平成13年6月 和歌山県議会定例会会議録 第4号(金田 眞議員の質疑及び一般質問)


県議会の活動

  午後一時二分再開
○副議長(尾崎要二君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 質疑及び一般質問を続行いたします。
 二十五番金田 眞君。
  〔金田 眞君、登壇〕(拍手)
○金田 眞君 議長のお許しを得ましたので、一般質問を行わせていただきます。大変質問項目が多くて恐縮でございますが、ご協力のほど、何とぞよろしくお願いを申し上げます。
 最初の、世界遺産登録について質問いたします。
 私は、世界遺産の登録は自然現象や人的な問題を原因とする文化遺産の破壊や喪失の脅威からこれらを保護、保全していくところに本来の目的があり、日本文化の意義ある民族的伝統を受け継ぎ広める立場から、乱開発や産廃問題などによって危機にさらされている紀伊山地の霊場と参詣道を世界遺産登録することは、価値ある文化遺産を積極的に保全、継承していく上で重要な意義を持つと考えます。そして、何をどういう理念で登録するのか、また登録された後の保護、活用のあり方についてよく研究、検討していくことが必要であり、そのために、関係する自治体の住民はもとより広く県民の意見を聞くなど、充実した保存と登録の実現を目指した共同を広げる努力が求められていると思っております。
 さて、世界遺産に登録される基準では文化財保護法や自然公園法などの国内法で保護されていることが必要であり、史跡未指定物件の指定や緩衝地帯の設定が必要です。特に、熊野速玉大社と本宮大社の間を熊野川を利用した水上の参詣道として今回遺産登録を目指しておりますが、そのためには熊野川が史跡に指定されることが必要であり、全国で川の史跡指定がなかっただけに苦労があると思います。また、地元自治体の熊野古道を対象とした新たな保護条例をつくることも求められており、熊野川の史跡指定や市町村の保護条例の現状と今後の見通しをお知らせください。
 次に、世界遺産に登録されれば、メリットとして知名度アップ、観光への寄与も予想されますが、財政的支援はなく、恒久的保護の義務を果たすことが求められ、ごみ問題や環境破壊など、新たな環境問題も生まれることが予想されます。言うまでもなく、世界遺産を保護することは国際社会全体の責務です。世界遺産条約では、条約締結国の保護・保存、国際的な援助への義務や教育活動の強化が明記されており、大切なのは世界遺産リストに登録されることがゴールではなく、そこから保護、保全の新たなスタート地点とすることであり、保護のための準備も登録推進とともに考える必要があると思います。
 もともと紀伊山地の多様な信仰はこの地域の豊かな自然を舞台に成立し展開してきたもので、紀伊山地の霊場と参詣道は何よりも周辺の自然と一体のものとして保存措置をとることが求められ、地域住民の暮らしを守る問題と結合した取り組みが大事だと考えています。そのために、世界遺産に登録した後の保護、活用のあり方を衆知を集めて編み出すことが大事と考えますが、知事の考えをお聞かせください。
 二番目の質問項目の自然と健康を守る環境行政の実現についてですが、最初の新宮市松山での建設業者の産業廃棄物の自社処分は中止させるべきだと思います。この問題は毎回取り上げておりますが、建設業者が住居専用地域で産廃の自社処分を行っている上に、中間処理業の申請を行いました。もちろん住民も新宮市も反対し、県も「良好な住環境が維持されるべき第一種中高層住居専用地域での産業廃棄物処理業の立地は好ましくない」と不許可の方針を打ち出す中で、業者は申請を取り下げました。しかし、住民は以前から「自社処分でも騒音や煙などで生活環境が脅かされている」と訴えており、県も「不適正な自社処理は廃棄物処理法に定められた処理基準を満足させるよう強く指導する」と、九九年九月議会から答弁されながら、一向に改善されません。たとえ自社処分であっても、第一種中高層住居専用地域での産廃の焼却や破砕行為を許すべきではないと思いますが、知事のお考えをお聞かせください。
 焼却炉のダイオキシン類測定結果報告書の提出が義務づけられており、さきの議会で報告を求めても、いまだ報告されていません。どうなっていますか、お尋ねいたします。
 焼却した後の焼却灰などは、最終処分場での処理が廃掃法で定められており、その焼却灰のマニフェストや最終処分業者との委託契約書の確認をお願いしましたが、どうなっていますか。また、報告を求めてもそれに応じない行為は廃掃法の報告の徴収に抵触すると考えますが、県の見解をお尋ねいたします。
 そもそも焼却炉がこの場所に存在すること自体が疑問ですが、直ちに撤去できないなら、最低ルールは守るべきです。二年以上にも及ぶ野焼き同然の焼却炉の焼却方法は廃掃法に抵触するのではありませんか。また、焼却炉の改善修理を指導しても実行されずにいます。いつまでも行政の指導に従わない者には、住民の命と暮らしを守る立場から直ちに廃掃法第九条の改善命令や措置命令で作業の一時停止を命ずることは当然です。今後の方針を含め、ご答弁ください。
