平成21年2月 和歌山県議会定例会会議録 第7号(中 拓哉議員の質疑及び一般質問)


県議会の活動

  午後1時1分再開
○議長(大沢広太郎君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 質疑及び一般質問を続行いたします。
 26番中 拓哉君。
  〔中 拓哉君、登壇〕(拍手)
○中 拓哉君 「なかなか頑張る中拓哉」と言い続けて、市会議員のときから10年になります。2年前の6月議会でこちらに立たせていただいて、反対討論を2回させてもらったのを含めると、ちょうど7回目の登壇でございます。主権者である県民の皆さんから託された大事な質問権でございますんで、大切に私は行使したいと思います。
 また、県民から寄せられる陳情、要望、提案、そういったことも含めて、また自分の勉強も含めて、一歩でも県政が前に進むように、あるいは県民の方が納めた税金が有効に使われて福祉の増進につながるように、そんな思いでこちらから質問させていただきますので、当局におかれましても誠実な御答弁をお願い申し上げたいと思います。
 議長から発言の許可をいただきましたので、この21年度の予算案と提案されている議案への質疑及び県政全般にわたる一般質問をさせていただきます。
 まず初めに、議案第86号の和解案の受諾についてお尋ねいたします。
 議案を読みますと、和歌山税務署長の誤った指導により、平成9年度から13年度の5年間の流域下水道事業に関して、過大に納付した消費税及び地方消費税の559万1067円と、それに関する還付加算金相当額を加えた金額を国家賠償法に基づき和歌山税務署長が和歌山県に支払うとするものとあります。
 かつて和歌山市議会でも、平成12年度から14年度の3年間の下水道事業で1億5000万円の申告漏れと、それに伴う過少申告加算税3000万円、都合おおよそ1億8000万を支払う議案が審議され、その当時の市の担当者は、すべて税務署の指導どおりに消費税を納め、還付を受けてきたものですと。税務署の担当者の解釈が変わったことで過少申告税まで指摘され、本来なら更正処分まで受ける筋合いはないが、他の自治体も争ってないので、指導、指摘に従っただけと述べました。
 当時私は、消費税法の導入時より税務署の指導どおりにやってきているのなら、修正かあるいは以後改めますということでいいのではないか、過少申告加算税まで追徴される必要があるのか、消費税法導入時の法律の趣旨からも逸脱している、こんな強権的な徴税態度では、それこそ「苛政は虎よりも猛し」、苛斂誅求そのものだと担当者に申し上げました。
 その経験からすると、今回の議案では、和解案として議決を受けるまでもなく、課税処理の誤りを認めた税務署から国家賠償法に基づく平成9年度までさかのぼった還付を受ければいいのではないでしょうか。それをわざわざ地方自治法96条1項12号の和解とすることの内容をお示しください。
 次に、和歌山市の中心市街地の景観の形成についてお尋ねします。
 和歌山市内の都市計画もそれなりに進捗しつつあります。後から都市計画に追加された北インターチェンジの工事や和大新駅、また都市計画決定当初からの街路整備のうちでも、和歌山市の郊外部では西脇山口線、松島本渡線、南港山東線と進捗しつつあります。全線供用にはまだまだ多くの年月を要しますし、こういった路線の中心部はまだ事業化すらされていません。
 例えば、堀止交差点や高松交差点からそれぞれ西向いて大浦街道に抜ける道路は、車1台がやっとのまんまでございます。通学路も兼ねるこれら生活道路の未整備が、住民の世論調査における要望の上位を常に占めている原因かと思われます。
 また、和歌山インターチェンジをおりて県道和歌山野上線の宮街道を通り、田中町のアンダーをくぐると中心部となり、現在、大橋から屋形交差点までの区域で電線の地中化など整備工事が着々と進められております。三年坂に入り、右手に和歌山城の雄姿が和歌山を訪れる人の視界に入り、心和ませてくれます。また左手には、現代建築の精華を集めた県立美術館、博物館の見事な姿が目に迫ってまいります。
 それもつかの間、県庁前の交差点に入った途端に、あの広々とした景色は急になえしぼみ、風格ある県庁の庁舎も視界に入りません。
 県会議員となり、全国あちこちの県庁を訪れてきましたが、いずこの地でも県庁はそれなりのたたずまいの中で一定の風格を有しています。ましてや、戦争で失ったお城が全国各地に散在する中にあって、昭和33年10月、市民一丸となって取り組んだ天守閣の外観復元がなり、戦災で失った国宝天守閣再建第1号がこの和歌山城なのであります。仁坂知事も恐らく幼少のころ、このことを覚えてらっしゃると思います。
 城郭の内にあった県立の図書館や市庁舎、消防署などもお堀の外に移り、順次、都市公園法にのっとった整備とともに、御橋廊下の復元や庭園の整備も整いつつあり、和歌山市の行う各種イベントのかいもあって市民に喜ばれております。
 一方、過日の新聞報道によりますと、都市公園法に抵触する占有の状態が長年放置され、威風を誇る石垣群が建築物に覆われ、城郭全体の風格がそがれたままであります。
 一方、平成16年制定の景観法を受けて制定されました本県の景観条例により、本県は熊野参詣道周辺を特定景観形成地域に指定されたとのことでございます。もちろん、景観法第7条で規定する景観行政団体は中核市や都道府県とのことですので、本来的には和歌山城は市の事務とのことでしょうが、県庁かいわいの景観に関しては、この景観法の基本理念の2条4項に規定されている「地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取組がなされなければならない」とあるように、景観法の趣旨にかんがみ、景観条例の制定及び和歌山城郭を含む中心部の良好な景観を保全する景観計画の策定を促してみてはどうでしょうか、県当局のお考えをお聞かせください。
