平成12年9月 和歌山県議会定例会会議録 第5号(金田 眞議員の質疑及び一般質問)


県議会の活動

  午後一時三分再開
○議長(阪部菊雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
 質疑及び一般質問を続行いたします。
 二十五番金田 眞君。
  〔金田 眞君、登壇〕(拍手)
○金田 眞君 議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして順次一般質問を行います。
 最初の項目の、自然と健康を守る環境行政の実現について質問します。
 木村知事は就任のあいさつで、「空青し山青し海青し」と「望郷五月歌」を引用されましたが、その紀南の地でこれから質問させていただくような環境破壊行為が行われています。西口前知事は、さきの六月議会での私の環境行政の質問に対して、「新宮市における問題につきましては、住民の生活環境に関する切実な問題であり、このことを十分認識して対応する必要があると痛感しております。 産業廃棄物につきましては、橋本市の問題を初め、(中略)新宮市の問題等、県下各地で不法投棄や不適正処理が問題となっております。 県といたしましては、環境行政上、産業廃棄物の不法処理対策と未然防止のために今後なお一層、組織の充実強化を進めてまいりたいと思います。 また、こうした問題を解決するためには廃棄物処理に携わっている業者の果たす役割と責任は大きく、適正な処分を行うよう強く指導してまいりたいと思います。 また、許可等に当たっては、厳正に審査し、住民の声を反映させるとともに、違法行為に対しましては厳重処分をもって対応してまいる」とお答えをいただきました。
 木村知事は、この意思を踏襲され、より一層取り組みを進めていくと期待をしておりますので、その決意のほどをお聞かせください。
 さて、熊野川沿いの不法投棄についてです。
 全国的に不法投棄への取り組みが進んでいますが、残念ながら和歌山県では無秩序、無法状態が一部残っており、不法投棄者に対して県が指導しても、ごみを放置したままであったり、地下に埋めて隠したり、同じ違法行為を繰り返している状況ではないでしょうか。自然と健康を守る環境行政の実現を願う立場から、さきの六月議会での質問と重複しますが、新たな問題もありますので、具体的な事例で質問させていただきます。
 まず、新宮市の水道取水口の上流約三百メートルの熊野川に面した国道百六十八号線の改良工事の南桧杖の産業廃棄物については、市民の飲み水に危険を与えた産廃業者の責任はもちろんですが、過去において最終確認を怠った県にも責任があると指摘しました。現在までの進捗状況と改良工事地域以外の残っている廃棄物の処理、業者への対応をお伺いいたします。
 次に、新宮市浅里の生コンプラント敷地内での建設業者の産廃の違法処理は、ことし六月の一件だけではなく、以前から産廃を地下に埋める違法行為も行われており、産廃の違法処理と砂利採取などですから、廃棄物処理法、自然公園法、砂利採取法、河川法などに抵触すると思いますが、それぞれの見解を環境生活部長、土木部長にお尋ねします。
 さらに、この業者は、平成七年に現在のプラントを建設するに当たり、自然公園法の許可をとらずに土地の形状変更を行い、始末書を提出して建設が許可されたという経過もあります。しかし、今回同じ場所でもっと悪質な行為が繰り返されたことは、県の指導が形式的なものであり、改善が必要ではないかと思いますが、いかがですか。お答えください。
 熊野川沿いの不法投棄はこれだけではありません。以前から指摘している白見の滝付近では、タイヤだけではなく自動車までも埋められている件や、口高田トンネル付近では焼却灰と廃材などが不法投棄されている件など数多くあります。しかし、いずれも県は指導はしておりますが、いまだ原状回復されておりません。どうなっているのですか。熊野川と道路にもかかわることなので、土木部長と環境生活部長のご答弁をお願いいたします。
 残念ながら、こうした行為者の中には地元の土木や建設業者が多くおり、さらに県や市の指名業者もいます。こうした指名業者の地域社会における仕事を通じての社会的な貢献や雇用の場としての役割など社会的役割や必要性は十分に認めるものです。しかし、同時に社会的責任も当然問われるのではないでしょうか。既に不法投棄されている産廃の適正な処理を含めて、やり得を許さない毅然とした対処が必要です。六月議会では「指名停止等のペナルティーにつきましては、関係部局と協議してまいりたい」との答弁がありましたが、名前の公表も含めて当局の対応をお尋ねします。
 また、不法投棄一一〇番の設置や未然防止などの体制とルールを強化する必要があると思います。今後の対処をお聞かせください。
 次に、熊野川の河川管理についてお尋ねします。