 一般に、破砕機などの使用は騒音規制法等にかかわる特定施設設置届け出が必要です。もちろん、この場所での届け出は受理できないと思いますが、無届けで操業が行われています。この場所の破砕機、ベルトコンベヤーなどは、この間の使用状況から都市計画法の「周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物」のクラッシャープラントに該当し、使用できないと思いますが、県の見解をお尋ねいたします。破砕機やクラッシャープラントに対して県はこの間、一貫した方針で指導を行ってきたのか、極めて疑問です。住民の中に不信を抱かせる原因にもなっています。ご答弁ください。
 廃棄物保管施設の囲いがない、廃棄物置き場の床面にシートまたはコンクリートがされていない、里道を埋め立てて使用している、また、廃車が置かれていたり、黒い土が運ばれて埋められており、保管・管理処分に関しても幾つかの問題点があると思いますが、どのように認識し、対処をしていますか、お答えください。
 さらに、難しい判断ですからご答弁は要りませんが、都市計画法にも抵触する開発行為にならないか心配でもあります。
 この問題の最後に、新たな土地利用計画や用地買収計画はありませんね。また、移転補償などもありませんね。明確なご答弁をお願いいたします。
 この項二つ目の、世界遺産登録にふさわしい熊野川とする対策についてです。
 吉野熊野国立公園第二種特別地域内の白見の滝付近での長年解決されない川沿いでの不法投棄・埋め立ては、昭和六十三年四月の口頭注意から始まり、平成六年十月に行為者との協議が行われたまま放置され、平成十一年一月に口頭注意、平成十二年二月から議会でも取り上げておりますが、一向に改善されません。この案件は河川法や廃掃法に抵触するのではありませんか、見解をお尋ねします。
 自然公園法第十七条三項の規定に基づく許可を受けずに土地の形状変更が行われたことに対して、官民境界がはっきりしていなくても直ちに始末書の提出や第二十一条の原状回復命令ができたはずです。なぜそれを行わずに長年放置してきたのか。以前にも「法に照らして厳正に対処する」との部長答弁もあり、その理由と今後の対策をお聞かせください。
 また、不法投棄を許さないルールと体制の確立が求められております。お尋ねいたします。
 河川管理について私は昨年の九月議会で、平成九年の河川法の改正によって県の河川整備計画の策定が求められているのになぜ策定されないのか、その原因と今後の方策を質問しました。その後どのように取り組まれているか、お尋ねいたします。
 次に、新宮市営球場のダイオキシン再調査と汚泥処分について質問します。
 ことし一月に土地開発公社が所有していた新宮市の野球場予定地のダイオキシン土壌調査が実施されましたが、二万六千平米の広い場所で、埋められた物質も場所も確認せず、たった二地点だけの調査結果にどれだけの説得力と住民の安心が得られるのでしょうか。国のダイオキシン土壌調査マニュアルに基づかずに調査地点を決め、資料等調査も行わなかったことの明確な根拠を示してください。
 工事の進行に伴って土壌調査が必要になると思われますので、再度土壌調査を実施してください。
 河川しゅんせつの汚泥が約九千八百立米山積みされていますが、この汚泥を野球場に敷きならす計画のようです。中止し、撤去してください。
 平成十一年九月議会で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が大幅に改正されたのに県の産業廃棄物の処理に関する事務取扱要領は昭和六十二年のままであり、これでは現在の状況に対応できるものではなくかえって現場に混乱を起こすと、早急に策定することを要望しました。部長は、「県におきましては既に見直し作業中でございます。できるだけ早期に策定してまいりたい」と答えています。橋本の教訓を生かす上からも早急に策定が求められています。状況をお知らせください。
 第三項目の、障害者対策です。
 雇用対策の中で、比較的重度の障害者に対して一般雇用という形ではなく福祉的就労として授産施設や小規模作業所がありますが、今、県下の障害者の共同作業所では、不況の影響を受けて従来の下請の仕事がなくなったり、一般の職場で解雇され、共同作業所に職を求める例が多く見られます。例えば、授産施設で働く力を高めて自立しようと一般企業で働き出しても、困難な労働環境の中で働けなくなり、Uターンしてしまう例もあります。また、障害者職業センターでの職業訓練終了後、採用先の企業がなく共同作業所へ来る人も多くいます。
 現在の県下の作業所の障害者の月給は三千円から一万円程度であり、この給料の低さは、稼働能力の問題よりも賃金を得る仕事がない状況に放置されていることが原因です。共同作業所自体の努力だけでは生活していけるだけの給料保障は不可能です。今こそ希望の持てる仕事と給料の確保のために、県行政の中で障害者の働く環境を常に支援してつくり上げる姿勢が強く求められています。
