平成28年2月 和歌山県議会定例会会議録 第4号(松坂英樹議員の質疑及び一般質問)


平成28年2月 和歌山県議会定例会会議録

第4号(松坂英樹議員の質疑及び一般質問)


汎用性を考慮してJIS第1・2水準文字の範囲で表示しているため、会議録正本とは一部表記の異なるものがあります。

正しい表記は「人名等の正しい表記」をご覧ください。

 質疑及び一般質問を続行いたします。
 40番松坂英樹君。
  〔松坂英樹君、登壇〕(拍手)
○松坂英樹君 通告に従い、一般質問をさせていただきます。
 まず1つ目に、雇用促進住宅の譲渡・廃止問題への対応について、順次、お伺いをしてまいります。
 雇用促進住宅は、1990年代に、官から民へという政府の構造改革路線のもと、雇用促進事業団が解散、2001年のできるだけ早期に廃止という閣議決定に基づいて、2021年までに譲渡、廃止をするという方向で進められてきました。事業を継承した雇用・能力開発機構は、当時、その廃止方針に沿って定期借家契約者の再契約を中止する案内を出すなどして問題となりました。
 ところが、その後、リーマンショックによる派遣切りで約12万人もの非正規労働者が職を失う事態となり、政府は、解雇による住居喪失者のためにと、既に廃止決定をした雇用促進住宅も活用することとし、また、2011年の東日本大震災による被災者の住宅確保のためにも大いに活用されました。
 こうした経過により、雇用促進住宅の廃止と入居者追い出しの動きはとまっていたわけですが、昨年、「雇用促進住宅の売却等について」という文書とアンケートを配布し、期限どおりの2021年までの廃止へと一気に走り出したのです。
 当初、国と機構は、現に入居者がいることを踏まえ、できる限り現住宅に住み続けられるようにと自治体への譲渡を進めましたが、自治体の多くは、財政難等を理由に譲渡に応じず、民間への売却、それができなければ廃止という方向へ加速をさせたのです。この住宅がなくなったらどこへ行けばいいのかと、入居者からは不安の声が聞こえてきます。
 私が調査に伺った地元湯浅町の雇用促進住宅でも、特に長くお住まいになられている高齢の方々から不安の声が出されました。ある方は、「40年以上住んでいて、ここを追い出されても行くところがない。年金暮らしだが、パートに出て頑張ってる。ここは買い物にも便利なところで、ずっと住み続けたい」とおっしゃいました。ひとり住まいの女性の方からは、「この年で民間で貸してくれるところがないのではと心配」との声、子育て世代のお母さんからも不安の声が出されます。また、昨年入居したばかりという若い方は、「民間に売られるなんて話はよく知らなかった。民間に売られるなら出ていくつもりとアンケートで答えた」など、昨年の通知文書とアンケートにより、それぞれに不安や心配を募らせていると実感してきました。
 また、この湯浅町の住宅は、外階段であることから津波避難ビルとして指定されており、廃止して取り壊されてしまえば、付近住民の避難行動にも影響する問題です。
 そこで、まず第1点目に、県内雇用促進住宅の状況と県内市町村の対応についてお伺いいたします。
 県として、県内雇用促進住宅での状況をどう把握しておられるのか、また譲渡を打診された県内市町村の対応はどうであったのか、商工観光労働部長に答弁を求めます。
○副議長(藤山将材君) ただいまの松坂英樹君の質問に対する答弁を求めます。
 商工観光労働部長藤本陽司君。
  〔藤本陽司君、登壇〕
○商工観光労働部長(藤本陽司君) 雇用促進住宅は、国の特殊法人であった雇用促進事業団が移転、転職を余儀なくされた人々の住宅確保を目的に昭和30年代から整備を行ったもので、県内には16市町に23住宅が設置され、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に管理が引き継がれております。
 機構にこれまでの経緯を確認したところ、平成13年12月に、雇用促進住宅についてはできるだけ早期に廃止する、平成19年6月には、遅くとも平成33年度までに全ての処理を完了するとの閣議決定がなされております。それに基づき、所在する市町へ機構が譲渡意向の確認を行っております。
 その結果、希望のあった新宮市、かつらぎ町、上富田町の3住宅は平成22年から平成24年にかけて市町に譲渡され、希望のなかった住宅のうち、海南市、田辺市、紀の川市、由良町、串本町にある6住宅は、一般競争入札により平成27年に民間事業者へ売却されております。現在、機構で管理されている11市町14住宅についても、所在市町からは受け入れの希望がなかったと聞いております。