 さきの浅里の生コンプラントに関連して、その場所に隣接して建設省が一九七四年(昭和四十九年)に春日砂利株式会社から寄附された土地がありますが、放置された状態にあり、その場所においても産廃が埋められたり、砂利採取などの自然破壊が行われた疑いがあります。河川管理と財産管理の面からも県の管理責任が問われると思いますが、土木部長の見解をお尋ねいたします。
 特に河川管理については、平成九年の河川法の改正により、河川環境すなわち河川の持つ自然環境や河川と人とのかかわりにおける生活環境を明確に位置づけ、河川法の目的に環境に関する事項を明記しました。そうした中で、新宮市が環境美化条例の施行に伴い、廃棄物の撤去や地域の団体がカヌーなどで熊野川のクリーンアップ作戦を行っています。私は、河川区域の拡大や官民境界を明確にして河川管理を強化し、河川環境を守る取り組みを進めていく必要があると思いますが、お考えをお聞かせください。
 また、河川法の改正によって県の河川整備計画の策定が求められていますが、なぜおくれているのか、その原因と今後の方策を含め県の見解をお聞かせください。
 この項三つ目の新宮市松山の産業廃棄物処理については、昨年の九月議会から毎回質問を行っておりますが、いまだ解決に至っておりません。話は繰り返しになりますが、第一種中高層住居専用地域である松山で、建設業者が自社処理を行っている上に、さらに平成十年に中間処理業の申請をしたことから、許可されたら一層生活環境が破壊されると住民は陳情書と約一万二千人の反対署名を県知事に提出いたしました。新宮市は、県に「当地域での業の申請は不適当と考える」との意見書を三度も提出させられています。県議会でも、生活文化部長は「知事への陳情と反対署名も参考にいたしながら、新宮市長のご意見を尊重し、総合的に判断してまいる」と答弁されています。
 さて今回は、原点すなわち和歌山県の自然と人間を大切にする環境行政の根幹についてお尋ねいたします。
 それは、第一種中高層住居専用地域において、自社処理も含めて産業廃棄物の処理を許すのかということです。さきの六月議会において、専用地域については、環境生活部長は「良好な住環境が維持されるべきとされる第一種中高層住居専用地域」と、また土木部長も「第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域」と答弁されました。ですから、当然不許可になるものと思っていましたが、いまだに不許可になっていません。今私が心配することは、この松山の事例を許すならば、これが前例となり、他の住居専用地域でも許さざるを得なくなり、今後の県の環境行政に大変な混乱と悪影響を及ぼすのではないかということです。本来、この地域は国立公園内であったのを、特別に土地利用のために第一種中高層住居専用地域とすることが必要になり、都市計画法に基づき市が県知事の承認を得て決定した住宅専用地域であり、それほど環境に配慮しなければならないところだと聞いております。
 また都市計画法の基本理念は、「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと」とし、国、地方公共団体及び住民の責務は「国及び地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない」と定められております。行政は、みずから住環境を守るために定めた地域において少しでもそれを脅かすと考えられる場合は、毅然とした行政姿勢を示すことが必要ではないでしょうか。この地での処理業の申請については、できることなら申請者がこの地での計画を断念することが望ましいのですが、その見通しもない現状では、一日も早く不許可の判断を下すことが必要だと思われます。環境生活部長の答弁をお願いいたします。
 次に、土木部長は、さきの六月議会でこの土地の周辺の新たなる土地利用計画について、「当該地に係る土木部関係の事業はもちろん、他の分野の事業についても、ないとの報告を受けている」と答弁がありました。しかし、それは間違いではないかと調査をお願いしておりましたが、どのような結果になったのでしょうか、お尋ねをいたします。
 また、この業者の自社処分地の一部を他のところに比べて早々と道路用地として買収を済ませながら、いまだ進入路の計画がないという買収方法も不思議でなりません。納得できる説明をお願いします。
 この項の最後に、産業廃棄物の不法投棄などの不法事犯を取り締まるために、警察は環境モニターを委嘱したとお聞きしております。また、警察には住民からの通報や相談もあると思いますが、警察はこの種事犯に対してどのように取り組んでいるのか、お尋ねをいたします。
 第二項目の、最終局面を迎える当たり、同和行政の終結と同和教育廃止についてお尋ねいたします。