 次に、いつ来るかわからないが、いつかは必ず来ると言われております新型インフルエンザのパンデミック対策についてお伺いいたします。
 昨年の2月議会の予算特別委員会でも取り上げましたが、先月下旬に愛知県豊橋市のウズラ農場の2羽のウズラから高病原性鳥インフルエンザウイルスH7型が検出され、一大ニュースとなりました。平成16年1月の山口県阿東町で発生以来、全国各地で発生し、その都度、防疫活動が展開され、幸い事なきに至っておりますが、東南アジアや東アジアでは、ヒトへの感染も報告されております。
 やがて爆発的な感染が予測されることから、国では随時対策検討会を持ち、最新の行動計画を示すとともに、プレパンデミックワクチンの接種などを関係者に既に行うなど、行動を起こしております。一方、東京都なども医師会を巻き込んで訓練するなど、対策に余念がありません。
 本県におきましても、それなりに準備をされている由、その都度の報道を通じて承知しておりますが、県民への周知という点からは大きくおくれているように感じます。一度アウトブレーク、流行すると、全国で64万人の方が亡くなると言われる恐るべき新型インフルエンザです。
 91年前のスペインインフルエンザでは、全世界で4000万人、日本でも38万人が死亡したと言われる、まさにパンデミックが、交通事情も、貿易も、人的交流も、当時とは比較できないぐらいに進歩した現代にあって、瞬時に爆発的な流行を呼び起こすことは火を見るよりも明らかであります。
 危機管理の上から見れば、地震や津波は局地的、一時的であるため、他の地域からの支援を受けることができますが、このパンデミックフルーは世界同時多発の現象です。ライフラインの崩壊も予測される中、医療体制の準備はもちろんのこと、行政全体の事業継続計画、いわゆるBCPの体制整備と現下の準備状況、加えて何より肝要な県民1人1人のとり得る対策とそれらの周知徹底策をお示しください。
 次に、自殺予防並びに県民の抱えるさまざまな問題を解決に導く相談業務の充実についてお尋ねします。
 自殺対策としては、去る平成19年の12月議会で山本茂博議員が質問され、知事と福祉保健部長からそれぞれ答弁があり、県自殺対策連絡協議会で施策を検討する旨の回答でございました。
 そこで、私からはその後のお取り組みをお尋ねするとともに、自殺対策連絡協議会の構成員でもある社会福祉法人和歌山いのちの電話協会が本年11月21、22、23日の3日間、県民文化会館とアバローム紀の国を中心に全国研修会を予定しておる旨、仄聞いたしておりますので、各種機関の御協力をお願い申し上げます。
 先日、小学校4年生が自殺とのニュースに接し、いまだ私の心は空白を抱えております。元来、思春期前の児童には、自殺という選択肢はないものと信じておりました。御家族の御心痛やいかばかりかと悔やんでも悔やみ切れません。こんな不幸は是が非でもなくさなければなりません。
 また、29歳の主婦が幼子2人とともにマンションから飛びおり心中を図ったとの報道もございました。ほぼ毎日100名のとうとき生命がみずからの意思で失われ、お身内の方を初め、親しき友人たちが悲嘆に暮れております。見ず知らずの赤の他人同士がネットでつながり、示し合わせて自殺をするという新たな傾向も見受けられます。それぞれに原因があってのことと推察しますが、いずれにおいても直前には何がしかのシグナルを発しておるにもかかわらず、周囲の人間が気づかぬまま実行されてしまったのでしょうか。何とか防ぐすべはないものかと自問する中で、早期発見、早期治療、社会的要因の除去に携わる仕組みを模索したいと思い、質問するものであります。
 県のホームページを開けば、ありとあらゆる相談窓口の紹介が載っております。福祉に関しては総合相談窓口も用意され、自立するまで支援なさる由、伺っておりますが、いかんせん福祉に限られるのであります。借金や多重債務のことなら県民相談室につなぐことになりますし、派遣切りや失業ならハローワークに、資金繰りなら商工振興課といったぐあいに、行政の縦割りや個別の法律上、いたし方ない面もあります。
 絶望のふちにある人にとっては、また万策尽きた人にとっては、その窓口に1人では行けなくなっております。何とか救いを求めてくる人のそばに寄り添い、一緒になって解決まで導いてくれる人や組織はつくれないものでしょうか。オンブズマンの本来の意味の真の護民官として、だれ1人見捨てないぞ、私自身の自戒、自省も込めてお尋ねいたします。
 次に、県立高校授業料の納付についてお尋ねいたします。
 高校生を持つ保護者の方から先般相談をお受けした中に、毎月口座振替で払っている授業料のうち、なぜか1月だけが3月までの3カ月分を引き落とされ、月々1万1000円のつもりが3万3000円も落ちるので、他の公共料金の振替時に残高不足となり、大慌てで金策にてんてこ舞いだと、いささか大げさに言われました。
 職員の方に聞けば、その方も2人同時に高校へ行かしていたときなど、7万円近くも要ったので、そのお気持ちはよくわかりますとのことでした。
 折よくといいましょうか、島根県では、この2月に2月、3月の2カ月分を徴収するに際し、未納なら卒業証書を渡さぬと通知していたことが報道されました。本県教育委員会ではそんなあこぎなことはしないと思いますが、1月に3カ月分を徴収している点からすると、なお厳しいのではないでしょうか。卒業する3年生の分は、未納のまま卒業されてしまいますと後々徴収しづらいということは理解しますが、2年生、1年生の分くらい、従来どおり年12回に割って毎月取るという徴収にしたところで何ら不都合はないと思いますが、保護者の負担軽減の上からそのように改めてもらえませんか。お伺い申し上げます。
 最後に、公共調達制度について質問いたします。
 この日曜日の朝、テレビ番組を見ておりましたら、郷原先生が幾つかの番組に出ていました。郷原先生の政治資金規正法のわかりやすい解説を聞き、この方がまとめた制度なら間違いないだろうと改めて感心した次第です。
