平成30年9月 和歌山県議会定例会会議録 第3号


平成30年9月 和歌山県議会定例会会議録

第3号(花田健吉議員の質疑及び一般質問)


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  午前10時0分開議
○議長(藤山将材君) これより本日の会議を開きます。
 日程第1、議案第117号から議案第138号まで並びに知事専決処分報告報第3号を一括して議題とし、議案等に対する質疑を行い、あわせて日程第2、一般質問を行います。
 6番花田健吉君。
  〔花田健吉君、登壇〕(拍手)
○花田健吉君 おはようございます。ただいま議長にお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。
 先般、きのうも立谷議員からも質問ありましたが、障害者雇用促進に関する驚くべき報道がなされました。何と中央省庁が障害者雇用率を不適切な方法で算定し、実質法定雇用率に全く達していなかったというニュースでした。
 本来、雇用者は、身体障害者、知的障害者、精神障害者の手帳を確認し、障害者の雇用割合を法定雇用率以上にする義務があり、都道府県は2.5%以上となっています。
 当局は、平成29年6月1日現在、国に障害者の実雇用者数を93人と報告し、法定雇用率を達成していると報告いたしましたが、実質76人しか雇用されておりませんでした。
 このたびの再調査の結果、和歌山県の知事部局は17名、教育委員会はもともと雇用率を達成しておりませんでしたが1名、公安委員会は5名、厚労省に報告した人数より少なかったと判明し、厳正な対応を求められるところであります。
 私は、昨年12月議会において、当時、奥村規子福祉環境委員長と相談し、当時、私たちの感覚では、障害者の方々が働く機会が確保されていないのではないか、障害者雇用促進法の基準は満たされていないのではないかという漠然とした疑問から、より一層の啓発と雇用拡大、推進を目的とした条例の必要性を感じ、常任委員会において委員の皆様に障害者雇用促進に関する条例の制定について提案させていただきました。山田正彦委員、山本茂博委員、森礼子委員、浦口高典委員、全員が必要であるとの御認識で一致していただき、当局の協力を求めました。
 当時、当局は事前説明において奥村委員長と私に、今回問題になっている法定雇用率の達成数値を示され、民間企業とともに目標数値は達成できているとの御説明でした。そこで、委員長と私は、法定雇用率達成が最終目的ではないことを申し上げ、1人でも多くの障害者が雇用され、社会で自立、共生できる環境づくりを関係部局においてお願いして、条例制定を見送ることといたしました。
 また、障害者雇用に関する条例は都道府県において制定されたことがないとの御説明もあり、全国的に障害者雇用に一定の御理解が進んでいるのだなあと少なからず驚き、少し安心もしました。
 さらに、議員の任期のことも考えると日程的にも大変厳しいこともあって、今後、当局の御尽力に期待するということで、福祉環境委員会を改めて開催し、委員の皆様にこの条例案をおろすということを御了承いただき、条例制定を見送ることになった経緯があります。
 ですから、今回の当局の調査結果報告については大変遺憾に思う次第であります。当局には、猛省を求めるものであります。
 しかし、私は今回の報道を見て、法定雇用率達成も重要なことではありますが、障害者雇用促進法の本来の趣旨について深く考えさせられました。
 調査の結果を見ていると、障害者手帳の保持者以外の傷病者の診断書の提出において不備があったことが判明し、法律をつくる側の国がなぜ不正を行ったのか、その原因はどこにあるのか等々、疑問が浮き彫りになりました。それぞれの省庁は、自分たちの決めた法定雇用率を達成するため、人数合わせにきゅうきゅうとしている実態が明白となりました。
 そもそも、障害者の皆さんが社会と共生し、自立していく上で不当な差別を受けないように、設備が整っていなければ整えるようにするということが法律の趣旨であるにもかかわらず、省庁はとにかく障害者の法定雇用率の達成が目的化して、本来の法の趣旨から逸脱していたと思わざるを得ません。国がみずから障害者の雇用の機会を奪っていたという事実は、怒りさえ感じます。
 そこで、総務部長と教育長と警察本部長にお伺いをいたします。
 総務部長に、今回、本県でなぜ本来は対象者でない17人を算定数に入れたのか、その経緯と理由をお答えください。
 教育委員会は、雇用率をもともと達成できていませんが、その理由と今後の対応をお答えください。
 警察本部長にも、厚労省に報告した数字と再調査の実質の差が5名とありますが、その原因と今後の対応をお答えください。
○議長(藤山将材君) ただいまの花田健吉君の質問に対する答弁を求めます。
 総務部長田村一郎君。
  〔田村一郎君、登壇〕
○総務部長(田村一郎君) 初めに、本県における障害者雇用率の算定に際して、本来対象とすべきでない職員を算入してしまったことにつきまして、県政に対する県民の皆様の信頼を損なうものであり、特に障害のある方やその御家族、また、障害のある方々の就労を支援されている皆様並びに雇用の促進に取り組まれている企業の皆様に大変不快な思いをさせてしまったことについて、改めて深くおわび申し上げます。
 こうした算定誤りが起こった原因といたしましては、障害者の雇用状況に関する調査に際して、制度の対象となる障害者の範囲やその把握、確認方法等について、厚生労働省から示されているガイドラインの理解が十分でなかったことにあると考えております。