○副議長(藤山将材君) 松坂英樹君。
  〔松坂英樹君、登壇〕
○松坂英樹君 部長より、県内に23カ所あった住宅の今の状況を御説明いただきました。
 和歌山県内でも、譲渡の打診を受けた自治体の多くにとっては、国が運営を放棄したことによる降って湧いてきた話だったわけですし、厳しい財政事情等を理由として譲り受けることをちゅうちょした結果だと思います。
 この雇用促進住宅を全国的に見れば、最高時には38万人、今も約10万人が暮らしています。家賃収入により295億円の利益剰余金という黒字を持っていて、5年前にも約400億円を国庫に入れている優良な住宅事業です。現在の県内14住宅には、834戸、約2000人の方々が生活をされています。
 県内の雇用促進住宅では、全て耐震診断と耐震改修が済まされていて、当面の大きな改修費用は必要ない状況となっています。結構古い住宅が多いなど、それぞれ個々の住宅の条件はさまざまですが、雇用促進住宅の建設を地元自治体が誘致してきた経過等から見ても、立地条件などは、利便性もあり、政策的に必要性のあるところに建てられていて、それぞれが十分活用できる条件を持った住宅ではないかというふうに見ています。
 では、次に、23カ所あったうち、既に譲渡されてしまった、売却されてしまった9カ所の雇用促進住宅の現状についてお尋ねします。
 県内でも3市町が譲渡を受けて活用していることが答弁でありましたが、全国的な状況を見ましても、自治体が引き受けて、定住促進住宅として所得制限をなくすなど住居基準を緩和し、活用しやすくしている例が数多く見られます。その一方で、民間譲渡をされた住宅では、入居率の高い人気のある住宅もある一方で、空き家の増加やメンテナンスへの不安が聞こえてくるケースもあると聞いております。
 既に市町村と民間に譲渡された住宅での運営入居状況はどうかという点について、商工観光労働部長より御答弁を願います。
○副議長(藤山将材君) 商工観光労働部長。
  〔藤本陽司君、登壇〕
○商工観光労働部長(藤本陽司君) 雇用促進住宅の譲渡を受け入れた新宮市、かつらぎ町、上富田町の住宅は219戸で、入居戸数は、譲渡時の120戸から、現時点では185戸になっていると聞いております。
 また、平成27年に民間事業者に売却された5市町6住宅については、8年間、入居者の家賃を上げないことや他者への転売を禁止するなど、入居者に不利益とならないよう条件が付されておりますが、機構では現在の入居戸数を把握していないと聞いております。
○副議長(藤山将材君) 松坂英樹君。
  〔松坂英樹君、登壇〕
○松坂英樹君 御答弁の中で、県内の自治体が譲渡された3つの住宅は、いずれも定住促進住宅等の公的住宅として公営住宅よりも政策的な運営をしておられて、入居者数もふえているという数字が示されました。
 かつらぎ町では、40歳以下の若い世代に安い家賃設定で入居を促し、入居から3年間は家賃補助もされています。上富田町や新宮市、熊野川町でも、従前より安い家賃設定として定住促進を図っています。住宅購入費用については、10年間の分割オーケーなので、上富田町では毎年の家賃収入でもって支払いを済ませてるようです。
 機構が発行している全国の活用事例集があるんですが、この中にも、こうした多くの魅力的な事例が紹介をされています。このように、市町村に譲渡された住宅は、定住促進対策等それぞれの役割を発揮し、運営も好調だということが言えると思います。
 ところが、一方で、民間に売却された住宅については、部長からは、民間に移ってるので入居状況は把握できてないとの答弁でした。県内6カ所の住宅は、いずれも昨年に売却されていますが、私どもが調査したところでは、新たな入居者はなくて、維持管理を余りしてくれないようだとの心配の声が出されていたり、また、ある住宅では、譲渡を機に退去者が続出し、入居募集をかけているものの、もう丸ごと空き家状態になっているというケースもありました。
 こうした状況を見れば、幾ら一定期間は家賃を上げないという約束がされていても、民間への売却は先々への不安というものが影響していると思うんです。そして、残っている14団地の今後を考える上でも、よくこうした実態から見えてくるものを踏まえて対応を考えなければと思うんです。