 現行の地域改善財特法は、同和事業の残務処理を目的とし、二〇〇二年三月をもって終結します。政府は、「特別対策は永続的に講じられるべき性格のものではなく、事業の迅速な実施によってできる限り早期に目的を達成し一般対策へ移行することが肝要」とし、現行法を「一般対策への円滑な移行のための経過措置を講ずる趣旨である」と定義づけました。県内でも同和対策事業を終結する町が相次いでおり、例えば同和室や同和対策課など地域改善という表現を持つ市町村は、平成八年度では県内で二十九あったのが、今では十六となっております。
 知事にお尋ねいたします。
 県行政としても、同和対策事業を終結し、低所得者対策など必要な事業は一般対策に移行することを明確にすべきと考えますが、事業の終結に向けて行政として庁内及び有識者から成る検討会を設置するお考えはございませんか。
 また、就任のあいさつで聖域を設けないということですから、同和対策事業の終了についてもお答えください。
 福祉保健部長にお尋ねいたします。
 最近、和歌山市の地域改善対策の道路改良事業で市職員の不正流用事件がありました。県も補助金を出した事業でもあり、県の監督責任も問われるのではないでしょうか。事業の妥当性も含め、県として反省する材料がないのかどうか、見解をお聞かせください。
 教育長にお尋ねします。
 この六日、和歌山県の同和教育の前進に貢献した歴史を持つ同和教育協議会が、ここまで融合が進めば同和という名の教育上の取り組みはかえって融合を阻害するなどの理由から解散することになり、同和地区の中に同和教育を必要としなくなっている実態が反映されたものではないでしょうか。同和行政は、旧身分に対する差別をなくすために旧身分を公的に区別するという問題を抱えていました。しかし、法が終了する現在、旧身分を特定する行為は憲法違反であり、児童生徒を対象とした県教委の校区に同和地区を含む学校の状況調査などは中止すべきです。過去には、この調査はある程度正確な実態を把握し、それなりの意味がありました。しかし現在、同和地区と言われてきた地域は、特別対策と地域住民の努力によってその環境は大きく改善されました。人と人との交流も進み、他の地域の人々が同和地域に居住するようになり、若い世代の多くは同和地域からその他の地域に移り住むようにもなってまいりました。和歌山県下でも混住率は五〇%を超え、ところによっては同和地区に移住してきた世帯の方が多い地域さえも生まれています。同時に、婚姻の自由が飛躍的に拡大するなど、判定基準の不明性からも旧身分を特定することは不可能になっています。
 もう一つの問題は、子供たちの旧身分を特定する調査であるということ、さらにこの調査が少なくとも本人または親権者の承諾や了解がないまま行われていることです。このようなプライバシーにかかわる調査はもう行うべきときではありません。そうした上に、関係市町村の教育委員会においても方針はばらばらです。県教委としても、確たる方針、基準があるとも思われません。こうして行われている調査は、科学的根拠と正確さを欠くものです。中止すべきではありませんか。お考えをお聞かせください。
 第三項目の、障害者に温かい行政の手をについてお尋ねいたします。
 小規模作業所は、障害者が働く場としてふえ続け、現在全国で五千カ所以上ありますが、授産施設などの法定施設が措置費として公的資金で運営されるのに対し、小規模作業所は国や自治体からのわずかな補助金が支給されるだけで、職員たちは低賃金を顧みず、障害者の支援に奔走しなければなりません。障害者の社会参加を掲げる福祉行政は、奉仕に頼り続けているというのが作業所の実態ではないかと思います。これを裏づけるように、小規模作業所に対する国の補助金は、作業所一カ所につき年額百十万円、県への交付金が二千六百五十五万円で、余りにも少ない額です。共同作業所全国連絡会の調査によると、利用者十五人規模の作業所で算定した小規模作業所一カ所当たりの自治体からの補助金の平均金額は年額で、心身で一千四十万三千円、精神で九百万九千円であるのに比べて、和歌山県は心身、精神とも六百二十万円余りで全国平均を下回っております。確かに、和歌山県は年々増額し、よく頑張っていると評価できますが、額が少ないのが残念であります。県行政の努力も認めますが、小規模作業所の運営を支えているのは職員など関係者の献身的な熱意ではないでしょうか。行政としては、いつまでも奉仕に頼り続けるのではなく、障害者が県民の一人として人間らしく地域で生きたいという願いがかなうために、この流れ、この財政的援助をもっと行政の力で太いものにしていただきたいとお願いするわけですが、当局のお考えをお尋ねいたします。
 次に、小規模通所授産施設の小規模限定法人化についてお尋ねいたします。
 社会福祉法の改正によって、社会福祉法人の設立要件が緩和され、通所に限る身障・知的・精神障害者授産施設の利用者が十人以上であれば社会福祉事業に含まれることになり、運営費の補助も年額一千百万円の方向で検討されており、法人化しやすい状況になっています。県下においてどの程度、小規模作業所が法人化を希望していますか。また県も、希望している作業所については積極的な対応が必要だと思いますが、県の決意をお聞かせください。