 木村前知事の事件の反省から、新業者評価制度と総合評価方式を平成20年6月から実施されました。幸い談合情報も寄せられることなく、定着しつつあるやに感じておりました。
 昨年の6月の実施に向け、随分と入念な準備をし、パブリックコメントも取り入れ、胸を張ってのスタートでした。仁坂知事いわく、「ここ10年くらい全部のモデルになる」、また「完璧に目配りされたよい報告書だから、基本的にあの線で詳細制度をつくっていきたい」、また「実施から2年間は過去の受注実績を一定割合で加算するという形で、一定程度評価してあげよう」、また「不服申し立ての手続の準備については、予定調和をやめ、これからはルールをみんなで決めて戦う」、「県として、ルールをつくった人、裁く人、これがおかしいと思う人がいたら県に不服を申し立てる。この制度をもっと厳格にする」、また「和歌山県が最も新しい総合評価方式に適合的な制度をつくったということを、総合評価方式を導入する法律をつくった人たちは評価している」などなどであります。
 まさに鼻高々の自画自賛のオンパレードです。しかるに、半年後の旧臘には、最低制限価格の適用範囲を1億円まで拡大することで、低入札調査をやめてしまいました。同時に、予定価格を公表していた1億円以上の工事においても事後公表に改めました。さらに、この2月18日には、鳴り物入りでスタートしたはずの総合評価方式において、企業の実績評価を廃止し、技術評価の加算点を半分以下に圧縮してしまいました。
 公共工事の品質確保の促進に関する法律第11条には「発注者は、競争に参加しようとする者について、工事の経験、施工状況の評価、当該公共工事に配置が予定されている技術者の経験その他競争に参加しようとする者の技術的能力に関する事項を審査しなければならない」と明記されているではないですか。業者評価制度で工事実績を見ていると県当局は説明しますが、それは2年間の入札参加資格の審査時に必要な施工能力であって、個々の工事には当てはまらないのではないでしょうか。個々の工事ごとに請負企業の能力を審査しなさいと、この品確法は命じていますよ。明確なる答弁を求めます。
 また、ばつが悪かったのか、12月の会見で知事は「朝令暮改でも何でもありません」と述べていますが、朝令暮改でないとしたら、朝三暮四ですか。「過ちを改むるにはばかるなかれ」とも言います。また逆転が多かったことも理由に挙げていますが、当初に十分検討したはずではなかったですか。「過ぎたるはなお及ばざるがごとし」で、よ過ぎたからですか。
 また、次回の改定はいつごろで、どんな内容になりそうですか、あわせてお願い申し上げます。
 また、入札公告の中で不思議なことが見受けられましたのでお聞きします。
 吉備金屋線交通安全施設等整備工事の条件つき一般競争入札の公告の中で、平成20年8月22日に平成20年度国補県交第101号─2、有田郡有田川町庄地内、工事概要L=533.4メートル、W=4メートル、透水性舗装工1690平方メートル、インターロッキングブロック舗装工133平方メートル、工期21年2月16日まで、予定価格1746万1500円とする入札公告がありまして、それと全く同一で工事概要の、透水性アスファルト舗装工(開粒度アスコン脱色バインダ玉砂利仕様t=3センチメートル)1690平方メートル、透水性平板舗装工(透水性平板ブロックt=6センチメートル)133平方メートルと、ここだけ違いとするだけの公告が行われておりますが、いかなる理由によるものなのかと県土整備部に聞けば、有田振興局の舗装工事の入札公告の中で自然色仕上げという記載漏れがあり、工事の仕様について受注者との協議が折り合わないため、契約を解除し、現在再入札のための公告中であるとのことでした。
 しかしながら、事の発端が仕様書の記載漏れという発注者側の原因にあるにもかかわらず、発注者である県の側から一方的に契約解除に踏み切るとは、甚だ公平性を欠くとともに、正当に契約を結び、誠実に履行しようとする受注業者が納得しないのは至って当然の話ではないでしょうか。まるで封建時代の、お上に従え問答無用と切り捨てられるようなものでございます。今後のことも含めて、こんな乱暴なことが許されますか、知事に御答弁お願いします。
 以上、何点か申し上げ、第1問といたします。よろしくお願いします。(拍手)
○議長(大沢広太郎君) ただいまの中拓哉君の質問に対する答弁を求めます。
 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) 中議員の御質問のうち、なかなか辛口の御質問でございました公共調達制度について御答弁申し上げます。
 そのときにお聞きしておりますと、仁坂知事いわくといって幾つか引用してくださってるんですが、どうも何かそれぞれの引用句の中身が支離滅裂で何言ってるかわからん。どこをどういうふうに引用されたのかよくわかりませんけども、言葉の係り結びが何かおかしいような気がするという感じがしますので、そういう印象を持ったということを前提にしてお答え申し上げたいと思います。
 それで、総合評価方式における企業の施工能力の審査でございますけれども、品確法は、もとより価格競争ばっかりに頼っておると公共工事の質がむちゃくちゃになると、大変だぞということで、これは基本理念というところにその考え方がびしっと載っておるんでございますが、そういうことを載せて、それで法律的な用語でいうと訓示法とか努力規定法で、みんなそれぞれの立場で、それぞれのやり方で努力せえと、こういうことでございます。
 我々は、やっぱり和歌山県においては、こういう単純な価格たたき合いみたいになっちゃいかんから、この品確法の考え方に基づいていろいろ工夫してやっていこうと、こういうふうに思っておるわけでございます。実は、これは報告書にありました、一番初めの報告書にありました郷原先生のコンプライアンスという考え方に非常によく適合的な制度だと思っております。
