平成25年2月 和歌山県議会定例会会議録 第4号(中 拓哉議員の質疑及び一般質問)


平成25年2月 和歌山県議会定例会会議録

第4号(中 拓哉議員の質疑及び一般質問)


汎用性を考慮してJIS第1・2水準文字の範囲で表示しているため、会議録正本とは一部表記の異なるものがあります。

正しい表記は「人名等の正しい表記」をご覧ください。

 質疑及び一般質問を続行いたします。
 24番中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕(拍手)
○中 拓哉君 皆さん、おはようございます。「なかなか頑張る中拓哉」でございます。17回目の登壇でございます。県民の暮らしが向上し、県勢がますます発展するよう願っての質問でございます。当局の幹部の皆さんにありましては、私たちの雇い主であります県民の皆様にわかるように、誠実な御答弁をお願いいたします。
 議長のお許しをいただきましたので、一般質問を行います。
 まず初めに、仁坂知事にお伺いいたします。
 今2月定例議会の冒頭のあなたの新政策の説明に、「成長に向けた『挑戦』の政策」の項目がありました。産業の発展を支える社会資本整備の推進に関して、紀伊半島一周道路の早期実現、近畿自動車道紀勢線のミッシングリンク解消、南紀田辺までの4車線化、田辺─すさみ間や京奈和自動車道の平成27年国体開催までの供用など、県内高速道路ネットワーク整備促進に全力で取り組むとお述べになりました。とても心強く感じました。
 また、先日、和歌山県道路協会会長中村愼司紀の川市長の呼びかけで開催されました高速道路をはじめ県内道路網の整備促進を求める和歌山県民総決起大会に出席いたしました。
 当日配布された資料の冒頭、和歌山県の高速道路の現状を示すページに「高速道路の供用率は48.3%で全国ワースト1位」との表記があり、二階代議士からは、「県選出の国会議員の顔を潰すのか」との発言とともに、平成21年に御坊─田辺間の4車線化が決まり、その後の民主政権のコンクリート予算見直しで事業費745億円が凍結・廃止されたことに触れ、「こんな扱いを受けながら、なぜ怒らないんだ。怒りの片りんを見せ、物を申そうじゃないか。有田─御坊間も含め、4車線化を一気呵成に実現しよう」との雄たけびにも大いに共感いたしました。
 また、昨年10月23日、東京で開催されました大規模災害と高速道路を考えるシンポジウムでの河田恵昭関西大学教授の、レジリエント社会の必要性とともにインターチェンジの重要性の講演にも、我が意を得たりと大いに共鳴いたしました。
 大橋市長が昨年1月12日の記者会見で、和歌山南インターチェンジ設置を発表いたしました。
 平成22年3月に和歌山北インターチェンジがハーフインターチェンジながらも開通し、長年の懸案だった直川地区の未利用地に10社が進出するとともに、コミセンや保健所、保育所施設も整備され、紀の川以北の住民の皆さんの利便性が大きく前進いたしました。また、和歌山インター周辺の交通混雑の緩和にも少なからず貢献しております。
 さはさりながらも、宮街道の渋滞は慢性化し、市中心部に向かう渋滞に心を痛めておりましたところ、本年1月29日の知事記者会見におきまして、これからは県が主体となってスマートインターチェンジとして和歌山南インターチェンジを整備するとの発表がございました。
 報道で知るところでは、南港山東線を4車線化し、和歌山橋本線や松島本渡線とも連結し、随分便利になるようですし、国土交通省の高速道路利便増進事業を利用するとのことですが、その詳細をまず知事からお示しください。よろしくお願いします。
○議長(山下直也君) ただいまの中拓哉君の質問に対する答弁を求めます。
 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 和歌山南インターチェンジは、御指摘のとおり、スマートインターチェンジ制度を活用して県で整備するということにしたいと思っております。
 当構想については、私は初めから実現すべきものだと思っておりましたけれども、和歌山市に考えてもらわないといけないことがあるが、そのお答えがなかなか来ないなあということと、それからさらに他の緊急案件の早期完成の障害にならないかなあというような配慮もありまして、その思いをオープンにしておりませんでした。
 しかし一方、スマートインターチェンジにつきましては、全国の需要が多かったんですけれども、予算が限られている中で、そろそろ新規は打ちどめというような情報もありまして、このままではこの国の便利な制度に乗りおくれるおそれが出てきましたので、この際「もうやります」と言って整備に乗り出すことを明らかにしようというふうに思ったわけであります。
 このことに関しましては、おりてくるところの道路の構想が大変大事であります。そこで、都市計画道路南港山東線については、和田地内におきまして、現在、平成27年を目途に整備を進めているところでありますが、これをその後、東に延伸して、南インターチェンジと直接接続することで円滑なアクセスが可能となると思っております。
 一方、この東側は紀の川市の南部ともつながっていきますので、そこで県道和歌山橋本線に接続することで紀の川市方面からの利用も円滑になるように、あわせて計画したいと思っているわけでございます。
 こうした整備を一体的に行うためにも、県が事業主体になりますが、地元関係自治体と協力して、地元の方々の御理解も得ながら整備に取り組んでいきたいと考えております。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 ありがとうございます。
 大橋さんが、北インターチェンジができて非常によかったと、またその後、南インターチェンジやと。こうやって力を入れておりましたし、市も取り組んでました。そんな中で、知事は中心市街地もしっかりしようらよと、こういう考えも一方であり、なかなか県・市がうまいこといってないんかなと、はた目ながら思っておったんですけども、今回、今おっしゃっていただいたような事情で県が乗り出してくださってやっていくということで心強く思っておりますので、県会議員の1人として私らもバックアップしていきたいなと、こう思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 そこで、今度、県土整備部長にお願いしたいんですけども、和歌山市内に計画されている都市計画道路にも、県道として整備すべき道路と市道として整備すべき道路が混在しております。