 これまでの調査では、障害を有する職員本人から申し出があった場合に障害者手帳等の保持を確認しておりましたが、一方で、職員の人事上の自己申告において、手帳等を保持していないが障害を有しているとした記載がありましたら、それに基づきまして手帳等を保持する者と同程度の障害を有すると判断した場合に障害者の数に算入したため、結果として基準を満たさない者を障害者数に含むこととなりました。
 県といたしましては、今回の事態を厳粛に受けとめ、今後はガイドラインに沿った適正な算定を徹底するとともに、障害のある方の積極的かつ計画的な採用に努めてまいります。
○議長(藤山将材君) 教育長宮下和己君。
  〔宮下和己君、登壇〕
○教育長(宮下和己君) 県教育委員会の障害者雇用につきましてお答え申し上げます。
 県教育委員会の本年度の障害者雇用率は1.96%であり、法定雇用率2.4%を達成できておりません。主な理由は、ここ数年、身体障害者手帳等を持っている教職員の退職が多くなっており、その一方で、障害のある人が採用検査に出願する数が少なく、十分に採用できていない状況が続いているためでございます。
 こうしたことから、平成20年度から実施している身体に障害のある人を対象にした学校事務職員採用検査の実施に加え、平成28年度からは、教員採用検査においても、障害のある人が受検しやすいように、全ての校種、教科で特別枠を設けました。また、採用検査の広報について、本年度は昨年度の約1.5倍の55大学を訪問するとともに、訪問できない関東圏の大学にも受検案内を送付するなど、本県の採用検査におけるさまざまな制度の周知と受検者の確保に一層努めたところです。
 県教育委員会といたしましては、本年度の障害者雇用率が法定雇用率にさえ達していないことを真摯に受けとめ、今後は大学だけでなく、高等学校や特別支援学校の生徒の進路指導時にも採用検査について周知するとともに、関係機関や関係団体にも働きかけを行ってまいります。また、障害のある人が働きやすい環境づくりにも努めてまいります。
 教員、学校事務職員、事務補助職員等について、引き続き障害のある人の計画的、積極的な採用に取り組んでまいります。
○議長(藤山将材君) 警察本部長檜垣重臣君。
  〔檜垣重臣君、登壇〕
○警察本部長(檜垣重臣君) 調査の数字と実数の乖離、また、今後の対応についてお答えを申し上げます。
 過去の調査では、障害者手帳等の確認が明記されていなかったため、現物を確認しておらず、退職する等の事情がない限り、過去に計上していた方についても前例に従い計上を続け、法定雇用率は充足しているものと認識しておりました。
 しかしながら、今年度の調査で障害者手帳等の現物確認をしたところ、法定雇用率が達成できていなかったことが判明いたしました。
 警察本部では、平成27年度から障害者の方を対象とした採用募集を毎年続けてまいりましたが、平成27年度に1名の方を採用できたものの、平成28年度、29年度は応募がなく、新規採用するに至っておりません。
 今後とも、新規採用を継続してまいりたいと考えております。
 また、昨年から県内の身体障害者団体を訪問し、受験対象者の御紹介をお願いするなどの活動もしており、今後も受験者をただ待つだけではなく、関係団体にアプローチするなど募集活動の強化を図ってまいります。
○議長(藤山将材君) 花田健吉君。
  〔花田健吉君、登壇〕
○花田健吉君 今の答弁をお聞きしてても、何か僕、少し違和感があります。というのは、何か法定雇用率に余りにも現場が縛られ過ぎてるというか。教育長さんのお話でも、一挙に定年退職したんで雇用率ががんと下がってますとか、それはちょっと違うんちゃうんかなと。毎年ずうっと、そういう障害者雇用に対して採用しておれば、一気にある年たくさん雇用者が出たり、もしくは働いている間に障害者になってしまって雇用率がずっと上がってた、その方がどんと定年退職でやめられたら、はっと気づいたら完全に雇用率を割ってると。それで慌てて募集をしてもなかなか集まりませんでしたみたいな話では、ちょっと違うような私は気するんです。
 この障害者雇用法というのは、後からこれは述べますが、知事にもお伺いしたいと思うんで、それは今ちょっと感想だけ言うときます。
 警察官においても、採用後、公務災害や傷病等で障害者になったとしても雇用率の算定にカウントされないというのを、僕、この質問をするに当たって県警の方から御説明をいただきました。理由は、採用時に障害者の採用を義務づけられていない、警察官はね。給与体系が普通の一般事務職と異なるというのが大きな理由らしいんですけども、警察官というのは大変現場が厳しいというか危険なあれもありますんで、公務災害になることも多いでしょうし、採用されてから障害者になられる方もあるかもしれません。そういう人も当然この雇用率に僕は算定すべきだと思うんですけども、それはしないんだという、何かこの雇用率というのにとらわれて、いろんな話聞いてると、一体どういうこれは法律になってんのかなと。
 僕は、新規採用者のみに適用するというのが僕の考え方ですけども、この新規適用するということ、障害者手帳を取得している障害者が新規採用に当たって、いろんな障害から、障壁から、採用枠をつくってもらうということが本来の趣旨のような気がするんですけども、そこで仁坂知事にお伺いいたします。
 今回の問題発覚で、障害者雇用について改めて知事の見識をお伺いしたいと思います。