 ただ、郷原先生は、品確法の中で一番典型的に想定されておりましたのは、技術提案をさして、それで委員会をつくって、それでそれをいいものは加点していくということでありましたが、これは全部について適合するのは無理だよねということで、全面的にそういうことをやらなくてもいいぞというふうに言われてました。
 ただ、実はここが、自由民主党の専門的な議員さんなんかに、政府の議員さんなんかに褒められたところなんですが、和歌山県では実は単純な一般競争入札ではなくて、初めに能力をちゃんともう一度審査し直しました。入学試験をやり直したわけです。そのときの調べたことが、実はこの品確法の考え方に基づいて、割と簡単に点数が出るという手法をとりましたので、なかなかいい考え方であるといって褒めていただいたということでございます。
 そういう考え方に基づきましてやっておりますが、11条につきましては、御指摘のとおり、競争に参加する者の技術能力に関する事項を審査する規定であります。この技術的能力の審査には、資格審査として実施するものと、それからこれは入り口で審査するものと、個別工事に際して技術審査として実施するものが、もとよりございます。
 それで、県においては企業の施工能力、これは実は私たちが今業界の方に説明している意味では実績ということなんですけれども、実績によって評価されるんですが、これは資格審査として新業者評価制度をやったときに一度評価をしております。したがいまして、その1個1個の審査においてこれを評価項目から外しても、今回そういうことをいたしましたが、実績は外す、特別の意味からやりましたが、別に品確法の趣旨に反しているとは考えておりません。
 次に、幾つか議論がありましたので、たび重なるルールの変更について御説明申し上げたいと思います。
 まず、パブリックコメントを求めました。これは、1年をかけて段階を追って意見を聞いてその都度公表しまして、それからまた採用して変更したもの──案をですね──それから採用しなかったものについても公表してやってまいりました。
 実は、私たちの意向としては、そういうことをやると、きっとこういう問題点があるといっていろいろ言ってくださるから、どんどん制度がよくなると思っておりました。今回のいろんな手直しがございますけども、その我々のこのパブリックコメントをやったときの気持ちとしては、そのときに発見できるだろうというふうに思っておったわけですが、実はそうではありませんでした。したがって、やってみないといけなかったということです。
 今考えてみますと、業界の方々に先を想定してシミュレーションをしてみろというのはなかなか難しかったかなということは、ある意味では反省しておりまして、それで現実に問題が起こったら手直しをしていくということを今回やったわけでございます。
 それから、鼻高々云々のお話がありました。これは多分人柄のいい中先生がおっしゃるんですから、誤解しておられると思います。私は自分のためにそういう表現を、これはいい制度だよと言ったわけではありません。
 実は、和歌山県は大変、前知事の事件のときに恥をかきました。一番ひどい話は、前知事がインタビューを受けて、そのインタビュアーの方が「和歌山県は治外法権だ」とか、むちゃくちゃなことを言いよったわけであります。そういうふうに我々が辱めを受けてるときに、一番立派な制度をつくったんだぞということを県民の皆さんにお示ししたいというのが、私の心情であります。したがって、事実をもってどういうところがいいのかということを説明しているわけであります。
 事実、実は私が知事になりましたときに世の中で行われてたことは、一般競争入札競争でありました。それで、それしか考えない。幾らまで一般競争入札をすればいいんだというようなことで、各県が競っておったと、こんなことでございます。私どもは、それはあんまり意味がない。それでちょっといろいろ批判もいただきましたが、談合防止、効率性の追求とともに、公共工事の質も大事だし、県内企業の育成も大事だと、そのためにバランスのとれた制度をつくるんだということをやっておりました。
 事実、他県においては、これはやり過ぎだというんで、もとの制度にそっくり戻したところもあります。我々はそんなことをする必要はないような制度をつくりました。しかしながら、細かいところを見ると、ああ、ちょっとこれは直したほうがいいなというようなところがありますので、その都度それは直していきたいと思っております。
 発見すれば、それは朝令暮改と言われても、朝令暮改と言われて困るのは、例えば当局の私のほうであります。ちょっと恥ずかしい思いをいたします。だけど、それよりもいい制度にしたほうが県民の皆さんは喜ぶんではないかと思いましたので、何と言われてもそうしたいと思っております。
 誤解をまた一部これもされてると思いますので申し上げておきますが、いい制度なんですと言って自慢はしておりますが、100点満点と言った覚えは全くありません。これはどんどん直していかなきゃいけないと思って、初めからそういうつもりでございます。
 それから、最低制限価格については、これは実は調査価格をやめて、それで最低制限価格にしたわけです。これは論理的には、調査価格でも私はいいと思っております。ただ、実は、余りにも皆さん困っておられるので、低入札が行われました。その結果、余りにもたくさんの案件が我々調査しなきゃいけないということになって、とても実務的に間に合いません。したがって、低入札はやめてくださいねという気持ちも込めて、これはまあ、ある意味では便宜的ですが、最低制限価格をやらしてもらいました。これは実務的な問題です。
 それから、予定価格の公表につきましては、これは実は予想しておりませんでしたが、最低価格を勝手に推測して入札を出してくる人がいる。本来ならば自分のコストを算定して、それで入札を出してきて一番安いところに行くというのが正しいやり方ですが、みんな困っておられるので、したがって最低価格を勝手に推測する。それは予定価格が公表されてると推測できるとおっしゃるんですね。したがいまして、それは公表しないことにしました。