 また、生活道路におきましても、国道、県道、市道と、それぞれ管理者の違いから、細かなことですけど、道路舗装やガードレール、交通標識、カーブミラー整備、信号機設置など、スムーズにいかない面が多々見受けられます。
 私も市会議員のときに質問し、年に何回かは国、県、市あるいは関西電力、大阪ガス、市の水道局といったところが協議しつつ、計画的に整備しているとのことでございました。
 県庁所在地、県都和歌山市と和歌山県との間には、政策連携会議で意思統一を図るという仕組みがございます。
 先ほど触れましたごとく、南インターチェンジ設置に関しましては、和歌山市としても鋭意取り組んできている経緯がございます。計画地周辺には、また和歌山市の所有するコミセンやごみ焼却場の跡地など、市有地もございます。和歌山市とも連携を密にして早期完成供用に資するべきであると考えますが、県土整備部長のお考えをお聞かせください。
○議長(山下直也君) 県土整備部長尾花正啓君。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) スマートインターチェンジ設置に当たっては、国、NEXCO、県など、また和歌山市など関係する市や地元関係者が参画した地区協議会を設立し、実施計画を検討するとともに、申請や事業実施に至るまでには関係自治会等に説明し、住民の方々の意見を取り入れるよう努めてまいります。
 また、和歌山市とは、都市計画道路のうち、市が整備する区間は責任を持って進めていただき、全体として市内の幹線道路が早期に整備できるよう努めるとともに、中心市街地の活性化についても、和歌山南インターチェンジの設置と整合のとれた取り組みをいただくなど、今後も市と連携して進めてまいりたいと考えております。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 ありがとうございます。
 それで、今、竈山神社のところまで南港山東線、整備していただきました。随分便利になりました。これがまたどんどん東へ向いて、南インターできて便利になること、うれしい限りです。
 心配なのは、それでずっと水軒口まで来て──ようやく水軒口もちょっと広くしてくださるらしいですけども──そこから和工までの道が相変わらず生活道路で、和歌山工業高校、星林高校あるいは西浜中学校、そういった自転車の生徒と車とが非常に危ない、そういう形でございます。
 難しいんかわかりませんけども、これも一気呵成に南港までつないだら、いろんな大きな貨物等も、和歌山インター行くの、北インター行くの、あるいは南インター行くのと、こういった形で便利になるかと思いますんで、どうぞ頑張っていただけたらと思います。よろしくお願いします。
 次に、御坊警察署庁舎・宿舎建築工事、建てかえ工事監理業務の契約違反についてお尋ねします。
 平成23年12月議会で承認されました議案156号、御坊警察署庁舎建築工事4億7800万円の工事請負契約、関連予算により進めておりました1億8868万円の御坊警察署宿舎建築工事、2593万円の御坊警察署建てかえ工事監理業務は、それぞれ三洋建設株式会社、株式会社古部組、長尾建築設計事務所と和歌山県とのそれぞれの契約であります。
 契約当初の計画では、宿舎は2月、監理業務委託は3月、警察署庁舎は5月までに終えると聞いていましたところ、報道によりますと、施工ミスがあったとのことで、追加の工事をするとの由、知りました。
 地方自治法96条(議決事件)の第1項5号にのっとり、議決に付すべき契約の変更については、変更すべき事由を付して改めて議決すべきが自治法のルールでございます。
 変更内容をお示しの上、契約の変更として議案を提出してください。県土整備部長、お願いします。
○議長(山下直也君) 県土整備部長。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) 議決に付さなければならない契約は、地方自治法第96条第1項第5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条により、「予定価格5億円以上の工事又は製造の請負」となっております。
 さらに、行政実例によれば、設計変更により、変更後の契約額が条例で定める要議決額未満であれば議会の議決は不要とされております。
 また、議員御指摘の追加工事は、瑕疵の修補に当たるものであり、請負金額の変更を伴うものではありません。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 また、後で詳しくその自治法の解釈については申し上げますけども、県が示す設計図書のとおり工事目的物を完成できないんであれば、建設工事請負契約、これは県と業者さんが結んでおりますけども、その44条に発注者の解除権というのがございまして、それに基づき契約を解除して、違約金も受け取った上で、白紙に戻してスタートすべきではございませんか。
 解除しないのなら、どこまでも設計図書どおりの高さの成果物の引き渡しを求めるべきです。どうして求めないのでしょうか、お答えください。
○議長(山下直也君) 県土整備部長。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) 契約解除については、民法第635条で、「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。」と規定されており、契約書第44条の要件に当てはまるとしても、ほとんど完成してる建物については契約解除できないこととなっております。