 障害者雇用促進法の趣旨は、あくまでも採用時、障害者の方の雇用を確保することであり、法定雇用率はその目安であると私は思います。法定雇用率を達成することに余りにも固執し、逆に達成してさえいればそれ以上の雇用は必要ないとの感覚になっていませんか。極端な話、小さな自治体では、ことし障害者を1人雇用すれば40年間雇用率を達成することになり、障害者を雇用しなくてもいいということにもなりかねません。
 今回の問題は、法律で定められた数値を達成してさえいればいいという安易な感覚で、単なる数字合わせをしたことから起こったと考えられます。その数合わせに、長期欠勤者の診断書や障害者手帳を取得していない障害のある方が利用されたのではないかと私は考えています。
 障害者の雇用促進法を受けて、厚生労働省は障害者差別禁止の指針を告示し、その中で、身体障害者、知的障害者、発達障害者を含む精神障害者のほかに、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、また職業生活を営むことが著しく困難な者も含め、障害者手帳に限定されないとあります。
 しかし、本来この法律の趣旨は、差別のない雇用機会及び待遇を確保することが法律の本旨であると考えます。身体障害者、知的障害者は症状が固定された時点で手帳が発給されますので確認することが容易でありますが、自己申告や医師の診断書、周囲の判断等を算定数に加えるのは誤認の原因になりかねません。
 このたび、有効期限が定められている精神障害者手帳を取得された方が、ようやくといいますか、4月1日から雇用義務の対象に加わることになりました。障害者の基準が曖昧なため起こったと思われる今回の水増し事案を考えるとき、改めて障害者手帳の所持者のみを雇用率に算定するのが障害者雇用促進法の趣旨ではないかと考えます。
 障害者の雇用の機会を確保するために、この法律について知事の御見解をお伺いいたします。
○議長(藤山将材君) 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 障害者の雇用の促進等に関する法律というのがございますが、これについてはどんな法律かというのは目的に書いてありますので、ちょっとお許しをいただければ読ましていただきます。「この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする」ということでございまして、雇用の機会をつくるということだけではなくて、全体として障害者の雇用に資するような職業訓練とか、そういうことも含めて総合的にやっていこうと、こういう趣旨でございます。
 障害者というのは何かということについて、法律は決めております。その決め方については、法律そのものでびしっと決まってるわけではないんですけれども、法律の体系の中でそれぞれ決まっております。それぞれというのは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、それぞれ別々の決め方をしてるわけでございます。
 身体障害者については、法律そのものに別表があって、そこに定めると書いてあります。その確認の仕方、これについては法律は何も決めておりませんけれども、労働省から通知がございまして、基本的には障害者手帳によるけれども、とりあえずという言葉だったか、ちょっと口語的に言いましたが、身体障害者福祉法というのが別途ありますが、そこで決められている指定医あるいは産業医、そういうものの診断書あるいは意見書をもってこれにかえることができるというふうに書いてございます。
 それから、知的障害者については、例えば児童相談所みたいな公的機関がたくさんございます。それが列挙されてあって、これは省令で定めると書いてあるんですが、省令に列挙されてあって、それでそういう公的機関の認定を受けた場合は知的障害者と認めるというふうになっております。
 それから、精神障害者は、これも省令でございますが、省令で障害者手帳を持っておる場合と、最近追加されたんですけども、統合失調症、躁病、鬱病、躁鬱病、てんかん症、これらの方については障害者としましょうと、こういうふうになっておるわけでございます。
 そういうふうな考え方でございまして、多分、法律は基本的にインチキみたいなことをしてはいけませんので、障害者手帳というものをもって基本的には考えていこう、あるいは公的機関の認定によってそれを考えていこうというふうに定義してると思います。
 ただ、障害者手帳を持つこと自体をあんまりよしとしない方もいらっしゃいます。そういう方々の気持ちも考えると、そのほかの道を開いておくというのもとりあえずしようがないかなということであろうと思いますので、指定医、産業医、そういうものの診断書、意見書によることも、これは身体障害者ですが、構わないよというふうに言っとるわけです。私は、この考え方は妥当だというふうに思います。
 ただ、それを指定医、産業医にちゃんと診断書を出してもらってないという疑いが、県庁の場合、ございました。例えば、その書類がどっかに残っとるかというと残っていない。申告だけで認めている。新規採用のときは障害者手帳なんかで確認してるわけですから、これはやっぱり途中で障害者になった、いわば県庁の身内に対しては甘かったというふうに言わざるを得ない。
 私は、いろんな人からヒアリングして、数字をごまかすためにわざとやったとは思ってないんですけれども、身内に甘いということは正直に言って反省をし、県民の皆さんにおわびをしなきゃいけない、そんなふうに思っております。
○議長(藤山将材君) 花田健吉君。
  〔花田健吉君、登壇〕
○花田健吉君 ありがとうございます。