 以上のことから、既に譲渡、売却された住宅における自治体での活用事例などを見れば、民間売却直前という困難な条件の中ではあっても、ぜひ自治体による譲渡を再考すべきだと考えるわけです。雇用促進住宅の譲渡に当たっては、国の事業として公的に進められてきたという趣旨と歴史から見ても、また、こういう譲渡後の現状から見ても、自治体への譲渡という形が、入居者にとっても、また、地域、基礎自治体にとっても望ましいというふうに思っています。
 そこで、3点目の質問として、国の交付金などを活用し、公的住宅等に活用できるようにという観点から質問をいたします。
 機構は、期日までに民間への売却、廃止を強引に進めようと前のめりになっていますが、私は、住民の声や現在の状況を踏まえ、いま一度、自治体に対して、住宅の買い上げと住宅としての活用を再考すべきときだと考えるものです。
 機構が紹介している全国的な事例集を見ても、市町村が国の交付金等を活用して住宅の譲渡を受けた例が数多くあります。政府としても、まち・ひと・しごと創生を掲げてさまざまな取り組みや財政支援をしているのであれば、県や市町村としても、その政策に呼応した人口対策、若者定住対策等の今日的な課題として活用を再検討すべきだと考えます。
 県としては雇用促進住宅の譲渡を機構から打診されても引き受けなかったわけですが、その理由は何であったのか。その上で、今日的課題として、県としても総合戦略などに位置づけて住宅として活用することを再検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。また、県内市町村に対して国からの交付金などの支援措置を受けられるようにすることも含め、市町村に活用の検討を働きかけるべきではないでしょうか。
 県土整備部長から御答弁を願います。
○副議長(藤山将材君) 県土整備部長野尻邦彦君。
  〔野尻邦彦君、登壇〕
○県土整備部長(野尻邦彦君) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、平成25年6月に雇用促進住宅の取得に関する依頼がありましたが、県営住宅については、本県の人口及び世帯数の減少傾向並びに建物の老朽化の状況を踏まえ、現在の戸数を維持しつつ、現行建物の建てかえ事業に取り組む方針としており、取得の意向がない旨を回答しております。
 その後、平成27年6月に策定した和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略の地域を支える公共インフラの整備の項目に県営住宅の計画的な維持管理・更新を行動指標と定めた際にも、その方針を変更しておりません。
 市町村に対しては、雇用促進住宅を公営住宅として買い取りする場合、国の社会資本整備総合交付金の対象となることから、例えば老朽化した公営住宅の住みかえ用の住宅として活用することなども含めて検討するよう働きかけてまいります。
○副議長(藤山将材君) 松坂英樹君。
  〔松坂英樹君、登壇〕
○松坂英樹君 県としては、現時点では、住宅政策上、再考する考えはないという答えは残念ですが、引き続き検討を求めてまいりたいと考えます。
 一方で、市町村が譲渡を検討する場合には、財政支援や活用方法など、相談に乗るし、検討を働きかけるという趣旨の答弁をいただきました。
 機構の側の説明では、民間売却は鑑定価格からの競争入札ですけれども、自治体が譲渡を受ける場合は鑑定価格の2分の1まで譲渡価格を下げるという方針ですし、譲渡を受けることを検討する自治体に対しては、新たな現時点での鑑定価格を算出するといいます。以前に打診を受けた約10年前の鑑定価格より随分下がっていると思いますから、政策的位置づけとともにぜひ検討すべきだと思いますので、よろしくお願いいたします。
 この問題での最後に、公営住宅への優先的入居についての質問です。
 万一、自治体への譲渡も民間への売却も、いずれもが不調に終わったときには、住宅を廃止し、解体し、更地にして売却ということが3年後から5年後に計画されています。こうなった場合の対応、住宅からの立ち退きを迫られる退去者にどう手だてをとるのかが大問題となります。
 国交省と厚労省から、それぞれ、雇用促進住宅が廃止された場合の退去者で住宅に困窮する方には、公営住宅や公的住宅に優先的な入居ができるよう配慮を求める通知が出されています。この趣旨を徹底するとともに、有効な手だてがとれるよう、国や市町村と連携、協議を進めるべきではないか、この点についての県土整備部長の答弁を求めます。
○副議長(藤山将材君) 県土整備部長。
  〔野尻邦彦君、登壇〕