 また、建物自体の構造安全性や日常的な使用には問題はなく、1階床高さが、庁舎で基準高より77センチとすべきところを48センチとなり29センチの不足、宿舎で55センチとすべきところを36センチとなり19センチ不足していることに対する浸水対策として、第1に、敷地全体の浸水を防止するため、当初から計画のある敷地周りの高さ80センチのコンクリート塀に加え、門扉部分には防水仕様の門扉を設置することにより、不足した高さを周りの塀でカバーします。
 第2に、敷地に浸水した場合でも、建物への浸水を防止するため、庁舎の出入り口に塀よりさらに20センチ高い防水板を設置し、二重に防御します。
 第3に、万が一庁舎に浸水した場合でも、電気、電話の使用が可能となるよう、天井から別経路で確保します。
 これらの3段階の対策を行うことで、当初の設計で要求していた品質と性能を確保できると考えます。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 民法でそのようなことが、635条で解除することができるけども、建物その他土地の工作物はこの限りではないと、ほとんどできてるから解除できないと、こういう抗弁でございますが、そしたら、そもそもこんな契約を結ぶ必要ないですよね。そういうことのトラブルを避けるために民法というものがもともとありますけども、契約を結ぶというのが日本社会のルールでございます。ですから、ちゃんと結んだ契約どおりに。
 例えば、前に僕、ここで道路舗装のことで、工事のときに黄色にしなさいという指摘がなかったと。で、黒やと思って落札したと。いざ工事にかかろうと思うたら、黄色にしてもらわなあかんのやと。書いてないじゃないかと。そういうときに一方的に県は解除しました。これも、こういう44条やったと思います。
 そういうことを──結局は紛争審査会に入りまして、和解というか、お金で解決しましたけども、そういうことに陥らんように契約を交わすわけですから、今回のその今の抗弁については私は納得できませんし、瑕疵などといった言葉の範疇にはおさまらないぐらいの重大な過失やと思います。
 解除もせずに、建て直しも迫らずに、ジャッキアップも検討せずに、防水工事や配線ですか、これを天井のほうに別経路にする──これも大事なことやと思いますけども──そういった工事でお茶を濁そうとする県の姿勢は許されません。
 そもそも、今回の重過失に県当局は一切関知してないし、契約上も責任はございません。だから、私、ここで一生懸命、県土整備部長を責めるのも酷なんです。
 県は、監理業務を長尾さんにもうお任せしてるというか、してるわけですから、県については責任はございませんけども、監理業務を受注したその設計事務所や、また施工請負業者──つまり受注者ですね──全て受注者の責任です。発注者に落ち度がないのに、不利益な成果物、設計図書に沿わない目的物である庁舎や宿舎を受け取っていいんでしょうかね。
 仮に、まあ嫌みな言い方ですけど、御自身のお家やったらどうしますか。「ここら水つくんや。ついては高いのを上げてくれ。土台を上げてくれ」、そういうことでスタートしたお家が、でき上がって引き渡しを受けようと思ったら、「ごめんやで。高さ足らなんど。周り囲わよ」、こういうことでオーケイするでしょうか。僕やったらオーケイしませんよね。「ちゃんとやり直せ」と、こうなると思います。あるいは「お金、そんだけ払えやん」と、こうなると思います。
 こんな囲いの工事で十分ですと納得して受け取って使ってしまう県に対して、まあどうかなあと、お尋ねしたいんです。
 また、建物自身が、一旦緩急あれば住民の命を守る司令とも言うべき警察署です。安全を担保すべき高さの満たないまま庁舎や宿舎として利用してはいけません。発注者に責任がないにもかかわらず、今回のような事態が起こる原因はどちらにあったんでしょうかね。
 また、これはもうこういうことになっていくんでしょうけども、再発防止の方策のありやなしやをお答えください。お願いします。
○議長(山下直也君) 県土整備部長。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) 施工業者が設計図書に示された基準となる高さを誤り、工事監理業者がその確認を怠ったのが原因と考えられます。
 今後は、施工業者と監理業者に設計上の重要な点を把握させるため、設計者にチェックリストの作成と工事の当初打ち合わせへの参加を求めます。
 また、工事監理に関する県監督員の業務は全て工事監理業者に委託しておりますが、基準となる位置や高さを設定するときは、施工業者、監理業者、県監督員の3者が現場で立ち会いのもと、確認してまいります。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 何か、ちょっとこう恥ずかしいというか──改めて今さらながら設計者にそんなことをチェックしてもらうとか、県の職員もそこへ立ち会うとか、そうせざるを得んのかわかりませんけど、ちょっと恥ずかしいですよね。
 あと、もう一個懸念しますのは、これから県の公共工事をするときに、こういう監理業務を委託するときもありますけど、県庁の職員さんが技術者でございますんで自分で監理するということも多々あると思います。そういうときに検査に行きますよね。ああじゃ、こうじゃと言うて指摘をします。あるいは、先ほどの契約条項を読んだら、一旦めくって中見せよと、中を見せてぐいちになってたらやり直せと、あるいは間違うてるやないかと。上手に化粧板されてもて見えなくされたらわかりませんからね、そういう検査することもできると。なおかつ、壊したときは、もとに戻すのは受注者の責任やと、このように書いてますよね。そんな中で仕事は進むんやと思います。
 受けた業者も、そんなことならんように証拠の写真を一生懸命整えて、ちゃんと説明できるように頑張ります。で、あるときに見つけて指摘しました。そのときに業者さんに、「ちょっと待ってよ、県庁さん。私らもこれ直すけども、これと御坊警察署のミスとどうよ。向こうはどうしたんよ」と、こういうふうに反論されたら担当者の人、仕事できないですね。そういう心配もありましたんで、今回、これを取り上げさせてもらいました。