 今、全国各地で行政と共同作業所の連帯が生まれ、不況下でも新たな仕事づくりが起こっています。例えば、大阪のさつき作業所では、委託による高齢者の給食宅配、公園清掃、道路わきの花壇の水やりや植えかえ、側溝清掃を行っております。長野や神奈川では、社会就労センター協議会、通称「セルプ」を通じて記念品作成、愛知では公園清掃、京都では職員の名刺や各課封筒印刷などを行っています。和歌山県でも、田辺市はペットボトル再生利用で選別と洗浄作業を障害者福祉団体に委託しています。滋賀県の例で、九八年に社団法人滋賀県社会就労事業振興センターが設立され、県下百二十カ所、二千名の障害者に向けて作業所製品や仕事そのものの開発、開拓、普及、調査、相談を含む情報提供、企業や団体向けの広報、連絡、資金融資の紹介を行っています。単に授産施設や小規模作業所がつくったものだから買い上げるというのではなく、商品価値の高いものの開発や受注に際して作業所と一般のジョイントで受けられる体制をとり、仕事の範囲も広げる方法がセンターでは工夫されています。また、県や市町村の受託作業の入札業者にセンターがなり、入札とともに随意契約も積極的にとっています。今、全国十九カ所に振興センターがあり、不況の中で障害者の福祉的就労の開拓に大きな役割を果たしています。
 和歌山県も、社会就労センター協議会や県共同作業所連絡会などの関係者と一緒に、県行政の責任で滋賀県のように専従職員を置くなど、現在のセルプを和歌山県社会就労事業振興センターに発展強化させる設置構想を検討してください。ご答弁をお願いいたします。
 第四項目めの、県営住宅の合併浄化槽についてです。
 村岡県議が二〇〇〇年七月十日、県営住宅の実態調査のために県営住宅の入居者代表と合併処理浄化槽維持管理業者との契約書と見積書の公文書開示請求を行いましたが、県から七月二十四日、不受理の通知を受けました。もちろん、九月十八日付で異議申し立てを行い、二〇〇一年四月二十五日、公文書開示審査会は県に対して「契約書については入居者代表の住所や氏名、電話番号などを除き開示すべき」と答申しました。この結果について、県の見解をお尋ねいたします。
 県営住宅三十五団地のうち二十団地は契約書が開示されましたが、十三団地は契約書の保存期間が経過したので廃棄したとして、文書が開示されませんでした。浄化槽が現存して使用されており、その契約に基づいて維持管理されているのですから、団地の所有者、管理者である県は、団地住民と業者の間の契約書はその浄化槽がなくなるまで保存すべきではありませんか。一度契約を交わした後も、契約内容に変更がなく書きかえが不要だったのですか。例えば業務委託料が十年間も変わらなかったのでしょうか、お尋ねをいたします。
 契約書の中の消費税ですが、いまだ三%であったり、消費税が導入される以前からある団地は消費税自体うたわれていない契約書のままです。消費税は重大な契約内容であり、契約書の書きかえが必要ですが、廃棄されたということは書きかえが実行されなかったのですか。
 同じ県浄化槽協会との契約でも、各団地によって契約内容が違っています。例えば、保守点検のための管理委託契約であるのに清掃料金の額を含んでいるのもあります。本来、保守点検と清掃は別のものであり、この契約内容は不適切ではありませんか。
 次に見積もりについては、平成十年五月以降は見積もりの提出を求めておらず、保存期間も一年で廃棄していると、全面開示はされませんでした。しかし、平成十年以前の県と浄化槽協会との汚水処理施設管理委託契約書には、維持管理の経費は県が査定した見積書に基づいて業者と住民が定めることが明記されており、契約の変更がなされていない以上、見積書は必要だと思います。県のお考えをお尋ねいたします。施設維持上確実に必要な保守点検が実施されているか確認する上でも、浄化槽契約の今後の研究からも、見積書は必要と考えます。県の見解をお尋ねいたします。
 平成十一年九月議会で、私の「他の業者からの見積もりが新たに更新時に提出された場合はどうなのか」との質問に土木部長は、「これについては積算内訳を分析してみないと何とも言えないところでございますが、今後の研究課題の資料にはなり得る」と答弁し、研究課題の資料と認めています。さらに、村岡県議も見積書について質問をしております。少なくとも、見積書が問題になっているとき、この時点で見積書をとっていないことを明らかにすべきではなかったでしょうか。なぜ知らせなかったのか、説明を求めます。
 「浄化槽の維持管理業務の契約につきましては、より適切な方法があるかどうか今後の研究課題として取り組む」と再三、部長は答弁なされており、その成果をお知らせください。
 最後の項目の質問です。
 新宮市立医療センターが五月にオープンしました。しかし、ヘリポートは使えませんでした。本当に残念であり、怒りを覚えます。
 そもそも、私はさきの二月議会で、財政問題がすべての原因ではないが、せっかくつくったヘリポートが使えない事態になることを訴え、市の責任と同時に県にも指導監督責任があるからと、財政支援を含め対策を求めました。すると、福祉保健部長は「予算がかからない方法で市とも協議、指導をしていきたい」と答弁されましたが、現在ヘリポートは駐車場に変わり、当初の計画のヘリポート施設はなく、県民の税金をむだに使っただけです。これがお金のかからない解決方法ですか。こうした結果を招いた責任は重大です。ご答弁をお願いいたします。
 県は、本県の地理的ハンディを補うため、紀南地方や山間部の救急患者には県防災ヘリコプターなどによる広域搬送で対応を図っているとしており、ヘリポートの病院敷地内への設置は機能強化となるはずでした。ヘリポート整備が実現しなかった原因と影響をどのように認識されているのですか、お答えください。