 この項の最後に、県下において健常児の学童保育に障害児が通っているところは幾らかありますが、障害児を対象にした学童保育を行っているところは少なく、さらに子供をちょっと預かってくれるレスパイト事業と障害児の学童保育を行っているのは、和歌山県では新宮市のハトぽっぽ一カ所だけです。しかし、補助金など制度としての保障がなく、運営が大変なのが実情です。そのため、保護者の方々が昨年、新宮市議会に「障害者の学童保育とレスパイト事業を認め、補助金を求める」請願書を提出しましたら、早速市議会において採択になりました。新宮市も、今すぐ補助制度としての確立は困難でありますが、施設の整備や事業場所の定着化等、団体を助成するという意味において、他の障害者団体と同じように、わずかであっても予算の許す範囲で検討していきたいと前向きの答弁がありました。県においても、レスパイト事業の国に対する働きかけをお願いしたいのですが、お考えをお聞かせください。
 最後の項目の、医療と林道についてお尋ねし、お願いするものです。
 新宮市民病院と救急医療についてですが、ことし三月の新宮保健医療圏保健医療計画では、県民がいつでも、どこでも、ひとしく保健医療サービスが受けられるようにとあり、平成七年の計画の見直しとあります。しかし、平成五年の計画にも同じようなことが書かれており、一体この間どれだけのことが進んだのかわかりませんから、お尋ねをいたします。
 例えば、初期救急医療体制の整備では、休日夜間急患センターの整備を検討するとありますが、いつまで検討されるのですか。昭和四十九年から平成七年の間に、和歌山、那賀、伊都、有田、御坊、田辺と休日急患診療所が設置されていますが、いまだ新宮広域にはありません。現在、在宅当番医制で対応しておりますが、在宅当番医制は新宮市だけであり、休日急患診療所に取ってかわるものではないと考えますが、いかがでしょうか。
 福祉保健部長、休日急患診療所が実現しなかった理由と今後の見通しをご説明ください。
 次に、三次救急医療体制の整備と圏域内公立病院の機能充実では、新宮市民病院の機能充実を図り、高次救急医療体制の整備を促進するとあります。これを県がやってくれるのならありがたいですが、新宮市に頼らざるを得ません。そして、新宮市民病院はこれにこたえるため、来年五月のオープンを目指し、救急部の設置や新たに診療科目をふやすなど、住民の命と健康を守ろうと頑張っております。しかし、病院建設や医療機器等の設置に要する財源はすべて企業債によるものです。今後の償還は大変厳しいものがあり、どうしても県の格別な財政支援が必要だと思いますが、いかがでしょうか。福祉保健部長、新宮市民病院に対する財政支援についての考えをお聞かせください。
 さて、紀北では日赤に次いで県立医大にも救命救急センターが設置され、それは全県的には意義のあることですが、いつまでもヘリコプターに頼る地域に住む者にとってはうらやましい限りであります。私は、昨年も救命救急センターの設置や救急医療体制について質問しましたが、この問題は長年にわたる新宮地域住民の命と健康にかかわる切実な願いです。新宮周辺広域市町村圏事務組合からは、毎年二十四時間体制の県立救急医療センターの早期建設を求める要望書が提出されています。財政的に苦しい市町村にとって県立病院を望むのは当たり前だと思いますが、いかがでしょうか。福祉保健部長、二十四時間体制の県立救急医療センターの見通しをお教えください。
 古座川病院では、小児科医がいないため小児科の診察がこの間行われておらず、学校の予防接種などにも支障を来しており、小児科再開は切実な願いです。小児科医は全国的に不足している状況でもあり、古座川病院の医師確保はもちろんですが、将来の小児科医師を養成するために県の特別対策が必要だと思いますが、見解をお伺いたします。
 最後に、高田蜂伏林道ですが、この広域基幹林道は六百十九ヘクタールの利用区域に林内道路が皆無であるため、林業振興を目的として開設が求められてきました。さらに、災害時における国道百六十八号線や県道高田相賀線の迂回路として、さらに佐野の蜂伏に市民病院が移転することからも、住民の生活道路としての期待も高いものとなっています。延長約十三キロ、事業費三十億四千万円、事業期間平成七年度から二十年度となっていますが、平成十年に高田側の切り取り面が大きく崩壊するなどで百三十メートル進んだだけで工事が中断したため、地元民は心配しております。今回、和歌山県公共事業再評価委員会で審議され、安全対策はもちろん、自然環境への配慮、トンネルなど新たな工法検討など意見をいただき、事業の継続は決まりました。もちろん、事業主体は新宮市であり、今後は地質に応じたのり面安定工法で工事が再開されます。しかし地元では、将来的には県直轄の林道事業にしていただかなければ工事の完成が大幅におくれるのではないかと心配する声もあります。新宮市も佐野側からの工事着工を目指し、両端起工に向けて努力をしておりますが、このままでは事業費の増額も必至です。県からの技術的なアドバイスや工法への配慮、財政的な支援が欠かせないと思いますのでお願いするものですが、県の考えをお示しください。