 これは実は職員のほうから異論がありました。なぜならば、このときの公表しないことにするリスクは、職員が一部の人からいろいろ働きかけを受けて汚職に巻き込まれるおそれがあるということでした。しかしながら、職員だけ安全なところにいて、それで業界の方々にそのツケを払わすというのは、私は間違っていると思います。したがって、職員を説得しまして、それで公表しないことにさしていただきました。
 それから、実績評価の廃止なんですけど、これは能力という言葉で、企業の能力という言葉で公表もされております。実はこれは、価格のたたき合いを防ぐための、我々としては手段だと思っておりました。ところが、実は実績をとっていない企業が加点を欲しいがために、将来の加点を欲しいがために、とりあえず1回だけはむちゃくちゃ低入札でもとっておいて実績をつけなきゃいけないと、そういうふうにどうも思われたらしいんです。したがって、ダンピングを招いてしまいまして、助長するようなことになっちゃったもんですから、これはいかんということでやめさしていただきました。これは当初予想されたことかもしれませんが、私どもが予想できなかったということで、やや恥ずかしいことですが、実態がわかりましたので、早速直させていただきました。
 今後も、県議会を初め県民あるいは事業者等の御意見を引き続いて幅広くお聞きいたしまして、よりよい制度となるように取り組んでまいりたいと考えております。
 次回の改定はいつごろどんなというふうに言われましたけれども、これは今後そういうことが起こればまた考え、それから副作用などもあるかもしれませんので、それも慎重に考えて、今後できるだけいい制度にしていきたい、こんなふうに考えております。
 それから、例の有田地域の舗装工事の問題でございます。これは、舗装工事の仕上げの仕様について記載漏れがありました。この記載漏れについては、明らかに私は県の誤りだと思っております。
 どういうふうになったかといいますと、実は継続的な工事でございまして、発注担当者としては、実は発注予定価格などを算定するときに自然色舗装という、色が白っぽい舗装ですね、こういうものを想定して計算をしておりました。ところが、それを自然色舗装と特定する、明記するのを忘れました。一方、落札された業者の方は、黒い舗装──これは安いんですね。こういうのでもいいじゃないかと思って、それで入札されたそうなんでございます。そこでもめ事が起こりましたときに、まあ、態度が悪かったとか、そういういろんな議論があったようです。
 こういうときにはどうするかというと、実は契約のひな形、これはもう全国共通なんですが、一度解除をして、それでその上でもし損害が発生するならば損害を弁償する。これはなぜそういうことになってるかというと、普通の契約のように、例えば契約当事者の合意により契約を廃棄すると、こうやっておりますと、実はいつまでももめておって、それで工事ができない。その工事ができないというのは県民のためにならんわけですから、そういうことにならないように、契約はとりあえずもめ事が起こったら、もういつまでももめててもしようがないから、契約廃棄さしてもらって、その上で損害を業者にかけたならば弁償するというような手続をつくっておるとこです。これは弁償は当事者同士の合意もありますし、もちろん裁判に訴えてもいいんですが、実は簡便な両当事者の合意によって第三者に計算をしてもらうという制度まで、実はできております。
 そういうことで、今回受注者に御迷惑かけましたし、それから県民に、工事がおくれたということについては大変申しわけなかったと思っておりますが、今後こういう不注意をいたしませんように我々も心してやっていかないといけないし、それから県と企業の方はもう対等でございますので、偉そうにならないように我々も心がけておかなきゃいけないと、そういうふうに思っております。
○議長(大沢広太郎君) 副知事原 邦彰君。
  〔原 邦彰君、登壇〕
○副知事(原 邦彰君) 県民相談のワンストップ化に関するお尋ねがございました。
 県には、総合相談窓口であります県民相談室を初め各種の相談窓口があり、それぞれ県民の方などの相談に電話や面談により適切に対応しているところでございます。
 各種の行政相談は、それぞれ専門の知識を必要とすることから、細分化はやむを得ない面もございます。大切なことは、県庁の中でどのような場合であっても相談者を確実に担当部署につなげていくということなんだろうというふうに存じております。
 今後とも、しっかりと県民の相談に対応するとともに、また仮にみずから対応できない事案に遭遇した場合でも、しっかりと担当部署につなぐことも含めて、職員の意識改革に努めてまいります。
 また、相談窓口のあり方につきましては、今後ともコスト面、あるいはほかの県の状況なども参考にしながら、さらに勉強してまいりたいと思っております。
 以上でございます。
○議長(大沢広太郎君) 県土整備部長茅野牧夫君。
  〔茅野牧夫君、登壇〕
○県土整備部長(茅野牧夫君) 議案第86号の消費税に関します和解案の受諾についてでございますが、昨年6月に大阪国税局から消費税の解釈の誤りにより過徴収があったので、平成14年度から18年度までの過去5年間につきまして、国税通則法の規定で返還するという報告がありました。これが10月7日に545万7869円返還されました。
 また、同年の10月15日に大阪国税局がこちらに来庁していただきまして、国税通則法の消滅時効にかかっている分、平成9年度から13年度分までの分につきまして、国家賠償法第1条第1項の規定に基づいて、誤りのあった全国約150の地方自治体と同様の条件により返還したい、そういう申し出がございましたので、内容を検討した結果、受諾するということにし、今議会に上程したものでございます。