 私は、障害者雇用促進法はあくまでも新規採用時に障害者であることが法の趣旨であると私自身は考えてます。健常者であり、その後障害者になってしまった方も、法定雇用率に算定することは、それはいいと思います。しかし、障害のある方を採用するという本来の雇用促進法の趣旨とは少し異なるんじゃないんかなと。
 というのは、障害者、私もそうなんですけども、一般の方とは異なり、就職するときの採用試験とか、僕は大学出てだったんですけども、そのときに受けるプレッシャーというんですか、自分が本当にこの会社で雇ってもらえるんだろうかという、会社訪問するときでも、本当に普通の一般の僕の同級生の学生とは、何とも言い知れぬプレッシャーというのを感じます。
 今さっき知事がおっしゃったように、障害者というのは、僕は確かに自分で障害者の手帳を、僕が発給を望んだんではありません。僕は、小学校へ入る前、6歳のときに両親が障害者手帳を取得してもらってたんで、私はその今の手帳をずっと持ってます。持ってますけども、確かにそのときに両親が私に取得してなければ、私はきっと障害者手帳を申請しなかったほうの部類だと思います。だから、そういうのもわかります。
 わかりますが、就職時に医師の診断書をもって障害者の雇用枠に入れて、その人を採用の資格をもってするというのは、私は少し違うんじゃないかなと。雇用率に加えるのはいいんですよ。働いてて、鬱になったり、これは明らかに障害を持ってるなというのを、ただ手帳は持ってないというのを、雇用率に算定する、医師の診断書をもって算定するというのは、それは私はいいと思うんです。いいと思うんですけども、雇用促進法というのは、障害者が就職する、採用試験を受けるときの僕は法律にしてもらいたいなあと心で思ってるんです。
 そんなこともあって、障害者雇用促進法における法定雇用率の確保について、少しお尋ねをいたしたいと思います。
 今回の不正水増しは、障害者手帳を持たない方や診断書を提出された長期欠席者の方の算入が原因と考えられてます。なぜかといったら、この人はもう治るとカウントから本当は外れるんですけども、それを外してなかったということだと思うんですよね。
 障害者雇用促進法の趣旨は、障害者が採用時に差別されたり、職場環境、例えばバリアフリー化がなってないとか、トイレが車椅子の方の専用トイレがないとか、そんなことを理由に雇用を拒否されることのないような、具体的に言えばですよ、そういうような法律と私は考えてます。
 障害者雇用促進法は新規採用時の法定雇用率確保に重きを置くべきだと思うのですが、知事のお考えをお伺いいたします。
○議長(藤山将材君) 知事。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 考え方において、私は花田議員に賛成でございます。一番大事なことは、総体的に大事なことは、特に採用において障害者を差別しないでちゃんと雇うということが大事なことだというふうに思っております。そのときに、今度は手続でございますが、これは和歌山県の現実の手続でやっておるんですが、障害者手帳を出していただくということでやっております。本来ならば、既存の職員との関係でいうと、手帳がなくてもそれにかわるものがあれば認めていいと思うんですけども、現実には障害者手帳を出していただいております。
 じゃあ次に、議員はそういうふうに理解しておられるというふうに私も理解しておりますが、途中で障害者になった人についてはあんまり重視しなくていいのかというと、それはそうでもなくて、それについても、この法律は待遇とかそういうことについてもいろいろ議論しておりますので、そういう点で執務環境とか待遇とか、そういうことを配慮してあげるという意味で、障害者としてちゃんと遇しなきゃいけないということが法律の定めるところだと思います。
 その次に、法定雇用率でございます。これについては、新規採用だけでこの法定雇用率を実は算定してないと思います。望ましいあり方というのは、理想と、それからまあ大体このぐらいやったら努力したらできるなあということの現実との二つの要素をかみ合わせて法律でコンセンサスとしてできてると思います。
 したがって、法定雇用率については、まさに議員がおっしゃるように、中途から障害者になった人は入れてもいいけどというのは、まさにそのとおりだと思いまして、この数字そのものを新規の人だけで達成するというのは多分大変難しい。理想には反するかもしれないけど、現実には難しいというふうに思います。
 ただ、理想においても現実においても、とにかく新規雇用において障害者をもっと雇うように我々努力しようじゃないかということは、この機会でございますので、ぜひそのように努力してまいりたいと考えております。
○議長(藤山将材君) 花田健吉君。
  〔花田健吉君、登壇〕
○花田健吉君 ありがとうございました。知事の今の気持ちで私はもう十分、知事の気持ちも私もわかりましたし、あまりね、法定雇用率で今回新聞で水増ししてたとか何とかで大騒ぎになったけど、私、あんなの見ても全然腹も立ちませんでした。法定雇用率という数字にあんまりこだわらないでいいと思うんですよ。
 実際、教育委員会も別にそれで僕、いいと思うんですよ。募集しても来られなかったら仕方ないじゃないですか。わざわざ障害者に無理やり診断書を書かせて、法定雇用率を達成するためにそういう診断書を提出されたり、みなし障害者みたいに加えたりするから変なことになったんで、もともと達成できてませんといって、教育長は正直にそう言うてもらいましたけども、それについて僕らが何か文句言う、また障害者の団体が文句言う筋合いのもんではないと思います。オープンで毎年障害者を雇うという枠をきちっとつくって採用試験をされてるわけですから、それはそれで僕はいいと思うんです。
