令和元年5月 和歌山県議会臨時会会議録 第4号


令和元年5月 和歌山県議会臨時会会議録

第4号(全文)


◆ 汎用性を考慮してJIS第1・2水準文字の範囲で表示しているため、人名等、会議録正本とは一部表記の異なるものがあります。人名等の正しい表記については「人名等の正しい表記」をご覧ください。

令和元年5月
和歌山県議会臨時会会議録
第4号
────────────────────
議事日程 第4号
 令和元年5月21日(火曜日)
 午前10時開議
 第1 常任委員選任の件
 第2 常任委員会の委員長及び副委員長選任の件
 第3 特別委員会設置の件
 第4 特別委員選任の件
 第5 監査委員選任の件
 第6 関西広域連合議会議員の選挙
 第7 議案第106号、報第1号及び報第2号並びに諮問第1号
    (質疑・委員会付託省略)
    (討論・表決)
 第8 意見書・決議案
 第9 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続審査の件
 第10 特別委員会閉会中継続審査の件
────────────────────
会議に付した事件
 第1 常任委員選任の件
 第2 常任委員会の委員長及び副委員長選任の件
 第3 特別委員会設置の件
 第4 特別委員選任の件
 第5 監査委員選任の件
 第6 関西広域連合議会議員の選挙
 第7 議案第106号、報第1号及び報第2号並びに諮問第1号
    (質疑・委員会付託省略)
    (討論・表決)
 第8 意見書案
 第9 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続審査の件
 第10 特別委員会閉会中継続審査の件
────────────────────
出席議員(42人)
 1番 鈴木德久
 2番 山家敏宏
 3番 中本浩精
 4番 堀 龍雄
 5番 藤山将材
 6番 岸本 健
 7番 井出益弘
 8番 宇治田栄蔵
 9番 北山慎一
 10番 中西峰雄
 11番 秋月史成
 12番 森 礼子
 13番 濱口太史
 14番 尾崎要二
 15番 冨安民浩
 16番 川畑哲哉
 17番 玉木久登
 18番 鈴木太雄
 19番 岩田弘彦
 20番 吉井和視
 21番 谷 洋一
 22番 佐藤武治
 23番 岩井弘次
 24番 中 拓哉
 25番 多田純一
 26番 新島 雄
 27番 山下直也
 28番 中西 徹
 29番 玄素彰人
 30番 谷口和樹
 31番 藤本眞利子
 32番 浦口高典
 33番 山田正彦
 34番 坂本 登
 35番 林 隆一
 36番 楠本文郎
 37番 高田由一
 38番 杉山俊雄
 39番 片桐章浩
 40番 奥村規子
 41番 尾﨑太郎
 42番 長坂隆司
欠席議員(なし)
────────────────────
説明のため出席した者
 知事         仁坂吉伸
 副知事        下 宏
 知事室長       細川一也
 危機管理監      森田康友
 総務部長       田村一郎
 企画部長       田嶋久嗣
 環境生活部長     田中一寿
 福祉保健部長     宮本浩之
 商工観光労働部長   稲本英介
 農林水産部長     角谷博史
 県土整備部長     髙松 諭
 会計管理者      飯島孝志
 教育長        宮﨑 泉
 公安委員会委員長   溝端莊悟
 警察本部長      檜垣重臣
 人事委員会委員長   平田健正
 代表監査委員     保田栄一
 選挙管理委員会委員長 小濱孝夫
────────────────────
職務のため出席した事務局職員
 事務局長       中川敦之
 次長         中谷政紀
 議事課長       松山 博
 議事課副課長     山田修平
 議事課議事班長    岸裏真延
 議事課主任      保田良春
 議事課主査      伊賀顕正
 議事課主事      大森圭悟
 総務課長       井邊正人
 政策調査課長     中平 博
────────────────────
  午前10時0分開議
○議長(岸本 健君) これより本日の会議を開きます。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前10時0分休憩
────────────────────
  午前11時19分再開
○議長(岸本 健君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 日程第1、常任委員選任の件を議題といたします。
 常任委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、次のとおり指名いたしたいと思います。
 職員にその氏名を朗読させます。
○議事課副課長(山田修平君) 総務委員会委員、岸本健君、川畑哲哉君、鈴木太雄君、尾﨑太郎君、楠本文郎君、多田純一君、玄素彰人君、以上7人。
 福祉環境委員会委員、北山慎一君、玉木久登君、岩田弘彦君、新島雄君、浦口高典君、奥村規子君、林隆一君、以上7人。