 それから、景観形成ということでございます。
 県では、和歌山県らしい良好な景観の形成を図っていくことを目指しまして、平成20年4月に和歌山県景観条例を制定いたしました。また、本年の1月には和歌山県景観計画を施行し、建築行為等の届け出制度を実施し、良好な景観形成に努めているところでございます。
 しかし、景観法第7条により、地方自治法第252条第22第1項に、中核市であります和歌山市はみずから景観に関する施行を行う景観行政団体として位置づけられておりまして、和歌山市域における景観計画等の施策は、和歌山市において実施するということになってございます。このために、昨年開催されました市と県の政策連携会議というのがございますが、こういう機会などとらえまして、景観施策の早期実現について和歌山市に対して働きかけているところでございます。
 和歌山市といたしましても、重要性を十分認識して検討を進めていくということでございますので、引き続いて和歌山市と連携し、景観施策を推進してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○議長(大沢広太郎君) 危機管理監森 崇君。
  〔森 崇君、登壇〕
○危機管理監(森 崇君) 新型インフルエンザのパンデミック対策についてでございますが、国の新型インフルエンザ対策行動計画が先月の17日に改定されたことに伴いまして、本県においても行動計画を、全部局参加の上、現在改定作業中でありまして、御指摘の行政のBCP、いわゆる県庁版業務継続計画につきましても、職員が感染して出勤できないというようなことがあっても常に行政運営に支障を来さぬよう、行動計画とあわせて検討を進めてまいります。
 次に、予防についてでございます。外出後の手洗い、マスク着用の励行、せきエチケットの習慣化など、県民にお願いする感染予防策につきましては、県のホームページなどにも掲載しております。まず、県民の皆様に新型インフルエンザについて正しい知識を持っていただきますよう、今後各種の訓練の実施やセミナーの開催などのほか、国の行う広報ともあわせてさまざまな媒体を利用して、県民の皆様への知識の普及に努めてまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。
○議長(大沢広太郎君) 福祉保健部長井畑文男君。
  〔井畑文男君、登壇〕
○福祉保健部長(井畑文男君) 新型インフルエンザのパンデミック対策として、医療体制の現状につきましてお答え申し上げます。
 平成17年12月に策定いたしました県新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、新型インフルエンザ発生を想定して各保健所を中心とした訓練を実施するなどの対策を進めるとともに、抗インフルエンザ薬につきましては、既に平成18年度、19年度でタミフルを8万8000人分備蓄してございます。
 平成20年度におきましては、発生早期から入院患者を受け入れる医療機関に対する人工呼吸器、個人防護具整備への補助を行うとともに、感染拡大の防止を図る外来診療に従事する医療スタッフ及び患者の疫学調査や移送などに従事する保健所職員等の感染を防止するための個人防護具の整備を進めているところでございます。
 また、平成21年度におきましては、発生時に増加が予測されますインフルエンザウイルス検査に迅速に対応するため必要な検査機器の整備を図るとともに、3年計画で国の目標に沿い、抗インフルエンザウイルス薬のタミフルを9万8000人分、リレンザを1万400人分、追加あるいは新たに備蓄するなどの対策を進めてまいります。
 次に、自殺対策の現状についてでございます。
 自殺予防につきましては、自殺の原因が複合的で多岐にわたることから即効性のある施策はないと言われてございますが、全国で3万人を超え、本県でも毎年200人を超える自殺者がいるという現状を踏まえ、中長期的視野に立った継続的な自殺対策を実施する必要があるものと考えてございます。
 このため、県では、平成19年12月に自殺対策連絡協議会を設置し、情報交換を行うとともに、いただいた意見などを踏まえ、うつ病の予防、早期発見等の普及啓発を初め、こころの健康相談統一ダイヤルの設定や多重債務者相談と合同でのこころの健康無料相談会の開催、また自死遺族支援のための相談や講演会を実施してございます。
 今後は、自殺は相談・支援体制の整備など社会的な取り組みとうつ病などの精神疾患への適切な治療により防ぐことができることや、自殺のサインに気づき、自殺予防につなげていくことを広く県民に啓発するとともに、官民の各種相談窓口や関係機関などとの連携を図りながら総合的に取り組んでまいりたいと、そのように考えてございます。
○議長(大沢広太郎君) 教育長山口裕市君。
  〔山口裕市君、登壇〕
○教育長(山口裕市君) 県立高等学校授業料の徴収方法についてお答えいたします。
 県立高等学校の授業料は、和歌山県使用料及び手数料条例によりまして、年額をもって定められてございます。現在、全日制では授業料を10期に分けて納付をいただいておりますが、これは昭和63年度に授業料の口座振替を導入した際に、負担の平準化を図るために、それまで4期に分けて納付いただいておりましたものを10期としたものでございます。
 また、歳入の年度内確保の観点から最終の納期限を1月としておりまして、そのため1月納付分のみ他の月と比べて金額が高くなっておりますが、必要な場合には、これまで分割納付による対応などを行ってきたところでございます。
 議員御指摘の件につきましては、保護者負担の平準化と歳入の年度内確保等を勘案しながら、回数をふやす方向でさまざまな角度から検討してまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。