 それで、ここはもう平行線ですから残念なんですけども、片一方で紛争審査会に持ち込むというのもあったと思うんですね。これを納得せずに、紛争審査会の判断を仰ぐという手もあったと思いますけども、そういうこともなさらないようでございます。もう話ついてしもたようです。
 ただ、先ほどの議会の議決を求めることについて、私なりに勉強しまして、行政実例に、昭和26年11月15日の地方の問い合わせに対して当時の自治省は、「議決を経て契約を締結した場合には、その後の事情変更等のために契約の内容を一部変更しようとするときは、たとえその変更が当初の契約の趣旨に反せず、また著しいものでないような場合でも、条例で定める契約に該当すれば再び議会の議決を経なくてはならない」とあります。
 また、それで別の行政実例では、これは昭和45年6月22日なんですけども、「当初の設計内容について一部変更する場合において、契約金額内の増減のみで総額に変更がないときは議会に再議決は一般的には不要である」と示されております。
 ただ、ここで言う「一般的」ということに該当するのは、事例は、その行政実例の中を読んでいきますと、変更の理由が至って合理的で、その利益も住民に有利な場合を指しておりまして、今回のように議決目的の同一性が失われる、瑕疵の修補で済まそうとするような場合には適用されません。
 価値が明らかに下落しているにもかかわらず、その契約変更を議会にも諮らず、損害の賠償も求めず、建て直しも迫らず、浸水対策工事でよしとする今回の事務の執行や処理の方法について、果たして適切な自治事務と言えるのでしょうか。これは、代表監査委員の所見をお伺いしたいと思います。
○議長(山下直也君) 代表監査委員保田栄一君。
  〔保田栄一君、登壇〕
○代表監査委員(保田栄一君) 御坊警察署の庁舎及び宿舎工事につきましては、ただいまの県土整備部長の答弁にもありますように浸水対策が確保できるということでありますが、今後、詳しく情報収集を行ってまいります。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 あり得んことが起こってしもたんで、こんなことになるんかわかりませんけども、随分恥ずかしい話でございます。こんなことのないようにお願いします。
 次に秋葉山のプール、秋葉山公園県民水泳場について伺います。
 数年前の自治会館で行われたプロポーザルの審査を、私、傍聴しました。その後、発注方法の違い等についても、ここでただしてまいりました。
 解体工事や建設工事にトラブルが相続き、ここでも紛争審査会を煩わしておるようでございます。
 追加工事をしたりと受難続きのように仄聞いたしておりますが、今回、議案を見ますと、この指定管理者も今議会に提案され、あるいはまた2億1000万円もの追加契約変更も提案されております。
 いよいよオープン間近と楽しみにしておりますが、夏休みには泳げますか、お答えください。
○議長(山下直也君) 県土整備部長。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) 秋葉山プールにつきましては、基礎工事でのおくれを取り戻すため、これまで工程を組みかえるなど、ことしの夏休みに利用していただけるよう工期短縮に努めてまいりましたが、屋内の50メートルプールや25メートルプール、地下駐車場につきましては、オープンが9月1日の予定となりました。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 上手に答弁しますよね、屋内は9月1日。
 じゃあ、屋外プールもそのとき一緒に使えますか、お答えください。
○議長(山下直也君) 県土整備部長。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) 屋外プールにつきましては、9月には気温も下がることから、条例により7月、8月の2カ月間を利用期間としていますので、来年7月のオープンを予定しております。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 大きなお金を使て、いいの、できるんですよね。で、夏休みに一般の方、十分楽しみにしてるんですよね。来年ということで、非常に残念に思います。
 じゃ、1個1個詰めて申しわけないですけど、どうしてそんなにおくれたんでしょうかね。ちゃんと地盤調査もしたり、いろいろやってくれてると思いますけど、お答えください。
○議長(山下直也君) 県土整備部長。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) 地下駐車場工事において掘削工法を決定するため、コアボーリングを実施し、ひび割れの間隔から軟岩と判定しておりましたが、実際に掘削を行うと、調査箇所の岩質は結果どおり軟岩であったものの、それ以外の箇所で硬岩が分布しており、掘削効率が著しく低下したため、工期の延長を行ったものであります。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 そういうお答えをいただくと、何か仕方ないんかなあという感じになるんですけども、それじゃ、そういう掘削工法を決定するための調査箇所というんですかね、どれぐらいなさいましたか。
○議長(山下直也君) 県土整備部長。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) 地盤の耐力を調査するために25カ所の標準貫入試験と、掘削の難易度にかかわる岩質を判定するために4カ所のコアボーリングを実施しました。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 25カ所もやって、そのうち4カ所ですか、そういうことで今回のようなわからんことがあったと。そんなにしていってて何でわからんのかな。
 もう続けて行きますけども、そうしますと、今回このようにわからなんだら、次もおんなじようなことが起こるんじゃないですか。次もおんなじようなことが起こって、例えば田辺のBig・Uのときもそうでしたよね。あれは、途中で5億ほどの追加予算を議会に出して地盤改良するようなこと、恥ずかしいことがありましたけども、結局、調べてやってるはずやのに、わからんことが起こったと。25カ所もやっててわからんと。そしたら、次もおんなじようなことが起こるんでしょうかね。