 これで、私の第一回の質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(阪部菊雄君) ただいまの金田眞君の質問に対する当局の答弁を求めます。
 知事木村良樹君。
  〔木村良樹君、登壇〕
○知事(木村良樹君) 不法投棄や産廃処理に対する基本的見解ということでございます。
 県内各地で産業廃棄物の不法投棄等不適正処理が問題となっており、とりわけ紀南の地で産業廃棄物の不適正処理による環境問題が起こっていることにつきましては、まことに残念なことと感じております。今後は、関係セクションがスクラムを組んで不法投棄や違法行為に厳正に対処し、美しい和歌山を次世代に引き継いでまいる覚悟でございます。また、環境行政を進める上で地元の皆様のご意見を真摯に受けとめ、さまざまな判断に反映させることが大切だと考えておりますので、できるだけ地元との話し合いの機会を持つとともに、許可等の判断の際には地元市町村長のご意見を尊重してまいります。
 次に、同和行政終結と同和教育終了への決意ということでございます。
 同和行政につきましては、平成十年一月に策定いたしました和歌山県同和行政総合推進プランに基づき、教育・啓発、産業・就労対策等の残された課題解決に向けて取り組んでいるところでございます。
 さて、地対財特法が平成十三年度をもって終了することにかんがみ、地対協意見具申の考え方に基づき、平成十二年、十三年度の二カ年間で同和対策事業を見直し、検討した上、残された課題解決のため、必要な工夫を一般対策に加えつつ対応するという基本姿勢に立って、同和対策事業を一般対策に移行すべきであると考えております。また、ご提言の有識者を含めた検討会の設置についてでございますが、既存の県同和対策協議会で対応してまいりたいと考えております。この一般対策への移行は同和行政の終了を意味するものではなく、従来にも増して基本的人権の尊重という目標を見据え、県民ニーズを的確に把握し、同和問題を早期に解決するという視点に立って同和行政を推進してまいりたいと考えております。
○議長(阪部菊雄君) 環境生活部長道浦 渥君。
  〔道浦 渥君、登壇〕
○環境生活部長(道浦 渥君) 金田議員の、自然と健康を守る環境行政の実現に関するご質問についてお答えいたします。
 まず、熊野川沿いの不法投棄の実態と対策についてでございますが、新宮市南桧杖の国道百六十八号のバイパス道路の計画に伴い、掘削土から燃え殻等の廃棄物が違法に埋め立て処分されていたことが確認されたため、その行為者に対して燃え殻等の適正処理及びダイオキシン類等の検査について指導したところでございます。検査結果では、土壌及び水質中のダイオキシン類等の濃度が環境基準を満足しておりました。埋め立てられた廃棄物につきましては、平成十二年七月十七日から撤去作業が開始され、八月二十二日に完了したところでございます。
 なお、今回の措置により埋め立てられた廃棄物のすべてを撤去できたわけではありませんので、今後もバイパス工事の進捗に伴い、計画道路及びその周辺地域から廃棄物が確認された場合、関係機関と連携を図りながら、行為者に対し適正処理指導を行ってまいりたいと考えてございます。
 次に、新宮市浅里の生コンプラント敷地内の不適正処理についてでございますが、事業者が廃棄物を埋め立てていたことを確認したため、同事業者に対し適正に処理するよう指導したところ、事業者が埋め立てた廃棄物等を撤去いたしました。撤去の事実は、保健所が確認してございます。
 なお、事業者が行った埋め立て行為につきましては、廃棄物処理法では処理基準違反等に、また自然公園法では無許可の形状変更に該当するものでございます。自然公園内での無許可の土地の形状変更につきましては、既に原状回復されておりますが、今回の行為に対し厳しく指導を行い、始末書を徴するとともに、今回特に文書による厳重注意、及び行為地の緑化改善等についても重ねて指導したところでございます。
 次に、白見の滝付近及び口高田トンネル付近の不法投棄、またこれら以外の不適正処理につきましても、新宮周辺地域産業廃棄物適正処理連絡会議等で協議し、関係機関が連携を図りながら適正処理指導を行ってまいりたいと考えてございます。
 次に、不法投棄を許さないルールと体制の確立についてお答えいたします。