 また、新たにドクターヘリの構想もありますが、こんなお粗末な結果を招いたのですから、災害拠点病院として防災ヘリ及びドクターヘリの離発着場を整えるためにも、紀南地域に住む県民の命を守るためにも、県としても財政的支援も含めて新宮市と一緒になって汗を流すことは当然であると思われますが、最後に部長の決意をお聞かせください。
 以上です。
○副議長(尾崎要二君) ただいまの金田眞君の質問に対する当局の答弁を求めます。
 知事木村良樹君。
  〔木村良樹君、登壇〕
○知事(木村良樹君) 高野・熊野の世界遺産登録後の保存と活用ということについてのご質問でございます。
 先ほど来申しておりますけれども、今、構造改革の時代ということになってきている中で、やはり和歌山県は、特にこの高野・熊野地域が環境という面から新しい価値というものを提起していかなければならないと私は考えております。
 世界遺産登録は非常に大事なことで、力いっぱいやっておりますけれども、この登録ができた暁には、環境という観点からそれをまた売り出して和歌山に対しての意識を高めてもらうことが非常に大事だと思いますので、今ご質問にありましたような衆知を集めてこういう環境を保存していく体制を整えていきたいと考えているところでございます。
 次に、新宮市松山での産廃処分の関係でございます。
 新宮市での産業廃棄物の処分については、廃棄物処理法では自社処理の立地に関する規制はありません。しかしながら、焼却炉の構造及び使用方法により周辺地域住民の生活環境に影響を及ぼしている場合は改善を求めるなど、早急な対応が必要であると考えております。また、この地域は第一種中高層住居専用地域であるため、建築基準法に照らし、移動式破砕機が工作物であると判断されれば規制してまいりたいと考えております。
 いずれにせよ、早急に判断して対応していくことが大事だという感じを持っております。
 次に、県営住宅の合併処理浄化槽の保守点検についての文書開示の不受理と開示答申に対する県の見解ということでございます。
 当該開示文書は、第三者間の契約書であり個人情報が含まれていることから実施機関として非開示と判断したところでございますけれども、公文書開示審査会の審議をいただいた結果、特定の個人が識別され、または識別され得る個人情報の部分を除いて開示すべきとの答申がなされたため、部分開示を行ったということでございます。
○副議長(尾崎要二君) 環境生活部長秋月成夫君。
  〔秋月成夫君、登壇〕
○環境生活部長(秋月成夫君) 新宮市での産業廃棄物処分関係、四点のご質問にお答えします。
 まず、ダイオキシン測定結果報告についてでございますが、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の届け出につきましては、平成十二年四月に当該事業者から受理しており、受理通知書で燃え殻、ばいじん、排ガス中のダイオキシン類濃度を測定し、報告するよう指導してございます。
 なお、平成十二年九月にはすべての特定施設設置届け出者あてに自主測定結果の報告義務について文書指導を行うとともに、平成十三年三月には未報告者に対し再度督促してございます。しかし、新宮市の当該事業者からは現在まで報告はなされてございません。今後、当該事業者を含め、未報告事業者に対しましては、早急に自主測定を実施し、結果を報告するよう強く指導してまいります。
 次に、マニフェスト及び最終処分業者との委託契約書の報告書についても、事業者に再三にわたり指導を行ってまいりましたが、いまだ提出に応じない状況でございます。今後、廃棄物処理法第十八条に基づく報告徴収を求め、焼却灰等の処分方法等を確認してまいりたいと考えております。
 次に、廃棄物の保管等についてでございます。
 廃棄物処理法による産業廃棄物の保管については、周囲の囲い、汚水が生じるおそれがある場合の底面、高さ制限などが定められております。当該自社処理場における保管状況はこの基準に違反しているため、改善を指示していますが、今後、焼却施設の改善とあわせて対応を検討してまいります。
 また、廃車を自社管理地に放置していることや、黒い土で覆土することにつきましては、今後実態を把握してまいりたいと考えております。
 次に、操業停止の件でございます。
 自社焼却処理は、廃棄物処理法に基づく処理基準を満足していないものと判断してございます。そのため、昨年九月には改善を指導し、改善する旨の回答を得ましたが、いまだに改善されていないため、事業者に対し期限を定めて再度文書で警告するとともに、改善されない場合は改善命令等、厳しい対応の検討をしてまいります。
 続きまして、世界遺産登録にふさわしい熊野川にとのご質問のうち、廃棄物の不法投棄に関する三点についてお答えします。
 初めに、白見の滝付近の不法投棄についてでありますが、廃棄物処理法では産業廃棄物処理基準に従わなければならないことや、みだりに廃棄物を捨ててはならないこと等の規定があります。熊野川沿いの廃棄物埋め立てはこれらの規定に違反している可能性があり、現在、保健所が文書による報告を求めるなど、指導を行っているところであります。