○県土整備部長(野尻邦彦君) 国土交通省からの「雇用促進住宅の廃止に伴う公営住宅への優先入居について」に係る平成18年9月26日付及び平成27年6月10日付の通知については、既に各市町村に対して周知しているところでございます。
 県では、この通知を受け、今後、県内においても雇用促進住宅の廃止の可能性が出てくることが考えられるため、平成28年度から、廃止に伴う退去者について、県営住宅への優先入居の対象となるよう手続を進めているところでございます。あわせて、廃止に伴う退去者の円滑な住みかえが可能となるよう、国や市町村と連携を進めてまいります。
○副議長(藤山将材君) 松坂英樹君。
  〔松坂英樹君、登壇〕
○松坂英樹君 部長からは、通知の周知徹底とともに、県営住宅としては既に動き始めているという答弁もいただきました。
 最後に、要望といたしまして、この雇用促進住宅の入居者の一人一人が県民なんだ、市町村の住民なんだと、こういう立場で、市町村とは、住宅部門、福祉部門など、さまざまなチャンネルで連携を深めて対応を協議していただきたいと要望するものです。
 そして、これはそもそも国が住宅廃止を決めて進めてきた問題であり、それによって引き起こる問題、対応を迫られる問題が自治体にかぶさってきてるわけですから、自治体が買い取る際の交付金等による財政支援などを国に対してしっかりと求めていただきたい、このことも重ねて要望をさせていただき、この問題での質問を終わります。
 引き続き、2本目の柱である農地転用をめぐる混乱についての質問に移らせていただきます。
 この農地転用をめぐる混乱については、昨年の12月議会、そして今議会と、多くの議員からも質問がされていますが、私は、この農地転用をめぐり、県民の間や県と市町村の間で混乱が続いていることを大変憂慮しています。いつまでこの混乱が続くのかと悲鳴も上がっています。しっかりとした議論の積み上げの上に立って合意形成のための努力をすべきだという立場で質問をさせていただくものです。
 私ども日本共産党は、これまでも「農地は耕作者のもの」という立場で農地を守ることを主張するとともに、国と自治体の政策としては、必要な農地転用の規制による適切な保全、乱開発・違法転用の防止、遊休農地対策を進めつつも、農地の有効利用は農家経営が成り立ってこそだと、農業で食べていけるようにすることこそが大事だ、日本農業を基幹的生産部門として位置づけ、発展させることを求めてまいりました。
 今回、県が打ち出した農地転用厳格化という方針は、中心市街地活性化と市街地の拡大防止、行政コストの縮減等をそもそもの動機としたものです。農業を守る、農地を守るというところから出発していないというところが、スタート地点の立ち位置の違いとなって問題が始まっていると考えます。
 そこで、まず、農業、農地を守るということは、農地法、農振法でどう議論されてきたのか、その制定の趣旨についてお示しください。また、農地転用の規制が強化された7年前の農地法改正の経過について、そして、その改正に対しては県と市町村はよく協議をしながら県内農業や農村の実態、地形的要因などを考慮して運用に努めてきたと考えていますが、県と市町村の対応はどうであったのか、以上の点について、まず農林水産部長の答弁を求めます。
○副議長(藤山将材君) 農林水産部長鎌塚拓夫君。
  〔鎌塚拓夫君、登壇〕
○農林水産部長(鎌塚拓夫君) 農地法は、農業生産の基盤である農地が国民の限られた貴重な資源であることに鑑み、農地を農地以外のものにすることへの規制や農地の利用関係を調整することなどを目的として、昭和27年に制定されました。
 また、農業振興地域の整備に関する法律は、農業振興を図ることが必要な地域について必要な施策を計画的にするための措置を講じて、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、昭和44年に制定されております。
 両法とも、平成21年に、世界の食料需給が逼迫基調で推移すると見込まれる中、国内の食料自給率の強化が喫緊の課題であるとして、農地の確保を図る観点から改正が行われました。農地法では、第1種農地の集団性基準が20ヘクタールから10ヘクタールへの変更、第3種農地の判断基準の厳格化、農振法においては、農振農用地の除外要件の追加などの規制強化が行われております。
 以上のように農地転用制度が強化されてきた中、県では市町村と連携を密にして農地転用許可事務を行ってきましたが、地域によっては、土地需要の実情に応じた柔軟な運用の結果、郊外部の宅地開発が進んで農地が蚕食されているところも多々見受けられるようになりました。この現状が続くと、経営感覚がすぐれた農家の育成や意欲的な農家への農地の集約といった、本県が進めようとするたくましい農業の実現に支障が出てくると考えられます。