 だから、法定雇用率に対してあんまりとらわれないで、引き続き障害者の方が毎年きちっと採用試験があるようなシステムをつくってもらいたい。例えば、もう法定雇用率をことし達成したから、ことしは障害者の採用者はもうありませんて、そんなことのないようにしてもらいたいというのが私の希望でございますんで、よろしくお願いします。
 今回の事象を受けて、慌てて雇用率を達成するため、障害者を急遽採用して来年以降の障害者の雇用の機会を奪うようなことがないよう、特段の御配慮をいただきたいとお願いいたします。
 次に、当局が範を示さなくては、市町村や民間企業はついてきません。まして、民間企業には、達成できなかった場合、納付金を求め、納めない場合は企業名を公表するという罰則規定が設けられています。それゆえに、県は企業以上に厳しい対応が求められます。
 先ほども述べましたように、私たちは昨年12月議会の福祉環境委員会で条例の制定の必要性を検討いたしました。このたびの不祥事を受けて、改めて条例制定について検討しなくてはならないなあと痛感しています。
 条例の必要性の第1に、県は障害者雇用法の趣旨にのっとり、法定雇用率を達成するとともに、新規採用時に法定雇用率を確保するように努めていただきたい。
 第2に、市町村や企業も法定雇用率達成が目的ではなく、真の障害者雇用の趣旨を御理解いただき、さらなる障害者の雇用の推進に御協力をいただきたい。
 第3に、法定外の小規模企業の経営者の皆さんにも、障害者雇用について御理解を深めていただきたい。
 第4に、県民が障害者とともに働き、自立、共生について理解を深めていただくための啓発をより一層行っていただきたい。
 第5に、障害者が通う学校や障害者が利用している施設を主宰される方々にも法の趣旨を御理解いただき、障害者の方が働く機会及び待遇の確保について認識を深め、障害者の権利が損なわれたり、差別されないよう対応していただきたい。
 最後に、障害者自身も雇用促進法の趣旨を理解し、積極的に社会参加し、社会で貢献できるよう努めること。このようなことを条文化し、本市はこの雇用に対する啓発をきちっと明文化してはどうかというのが、前の福祉環境委員会で我々が条例をつくってはどうかという本意でした。
 今回の不祥事は、障害者の雇用について、国を初め我々の認識がいかに薄かったかということが、図らずも露呈いたしました。これを機に、改めて障害者の雇用促進への理解を市町村や企業、県民に深めていくための条例制定の必要性があると私は考えますが、知事の御見解をお伺いいたします。
○議長(藤山将材君) 知事。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 私など、割合法律とかそういう法制度に基づいて仕事をしてきたもんですから、条例というと実はぴんときませんでした、はっきり申し上げます。なぜかというと、法律でちゃんと義務がかかっておる。我々は、その義務すら守っていなかった。
 法律によって決められているよりも、法律を守らないような条例をつくるということは、これは違法でございますし、多分この場合は、法律よりももっと厳しいことを言うてもいいんじゃないかと思います、これは大変難しい問題なんですけど。そういう意味での上書きはやってもいいんじゃないかなあという感じがするんですが、だけど、法律も守れてない我々からすると、そういうことを言うのもおこがましいと。だから、何かあんまりぴんとこなかったということでございます。
 ただ、先ほどの議員の御発言を聞いておりますと、別にそれにかかわらず、障害者を雇用するということについて、いろんな意味で県としての心構えを決めてもいいんじゃないかというようなお考えでございました。これについては、私は別にそれをぴんとこないとかそんなことを申し上げるつもりはございませんが、条例でお決めいただかなくてもというか、条例があろうとなかろうと、おっしゃられたことについては、改めて我々としては気を引き締めて努力をしてまいらないといけない、そういうふうに今、思ってるところでございます。
○議長(藤山将材君) 花田健吉君。
  〔花田健吉君、登壇〕
○花田健吉君 そうですね、知事のおっしゃるとおりだと思いますよ。文に書いたからそれが達成できるというもんではありませんけども、ほやけども、大阪府と徳島では、この障害者雇用に関する条例があると。
 今回、私、この質問するに当たって、ことしの2月には全国でないって説明を受けたんですけども、実は大阪府と徳島で既に条例があるというのが、今回の説明、教えていただきました。えっ、あったんかいという話なんですけども。というのは、我々も期間もなかったんで、どっかにあるでしょうと。そやけど、僕らの感覚で、どうもそんな和歌山県で障害者雇用に対してあんまり意識みんな薄いん違うんかなあというのが、奥村委員長と僕の考えでしてね。
 当時、じゃ全国でないのかどうか調べてほしいと、あれば、それを別にモデルにするわけじゃないけども、一応参考にさせていただいたほうが、条例をつくるに期間が短いもんですから参考にさしてもうたほうがいいなということで、ないかというのを当局に調べていただいたら、その時点では当時はないということだったんで、これは大変やなあと。法律を全部ひもといて、それから、今さっき知事がおっしゃったように、法律を超えるような条例というのは、これはちょっとどうかなあと思うとこもありますし、主に啓発に関する条例になるんだろうと思うんやけども、それすらも例もないというんであれば、これは一からするのはちょっと大変やなというのも少しありました。時間的余裕もないというのもありました。来年、私ども改選になりますんで。