 もう、おんなじことを繰り返すんですか。あるいは、再発防止するすべ、お考えであれば、あわせてお答えください。
○議長(山下直也君) 県土整備部長。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) 4カ所のコアボーリングが同一の岩質であったことから、敷地全体を同一の岩質と判断したものであり、地中での岩のひび割れなどの岩質の分布状況を厳密に予測することは非常に困難だと考えます。
 今後、大規模な地下掘削工事などで掘削の難易性の判断が工期や工事費に大きく影響する場合は、コアボーリング箇所を必要に応じてふやすことにより、より正確に岩質分布状況を把握するよう努めてまいります。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 よりふやすということの答えかと思いますけども、今回そんなことで、実際図面を見せてもろて、25カ所も拝見しました。4カ所も拝見しました。上手に外してるんですね、硬いところがあんだけ広いのに。硬いところがあんだけ広いのに上手に外してるんで、ほんまに不思議でなりませんでした。こんなことないようにお願いします。
 さて、今回──ここからまた別の観点ですけど──全国に誇り得る公共調達制度とのふれ込みでスタートしました本県の公共事業であります。
 総事業費約100億円にも上る今回の秋葉山プールのスタートは、プロポーザルで昭和設計・フジ設計特定業務共同企業体が6835万円で基本計画・基本設計業務を受けて、実施設計は1億4540万円の予算を組んでいたところ、実に20%という驚くべき低価格の3045万円で落札・契約し、監理業務も、この実施をした同じ梓設計・バウ建築企画設計監理業務共同企業体が、これは予定価格の67%の4357万円で落札し、事業が進められ、先ほども申し上げましたが、夏休みに使えんような工事のおくれで完成するらしいです。
 一方、基本設計、実施設計、工事監理と、それぞれが別個の設計事務所が携わった御坊警察署の工事では、重大な過失が発生しました。
 かくのごとく、よかれかしの方法にほころびが相次ぐわけです。基本設計、実施設計、工事監理、果たしてこれは同一業者がいいのか、先ほど申し上げました別々の業者でやればいいのか、それぞれのメリット・デメリット、この際、お示しください。
○議長(山下直也君) 県土整備部長。
  〔尾花正啓君、登壇〕
○県土整備部長(尾花正啓君) 御坊署、秋葉山プールは、いずれも基本設計、実施設計、工事監理の3業務を別々に発注し、結果的には御坊署は3業務とも別の業者となり、秋葉山プールにおいては実施設計と監理業者が同一業者となりました。
 基本設計、実施設計と工事監理が同一業者ならば、設計意図がスムーズに伝達できます。また、別業者であれば、違った視点からのチェック機能が働くといったそれぞれのメリットがあります。
 和歌山県では、建築工事の場合、基本設計と実施設計は、設計期間の短縮や設計意図の的確な伝達の点から、原則として分離せずに発注することとしています。しかし、基本設計と実施設計の間に調整期間を要する場合等には分離します。
 監理につきましては、設計者と異なる立場で図面をチェックできるという点から、設計とは分離して発注しております。
 いずれにしましても、今後ともより一層適正な発注に努めてまいります。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 完璧な制度というのはなかなか難しいかわかりませんけども、そういう制度を運用していく上で、やはりちょっと注意を働かしたら御坊のことなんかも起こらなかったと思いますんで、想定してないことが起こったんですけども、ほんまに一からというか、基本からというか、そんなことからやっていかなあかんのかな、そんなことを思った次第でございます。どうぞ、これからは遺漏なきようお取り組みください。
 次に体罰について、体罰と称する暴行・傷害問題についてお伺いいたします。
 園田隆二柔道女子日本代表監督が、選手への暴力で辞任いたしました。15人の勇気ある選手たちの告発が端緒となり、全日本柔道連盟会長でJOC選手強化本部長という随分お偉い上村春樹さんも強化本部長を辞任いたしました。数年前には、お相撲さんの親方も自分の弟子に暴行傷害に問われたりしておりました。
 こういった暴力事件は格闘技の特質かと思っておりましたら、チームプレーの球技・バスケットボールでも、しかも高校生が顧問の先生から体罰と称する暴行を受け、自殺するという痛ましい事件が起こりました。
 学校教育法11条に、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と規定されております。
 毎年400人前後の教職員が体罰を理由に処分されているとのことです。
 大好きなスポーツに打ち込みたくて桜宮高校に通っただろうに、キャプテンにもなり張り切っていただろうに、かわいそうでなりません。
 教育長、今回の事件、どのように思いましたか、お答えください。
○議長(山下直也君) 教育長西下博通君。
  〔西下博通君、登壇〕
○教育長(西下博通君) 議員御指摘の今回のような痛ましい事件というのは、決して許されるものではなく、二度と起こってはならないものであると重く受けとめております。
 今後、本県においてこのような事件が起こらないよう、体罰禁止の徹底を図ってまいりたいと思っております。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 重く受けとめる、当然やと思います。
 それで、隣の大阪のことということじゃなしに、和歌山県でこんなことがあってはなりません。和歌山県の教育委員会としては、何か対策は講じられましたか、お答えください。
○議長(山下直也君) 教育長。
  〔西下博通君、登壇〕
