百四十一ヘクタール、幹線水路延長は一千百五十メートル、毎秒二十五立方メートルのポンプ施設一カ所となっております。平成八年度の事業でございますが、用地取得等、ポンプ場建設に必要な土質調査を行っております。今後の見通しにつきましては、基本設計及び詳細設計を行い、ポンプ場を建設した後、水路整備に着手するとのことであります。
 県としましても、市と連携をとりながらこの事業の促進を図ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○副議長(下川俊樹君) 農林水産部長平松俊次君。
 〔平松俊次君、登壇〕
○農林水産部長(平松俊次君) お滝の枯渇対策と農薬汚染対策でございますが、計画地下流の水の確保につきましては、森林法に基づく林地開発許可の基準に照らし審査した結果、水量に関しては、集水面積が同じであることと現況とほぼ同程度の浸透性のある盛り土を行うため、おおむね現状を維持できるものと判断してございます。また、工事に伴って発生する濁水に関しても、種々の濁水防止施設を設置することにより現況の水質を確保できると判断しています。また、農薬汚染防止対策につきましては、国の定める指針などに従い適正使用を徹底し、水質保全に努めるよう指導してまいります。
 次に、旧林地開発許可基準に基づく申請の審査をいつまで行うかということでございますが、森林法に基づく隣地開発許可基準の改正に当たり旧基準で可とされた、いわゆる経過措置扱いになった案件は四十六件ございます。この中で平成四年六月十日までに申請のあったものは二十八件であり、このうち現在までに許可を行ったものは十七件、申請者の事由等により審査中のものが八件、取り下げが三件となっております。
 審査中のものについては特に法的に期限は定められておらず、個別事案に即し、法的要件並びに行政指導事項等を含め慎重に審査を行っており、進展の見受けられない事案については取り下げ指導を行っているところでございます。
 以上でございます。
○副議長(下川俊樹君) 商工労働部長日根紀男君。
 〔日根紀男君、登壇〕
○商工労働部長(日根紀男君) 労働基準法の女子保護規定の撤廃について、二点のご質問にお答えいたします。
 まず、女子保護規定の撤廃が雇用機会均等法の趣旨に逆行しないかというお尋ねでございますが、時間外・休日労働、深夜業に係る労働基準法の女子保護規定の撤廃につきましては、女性差別の禁止規定や違反企業の公表制度の創設などの男女雇用機会均等法の強化と同時に行われるもので、労働大臣の諮問機関である婦人少年問題審議会の建議に沿って、女性の職域の拡大を図り均等取り扱いを一層進める観点で法改正を行うんだというふうに政府提案理由として説明されておりまして、こういったことを踏まえ、現在開会中の通常国会において十分な審議がなされるものと考えております。
 県としましては、女性が能力を十分に発揮できるためにも、男女がともに健康でバランスのとれた職業生活と家庭生活を送ることができるように環境の整備が必要であると認識をしておりまして、今後とも労働者が過重労働とならないよう、企業に対して啓発を行ってまいりたいと考えてございます。
 次に、二点目の県内企業における育児休業制度、介護休業制度の実施状況でございますが、県が実施している労働時間等実態調査によりますと、育児休業制度を導入している企業は、平成八年九月時点で、企業規模三百人以上の企業では八九・六%、百人から二百九十九人までの企業では七三・一%、三十人から九十九人までの企業で四四・六%、三十人未満の企業で一九・九%となっておりまして、企業規模により格差がございます。企業全体としては四八・九%でございまして、前回調査の平成六年十二月時点から約十ポイントの伸びを示してございます。
 県といたしましては、就業規則等の整備について、指導監督機関である労働省婦人少年室と連携を図りながら、啓発セミナーの開催やパンフレットの配布等により一層の啓発を行ってまいります。
 また、介護休業制度を導入している企業は、平成八年九月時点で企業全体で九・二%でございます。介護休業制度については、平成十一年四月一日から義務化されるところでございますが、その早期の導入についても啓発に努めているところでございます。
○副議長(下川俊樹君) 医科大学学長山本博之君。
 〔山本博之君、登壇〕
○医科大学学長(山本博之君) 村岡議員のご質問にお答えいたします。
 まず、患者ご家族の理解と納得についてでございますが、調査特別委員会の調査開始後の二月十七日に医療事故のあったことは間違いないと判断いたしましたので、病院長がご家族にその旨をご説明申し上げまして、おわびをいたしました。また、この事故を家族に伝えないままにしておきましたことについても、まことに遺憾な対応でございまして、大変申しわけなく思っているところでございます。