 廃棄物の不適正処理対策といたしましては、早期発見、早期対応が最も重要でございますので、地域住民の協力、市町村、警察等関係機関の密接な連携が必要でございます。そのため、各保健所に事務所を置き、関係市町村、関係警察署、振興局の各部で構成する地域産業廃棄物適正処理連絡会議を設置しており、この連絡会議を中心に不適正処理に対する指導等を行っているところでございます。不法投棄等を発見したときは、市町村や保健所、また警察に通報していただければ、連絡会議を活用して適正に対応してまいる考えでございます。
 議員お話しの不法投棄一一〇番は本県では設置してございませんが、国の指導や他府県の動向について情報を収集してまいります。
 また、産業廃棄物処理業者等に対する許可の取消し等に係る行政処分要領を適用するとともに、特に悪質な事案については氏名も公表してまいりたいと考えてございます。
 なお、指名停止につきましては、所管の土木部と協議したところ、和歌山県建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱では、業務に関し不正または不誠実な行為を行った場合は指名停止となりますが、適用されるのは代表役員等が逮捕または起訴されたときとなってございます。
 続きまして、第一種中高層住居専用地域と産廃処理業についてでございます。
 六月議会でもお答えいたしましたとおり、廃棄物処理法では産業廃棄物処分業の立地場所に関する規制はございませんが、廃棄物処理法の理念である生活環境の保全と公衆衛生の向上という目的に照らし、良好な住環境が維持されるべきとされる第一種中高層住居専用地域での産業廃棄物処理業の立地につきましては好ましいものではないと考えてございますので、新宮市長からのご意見を尊重し対処してまいります。
 以上です。
○議長(阪部菊雄君) 土木部長大山耕二君。
  〔大山耕二君、登壇〕
○土木部長(大山耕二君) 不法投棄を許さないルールと体制の確立をのうち、熊野川沿いの不法投棄の実態と対策、河川管理について順次お答えいたします。
 河川法においては、第六条第一項第一号により、いわゆる一号地の河川区域として「流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地」を規定しております。
 議員ご指摘の新宮市浅里のプラント敷地内での産廃の違法処理と砂利採取につきましては、河川法に照らして河川区域外であり、河川法に基づき撤去を求めることはできないものと考えております。また、砂利採取につきましては、砂利採取法に抵触するおそれがありましたので指導を行い、現状復旧済みとなってございます。
 なお、議員ご指摘の春日砂利から寄附された建設省名義の土地は、産廃が投棄された場所とは異なると認識しております。
 次に、白見の滝付近及び口高田トンネル付近につきましても、河川法に抵触などしているものと考えられましたので、関係機関とも協力して撤去するよう指導したところでありますが、まだ履行されていないため、今後指導を強化してまいります。
 また、議員ご指摘の熊野川流域の河川区域の拡大や官民境界を明確に決定するためには、下流から地籍調査を行わなければならない等、早期に実施するのは困難であると考えております。
 次に、熊野川河川整備計画については、現在建設省で策定を進めております新宮川水系の河川整備基本方針を受けて、建設省、三重県、奈良県と協力して策定を進めてまいりたいと考えております。
 次に、松山地区の開発計画等の有無と用地買収についてのご質問にお答えいたします。
 松山地区の開発計画等の有無については、六月議会において答弁したとおり、当該地周辺の新たな土地利用計画はありません。平成九年度から平成十年度にかけて、建設発生土受け入れ候補地として調査検討に入った経緯がございました。この点について、当該地区は公図混乱地域であり、公図訂正に相当の日数を要するため、残土処理場の建設を進める状況でないと判断いたしました。このことについて、地元関係者に説明することなく現在に至っていますので、建設部から地元に説明するようにいたします。
 次に、用地買収についてお答えいたします。
 当該用地は、道路整備を促進するため平成十年三月に取得しております。進入路につきましては、隣接する市道等を利用する方法も考えられることから、継続して協議することで当該地権者の了解を得、本線事業用地を取得したところでございます。
 以上でございます。
○議長(阪部菊雄君) 福祉保健部長白井保世君。
  〔白井保世君、登壇〕
○福祉保健部長(白井保世君) 和歌山市職員の不正流用事件についてでございます。
 この件につきましては、平成十年度から十一年度へ繰り越された地区道路改良工事におきまして、当時の改善課長補佐が物件移転補償金の一部を他の事業に絡んだ建物補強工事に流用したものでございます。