 このようなことを踏まえ、昨年2月に公表した新政策の中に優良農地保全の基本的な考え方を示させていただきました。それに基づき、今年度当初から具体的な取り組み内容の検討を行い、法令の範囲内で運用を厳格化することとし、市町村への説明や知事記者発表により、考え方を周知させていただいたところでございます。
○副議長(藤山将材君) 松坂英樹君。
  〔松坂英樹君、登壇〕
○松坂英樹君 部長から御答弁いただきましたが、もともと農地を守るのは身勝手な大規模開発から農地を守ることであって、農家の子供たちが農地を転用して家を建てるようなものを阻止しようとしてるわけじゃありません。県の農地転用の基準を甘くしてたのを基準どおりのもとに戻すだけですという説明をよくしてますが、その変な説明が、県民、市町村との間で混乱を招いてると思います。
 県が言う国の2009年の改正による厳格化への対応は、県と市町村が十分に相談しながら、法の趣旨に沿って具体化、運用してきたわけです。法基準の解釈、運用の部分と、その一部の修正していく部分をごちゃまぜにして、全部ひっくり返すような議論がされているのが問題だと考えています。どうすれば農業の抱える今日的課題に応えられるのか、和歌山の実情に合う運用はどうしていけばいいのか、市町村とともに、さらなる落ちついた議論を求めるものです。
 次に、市町村のまちづくりの計画についてお伺いをいたします。
 県は、この農地転用の問題を説明する際に、市街地拡大防止と中心市街地再開発のために誘導と規制を組み合わせていくんだと言ってきました。農地転用をめぐる疑問や意見に対しては、ゾーニングをしていけば解決すると答弁してこられました。
 言うまでもなく、将来像を持った計画的なまちづくりを住民合意で進めていくことは大変重要です。県としては、広域的なまちづくりのマスタープラン、こういったものを示しながら市町村とともにこれを進めてきたわけですが、市町村における計画策定や地域指定などの経過と状況はいかがでしょうか。
 県土整備部長より御答弁を願います。
○副議長(藤山将材君) 県土整備部長。
  〔野尻邦彦君、登壇〕
○県土整備部長(野尻邦彦君) 都市計画分野においては、県は、県土全体の発展を見据え、広域的あるいは先導的な視点でまちづくりを展開する役割を、市町村は、基礎自治体として地域の実情に合ったまちづくりを主体的に進める役割をそれぞれ担っております。
 こうした基本的な役割分担のもと、これまで県は、各地域の実情、課題、まちづくりの方向性等について意見を聞きながら、県全体の都市の将来像や実現に向けた基本的な方向性を示した都市計画区域マスタープランを策定してまいりました。また、市町村は、県が策定したマスタープランに即した市町村マスタープランを策定の上、より地域に密着した見地からまちづくりを進めてまいりました。
 都市計画を策定する際には、住民意見の反映はもちろんのこと、県と市町村が協議・調整し、必要な場合には県が技術的な助言を行うなど、市町村が目指すまちづくりが的確に進められるよう努めてきたところでございます。
 現在、県内では23市町が都市計画区域を指定しており、そのうち15市町においてマスタープランを策定しております。また、和歌山市において市街化区域と市街化調整区域を指定しており、和歌山市を含む9市町が用途地域の指定をしているところでございます。
○副議長(藤山将材君) 松坂英樹君。
  〔松坂英樹君、登壇〕
○松坂英樹君 御答弁をいただきまして、数字も示されたわけですが、逆に言えば、やれていない市町村が多いという数字でもあります。23の市町が都市計画区域を指定してるということは、あとの7つの市町村は、それを定めていく要件に人口とか市街地の集積とかがはまらないということです。また、いわゆるゾーニング、用途地域の指定は、9市町つまり7市と2町だけということであり、他の21市町村は用途地域の指定はしていないのが現状です。
 ついでに言えば、都市計画税の徴収は7市と4町であり、残り19市町村は徴収しておりませんが、これからどうなるのかという話も別の話として存在します。
 一方で、今は都市計画という面から答弁いただいたわけですが、用途指定のためにこの農振地域指定を外すということになれば、農業支援の施策が入らなくなるということになり、農業を続けていく上で大きな影響が出ます。