○教育長(西下博通君) 本県では、事件が公表された翌日の1月9日に、県内全ての公立学校に対して体罰の禁止について通知いたしました。
 また、県立学校長や市町村教育委員会教育長を集めまして、体罰防止に向けた指導の徹底を指示しました。
 また、高等学校体育連盟等関係団体の代表を集め、運動部活動の指導者全員に体罰禁止を徹底し、その運営が一層安全かつ適切に行われるよう指導したところです。
 さらに、体罰の実態を把握し、体罰の禁止を徹底するために、1月31日付で県内全ての公立学校の児童生徒、教員及び保護者を対象に体罰に関する調査を行うよう指示するとともに、児童生徒や保護者が体罰の訴えや教員等との関係についての悩みをすぐに相談できる窓口や担当を確保するなど、迅速かつ適切に対応できる体制を各学校において強化させているところでございます。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 大津のいじめのときもそうですし、今回のときも、教育委員会というのは、非常にそういう意味では、今、教育長が御答弁なさったような「手を打ちます」、あるいは「調査もします」と。決して教育委員会の仕事としては間違ってないんだと思いますけども、どうも心がこもってないというか、ただ行政マンとして仕事をしてるというか、そういう感じを受けてなりません。
 それで、調査を行うということでございますけども、果たして、もし暴力を振るった先生が自主的に正直に答えるもんでしょうかねえ。なかなかそこらも、私、わかんないですね。
 私も、もう今回の事件で、40年前、自分が海南高校の生徒だったときに、教室4階から下を通る友人を茶化しておりましたら、そばを通った先生が、自分やと誤解して一気に上がってきました。私は、何かわけわからんまんま、踊り場でその体育の先生にぼこぼこにされました。当然、刃向かうこともようしませんでした。
 そんなこと忘れてましたけども、今回のこんな事件あったときに、ああ、僕も嫌やったなあと。剣道でしごかれることは、それなりに自分も頑張りましたけど、わけのわからんことでぼこぼこにされたということは、いまだに私にとっては傷になってます。
 そのようなごとく、体罰と称する暴力をなくすにはどういった取り組みをなさいますか。そんな調査や何やというようなことを言うてないで、実際どうしたらなくなるか、こういったところをお答えいただきたいと思います。
○議長(山下直也君) 教育長。
  〔西下博通君、登壇〕
○教育長(西下博通君) 体罰につきましては、とにかく実態を正確に把握し、その状況等に応じて厳正に対処をしていく必要があると考えております。
 体罰を根絶するためには、教職員1人1人が体罰を厳しい指導として正当化することは誤りであるということを認識するとともに、体罰の禁止について教職員全体の共通理解を図ることがまず何よりも肝要であると考えてございます。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 正当化することなく、誤りであることを認識するように先生に教えると言うんですけれども。
 ここで、ちょっと別の観点で聞きたいですけど、教育長、飲酒事案が昔はありまして、福岡でしたか、若い公務員の方がへべれけで追突事故を起こして幼いお子さんが亡くなって、それから警察庁のほうも厳罰に取り組み、また処分も厳しなったということがありますけども、このように──その後、教職員さんに対しても同じように厳しなったと思いますけど、飲酒運転がなくなったのは、私はそういう厳罰の効果やと思いますけど、教育長はどうでしょうか。
○議長(山下直也君) 教育長。
  〔西下博通君、登壇〕
○教育長(西下博通君) 飲酒運転にかかわる比較は難しいと思いますけども、原則として、やはりこの体罰と厳罰の問題につきましては、それぞれの状況をしっかりと──先ほど申し上げましたけれども、しっかりと実態を把握して、一律に厳罰に処するということについては、学校運営の観点から、いささか課題が多過ぎるというふうに受けとめております。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 そこは、見解の相違かと思いますけど、そしたら、今るるお述べいただきましたけども、そういう共通理解を図っていくことが重要でありながら、さて、今年度からどういう形で、具体的に調査なさった後のことやと思いますけども、お取り組みいただけますか、お願いします。
○議長(山下直也君) 教育長。
  〔西下博通君、登壇〕
○教育長(西下博通君) これからの対策についてでございますけども、これまでも各学校においてはチェックリストを活用した研修を実施することで体罰禁止を徹底してまいりました。
 今年度、さらにそれを強化するために、新たに教職員の不祥事根絶のための啓発冊子を作成し、研修の充実を図ってまいります。
 また、運動部の活動につきましては、保護者や一般の方々など、第三者の方にも生徒を見守ってもらえるような開かれた部の運営を心がけることが大切であり、そのため、指導の手引書を作成し、顧問を対象とした研修会等をも実施して、最大限の努力を図ってまいりたいと考えてございます。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 そういうことが、教育委員会のそういう優等生の答弁といいましょうか、模範的な答弁になってくるんで、どうも私はしっくりしないんです。
 それで、講習会を開いたから、あるいは小冊子を読んだから、あるいは研修をしたから、そういったことで直るんであればほんまにうれしいですけども、ここは私の私見ですけども、教え子どついたら即懲戒解雇と。それが、どつかざるを得ん事情があって、その懲戒解雇は厳し過ぎるというんであれば不服申し立てといいますか、そういうときに、人事委員会が公平に扱ってくれるわけですから、人事委員会に申し立てたらええんじゃないか。そこで酌むべき事情があれば処分を取り消すやろし、あるいはもっと、それこそ急迫不正の緊急避難の暴力であったんであれば、むしろ表彰したげたらええし。そんなに思います。それぐらい厳しく、即懲戒免職、こういう形で対応することを求めますけど、いかがでしょうか。