○議長(大沢広太郎君) 答弁漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大沢広太郎君) 再質問を許します。
 26番中 拓哉君。
○中 拓哉君 知事初め皆さんの御答弁いただきまして、ありがとうございました。再質問はこの公共調達のことと入札公告のミスについていたします。
 記者会見の引用につきましては、これは当然前後あります。知事さんのおっしゃることもそうやと思います。ただ、引用したら長なるということと、私の問題意識で見ててそういう言葉を拾うから、こんなことになりましたんで、その点は申し添えます。
 まず、公共調達のほうですけども、その、知事のおっしゃるの、わかるんですけども、私、いろいろ県土整備部が言うてくれて勉強するんですけども、総合評価方式で事前に業者選定してることが能力評価もしてるよと、こういう話ですよね。品確法に求められてるところは、既にその業者の評価制度の中に入ってるから、今回外しても品確法で求める品質の確保は保持できるという、そういうことなんです。
 それなりに手引書も持ってきてくれるんですけど、どう読んでも結局2つ解釈できて、それでも間違いないだろうとか、否定するには及ばないだろうとか、そういう表現なんですね。されるものがあるとかいうて、この手引書でも。だから決定的にそうだということは、どこまでも法律は書いてないと思うんで、やっぱり法律の趣旨からしたら、その都度、その都度、この総合評価でやるというんであれば──点数のニュアンスのいろんな加え方の重点的なことは裁量あると思いますけども──どうかなと思いました。
 なお、根本的に、知事の答弁もそれなりに説得力は持ちますけども、じゃこの郷原さんが提案された制度を受けて、透明性に努めるとか、あるいは不服があったときは申し立てる制度をつくるとか、こうおっしゃってくれてますけども、実際それを受けて公共調達制度推進委員会、これは県の内部で偉いさん方が入ってやってるわけですけども、そこの議事録見ましても、先ほどの重大な12月の変更と2月の変更点については触れてくれてないんですよね。
 だから、いろんな情報を提供しなさいと、ホームページ載せていきますよと言っておきながら、この公共制度の推進委員会の中での──設置したときは改善案等を検討していきますと、必要に応じて、この委員会でやっていきますということなんです。ほんで委員会でやったことをそれなりに、例えば10社やったのをふやすとか、細かな制度についてはその都度書いてくれてますけども、肝心のこの総合評価方式における実績評価を廃止するとか、バランスを適正化したとか、さっきの1億円から後のクローズにしたとか、そういった大事なところは何らこの公共調達制度推進委員会の議事録を見てもわかりません。
 これは業者さんはもう常に関心持って見てます。この制度にのって、この制度が発表されて、自分とこでも技術者を訓練せなあかん、社員にも教育せなあかん、また1個仕事とれたらそれをちゃんと表彰してもらうように頑張ろうと思たら、やっぱりある面もうけに走らんと、技術者にも心配せんでええよと、ええもん使えよと、下請もええとこ使えよと、こうなるわけですよ。そう思てどんどん準備してる中で、その中で大きな変更があると、「一体何よ」ということになりますし、それは一体どこで決めたんですかと。県のほうでは、新公共調達制度推進委員会というちゃんとした組織があるじゃないですかと。ここには必要に応じて検討する、改善策検討するって書いてるじゃないですかと。またホームページにも載せてるじゃないですかと。
 しかし、先ほど申し上げました12月の変更であるとか2月の変更については載ってないという事実がありますので、そこらはやっぱり決めた以上は公開するということで、議事録のだれが何をしゃべったっていいますと角立ちますけども、結論についてはその都度載せていって。それが記者会見より早いか遅いかということはあると思いますよ。しかし、記者会見終わった時点できちんと載せるべきではないか、この点をお尋ねします。
 もう1点、入札のミスですけども、業者に迷惑かけたことと工事がおくれて県民に迷惑かけたことを申しわけなく、おわびしてくれたんで、それは了とします。
 しかし、前段の中で、自然色やと思て積算してて、それを明記を忘れたと、それを業者が黒いもんやと思って入札したと、こういうことですね。しかし、あの表現では、どこまでいっても黒い舗装でしか解釈できませんし、それを勝手に思て、おまえとこが入札したんやないか、単価見てるやないか、こういう形で責めれるもんでしょうかということを私は申し上げてるんです。
 県だってミスを犯すんですから、ミスを犯した場合に、先ほどの一方的な解除じゃなしに、ほかの条文では協議することもありますし、幾らでも話乗るわけですから、当然いろんな──乙側のミスの場合はいっぱい書いてくれてますよ。暴力団と関係あったとか、公取に上げられたとか。県側のミスのことがいっこも担保されてないんですね。だから片務性があるんじゃないかと私自身は思いますけども、それがもし条文まで変えれないんであれば、運用の中でやはりもっと誠実に協議してやっていったらええと思います。
 ほんでまた損害額を言うてくれと、こうですわな。言うていくとこ、どこですかといったら、結局、紛争審査会なんですね。紛争審査会といったら県土整備部なんですね、事務局が。何か第三者という中立性疑いますわね。第三者機関であれば行けますよ、業者も。しかし、これからも仕事もらわんなん、あるいはおつき合いしていかんなんところの部署にこの問題を持ち込んで、ほんで判断していただくというのは、いかにも不自然じゃないかな、このように思います。
 県が瑕疵あったときというか、県がミスした場合の改善策と、この公共制度のいろんな──折々に変わるのは結構やと思います。いろんな意見入れて変えていくのは、決して反対するものではありませんけども、そういうときはきちんとリリースというか、皆さんにわかるように周知する制度をつくるべきじゃありませんか。でないと、いつどこでだれが決めたかわからんまんまになってしまいますよ。この点について御答弁いただけたらと思います。