 このように、都市整備の視点からの計画、農業振興の視点からの計画、その他防災の計画など、それぞれさまざまな計画をコントロールすることが求められています。ゾーニングすれば、そこは農地転用できる。このことに間違いはないけれども、それだけではいかんという各自治体の課題と経緯、実情をリアルに見る必要があるというふうに考えます。
 そこで、最後に、これまでの質問も踏まえて、知事に質問をさせていただきたいと思います。
 この間、知事は、議会での答弁であったように、市町村に対してよく相談しながら進めたいと、こんなふうに政策への理解を求める説明とゾーニングの提案に回られてます。しかし、昨日の一般質問でも市町村長さんらからの生の声が数多く紹介されておりましたが、私も機会あるごとに、首長さん、議員さん、職員の皆さんから御意見を伺ってまいりましたが、まさに同様の意見が寄せられております。
 知事は、行政報告会の際に、参加者の方から、「農地転用ができなくなったら農村部の私たちの地域に家が建てられなくなって、若い子らのための家が建てられない。結果として、まちから若者が流出することになって困ります」、こういう御意見に対して、「それは、ゾーニングをして転用する地域を指定すれば解決できます」と、そんなふうにあっさりと答えていらっしゃったわけですが、こうした計画策定と地域指定というのは、行政と住民の十分な議論を経て進めるべきものであり、そんな簡単に進むとお考えになってるでしょうか。
 また、中山間地を多く抱える本県の地域環境というのは、農地と住宅が混在しながら利用が進んできたという部分があります。広大な平野部に広がる水田地帯という他県とは、また条件が違うと思うんですね。農家は、自分の家、屋敷は少し条件が悪いところに建ててでも、日当たりのいい、条件のいい土地を畑や田んぼとして大事に引き継いできたわけですね。そうした地域の実態に即して、法の運用において、農業振興と土地利用の折り合いをつけながら行政を進めてきた経過があると思います。
 今の知事の進め方は、農地を守ると言いながらも、地域の実態に合わない都市から見た理論、理屈の押しつけになっているんではないでしょうか。
 以上、市町村と相談しながら進めるとなっているのかという点について、仁坂知事の答弁を求めます。
○副議長(藤山将材君) 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) ただいまの御質問にお答えいたしますと、まず、簡単に済むはずがありません。市町村も、いろんなことを考えて、住民の意見も聞きながら、都市計画法の権限を行使していかなければなりません。また、これはマスタープランの作成のときも同じでございまして、大変な調整をしてあのマスタープランをつくっていらっしゃるはずでございます。
 ただし、そうだからこそ、そのマスタープランを実施するために、必要があればということなんですが、実行措置もとらなければならないケースもあると思います。それが、都市計画法上のゾーニングであったり、農振農用地の指定であったり、あるいはその解除であったり、具体的な農地の転用の許可であったりするのだと考えております。
 まちを拡大さしたいとか、あるいは津波の代替地を確保したいとか、極めて正しい、そういう要請もあるわけでありまして、そういう個別の事情を抱えている地域の存在は、私も、よく認識しております。そういう意味で、それがふさわしければということなんですが、用途地域を指定した場合は、当該地域内の農地は3種農地というふうにみなされるので、そうすると市町村の判断によって柔軟な農地転用が可能であるというようなことを説明はしています。
 それから、その際、そんなことができるかと、具体的に「そんなん、言うばっかりで」と言われても、無責任だと思われても困るので、マスタープランに沿って、あるいはマスタープランもちょっと古くなってる──津波なんかが入ってない可能性がありますので、最近の言われているニーズに応じて、例えば、こういう形でやればできますよねというようなことを一例としてお示ししたりもしております。ただ、これは、あくまでも市町村がおやりにならなきゃいけないことなんで、必要があればそういう考え方もありますねということを言うとるわけでございます。
 また、同時に、それぞれの権限があって、全部、県の考え方を押しつけられるわけではございません。ただし、県、それから市町村とも、主としてそれぞれの権限に従って、あるいは時には権限がなくても、よかれと思ってお互いの意見を言ったりお願いをしたりするということを否定してしまっては、これは建設的ではないと思います。