○議長(山下直也君) 教育長。
  〔西下博通君、登壇〕
○教育長(西下博通君) 先ほど申し上げましたように、一律に懲戒免職といった厳罰に処するということには、学校教職員の士気の問題もありますし、それからクラブの運営の問題もありますし、それぞれの実態を正確に把握しながら、状況に応じて厳正に対応していくのが学校教育の肝要なところであるというふうに受けとめております。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 私が過激かわかりませんけども、やはり大阪の亡くなった子の親の気持ちになったときに、ほんまにいたたまれんですね。先生は先生でお立場があるやろし、理由があるんでしょうけども、学校でクラブを元気にやってたはずが、楽しいはずの子が死なんなんということで、親も自分を責めると思います。何でわかってあげなんだんやろ、何で我が息子、我が娘がそこまで悩んでたのに気づいてやれなんだんやろ、やっぱりここに、僕、つらさがあるんですね。
 それで、ここから私の提案ですけども、お答えは結構ですけど、厳罰が無理であれば、今、どうですか、防犯カメラというのが商店街、随分ふえました。それで検挙率も上がったように思います。ですから、何も監視社会をつくるわけじゃありませんけども、グラウンドや、あるいは武道場や体育館にカメラがあれば抑止になるというか、カメラの前でもどつけるだけの自信があってどつくか、そういう形で抑止効果になると思いますんで、これはすぐは無理かわかりませんけど、私の意見として御検討ください。
 次に、学校のクラブ活動を支援する上で、提案も含めて質問いたします。
 体罰に耐えてまでクラブ活動する必要はないと思いますが、体力を培い健康の増進に資する上で、学生時代にスポーツに打ち込むことや、文化部も含めて集団でクラブ活動にいそしむことは応援すべきであると考えます。
 とりわけ、高校のクラブは活発で、保護者も部費や公演の費用を拠出し合って我が子の成長を楽しみにするものです。
 さきの6月議会でも取り上げましたPTA会費の使い道にも関連しますが、学校教育の県費で賄うべき費用と、県費では賄えないが、クラブ活動や遠征、練習試合、発表会など遠方に出かけるときの移動時に保護者が車を出し合って生徒を乗せて連れていってる実情が一方でございます。
 つい先ごろの監査報告にも、後援会が購入したマイクロバスで生徒の引率の出張に使ったことを適正に処理するよう指摘もされておりました。学校行事やそれに準じたクラブ活動に活用しているわけですけども、県費、公費で購入したわけではないために、そういうお金はつきませんので保護者のお金で買っております。
 当然のことながら、保護者会長やPTA会長などが個人名で所有しなければなりません。公租公課や保険料も個人にかかってきます。保護者会長、PTA会長が交代する都度、その名義変更の手間とともに、費用や保険料がかかります。他府県でありましたような交通事故のリスクも、これは父兄にかかってきます。あるいは、運転した先生にかかってきます。
 個人責任の問われるこういった保護者の親心、善意に任すよりも、PTA中央会のようなところが法人格を取得して、例えばNPO公教育支援機構のような団体、法人としてマイクロバスや車や高価な備品類を取得して一括管理できる仕組みをつくることも大事だなあ、このように思います。PTAからもしそのような相談を持ちかけられたとしたら、教育委員会はどのような対応をされますか、お示しください。
○議長(山下直也君) 教育長。
  〔西下博通君、登壇〕
○教育長(西下博通君) 各単位PTAまたは県高等学校PTA連合会から、議員御提案のような御相談があった場合には、PTA会員の皆様方の主体的な活動が円滑に行われるよう、法人格の取得等を含め、適切な助言を行ってまいりたいと思ってございます。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 よろしくお願いします。
 次に、庁舎管理についてお伺いします。
 過般の県議会で、先輩方の質問にトイレ問題が取り上げられました。早速に25年度予算にトイレ整備の事業化が反映されました。知事初め当局の御理解に敬意を払います。
 さて、次はごみの問題です。ちょっと細かなことですけど、お聞きください。
 和歌山市民は、家庭ごみの分別は、一般ごみに加え、缶、瓶、ペットボトル、紙、布、プラスチック容器包装、いわゆる廃プラに区別して、資源ごみとして収集車に出しております。
 一方、事業所では、事業系ごみとして、産業廃棄物を除く事業活動に伴うごみを収集車に出しています。いわゆる黄色の袋で出してるやつです。
 そこで問題なのが、事業所からは廃プラスチックが出せない点であります。有料収集の事業系ごみの一般ごみ、缶、瓶、ペットボトル、紙、布は、事業系ごみであっても有料で市の収集車が持っていってくれますけども、廃プラスチックは産業廃棄物ですので、市役所の収集車では回収できません。
 和歌山県庁も事業所に該当します。お弁当の容器やプラマークのある、いろんなお菓子初めいろんな包装プラスチックごみは、現在、どのようにされていますか、お答え願います。
○議長(山下直也君) 総務部長米澤朋通君。
  〔米澤朋通君、登壇〕
○総務部長(米澤朋通君) 事業所である県庁で発生するごみは、事業系廃棄物として適切に分別して排出する必要があります。
 現在、各課室から排出されるごみにつきましては、和歌山市が定めた分別方法に従い、一般ごみと缶、瓶、ペットボトル類の再生利用できるものに区別して排出しております。
 しかしながら、産業廃棄物として取り扱わなければならない弁当がらの容器など、廃プラスチック類の一部が分別されず、一般ごみの中に混入しているケースが見受けられます。
 今後、職員には、廃プラスチック類を分別して排出するよう周知徹底を図るとともに、その処理を廃棄物処理業者に委託するなど、全てのごみの適正処理に努めてまいります。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 これから直してくださるということですんで、よろしくお願いします。