○議長(大沢広太郎君) 以上の再質問に対する答弁を求めます。
 知事仁坂吉伸君。
  〔仁坂吉伸君、登壇〕
○知事(仁坂吉伸君) まず、第1点の手続の問題について申し上げたいと思います。
 議員御指摘の委員会というのは、技監を中心とするような事務的な組織をつくっています。これはいろんな問題が出てきますので、それを1人1人の議論じゃなくて、全体まとめて議論してさばこうということでありまして、この技監以下で議論されたものについても、実は最終的にこうしようというときには、全部私のところに参ります。
 今回の問題は、どうもこの話のところに上がってきたやつもあるんだけれども、どうも上がってこなかったやつでも大問題が隠されているぞというように、我々、それから県土整備、もちろん民間も含めてみんな思いまして、それで実は受け身で我々が対処するだけじゃなくて、積極的に、例えば業界団体と1回目の改正のときは、11月25日に発表した改定の話は、どうもダンピング、低入札が何か多いと、これは何とかしてもらわないかんので話し合いをしようといって、業界団体と話し合いを、むしろ我々がお招きしてやりまして、それからそれをもとにして、もっといろんなところの議論も振興局ごとに聞いてもらって、それで実は決めたわけでございます。
 もちろん、そのプロセスでは、現在御指摘の委員会メンバーであるところの技監なども中心人物として参加しているわけで、そのときには一方の意見だけ聞いてると副作用があると大変ですから、そういうことについてもよく議論して決めました。
 それから、それでもどうもまだ残された課題がありそうだと。どうもその総合評価の扱いについて、何か例えば業界を呼んで議論をしたときも、あんまりぴしっとした理屈になったような話が業界の方も必ずしもできなかったんですね。それをそれで放置しちゃいかんから、改めて振興局ごとに、もう1回議論を聞けということにいたしまして、自分でもその他さまざまな方々の意見も聞かしていただきました。
 そこで、総合評価方式について一部改定を行ったと。これは1月から2月にかけてずっとやりました。それで2月18日の改定に至ったと、こういうことなんでございます。
 したがって、必ずしも我々がつくっているその技監以下の委員会に上がってこなかったけれども、もっと大きな問題がたくさん隠されていたということがわかったんで、それはむしろ積極的、能動的に対処しました。これらの改定につきましては、もちろんだれがやったかということについては、私が知事、県の責任者として最終的に判断をしてやりました。それから、日ごろ出てきている問題についても最終的な責任者は私にあります。そういう意味では同じだと思っております。
 それから、こっそり隠してやったわけじゃなくて、大いに発表して、それからこういうふうになるぞということは、また振興局を通じて、今、大々的なPRをしてるところでありますので、決してこっそりやってるというわけではありません。
 それから、先ほどの個別の有田の事案でございますけれども、実は振興局のほうは、先ほど申し上げましたように、予定価格をつくるときに自然色舗装という前提で積算をしているわけでございます。これが例えば、もちろん契約の改定とか内容の変更とかいう規定もありますけれども、自然条件が変わったとか、もっと広くなったとか、そういうことであればそれは改定していくのは当然であります。しかしながら、今回いわば錯誤によって発生した話なんで、自然色舗装で算定したものをさらに例えば料金を上積みするというと、何かおかしいことになります。
 それからもう1つは、ひょっとしたらその落札された方以外の方は、自然色だと認定して、自分で観念して、実は自分で入札に参加している可能性があります。というのは、そこの部分以外、これは継続事業ですから、そこの部分以外は全部自然色舗装だったんです。だからそういう意味で、改定して上乗せをしてもう1回やってもらうというのはできなかった。そういうときに、いつまでももめていてもしようがないので、先ほど言いましたように契約は打ち切らしていただいて、損害はかけたはずですから、それは損害賠償をするということです。
 それから、先ほど言いました事務局は県土整備部だと、確かにそうでございますけれども、別に県土整備部の役人が問答無用などと言って決める話じゃなくて、堂々と公表されている第三者が決めてくださる。それから、そこのところに入っていくかどうかは、それは当事者同士が合意して入っていけるわけで、そこが信用できないということであれば、例えば別の方法を選択することも企業の方はできると思っております。
 以上です。
○議長(大沢広太郎君) 答弁漏れはありませんか。
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大沢広太郎君) 再々質問を許します。
 中 拓哉君。
○中 拓哉君 最後の1点だけ、ちゃんとほかは自然色のつもりで来たやないかというようなことは、これはちょっと僕は強弁過ぎると思いますよ。やはり仕様書を見てからしか、皆さん行かないんですから。現地見てこいというようなこと言い出したらまた問題ですし、一々仕様書を見て、入札公告見て、これで間違いありませんかと確認せんなん義務まで負わされること、事態になりますから、それはやっぱり県がミスしたんやから、ミスを素直に認めて、もっと最初の段階から接遇というか折衝を丹念にすべきだと思いますので、その点、強く申し入れておきます。
 以上で、私の質問を終わります。
○議長(大沢広太郎君) ただいまの発言は要望でありますので、以上で中拓哉君の質問が終了いたしました。

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