 次に、原状回復についてでございますが、自然公園法上、風致の保護に支障が大きく放置できない場合は、原状回復命令やそれにかわる措置を命ずることができることとなっておりますが、法律上の限界もあり、行為者に対し従来から口頭による指導を行ってまいりました。しかし、指導が十分行き届かなかったこともあり、昨年九月から経過報告を求めるなど、文書による指導を三回行ってまいりました。今後とも風致の保護等について指導を行うとともに、引き続き関係部局とも十分調整を行い、厳正に対処してまいりたいと考えております。
 次に、不法投棄を許さないルールと体制についてでありますが、本年五月二十三日付で環境省から違反行為等に対して厳正かつ迅速な行政処分を行うよう行政処分の指針が示されたところであり、県としてもこれを踏まえ、廃棄物不法処理対策マニュアルを策定すべく準備中です。このマニュアルが不法投棄を許さないルールとして機能するよう努力してまいります。
 なお、本年度配置した廃棄物監視指導員との会議や地域廃棄物適正処理連絡会議を通じ、警察及び地元市町村等との連携を密にして廃棄物の不法投棄等の環境犯罪に厳正に対処してまいります。
 最後に、産業廃棄物の処理に関する事務取扱要領につきましては、廃棄物処理法の大規模な改正や社会情勢の変化にも対応し、また必要な廃棄物処理施設の確保の観点から、事業者と地域住民とのコンセンサスが十分図られるような手続を盛り込んだものにするためさらに検討を行い、できるだけ早期に策定したいと考えてございます。
 なお、廃棄物事務処理マニュアルについても策定すべく現在準備中であります。
 以上です。
○副議長(尾崎要二君) 土木部長大山耕二君。
  〔大山耕二君、登壇〕
○土木部長(大山耕二君) まず、新宮市松山での破砕機に関する三点のご質問にお答えいたします。
 この移動式破砕機につきましては、建築基準法上の工作物に該当するものでなければ規制の対象になりません。建築基準法上の工作物は、国の通達により土地に定着するものとされていますので、この移動式破砕機が土地に定着しているかどうか判断する必要があります。このため、作業内容、使用状況等の報告を業者に求めた上で、建築基準法を所管する国土交通省に工作物に当たるかどうかの見解を求めるなどし、早急に判断してまいります。いずれにしましても、工作物であれば規制するという考えに変わりはありません。
 次に、新たな土地利用計画や移転補償などの有無についてのご質問ですが、昨年の六月議会と九月議会で答弁申し上げたとおり、県としては当該地の利用計画やそれに伴う用地買収はありません。したがって、これに伴う移転補償などはありません。
 次に、世界遺産登録にふさわしい熊野川についてのご質問でございますが、白見の滝付近の廃棄物の投棄につきましては、その一部が河川区域内の盛り土の許可を求めた河川法第二十七条などに抵触しておりますので、現地で河川区域を明示するなど、除去に向けた取り組みをしております。
 次に、新宮川河川整備基本方針につきましては、現在、国土交通省において策定作業中であり、機会あるごとに早期に策定するよう働きかけております。
 次に、新宮市営野球場につきましては、フェンスやバックネットと観客席二百名程度で、大きな構造物を伴わない簡易な施設であります。また、造成工事も盛り土を中心とした工法であることから、大規模な掘削を伴うものではありません。そのため、環境部局である新宮保健所及び野球場建設の主体である新宮市と立ち会い協議の上、バックネット側とセンター側の二地点を調査地点として選定しました。調査では、土壌調査マニュアルに基づき、試料採取と分析を行った結果、重金属類、ダイオキシンとも環境基準を満足しており、安全であると確認しております。また、工事進行に伴う環境調査につきましては、工事実施主体である新宮市と協議しております。
 次に、河川しゅんせつ土砂については、土壌環境調査の結果安全と確認しましたので、リサイクルの観点から現地において適切な方法で敷きならしをいたします。
 次に、県営住宅の合併浄化槽についてですが、県営住宅の施設維持管理に係る契約書については保存期間を十年と定めており、契約が確実に締結されたことを確認するという目的を達していることから、保存期間の経過をもって廃棄処分を行ってございます。
 次に、団地住民と保守点検事業者との契約の疑義に関する三点のご質問でございますが、契約当事者間で協議されることであり、県が関与することは適切でないと考えております。
 次に、見積書についてでございますが、平成十年五月以降は住民と保守点検事業者との民民間の契約に関する事項であることから提出を求めておらず、その旨を保守点検事業者に伝え、了解済みであることから、あえて見積書に関する変更契約までは行ってございません。平成十一年九月議会の答弁では、新規参入意欲のある業者から見積書の提出がなされた場合についてのご質問であったため、それは研究課題の資料となり得るとお答えしたものであります。
 次に、浄化槽の維持管理業務の契約方法の研究成果でございますが、本年二月議会でお答えしたとおり、県営住宅の浄化槽は汚水の処理方法もさまざまであり、多様な維持管理業務への対応、あるいは緊急時における対応等について検討しているところであり、成果をご報告できる段階ではないと考えてございます。