 和歌山県には、循環型社会推進課というところが県下の30市町村にごみの分別等あるいはこういった問題について指導して、指導といったらおかしいですけど助言して分別していかんなん、推進していかんなんお立場の職場でございますんで、これからはそういう点で改めてもらえたらなあ、かように思います。
 次に、庁舎配置図と職員録についてお伺いします。
 県会議員初当選以来、職員録名簿を活用しながら質問準備やさまざまな勉強に取り組んでおりまして、大変重宝しております。
 私たち県会議員は、住所、氏名、電話番号も掲載されております。一方、職員さんは所属の部局ごとに役職と氏名が載っております。
 平成19年までは幹部の職員さんの住所、電話も載っておりましたが、個人情報保護の見地から載せなくなったようです。あわせて、知事や副知事の住所、電話も現在は載っておりません。知事の官舎の電話は県の所有で、電話代も県が支払っているのに、掲載しなくてよいんだそうです。
 それはそれとして、庁舎の内線に電話して職員さんとやりとりする中で、返事のコールバックを求めたとき、よく内線番号を聞かれます。公明党の内線で3522とお答えするんですけど、私は職員録を見ながら電話していますので、てっきり職員録に載っているものと思い込んでおりましたところ、県議会の各会派の控え室の番号が載っておりませんことに気づきました。
 また、記者クラブや労働組合、紀陽銀行などの番号も載っておりません。
 職員配置図なるものが庁内LANでは見ることができるそうで、そちらには県議会の会派も記者クラブさんも載っているとのことでした。
 できるものなら、今申し上げたような部署の電話番号をこの職員録に載せていただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。
○議長(山下直也君) 総務部長。
  〔米澤朋通君、登壇〕
○総務部長(米澤朋通君) 知事官舎の電話代は県が支払っていると御指摘ありましたけれども、知事官舎に、現在、私用と公用の2本の電話が引かれておりまして、そのうち私用電話については知事御自身が私費によって負担されておることを御指摘申し上げまして、職員録についての御質問にお答えいたします。
 県議会各会派控え室や各種団体など、庁舎内にある事務室等の電話番号につきましては、これまで職員録とは別に作成しております電話番号簿や庁内配席図等を活用してまいりましたが、来年度からは、関係機関等と協議の上、職員録に掲載する電話番号の範囲を拡大し、利便性の向上に努めていきたいと考えております。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 はい、ありがとうございます。
 いや、政務調査費のことで電話代のこと案分せなあかんという話の中で、そんなん言うても知事さんの公用の電話は公用で、官舎ですから知事が使い分けしてらっしゃるんやと思いますけども、そんなことを思たんでちょっと触れただけです。
 次に、最後に経済センターについてお聞きします。
 この跡地利用につきましては、以前、経済センターが耐震診断で危険とされて解体の判断が出た折にもお尋ねしましたが、その折はまだ結論がなく、検討中とのことでした。既に解体も終え、すっきりして見通しもよく、私どもの和歌山県の直轄工事負担金を加えて、30億のうち10億円が和歌山県のお金ですけども、立派な国土交通省の事務所も威容が見えます。
 この跡地利用の計画はございますか、お答えください。
○議長(山下直也君) 商工観光労働部長大門達生君。
  〔大門達生君、登壇〕
○商工観光労働部長(大門達生君) 経済センタービルにつきましては、昨年10月に撤去工事が完了したところでありますが、その跡地利用につきましては、広く県民に開放することが望ましいと考え、昨年11月に隣接する汀公園との一体的利用について和歌山市に提案を行ったところです。
 市においても、公園としての利用については市民にとって有益であるとの考えで、両者の認識が一致したところであります。このため、市に無償貸し付けし、市が公園整備を実施した上で公園として一体管理することを前提に、現在、市と協議を行っているところです。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 市にお任せしてといいますか、市にお貸しして汀公園と一体的になさると。いいことやと思いますんで進めてください。
 それで、これから和歌山城が桜のシーズンを迎えまして、和歌山城が非常に市民の憩いの場としてにぎわいます。そのときに、市民でよう知っている人は県民文化会館やとか市の駐車場やとかダイワロイネットの駐車場に置きに行くんですけど、県外の人は知らんもんやから、ずうっと三年坂で並んでとまってるんです。非常にお気の毒に思いますんで、この汀公園としてお貸しするまでの間は、こういった花見シーズンに観光客がお困りですんで、市民に駐車場として自由使用できるような開放を考えてください。いかがでしょうか。
○議長(山下直也君) 商工観光労働部長。
  〔大門達生君、登壇〕
○商工観光労働部長(大門達生君) 現在、できるだけ早い時期に貸し付け契約を締結できるよう和歌山市と協議しておりますが、協議に時間を要する場合に、例えば桜まつりの期間においてイベント主催者である市から駐車場として一時使用の協議があれば、前向きに検討してまいりたいと考えております。
○議長(山下直也君) 中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕
○中 拓哉君 幹部当局の皆さんの真摯な御答弁に感謝申し上げ、一般質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(山下直也君) 以上で、中拓哉君の質問が終了いたしました。
 これで、午前中の質疑及び一般質問を終わります。
 この際、暫時休憩いたします。
  午前11時34分休憩
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