 県といたしましては、今までの同和行政の成果を失墜させるものと厳しく受けとめ、事件発生後、市から状況報告を求め、その対応等について迅速かつ適正な処理を強く指導してまいりました。本事業は、国費及び県費補助事業であり、採択に当たり、同和対策として適切と判断し事業実施をしたところでございます。今回の事件を教訓に、より一層厳正な執行を図っていくとともに、事件の本質を見きわめていく中で、市に対して不祥事の再発防止に向けた取り組みを強く指導してまいります。
 なお、今後の取り扱いにつきましては、国と協議をしながら厳しく対応してまいりたいと考えてございます。
 次に小規模作業所への補助金につきましては、年々その増額を図ってきたところであり、全国の都道府県の中では平均的な水準にあると考えてございます。補助金の増額につきましては、厳しい財政状況の中、大変難しいものと考えてございます。
 次に小規模作業所の法人化についてでございますが、小規模通所授産施設を経営する社会福祉法人につきましては、関係する政省令の改正作業が進められている状況でございます。市町村に対しましては、国から得られた情報を提供しながら小規模作業所の法人化について調査しているところでございます。県といたしましては、小規模作業所の法人化に対して、市町村と連携を図りながら積極的に進めてまいりたいと考えてございます。
 次に障害児を一時預かる、いわゆるレスパイト事業につきましては、今後、授産施設等においてレスパイト的な利用ができるよう国に働きかけてまいりたいと考えてございます。
 なお、障害児、知的障害者の短期入所事業が障害児者の入所施設で実施されており、宿泊を伴わない日中預かりによるレスパイト的利用が近く認められる予定でございます。
 最後に、救急医療と地域医療についてでございます。
 救急医療体制の整備充実についてでございますが、新宮広域における保健医療計画では、圏域内に休日夜間急患センターを整備するよう検討することとしており、初期救急医療につきましては、基本的には市町村が整備するものと考えてございます。県といたしましては、今後とも休日夜間の診療体制が未整備な地域の整備を促進するとともに、診療時間の拡大などの内容充実に努めるよう関係市町村等を指導してまいりたいと考えてございます。
 次に新宮市立市民病院に対しましては、災害拠点病院の施設整備やがん診療施設整備等の補助制度で財政支援を行っているところでございます。また、二十四時間体制の県立救急医療センターにつきましては、現時点では困難であるものと考えてございます。特に、新宮保健医療圏につきましては、高次救急医療体制の整備や公立病院の診療機能の充実について、振興局を中心に管内市町村長等の関係者により、圏域内の医療に関する課題を総合的に検討しようとしているところでございます。こうした検討を支援するため、平成十二年度地域医療支援事業によりまして、救急医療体制等の整備を一層推進してまいりたいと考えてございます。
 次に古座川病院の小児科医確保についてでございますが、本県における小児科医師数は平成十年に実施した調査によりますと、人口十万人当たりで全国平均を上回っている状況にあります。しかし、新宮保健医療圏では地域的な偏在などの課題がある状況から、県といたしましては、圏域内での検討を受け、関係機関に対して小児科医師の確保や救急医療の対応などを要請してまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。
○議長(阪部菊雄君) 農林水産部長島本隆生君。
  〔島本隆生君、登壇〕
○農林水産部長(島本隆生君) 高田蜂伏林道に関するご質問にお答えいたします。
 当林道につきましては、九月十二日に、和歌山県公共事業再評価委員会におきまして事業の再評価が審議されてございます。委員会では、議員お話しのとおり、安全対策や自然環境への配慮、また新たな工法の検討等の意見が出されましたが、地元の皆さんが心配されている工事の中断といったようなことはなく、継続実施の評価を得たと聞いてございます。
 県といたしましては、こうした委員会の意見を十分尊重し、事業主体である新宮市と連携を図りながら、のり面崩壊地へののり枠工や緑化工等、技術的な指導を引き続き行うこととしてございます。さらに、期間内に完成できるようコストを縮減できる工法やのり面崩壊が再発しない線形の検討など技術指導を行ってまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。
○議長(阪部菊雄君) 教育長小関洋治君。
  〔小関洋治君、登壇〕
○教育長(小関洋治君) 校区に同和地区を含む学校の状況調査についてお答えします。
 本県における同和教育は、これまで子供と地域の実態から学ぶことを基本姿勢として取り組むとともに、多くの人々の努力によって解決に向けて前進してまいりました。しかしながら、高校や大学等への進学率の格差を初め、不登校や中途退学率の高さなど、なお取り組まなければならない課題が残されているのが現実でございます。教育行政にあっては、実態をより正確に把握するとともに、教育の機会均等の確保に努め、学校や地域に対し同和教育推進のための施策を講じることが責務であると考えております。