 経済警察委員会委員、山家敏宏君、井出益弘君、秋月史成君、尾崎要二君、山下直也君、谷口和樹君、岩井弘次君、以上7人。
 農林水産委員会委員、鈴木德久君、森礼子君、濱口太史君、谷洋一君、長坂隆司君、高田由一君、中西徹君、以上7人。
 建設委員会委員、中本浩精君、堀龍雄君、宇治田栄蔵君、冨安民浩君、吉井和視君、片桐章浩君、中拓哉君、以上7人。
 文教委員会委員、藤山将材君、中西峰雄君、佐藤武治君、山田正彦君、坂本登君、藤本眞利子君、杉山俊雄君、以上7人。
○議長(岸本 健君) お諮りいたします。ただいま朗読した諸君を常任委員として指名することに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名した諸君を常任委員に選任することに決定いたしました。
 次に日程第2、常任委員の選任に伴う常任委員会の委員長及び副委員長の選任の件を議題といたします。
 常任委員会の委員長及び副委員長の選任については、委員会条例第6条第2項の規定により、次のとおり指名いたしたいと思います。
 職員にその氏名を朗読させます。
○議事課副課長(山田修平君) 総務委員会委員長川畑哲哉君、同副委員長多田純一君。
 福祉環境委員会委員長玉木久登君、同副委員長北山慎一君。
 経済警察委員会委員長秋月史成君、同副委員長山家敏宏君。
 農林水産委員会委員長高田由一君、同副委員長鈴木德久君。
 建設委員会委員長堀龍雄君、同副委員長片桐章浩君。
 文教委員会委員長藤本眞利子君、同副委員長佐藤武治君。
○議長(岸本 健君) ただいま朗読した諸君を各常任委員会の委員長及び副委員長として指名することに賛成の諸君は、御起立願います。
  〔賛成者起立〕
○議長(岸本 健君) 起立全員であります。よって、ただいま指名した諸君を各常任委員会の委員長及び副委員長に選任することに決定いたしました。
 次に日程第3、特別委員会設置の件を議題といたします。
 お諮りいたします。まず防災、減災、迅速な復旧・復興等諸般の災害に関する施策について調査審議するため11人の委員をもって構成する防災・国土強靱化対策特別委員会を、次に人権、少子高齢化問題等に関する施策について調査審議するため10人の委員をもって構成する人権・少子高齢化問題等対策特別委員会を、次に行政改革・県行政に係る基本計画等及び関西広域連合について調査審議するため10人の委員をもって構成する行政改革・基本計画等に関する特別委員会を、次に半島地域の振興対策及び地方創生に関する施策について調査審議するため11人の委員をもって構成する半島振興・地方創生対策特別委員会を、次に和歌山県の予算を総合的に審議するため20人の委員をもって構成する予算特別委員会をそれぞれ設置いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
 次に日程第4、特別委員選任の件を議題といたします。
 ただいま設置されました各特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、次のとおり指名いたしたいと思います。
 職員にその氏名を朗読させます。
○議事課副課長(山田修平君) 防災・国土強靱化対策特別委員会委員、中本浩精君、堀龍雄君、井出益弘君、森礼子君、濱口太史君、尾崎要二君、冨安民浩君、坂本登君、長坂隆司君、奥村規子君、多田純一君、以上11人。
 人権・少子高齢化問題等対策特別委員会委員、藤山将材君、岸本健君、北山慎一君、玉木久登君、吉井和視君、山下直也君、藤本眞利子君、杉山俊雄君、中西徹君、林隆一君、以上10人。
 行政改革・基本計画等に関する特別委員会委員、鈴木德久君、山家敏宏君、鈴木太雄君、岩田弘彦君、新島雄君、尾﨑太郎君、浦口高典君、楠本文郎君、中拓哉君、玄素彰人君、以上10人。
 半島振興・地方創生対策特別委員会委員、宇治田栄蔵君、中西峰雄君、秋月史成君、川畑哲哉君、谷洋一君、佐藤武治君、山田正彦君、谷口和樹君、片桐章浩君、高田由一君、岩井弘次君、以上11人。
 予算特別委員会委員、中本浩精君、堀龍雄君、藤山将材君、中西峰雄君、秋月史成君、濱口太史君、川畑哲哉君、玉木久登君、鈴木太雄君、岩田弘彦君、山下直也君、坂本登君、尾﨑太郎君、谷口和樹君、藤本眞利子君、長坂隆司君、高田由一君、奥村規子君、多田純一君、中西徹君、以上20人。
○議長(岸本 健君) お諮りいたします。ただいま朗読した諸君を特別委員として指名することに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名した諸君を特別委員に選任することに決定いたしました。
 次に、日程第5に入ります。
 議案第107号及び議案第108号を一括して議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により、堀龍雄君、中西峰雄君の退席を求めます。
  〔退場する者あり〕
○議長(岸本 健君) 議案は、お手元に配付しております。
 まず、当局の説明を求めます。
 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) ただいま上程されました議案第107号及び議案第108号は、県監査委員中村裕一君、中本浩精君が去る平成31年4月29日をもって任期が満了いたしましたので、その後任として堀龍雄君、中西峰雄君をそれぞれ選任いたしたく、同意をお願いするものでございます。