 また、いずれの政策でも、つらい人が出てきたり不利益をこうむる人も出てくるし、なかなか大変な地域も出てまいります。ただし、理屈の押しつけとおっしゃるわけですが、理屈の中身が間違ってれば、それはもう論外ですが、間違ってなければ、必ず人々の不利益、あるいは地域の不利益がいずれ出てくるわけでございます。
 で、これをどうするのか、あるいは、そんなことはまあ大したことないんじゃないかというふうな評価をするか、そういうことがやっぱり大事でございまして、別の解を示さないと十分な政治行政ではない。これは国政の場でよく見られて、「それじゃ、対案はあるのか」なんていう話がありますが、それと同じようなことがあるんじゃないかなあということで、これからも市町村とよく話をし、かつ県議会の御意見もよく聞いてやっていきたいと思っております。
○副議長(藤山将材君) 松坂英樹君。
  〔松坂英樹君、登壇〕
○松坂英樹君 知事から答弁いただきました。御意見をよく聞いてと言いますが、間違ってなければ必要なんだと、こういう論理の繰り返しであったかというふうに思います。非常に硬直した姿勢だという印象を受けました。
 知事にいろんな意見をさまざまな方がおっしゃると思うんですが、何を言ってもそういう答えを繰り返しているから、総論では理解を得る部分はあっても、知事は、地域の実情をわかってくれない、理屈を押しつけてきて一歩も引く気はない、言うても聞かん、こんなふうに受けとめられているのが実態であり、私は、いまだに県政に混乱が続いていることを重大に受けとめるべきだと思います。
 12月議会以降、知事みずからも説明して、今もお話があったように例も示しながら回っておられるものの、市町村長を初め、県民各方面の方々との双方向での理解は深まってるというふうに思ってますか。相談しながらと言いながら、知恵を出し合うという姿勢になってないんじゃないかと思いますが、再度、知事の答弁を求めます。
○副議長(藤山将材君) 知事。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) その中には、たくさんのケースがあると思います。かなり多くのケースは、実はもともとだめだったのが、「やっぱりだめか。それは、今回の政策の変更のせいだ」と言って、思い込んでおられるやつがあります。
 それから、どうも仁坂知事は頑固だからというふうなことで、全ての農地転用が全部だめになって、それで一切できなくなるのかというふうに思っておられるところもあります。そういうところは、誤解を解いていけば、いずれわかってくださるのではないかと思います、それは誤解ですから。
 ただ、さっき申し上げましたように、例えば、それでも政策変更によって影響が出る方もいらっしゃるわけです。その影響についてどういうふうに評価をして、それじゃ別の問題はどうでもいいのかというようなことも評価をして、それで全体としてやっぱり議論をしていかないといけないんじゃないかというふうに私は思ってるということを申し上げたいと思います。
○副議長(藤山将材君) 松坂英樹君。
  〔松坂英樹君、登壇〕
○松坂英樹君 今回の質問で私も御意見申し上げ、知事も誤解を解くように話し合いをしてるんだという今のお話だったと思いますが、話し合いになっているのかなというふうに私は思っています。
 何度も申し上げますが、県は間違ってないんですよと、あとは市町村がゾーニングしたり、いろいろ起こってくる不都合を考えたりするということになっているという片側通行の話になってるというのを私は非常に心配してます。私は、今回の問題は、知事が自説を押し通そうとする、そのかたくなな姿勢が、自分の論理が正しいんだ、わからんほうが間違っとるんだというような上から目線の姿勢になってると率直に苦言を申し上げなければなりません。
 県議会や市町村、関係者、そしてまた県民の声に対し広く聞く耳を持って、力を合わせて方向性を探っていけるよう知事に強く求めるとともに、今後もこの問題を注視していくことを表明いたしまして、今回の質問を終わります。(拍手)
○副議長(藤山将材君) 以上で、松坂英樹君の質問が終了いたしました。
 これで、本日の質疑及び一般質問を終わります。
 次会は3月7日定刻より会議を開き、質疑及び一般質問を続行いたします。
 本日は、これをもって散会いたします。
  午後2時36分散会

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