 ですから、当局に今の雇用率も達成してるし、民間の方も頑張っていただいてると。知事の答弁でもありました、全国でも10位ぐらいになってるから、それは大したもんやなあということで、あえて条例までつくらなくても和歌山県の場合は頑張っていただいてるなというのがそのときの感覚でしたけども、思いでしたけども、そうでなかったということが非常に私は遺憾に思っておりまして。
 でも、それを今どうやこうやと言うても仕方がないんで、今後、知事が今おっしゃったように、障害者雇用に対して障害者の身になって、立場に立って、温かい御支援を当局にも期待させていただいて、次の質問に移らせていただきたいと思います。知事、本当にお願いしときます。
 次に、今回の台風による長期停電についてお尋ねをいたします。
 台風21号は、家屋被害や農林水産被害はもとより、かつてない広範囲にわたる停電により、県民生活に大混乱が生じました。被害に遭われた方々に衷心よりお見舞いを申し上げます。
 さて、台風通過後、最も困ったのが長期にわたる停電でした。長いところでは、かつて経験したことがない停電期間が約2週間近くにも及び、県民生活に甚大な影響を及ぼしました。私の地域も、台風が通過してから停電復旧まで1日半かかり、不便を感じましたが、それはまだ短期間で復旧していただいたのだとすぐにわかりました。
 私は、台風通過後、日高川町を川沿いに上って被害状況を確認に行ってみました。ほとんどの地域は停電になっており、信号機も機能していませんでした。道路沿いに立っている電柱に山の樹木が折れてかぶさり、電線がたるんでいるところが数カ所ありました。
 海岸線近くの停電は電柱の倒壊や塩害によるところが多いと聞きましたが、中山間部は倒木や折れた枝が電線に覆いかぶさって通電障害を起こしたものと考えられます。
 2年前に、私は沿道条例を提案いたしました。当時、私が問題提起したのは、公共の道路にかぶさるように伸びた樹木が交通障害になり危険であることを訴え、道路際の山林所有者に整備をお願いすべきだと申し上げました。しかし、道路建設時には、今の言う道路際の方は地権者であって、その方々に土地の提供で御協力をいただいてることから、所有者に費用負担を求めて管理責任を問うのは困難ではないかということや、世代がかわり所有者の不明や管理責任の認識自体がない現状を鑑み、条例を制定し、道路管理者の当局が速やかに交通安全の確保に努めるべきではないかということを申し上げました。
 中山間地域では、バスやダンプ等大型車が通行する際、センターラインを越えなくては通行できないほど樹木が張り出している箇所が多くあり、地域の方々から指摘されてもいました。同時に、電線にかぶってる樹木についても議論すべきだと思いましたが、それは関西電力にお願いすべきことであると、そのときは私も考えました。
 しかし、今回の台風による長期停電も道路沿いに敷設されている電柱に樹木が倒れ込み、停電の原因になっているところがほとんどです。このような中山間地域は多くの高齢者の方が住んでおり、長期にわたる停電は熱中症の原因になりはしないかと大変心配をいたしました。
 知事は、長期化する停電を一刻も早く復旧するため、やや遅きに失した感もありますという説明もありましたけども、関係部局に関西電力に協力させているとの報告がありました。しかし、日ごろから道路管理者として沿道の整備を進め、交通安全及び災害時のライフラインの確保に備えるべきではありませんか。県土整備部長の御見解をお伺いいたします。
○議長(藤山将材君) 県土整備部長髙松 諭君。
  〔髙松 諭君、登壇〕
○県土整備部長(髙松 諭君) 今回の台風第21号では、著しい強風による倒木が原因となり、道路の通行どめが多数発生いたしましたが、道路管理者である県といたしましては、早期に倒木を撤去し、通行確保を図ったところでございます。
 一方、電柱や電線に支障を来した倒木につきましては、本来、電気事業者が対応すべきものでございまして、災害時には、災害対策基本法に基づき、市町村長の権限により除去でき、電気事業者が速やかに対応できる仕組みとなっておりますが、今回の災害では、電力の復旧がおくれたところでございます。
 今ほど花田議員から、道路管理者としての日ごろからの沿道についての備えに関する御質問がございましたけれども、災害発生前の対処策につきましては、道路管理者が道路パトロール等により道路に張り出した支障樹木を発見した場合に、基本的には土地の所有者に伐採を要請し、所有者みずから取り除いていただきますが、著しく道路交通に支障を及ぼすおそれがあり緊急を要すると判断した場合や、所有者が不明な場合には、道路管理者である県が支障樹木の伐採を行うこともございます。
 いずれにいたしましても、道路管理者といたしましては、定期的に行っている道路パトロールにおきまして、異常を発見した場合は速やかに措置を行うなど、適切な維持管理を行うとともに、災害発生時には早期に対応するなどいたしまして、引き続き安全な通行の確保に努めてまいります。
○議長(藤山将材君) 花田健吉君。
  〔花田健吉君、登壇〕