 以上でございます。
○副議長(尾崎要二君) 福祉保健部長白井保世君。
  〔白井保世君、登壇〕
○福祉保健部長(白井保世君) まず、障害者関連の社会就労事業推進センターについてお答えをいたします。
 授産施設、小規模作業所は地域に住む障害者に働く場、活動の場を提供する上で重要な役割を果たしておりますが、その運営の安定化が課題となっていることも事実でございます。こうしたことから、県では県、市町村、社会福祉法人等が主催する各種大会、イベント等での製品の利用促進、展示販売等を図り、また昨年には授産施設の商品等を「県民の友」十二月号に特集して広報を行うなど、取り組んでまいりました。
 ご質問の県社会就労センター協議会の発展強化についてでございますが、個々の授産施設等では仕事の受注が難しいことから、現在、授産活動活性化に向けた取り組みについて県社会就労センター協議会の関係者とともに協議を重ねているところであります。いずれにいたしましても、県社会就労センターの機能強化については他府県の例をも参考にしつつ協議をしてまいります。
 次に、新宮医療センターのヘリポートについてでございますが、結果として使用できないことから、県として指導の行き届かなかった面があったことにつきましては今後十分留意をしてまいりたいと考えております。
 新宮市では現在、離発着場の位置変更を含め、整備方法を検討してございます。県といたしましては、災害時の対応のみならず、圏域の救急医療体制の整備充実に向け、防災ヘリ等を活用するためにも、新宮市立医療センターでのヘリポートの整備は必要である、こう考えてございます。新宮市に対しては早期に改善整備に努めるよう、引き続き指導してまいります。
 以上でございます。
○副議長(尾崎要二君) 教育長小関洋治君。
  〔小関洋治君、登壇〕
○教育長(小関洋治君) 世界遺産に関連してお答えいたします。
 まず、熊野川を史跡に指定する件についてですが、熊野参詣におきまして、本宮と新宮との間の熊野川は重要な歴史的役割を果たしてきたことから、文化庁では熊野川を世界遺産の一部として史跡の指定を検討しているところであります。今後の河川改修等との関係もあることから、現在、文化庁及び国土交通省において協議がなされているところでございます。
 次に、市町村条例につきましては、現在、登録予定地の周辺の文化的景観を保持するための規制基準づくりに国、県、市町ともども取り組んでおります。平成十六年六月登録に向けて、推薦書提出予定の平成十五年二月までに間に合うよう、このスケジュールのもとに関係市町に対し条例の制定をお願いしているところでございます。
○副議長(尾崎要二君) 答弁漏れはありませんか。──再質問を許します。
 二十五番金田 眞君。
○金田 眞君 まず松山の自社処分について、いろいろと言いたいことはありますが、破砕機についてのみ再質問をします。
 この事業者は、車に破砕機を乗せているから移動式でありクラッシャープラントに該当しないと県の確認を得たとして、二年以上もこの場所でコンクリートの破砕行為をしております。これは、証拠になる文書もちゃんとあります。
 この破砕機は九九年六月ごろからこの場所から移動した形跡がなく、他の場所で操業したならば当然その移動した場所での騒音規制法等にかかわる騒音、振動の特定施設設置届けがなされているはずですが、そうした報告がございますか。この破砕機は、都市計画法の「周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物」となるクラッシャープラントに該当するものではありませんか。
 実際、住民は泣いています。さすがに県も、昨年の四月にはこの業者に対して文書で連絡をしております。これは、平成十二年四月二十五日付ですが、「なお、一般車両に搭載されたコンクリート破砕機であっても、同一敷地内のみの使用である場合は、土地に定着するものとみなされ、建築基準法で規制される工作物となることがあります」、このように記しております。これは、県の土木部建築課の指導班が出した文書であります。
 しかし、先ほどのご答弁では定着しているかどうか判断する必要があるとしており、一体この一年間、何をしていたんですか。住民が早く助けてくれと叫んでいるんですよ。あなた方も、法に抵触すると警告しておきながら、放置していたのは明らかではありませんか。今すぐにでも行動を起こすべきです。部長、放置していたのは明らかではありませんか。住民に対して謝罪するお気持ちはありませんか、まずお尋ねをしたいと思います。
 次に、新宮市営球場のダイオキシンについてですが、せっかく国がダイオキシン調査のために策定したマニュアルがあるにもかかわらず、支障のないところ、都合のいいところしか使わなかったとしか理解できません。