 何とぞ、御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(岸本 健君) 以上で、当局の説明が終わりました。
 これより質疑に入ります。
 本案について質疑はありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。本案については、いずれも委員会付託等を省略し、これより直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
 これより採決に入ります。
 まず、議案第107号和歌山県監査委員の選任につき同意を求めるについてを採決いたします。
 本県監査委員に堀龍雄君を選任するにつき同意することに賛成の諸君は、御起立願います。
  〔賛成者起立〕
○議長(岸本 健君) 起立多数であります。よって、議案第107号は同意することに決定いたしました。
 次に、議案第108号和歌山県監査委員の選任につき同意を求めるについてを採決いたします。
 本県監査委員に中西峰雄君を選任するにつき同意することに賛成の諸君は、御起立願います。
  〔賛成者起立〕
○議長(岸本 健君) 起立多数であります。よって、議案第108号は同意することに決定いたしました。
 堀龍雄君、中西峰雄君の除斥を解きます。
  〔入場する者あり〕
○議長(岸本 健君) 次に日程第6、関西広域連合議会議員4人の選挙を行います。
 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
 お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。
 関西広域連合議会議員に井出益弘君、岩田弘彦君、浦口高典君、奥村規子君の4君を指名いたします。
 お諮りいたします。ただいま議長において指名した井出益弘君、岩田弘彦君、浦口高典君、奥村規子君の4君を関西広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名した井出益弘君、岩田弘彦君、浦口高典君、奥村規子君の4君が関西広域連合議会議員に当選されました。
 井出益弘君、岩田弘彦君、浦口高典君、奥村規子君の4君が議場におられますので、関西広域連合議会議員に当選されましたことを告知いたします。
 次に日程第7、議案第106号、知事専決処分報告報第1号及び報第2号並びに諮問第1号を一括して議題とし、議案等に対する質疑を行います。
 40番奥村規子君。
  〔奥村規子君、登壇〕
○奥村規子君 手数料の徴収に関する処分に対する審査請求に関する諮問について、知事にお聞きいたします。
 これは、知事が行った手数料の徴収に関する処分に対する審査請求について棄却する裁決に当たり、議会に意見を求めるものです。
 そこで、情報公開条例に関する閲覧手数料の徴収についてお尋ねいたします。
 県は、情報公開請求された資料の閲覧を2013年1月から有料化しました。都道府県レベルでは、香川県が昨年10月から制度の利用を抑制することになりかねないと無料化し、東京都でも一昨年、都民の負担軽減と情報の透明化を一層進めるために無料化しました。手数料を取っている都道府県は、和歌山県だけとなっています。
 こうした中、この制度をまだ続けるおつもりでしょうか、知事にお尋ねをいたします。
○議長(岸本 健君) ただいまの奥村規子君の質問に対する答弁を求めます。
 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 情報公開制度は、民主主義の大事な手段であることは、論をまちません。公文書の閲覧手数料を導入した平成25年1月1日以前におきましては、しかしながら、公文書開示請求の権利の濫用と判断されるような事案が発生するなど、県職員がその対応に多大な時間と労力を割いているという困った事態が起こりました。
 例えば、全振興局を対象として昭和40年から平成23年にかけての47年間にわたる道路台帳・図面などを全部とか、あるいはこの1列全部とか、そういう頻繁に請求したりするようなことがありました。あるいは、職員が約束した閲覧日までに間に合わせようと公文書を一生懸命準備したのにもかかわらず、結局は来庁されないといった不合理なものがございました。
 職員がこの傾向が一番顕著な方に意見をしたところ、「これは権利だ。行くも行かないのも自分の自由だ」と言っておられて、聞く耳を持たなかったようであります。確かに、権利は権利なんでございます。制限は大変困難であるし、事実上できません。また、すべきでもないというふうに思います。
 しかし、この権利に応えるために、膨大な数の職員がかかり切りになっておるということも事実であります。すなわち、資料の中にはプライバシーの問題がありますので、マスキングをしなければならないようなものがほとんどでございます。そうなりますと、県民のためのほかの仕事ができません。県民へのサービスに支障が出ます。職員の過重労働もちと心配であります。さらに、それは納税者の県民の懐を痛めるものでございます。