○花田健吉君 関西電力の電柱というのは、大体奥のほうへ行くと、どこでもそうですけど、道路敷きに大体立ってるもんでして、当然、関西電力の電線の維持管理というのは、関西電力が一義的に僕はするもんだと思ってます。思ってますが、県も道路の交通に支障を来すようなところというのは、イコール電線の危ないところ、大きな台風などの来たときに一番倒れ込んできそうな箇所とほぼイコールになってるので、県は県で関西電力に、電線は全部関西電力のもんやから自分らで守りなさいというのは、僕らもそう思いますけども、そやけども、「備えあれば憂いなし」という言葉もありますし、「転ばぬ先のつえ」というか、日ごろから道路管理者である県も道路の沿道、沿線のそういう張り出してくるような大きな木のところはあらかじめ整備しておけば、今回の停電箇所も少しは減ったんじゃないかなあというように、私は現場を見て感じました。
 そこは関西電力といろいろ協議もせんとあかんことなんでしょうけども、道路管理者として日ごろそういう交通の安全を確保するということは第一義ですけども、それをすることによって、二次的にそういう電線も、結果論ですけどね、守ってたというようなことがあっても僕はいいんじゃないかなというように考えておりまして、そこで、知事にお伺いいたします。
 今回の長期停電は、台風21号の後に起こった北海道の地震による大規模停電よりもはるかに復旧がおくれてしまいました。このたびの台風による中山間地域の長期停電が住民生活に多大な被害を与えたことを踏まえ、今回の台風が与えた長期停電の教訓と今後の対応について、お考えをお聞かせください。
○議長(藤山将材君) 知事。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 今回の台風21号は、9月4日、非常に強い勢力を保ったまま紀伊半島に接近し、和歌山市で観測史上最大となる最大瞬間風速57.4メートル・パー・セカンドを観測するなど、県内全域で暴風をもたらし、飛来物や倒木による電線の破断や電柱が倒れたことにより停電が発生いたしました。紀美野町や有田川町を初めとする山間部では、1週間を超える長期間の停電となり、県民生活や経済活動に多大な影響を生じたところであります。
 台風に伴う暴風等による停電を完全に防ぐことは困難でございますけれども、停電を長期化させずに、できるだけ早い、あるいは短い時間で解消していくことが重要であると考えております。
 9月の4日から5日にかけてでございますので、5日の朝、早速、災害対策本部を開きました。和歌山県の災害対策本部は県の組織と違う人たちもお願いをして来ていただくわけで、そこで関西電力から、台風第21号による停電が8時の時点で約20万5500軒あるという報告がなされました。これはとてつもなく大きい数でございます。実は、紀伊半島大水害のときの停電数、当初11万2000軒だったわけで、それよりもずっと多いということであります。
 一方、そのときに申し上げましたんですが、あのときは関西電力だけじゃなくて電力各社が物すごいたくさんの人を送り込んでくれて直してくださったんで、一個一個の損壊は激しかったんですけれども、割合早期に、私なんかの想像よりも早期に直りました。
 今回は大変なので頑張ってほしいけれども、結構信頼をしておりました、能力についてですね。関西中がやられてるから応援はなかなか投資は難しいかもしれないけど、ただ、他電力なども含めてできるだけ多くの人に来てもらってやってくださいというようなことをお願いして、それができるかなあというふうに思っておったわけです。関西電力は3日程度で復旧できると思いますよというようなアナウンスをしてくれてるんで、まあそんなもんやろなというふうに思っておりました。
 しかし、その後、なかなか復旧が進まないということから関西電力を呼んでただしたところ、我々が慌て出したのが土曜日、日曜日という若干遅かったということでございますが、そのころも全体で部隊展開がどうなってるかとか、被害がどこにどうなっててというようなことを、和歌山のトップがほとんど把握していないというようなこともありました。
 また、紀伊半島大水害のときは他府県から1237人、約340班の応援を得ておったんですけれども、今回は和歌山県中心の376人、91班のみの体制で、他府県からの応援はなくて、今申し上げましたように、指揮命令系統も全然わかってないような状態で、各ばらばらにやっとるということでありました。
 そういう状況で、関西電力はあちこちから責められます。我々も責めておりますが、責められますので、例えば「木が倒れて行けません」というような、「木が倒れてなかなかはかどりません」と現場が言ったら、現場がわからない人は木が倒れて現場に行けないんだなというふうに勝手に思い込んで、関西電力のアナウンスメントは、実はずうっとそういう状態で日曜日までおりました。それは公式ホームページにもそう書いてありましたし、例えば所管省庁の経済産業省なんかにもそういった報告をする。
 したがって、余計混乱しまして、県で道の啓開ができないんだったら自衛隊を出したらどうだというような、また大混乱というようなことになりました。
 道は、実はほとんどあっという間に全部通れるようになったわけです。それは、倒木なんかがございましたら、道路の管理の常識として、出っ張ってるやつは勝手に切ってよろしいわけですから、ばんばん切ってしまって、トラック1台ぐらいはどこでも通れる──主要な道ですが──というふうになっておったわけですが、何で遅いのか、なぜ違うことを言うのかといっていろいろ考えたら、はっと気がついたのは、山合いのところは斜面に倒木が風で、ほんの数本なんですけど、ぱらぱらと倒れてきて、それが物すごくたくさんある。こういうところは、多分、関西電力の電線復旧部隊はあんまり木を切ったり斜面をとめたりするのは下手かもしらんなあというふうに思って、その日から急に和歌山県の部隊を応援に出すという、多分、日本史上始まって以来だと思いますが、そういうことをやらせました。