 再質問ですが、この場所で河川しゅんせつの汚泥を保管するために矢板を打ち込んで囲っていましたが、この矢板が不要になり、最近引き抜かれて撤去され、地中の廃棄物が地表に出てきた可能性もあります。このように、今後の野球場のための整地や建設工事によって地中の廃棄物が地表に出てくると思われます。今回、廃棄物そのものをダイオキシン調査したわけではありませんから、工事の進行に伴って土壌の調査が必要と思われます。また、同じ敷地内の汚泥を「しゅんせつ土砂」と言われますが、実際は生活排水を流している下水路と言ってもおかしくない河川、どぶ川からのもので、いろいろなごみ、廃棄物もまざっており、埋めれば廃掃法に違反します。適切な措置とは、これらを完全に取り除くということですね。この二点、お尋ねします。
 次に、県営住宅の合併浄化槽の契約と見積もりについての再質問です。
 一点目の情報公開について、全面非開示とした県の決定が審査会ではほぼ全面開示となったのです。非開示とした県の最初の決定が条例に照らして誤った判断だとされたのですから、県行政は、公開条例の県民の公文書の開示を求める権利、県民に説明する責任、「県民の県政に対する理解と信頼を深め、公正で民主的な開かれた県政を一層推進することを目的とする」という精神から外れた判断であったことに反省すべき点があると思いますが、知事、再度ご答弁をお願いいたします。
 土木部長、契約が一度結ばれたら十年間も契約内容の変更がないとは考えられません。この間に消費税の導入や五%への引き上げなど、料金にかかわる変更があれば契約内容が変わり、新たな内容に更新された契約書が保管されていて当然ではありませんか。その更新すべき契約書がないことは、行政の指導責任が果たされていないということをみずから認めることではありませんか。答弁を求めます。
 さらに、契約内容について県が関与することは適切でないとの答弁でしたが、この答弁こそ適切でないと思います。なぜなら、この契約で県が所有する浄化槽が安全・適切に管理されているかどうか、県民である団地住民が適切な維持管理費を設定しているかどうか、県行政として管理監督する責任があるのではありませんか。県と業者の契約の中には県が見積書を査定するとの項目があります。査定するということは適正なものか審査することではありませんか。その責任すら放棄するということですか。お答えください。
 浄化槽の維持管理業務の契約については、この間ずっと研究中であり検討しているが成果を報告できる段階ではないそうですが、いつまでも検討しているわけにはいきませんから、いつごろまでにまとめる計画で、いつごろからどんな組織で今までに何回ほど会議をしているのか、住民の代表も入っているのか、お答えください。
 次は、要望です。
 松山の産廃焼却炉や破砕機などの現状を、住民の方から何度もこのようにして県に提出されております。知事、ぜひ一度ごらんになっていただいて、住民の苦しみ、怒り、本当に大変な状況を見てやってください。これは心からお願いするものであります。
 そして、知事、医療センターのヘリポートの件ですが、新宮市に「やれ、やれ」と言われるのは結構ですけれども、それだけではやはり酷な話だと思います。県も大変厳しい財政状態でありますが、新宮市も同じです。財政支援も含めて、ぜひご検討なされることを心からお願い申し上げます。
 こうした一連の、特に環境、産廃にかかわる多くの住民は、なぜかしら行政不信に陥り──ここにも本がありますけれども、この中にも書かれております。非常に残念ではありますが、教訓として「県行政は、廃棄物処理業者の代理人であり、その「渉外担当者」である」、「教訓その二 県行政が、地域住民の立場を考慮してくれるという幻想は、如何なる事態にあっても絶対に捨てなくてはならない。県は、常に廃棄物処理業者の利益を代弁し、地域住民の利益は眼中にない」、こんなことを書いているわけですけれども、これは行政としては非常に不本意な話だと思います。(「何という本や」と呼ぶ者あり)──「廃棄物紛争の上手な対処法」でありますが、こんなものは誤解や、そんなことないよと住民が言えるような、そんな行政をぜひ実現していただきたい。このことを心から要望する次第であります。
 以上です。
○副議長(尾崎要二君) 以上の再質問に対する当局の答弁を求めます。
 知事木村良樹君。
  〔木村良樹君、登壇〕
○知事(木村良樹君) 文書開示の問題についての私に対するご質問でございます。
 当然、情報公開ということはもう一番大事なことでございまして、私どもとしては、その条例の手続にのっとって、まず一応、自分たちで実態的な判断をした、そしてそれが開示審査会でそうではないんですよというふうに判断され、それに従っているということで、これはそういう手続の中で判断していることでございますので、間違ったとかどうこうということではなくて、非常に公正な手続が和歌山県で維持されているというふうに考えるのがいいんじゃないかなと僕は思っておりますけれども。
○副議長(尾崎要二君) 土木部長大山耕二君。
  〔大山耕二君、登壇〕
○土木部長(大山耕二君) 金田議員からの再質問にお答えいたします。
 まず、移動式破砕機についてのお尋ねでございますけれども、まさにお尋ねの点が議論のある点でありまして、長期間にわたって一定の場所に存置される場合は土地に定着するものと考えられるとなっておりまして、「長期間」とは、また「一定の場所」とはということについて議論のあるところでありまして、作業内容、使用状況等の報告を業者に求めた上で、建築基準法を所管する国土交通省に見解を求めるなどして早急に判断をしてまいります。