 このような事態に対応するために、その合理的な抑止力として、請求者の方が正当な要求に限っていただけるように、自発的に御判断なさるように、閲覧手数料を導入したものでございます。もちろん、手数料は極めてリーズナブルに設定をしておりまして、決して過大な負担ではないと思います。
 一方、閲覧手数料を導入したことによって、ひょっとしたら正当な閲覧請求の妨げとなっては大変だというふうに思いまして、情報公開相談員制度も設けました。請求者の方が閲覧したいというあらあらの概念をおっしゃって、それについてはどんな公文書があるんだとか、そういうことについてわかりにくいときには、きちんとお話をお聞かせいただき、本当にごらんになりたい公文書に絞り込むなどのお手伝いをさせていただくということにしているわけでございます。この相談員制度を持ってるところは、調べたのは近畿地方だけなんですけども、和歌山県だけでございまして、ほかのところはそういうことはやっておりません。
 このように、現在では閲覧手数料の導入前にあったような不合理な請求はなくなりまして、それでも継続的に10件や20件ずっと閲覧を請求される方がいらっしゃいますが、全体としてこの全ての閲覧申し込みによる手数料は、ずっと1万円を超えたことはございません。全体でございますよ。そういう意味で、情報公開制度を適切に御利用いただいているんじゃないかというふうに思います。
 したがって、他の都道府県が閲覧手数料を徴収してるかどうかという観点ではなく、本県の実態を踏まえた上で導入したものでございまして、今後ともこの制度を継続してまいりたいと考えております。
 やや個人的な心情を申し上げますと、どうしてこんないい制度を他県がまねをしないのかなあというふうに私は思っております。世の中には、形しか見ない人がたくさんいます。本件も県外の人が請求をされたわけでありますけれども、そういう人に迎合するのは楽ちんでありますけれども、不都合な真実が県民を苦しめます。現場に立脚した、実態に即した方法で情報公開の精神を最大限生かすというのが一番よろしいと私は思います。情報公開をサポートしていないように一見見えるからという理由で、ええ格好をして、結果的に県民全体の不利益になるようなことは私はいたしません。
○議長(岸本 健君) 奥村規子君。
  〔奥村規子君、登壇〕
○奥村規子君 この和歌山県が閲覧手数料を有料化したその経過ということについても、今お話をしていただきました。
 しかし、私は、やはりその一方で有料化することによって知る権利が制限をされるのではないかと。私も、この情報公開条例に沿って請求させていただいたり、この制度を活用させていただいて、住民の皆さんのいろんなお問い合わせにも答えていきたいと思う中で利用もしてきましたが、そういった中で、やはり県民の皆さんからも、お声の中では、一方で知る権利を制限するものにつながっているのではないかというようなことにも思います。
 そういった問題も含めて、やはり今後、ぜひまた改めて考えていただきたいということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
○議長(岸本 健君) 以上で、奥村規子君の質問が終了いたしました。
 お諮りいたします。質疑を終結することに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。本件については、いずれも委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
 この際、報告いたします。
 常任委員会が午後1時から次の会場で開催されます。
 職員に朗読させます。
○議事課副課長(山田修平君) 総務委員会、第1委員会室、福祉環境委員会、第2委員会室、経済警察委員会、第3委員会室、農林水産委員会、第4委員会室、建設委員会、第5委員会室、文教委員会、第6委員会室。
○議長(岸本 健君) この際、暫時休憩いたします。
  午前11時43分休憩
────────────────────
  午後1時59分再開
○議長(岸本 健君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 これより討論に入ります。
 高田由一君から反対討論の通告がありますので、許可いたします。
 37番高田由一君。
  〔高田由一君、登壇〕(拍手)
○高田由一君 お許しをいただきましたので、日本共産党県議団を代表して、諮問第1号に対する反対討論を行います。
 この諮問は、情報公開条例による公文書の閲覧手数料の徴収について、審査請求人が手数料を支払ったことに対し、違法かつ不当であり、取り消されるべきであるとして審査請求があったことについてのものであります。
 私ども日本共産党県議団は、平成24年(2012年)の情報公開条例の改正に当たって、新たに公文書の閲覧に手数料を取ることについて、一般質問や委員会審査でも議論をして反対をしました。その主な中身は、手数料を取ることで県民の知る権利の妨げにならないか、また当時、県当局が言っていた不適正な開示請求への対策になるのかという点でした。