 患者ご家族には、調査特別委員会からの報告を受け、三月十日に調査特別委員会委員長を初め、当時の関係した医療スタッフがお会いし、この報告の内容をご説明申し上げますとともに、おわびをし、患者ご家族のお気持ちをお聞きしたところでございます。今後は、ご家族と、この事故について誠意を持って話し合いを進めてまいりたいと考えてございます。
 二点目の、県民の期待と信頼にこたえ得る解明になったかというご質問でございますが、この事故は二年四カ月前に発生しているために、関係者の記憶も微妙に、あるいは明らかに異なることがございました。そのため、議員ご指摘のとおり、調査特別委員会の調査結果では特定できないことが幾つか出てきておりますが、医療ミスを初め、患者さんへの告知や事故後の対応について、大いに問題があったことが明らかになりました。このため、今後はこのようなことを二度と起こさないよう、患者の立場に立った医療を確立するため、医療従事者が一丸となって取り組むことにより、県民の期待と信頼にこたえ得る病院になるよう努めてまいる所存でございます。
 三点目の、看護配置基準に加えた看護配置をというご質問でございますが、現在の看護婦定数は外来患者及び入院患者数をもとに定めておりまして、特定機能病院の基準を上回ってございます。各病棟の看護婦数は、この定数の中で患者さんの看護必要度に応じ配置していますが、特に重症の患者さんの多い病棟にはできるだけ多く配置するよう努めてございます。
 なお、看護部門の定数は、過日の総務部長の答弁にもございましたが、平成六年度から毎年十名の増員をいただいておりまして、重症患者さんの多少や職員の育児休業等、さまざまな影響を受けても対応できる看護婦体制づくりとともに、夜勤回数の減少に向けてさらに努力してまいりたいと考えてございます。
 今後とも研修等に力を注ぎ、看護内容の充実を図りながら、患者さんのニーズに対応できる適正な配置や患者サービスの向上などに努めてまいる所存でございます。
 以上でございます。
○副議長(下川俊樹君)答弁漏れはありませんか。──再質問を許します。
 37番村岡キミ子君。
○村岡キミ子君 答弁をいただきました。
 フォレストシティの問題で、住民合意、これは本当に私たち住民は怒っているんですわ。総合的に判断をしたとおっしゃるんですけれども、私たちは七年間、当局と話し合いをし、その都度確認をしてきた内容であります。他の問題よりも何よりも、最重点に置き、本当に地域が活性化するのか、地元の皆さんたちがこのフォレストシティ計画についてどう思っているのかということを真剣に考えてきた交渉でもありました。
 この地域に住む皆さん方の合意とは一体どの範囲を県は考えているのかというふうなことから始まったわけですけれども、そういう中で、県があえて地図を示し、そして自治会の名称まできちっと出したわけです。それに、私たちは真剣に取り組みました。みんなで本当に足を棒にしながら、その地域の皆さんたちにどうだということを問い──もちろんこれは、それぞれの考えもありますから、賛成も反対もあるのは当たり前ですが、そういう点で私たちは努力をしてきました。けれども、努力のかいがありませんでした。私たちとの約束が、幾ら行政指導だからといってないがしろにされるような県のあり方については、私たちは許すことはできません。
 法的根拠がないからといって、連合自治会に乗りかえるなんていうのは、今までの審議は一体何だったのか。「住民の声を聞く」と言いながら、最終的には連合自治会じゃありませんか。こういうことについて、私たち住民は大きな怒りを、そして行政に対する不信感はますます募ってきています。
 許可をされても、私たちは、このフォレストシティ計画が今の経済状況や住民の願いに背いているということから考えても、絶対に進めるわけにはいかないんです。これから私たちは住民の皆さんたちと、本当にフォレストシティ計画がどんなものなのかということも含めて、もう一回運動をやり直す考えであります。そのことをお伝えしておきたいと思います。
 それから、労働基準法の女子保護規定の撤廃の問題であります。
 これは今、国で論議をされておりますから、県がとやかく言うことないだろう、こういうふうに思っていらっしゃるのかもわかりません。でもこれは、和歌山県下に働く女性労働者の問題でもあります。労働行政をやっていく上からも、今の和歌山県下で働く女性の皆さん方の実態を把握することがまず大事ではないでしょうか。こういう実態調査はどのようにされようとしているのか、もう一回、商工労働部長、お答えいただきたい。
 そして、今、一生懸命女性が働く上で、いろんな政策をやっていきたい、女性が働き続けられるようにいろんな整備をやっていきたいと答弁をなさいました。でもこれは、実態をつかまないで、そして今法律が悪くなっていこうとしているときに何も言わないというのも不思議でならない。それが行政かと私たちは思うんです。