 次に、新宮市営野球場の件でございますけれども、河川のしゅんせつ土砂につきましては、土壌環境調査の結果、安全と確認しておるところでございます。また、しゅんせつ土砂以外のものについては分別処理などをして適切に処理していきたいと考えてございます。また、工事の進行に伴う環境調査に関しましては、工事実施主体である新宮市と協議しているところでございます。
 次に、県営住宅の浄化槽の問題に関する再質問にお答えいたします。
 まず住民と業者の契約書に関するお尋ねでございますが、住民と業者の契約であるわけでございまして、県としましては、県の施設である浄化槽の適正な維持管理に支障がない限り、住民と業者の契約に関与すべきではないと考えてございます。
 また、研究成果がいつ出るのかというめどのお尋ねでございますが、よりよいサービスをより安くというのが基本ではございますけれども、一般に費用が安くなればサービスの質が低下するリスクもふえるわけでございまして、費用についてだけではなく、維持管理業務が適正に実施されているかどうかという観点からも慎重に研究する必要があると考えているところでございます。
 以上でございます。
○副議長(尾崎要二君) 答弁漏れはありませんか。──再々質問を許します。
 二十五番金田 眞君。
○金田 眞君 文書開示については、開示請求をしたとき、それはこういう理由でだめですよと、その行為についてあれしているのではないんですよ。我々が調査をしようと開示請求をしたわけです。しかし、そちらはだめだと言った。しかし、結局、最終的な判断はそれは誤りであるというふうになったわけですから、少なくとも、迷惑をかけたとか、これからこれを教訓にしてより一層あれしていくとか、そのぐらいのお答えがあっても当然ではないかなと僕は思うんです。
 土木部長、もう時間がないのであれですけれども、(「まだある」と呼ぶ者あり)──まだやりますよ。質問に対するご答弁、はっきり言って、かみ合っていないと思うんです。これは質問方法が悪いのか答弁が悪いのかといえば、私は答弁が悪いと思いますけれども、消費税がどうだこうだと具体的に質問しているのに、それについてはさっと答えてくれない答弁で、非常に歯がゆい思いがするんですよ。
 「見解の違い」という言葉を僕は使いたくないんです。だから、そういうことがないようにしたいと。この間も、担当の方ともいろいろお話をさせていただきましたが、最終的に決裂するというか、話にならないなということになってしまいました。非常に残念であります。我々は別に、県行政をいじめようとか、そんなつもりは全くありません。常に住民の立場に立って、いかにして住民が安心して暮らしていけるか、快適に暮らしていけるか、そのことを求めているわけであります。
 また、私ども、すべて正しいとも思っておりません。誤りも犯すことはあると思います。そのときは素直に認めるつもりもあります。それと同じように、県行政もその姿勢は持ってほしいと思います。そういうことを本当に心からお願いするものであります。
 さて、最後の一点だけ、契約について非常に大切ですから、お尋ねいたします。
 契約書を保管する必要性について、基本的見解を教えてほしいんです。先ほどの答弁の中で、廃棄したことについて、契約が確実に締結されたことを確認するという目的を達しているとしています。私は、契約書は契約に基づいて契約内容が確実に実施されているかどうか確認し、もし実施されていないときはそれを実施させるための大切な証拠書類だと思います。特に今回の契約書には、委託事業計画書も含まれているわけで、どのようにして管理していくかということが含まれているわけであります。そうしたことを考えるならば、浄化槽がそこに存在する限り、その業者との契約がある限り──十年たったから廃棄してしまう、第三者間の契約書だから廃棄してしまう、その考えは僕はおかしいと思います。なぜなら、そこに介入しているのは県なんです。県の持ち物なんです。管理責任は最終的にはやはり県にあるはずです。その責任者が契約内容について把握していなくてどうするんですか。そこが僕、非常に心配なんですよ。契約書は十年たったら廃棄してしまうんだと、そんなことを土木行政でやられるんですか。契約書の意味、保管するという意味、もう一度答えてください。
○副議長(尾崎要二君) 以上の再々質問に対する当局の答弁を求めます。
 土木部長大山耕二君。
  〔大山耕二君、登壇〕
○土木部長(大山耕二君) 金田議員の再々質問にお答えいたします。
 この契約書は住民と業者の契約書でございまして、県としましては、契約が確実に締結されたことを確認するという目的をもって契約書を提出していただいておるところです。その締結が確実になされているということはもう既に確認して、目的を達しているところであります。また、契約当事者において契約書原本が保管されているところでもありますので、保存期間の経過をもって廃棄しても支障がないというぐあいに考えているところでございます。
 以上でございます。
○副議長(尾崎要二君) 答弁漏れはありませんか。──以上で金田眞君の質問が終了いたしました。

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