 その議論の中で、当時の県情報公開制度懇話会では、委員の方々からも、知る権利との関係やほかの自治体の状況、当時は東京都と香川県でしか手数料を徴収していないことなどが議論になり、閲覧手数料の導入について反対や慎重な意見が数多く出されたことも紹介をいたしました。
 また、膨大な量の閲覧を求めながら用意した資料にはほとんど目を通さずに帰ったりするような、いわゆる不適正な開示請求についても、民法上の権利濫用に当たるということで開示の拒否ができることもはっきりさせ、情報公開制度とは別に対策をすべき問題としました。そうしたことも申し上げながら、当時、手数料を取ることに反対をしたわけです。
 その後の状況はどうでしょうか。東京都は、一昨年、1件当たり100円の閲覧手数料を廃止しました。また、香川県も、1件当たり200円の閲覧手数料を昨年廃止いたしました。和歌山県では、今回議論になっているように、本審査請求の件では3040円、決してリーズナブルとは言えません。4ページを閲覧するごとに10円という手数料がそのままです。また、香川県では、廃止に至るまでも公益減免という考えがあって、例えば行政の無駄遣いをチェックしたいということを理由として情報公開請求をすれば、実質閲覧の手数料がかからないという仕組みになっていたそうです。そして、支払ったとしても1件200円ですから、和歌山県の手数料負担の重さは際立っています。
 さらに、県情報公開条例では、「知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。」とあり、また「知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。」との規定もあります。審査請求者が言う高過ぎる手数料という主張に対しても、現状の運用の中でも改善することは可能ではないでしょうか。
 先ほどの質疑でも、知事はこの制度のまま継続するおつもりのようですが、もはや和歌山県のみがこの手数料を徴収する根拠はなくなっているのではないかと考えます。
 以上で、審査請求を棄却するという諮問第1号に対する反対討論を終わります。(拍手)
○議長(岸本 健君) 以上で、討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 まず、議案第106号を採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君は、御起立願います。
  〔賛成者起立〕
○議長(岸本 健君) 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に、知事専決処分報告報第1号及び報第2号を一括して採決いたします。
 本件をいずれも承認することに賛成の諸君は、御起立願います。
  〔賛成者起立〕
○議長(岸本 健君) 起立全員であります。よって、本件はいずれも承認することに決定いたしました。
 次に、諮問第1号を採決いたします。
 本件を知事の裁決書(案)は適当と認めることに賛成の諸君は、御起立願います。
  〔賛成者起立〕
○議長(岸本 健君) 起立多数であります。よって、本件を知事の裁決書(案)は適当と認めることに決定いたしました。
 次に、日程第8に入ります。
 和議第1号「北朝鮮による拉致被害者全員の即時帰国を求める意見書(案)」を議題といたします。
 案文は、お手元に配付しております。
 お諮りいたします。本案については、提出者の説明等を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
 これより採決に入ります。
 和議第1号を採決いたします。
 本案を原案のとおり決することに賛成の諸君は、御起立願います。
  〔賛成者起立〕
○議長(岸本 健君) 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。
 次に日程第9、常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続審査の件を議題といたします。
 お諮りいたします。お手元に配付しております「継続審査を要する所管事務調査件名表」及び「継続審査を要する担任事務調査件名表」のとおり、それぞれ閉会中の継続審査として付議することに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
 次に日程第10、特別委員会閉会中継続審査の件を議題といたします。
 お諮りいたします。防災・国土強靱化対策特別委員会、人権・少子高齢化問題等対策特別委員会、行政改革・基本計画等に関する特別委員会、半島振興・地方創生対策特別委員会及び予算特別委員会に付議されたそれぞれの問題について、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岸本 健君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。
 以上で、今期臨時会に付議された諸案件の審議は全て終了いたしました。
 各位の連日の御精励を深く感謝いたします。
 これをもって、令和元年5月臨時会を閉会いたします。
  午後2時7分閉会

このページの先頭へ