 先ほど、三つの例を申し上げました。マスコミ関係、看護婦さん、そして郵便局で働く人たち。そういう職場の実態があなた方の調査の中に如実に出てきますか。今、女性労働者がどんな立場で頑張っているのか、あるいは過密労働、超勤、過労死を生むような職場の実態はどこにあるかというのをつかんでいらっしゃいますか。ぜひ実態そのものを把握するために調査をしていただきたい、そのように思います。
 そして、県が本当にその施策を進めていく──輝いて女性に働いてもらおう、こう知事もおっしゃっています。でも、女子保護規定や労働基準法が一つ一つ改悪されていくたびに、大変な事態になっていきます。男女雇用機会均等法が幾らつくられても、片方では条件を悪くするような、働き続けられないような、そんな法律がつくられていくことに一体私たちはどうすればいいのか。ここに行政が手を差し伸べるときだと私たちは思っています。国の法律が働く者にとって悪いと思ったときには、ぜひそのことを国に伝えていただく、そういう役割を果たしていただきたいと思うんです。こういうことはやっていただけますか、商工労働部長、この点についてもお答えください。
 労働基準法には罰則規定があります。しかし、この男女雇用機会均等法には罰則規定がありません。しかし今、政府や企業の財界の人たちは、労働基準法の罰則規定も取っ払おうということを盛んにおっしゃっています。こうなりますと、どんなにいい法があっても何の役にも立たないことになります。男女雇用機会均等法では、言うことを聞かないときにはただ名前を公表するという規定になっていますね。これではやっぱり、働く上では何の規制もなくなるということになります。
 私たち女性は、さっきから繰り返していますように、次の時代を担う子供たちを産み、育て、そして一生懸命働き続ける、そういう役割を果たしながら頑張っているわけですから、そういう点でももっともっと行政側が力を発揮していただく、こういうときではないかというふうに思います。この点については意見として申し上げておきますが、先ほどの二点についてお答えください。
○副議長(下川俊樹君) 以上の再質問に対する当局の答弁を求めます。
 商工労働部長日根紀男君。
 〔日根紀男君、登壇〕
○商工労働部長(日根紀男君) 村岡議員の再質問にお答えいたします。
 女性労働者の実態に関して調査すべきでないかということでございますが、指導監督機関である基準局並びに婦人少年室とも協議をいたしまして、一度検討してみたいと思います。
 それから、女性の労働条件の改善に関して、国に対してもっと実態を訴えるべきだということでございますけれども、国に対しても言うべきは言うということで前向きに取り組んでまいりたいと考えます。
○副議長(下川俊樹君) 答弁漏れはありませんか。──再々質問を許します。
 37番村岡キミ子君。
○村岡キミ子君 言うべきときは言う、こうおっしゃいますが、今が言うべきときなんです。頑張ってください。
 実情を知らないと言えませんわね。ぜひ一つでも二つでも、私が申し上げた職場を一回見ていただいて、今論議をしていますから、ぜひそこへ反映をさせてください。要望します。
 この男女平等というのは何が一番大事か、その点を一言申し上げておきたいと思います。
 男女がともに人間らしい生活を営み得る労働条件を保障する、それが男女平等の機会均等法だと思うんです。そのためには、野放し的な長時間や夜勤労働が強いられ、過労死がずっと続いている現状に対して、男性に対する時間外や休日、深夜労働の規制を行うこと、そして人間らしい生活や水準、これを本当に営み得るものにしなければならないと思うんです。男女共通のものとして男女平等の雇用機会均等法をつくり上げていただきたい、このことを特に伝えておきたいということ。
 それから、今、労働者の中ではこういう言葉がはやっているんです。この労働基準法が改悪されていきますと──企業は、ブルーカラーの皆さんたちにはもう大体締め切った、やるだけやり切ったと言っています。そして今度は、ホワイトカラーに定められています。そういう状況の中で、「父ちゃん失業、母ちゃんパートで深夜業、娘や息子はフリーター」、こういう言葉が今はやっているそうです。
○副議長(下川俊樹君) 村岡議員に申し上げます。所定の時間でございますので、簡潔にご発言願います。
○村岡キミ子君(続) はい。その点でぜひ力を尽くしていただきたい、こういうふうに思います。終わり。
○副議長(下川俊樹君) ただいまの発言は要望でありますので、以上で村岡キミ子君の質問が終了いたしました。
 これで、本日の質疑及び一般質問を終わります。
 次会は三月十七日再開し、質疑及び一般質問を続行いたします。
○副議長(下川俊樹君) 本日は、これをもって散会いたします。
 午後二時三分散会

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