 同時に、関西電力の社長にかなり強く「これじゃあ困る。たくさん応援に出してくれ」という話をいたしましたところ、他府県から657人、182班の応援を得ることになりまして、急にそこからはかどり出したということであります。
 今から反省を込めて言いますと、少し紀伊半島大水害のときの働きがあんまり目覚ましかったのにちょっと過信をしたなというふうに思いました。もう少し早くこの状態を把握し、そして助けに行くことを思いついておったらもうちょっと早く復旧ができたなあというふうに思っておるんで、大変申しわけないというふうに思っております。
 関西電力には、こういう場合、大規模な災害があった場合の指揮命令系統等の体制強化を図ってもらうということがぜひ必要だろうと思いますし、このような状況が予想された場合は、速やかに県に協力を求めて、今回臨時に行ったこの支援制度を常設化して、それで支援が速やかに行われるように、関西電力と約束をしておくということをぜひやっておきたいというふうに思っております。
 また、もう一つの反省は、県民からの苦情が関西電力にたくさん来ます。ふだんのときだったら故障はちょっとしかありませんので、「それっ」と言って直しに行くんですけれども、物すごくあるわけですから、全く関西電力が処理できませんでした。で、市町村や県にその苦情が来るわけですが、それを今度は関西電力に組織的に系統立てて伝え、そして向こうの作戦を立ててもらうということについてもどうもできてなかったなということで、これもやっぱりやっとかないかんというふうに思っております。
 いろいろ反省するところがたくさんあって申しわけないと思っておりますが、次回からはさらによくするように頑張っていきたいと考えております。
○議長(藤山将材君) 花田健吉君。
  〔花田健吉君、登壇〕
○花田健吉君 お願いしときます。さっきも言ったように「備えあれば憂いなし」で、できるだけ日ごろから、そのときに関西電力に協力するんではなくて、日ごろから関西電力といろいろ協議をして、その沿道の電線も含めて整備をしておくべきだろうと私は思いますんで、ひとつよろしくお願いしときます。
 次に、海洋風力発電について、商工観光労働部長にお尋ねいたします。
 和歌山県における海洋風力発電の適性とポテンシャルについてお答えください。また、課題もあれば、あわせてお答えください。
○議長(藤山将材君) 商工観光労働部長山西毅治君。
  〔山西毅治君、登壇〕
○商工観光労働部長(山西毅治君) 一般的に、洋上風力発電を行う場合には、毎秒7メートル以上の風が安定的に吹いていることが望ましいとされており、また、風が強ければ強いほど発電量が多くなることから、事業化に向けたポテンシャルが大きいと言えます。
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が公表している日本近海の風況マップによると、和歌山県沖では、比較的陸上から近いエリアでも年平均毎秒7メートル以上の風が吹いており、さらには、陸上から10キロメートルも離れれば年平均で毎秒8メートルから9メートルの風が吹く海域があります。
 このような好条件を備えた地域は全国的にも少なく、風力発電の先進地域である北海道や東北に匹敵するポテンシャルを当県は秘めていると考えております。
 一方で、開発に高度な技術や巨額の資金が必要になることに加え、漁業や海上交通などで既にその海域を利用している方々との調整、景観、騒音、自然環境の保全など、事業化に際しての課題もさまざまあると承知しております。
○議長(藤山将材君) 花田健吉君。
  〔花田健吉君、登壇〕
○花田健吉君 なぜ唐突に海洋風力発電ということをお尋ねしたかといいますと、この補正予算で海洋風力発電の予算が1000万余円が計上されていますので、その予算でどういうことをするのかお答えください。
○議長(藤山将材君) 商工観光労働部長。
  〔山西毅治君、登壇〕
○商工観光労働部長(山西毅治君) 議員御質問の海洋エネルギー創出促進事業は、全額国の予算を活用し、風況がよく、今後事業者による積極的な洋上風力発電の開発が見込まれる海域について、生態系、景観、自然公園との関係や騒音などの観点から、洋上風力の推進可能性があるエリアと、推進に当たって障害のあるエリアを色分けし、公表するものです。
 こうした取り組みを行うことで、自然環境への影響や県民生活への影響などの課題が少ないエリアで行う事業については、その実現に向けた後押しになるとともに、課題が多いエリアで行う事業については、県としての考え方をあらかじめ示すことで一定の抑制効果をもたらすのではないかと考えております。
○議長(藤山将材君) 花田健吉君。
  〔花田健吉君、登壇〕
○花田健吉君 和歌山県は、前々からメタンハイドレートとか、知事が推進してるのかどうかちょっとあれですけども、黒潮の海流発電とか、再生可能エネルギーの、和歌山県はある意味宝庫であるような気もします。原子力発電のことも考えますと、和歌山県のような自然に恵まれたところで再生可能エネルギーを発電するということは大変重要なことだと思いますんで、引き続き和歌山県の再生可能エネルギーに対する可能性を探っていただき、推進していただきたいなというように思います。
 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○議長(藤山将材君) 以上で、花田健吉君の質問が終了いたしました。

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