 本調査につきましては、同和問題を解決するため、なお必要とされる基本的な調査として位置づけているところでございます。
○議長(阪部菊雄君) 警察本部長岩井良行君。
  〔岩井良行君、登壇〕
○警察本部長(岩井良行君) 産業廃棄物の不法投棄などの不法事犯への県警察の取り組みについてお答えをいたします。
 県警察といたしましては、県民の健康の保護及び生活環境の保全を確保する立場から、関係行政機関との連携を図りながら、産業廃棄物不法投棄事犯等の環境犯罪の取り締まりを行っておりますが、とりわけ県民の健康を直接脅かす有害物質に係る事犯、地域の生活環境を著しく破壊する事犯、暴力団等が介在する事犯、行政指導、警告を無視して行われる事犯等、反社会性の強い重大な事犯に重点を置いた取り締まりを実施しているところでございます。また、環境犯罪は事件検挙が即問題解決につながらないという特質があることから、場合によっては捜査と同時進行の形をとりながら行政当局と連携した行政指導、警告等による早期原状回復のための対策がとられる必要がございます。
 この種、事犯の捜査につきましては、端緒となる情報の収集が極めて重要であることから、警察本部で開設しているホームページに「環境犯罪シャットアウト」と題した掲示板を設け、環境犯罪の情報提供を広く県民に呼びかけているほか、県下で五十九名のボランティアの方々に紀の国環境モニターを委嘱するなど、県民からの情報提供窓口の整備を図ったところでございます。
 住民からの通報、相談等により得られた情報につきましては、事件化に向けた捜査情報としての活用は当然のことながら、これに基づき関係機関との連携を図りながら不法投棄事犯の早期実態把握を行い、事犯の未然防止、拡大防止に努めているところでございます。
 以上でございます。
○議長(阪部菊雄君) 答弁漏れはありませんか。──再質問を許します。
 二十五番金田 眞君。
○金田 眞君 どうもご答弁ありがとうございました。時間がありませんので、簡単に言います。
 最初の環境問題ですが、知事の、住民の意見を真摯に受けとめるとか地元の話し合いという姿勢は高く評価するものです。こうした知事の姿勢を受けて、環境や土木など関係部局が住民の意見を聞き、疑問にこたえ、一緒に考えていく、こうしたことをぜひ実行していただきたいと、この場をかりて強く要請するものであります。
 また同和問題について、若干不満はあります。大分見解の違いもありますが、今回特に私が注目したのは、知事の答弁の同和事業を終結していく中で、今までは可能な限り一般事業に移行していくんだと、この「可能な限り」というのが常について回りました。しかし、今回の知事の答弁からはその文言が消えました。このことについては、非常に高く評価していきたいし、前向きに私自身はとらえていきたいと思っております。ぜひ、私の気持ちと同じように前向きにとらえていただきますよう、心から要望するわけです。
 また、有識者を加えた検討会の設置については必要がないということですが、個々の事業を終結させるには、庁外から率直な検討を受ける必要があると思います。これまでも同和事業を進めてきた当事者だけで事業を具体化することは、いろいろな困難があると思います。大阪は、この八月に東大阪では研究会が同和事業の総括ということで文書も出しておりますので、またぜひこれもお読みいただいてご検討を願いたいと思います。
 土木部長に、お尋ねというか注文したいんですが。
 春日砂利の建設省の土地の名義について、ご答弁では不法投棄については異なるとおっしゃいました。私は、不法投棄だけではなく砂利採取についてもお尋ねをしております。実際、違法な砂利採取が行われ、それを見つけ、県が指導しました。そのことによって、ダンプ約百台、この砂利を三重県の阿田和から運んで来て原状を回復させるという行為になりました。非常に残念な行為でありました。そして、そのために一体どうなっているのかということで調査をお願いいたしました。たった一点の測量点だけを見て、これはどうだこうだと今言っておりますが、広い土地をたった一カ所だけ測量して、これは間違いないと断定できる、そんなものではないと思います。私は、これについて納得できる資料も含めて説明してくださいと、何度もお願いしているのですが、なかなか納得できるような資料提供もしていただけませんので、ぜひこれについては部長の責任できっちりと調査をしてください。このことを要望しておきます。
 そして、松山の土地利用計画については、ありがとうございました。調べていただきまして、一定の計画がないということがわかったんですが、実際、約四百万円も測量費を使って測量したのは事実であります。その結果について住民に何も知らせてなかったために、いろんな誤解や迷惑をかけたことも事実であります。こういうことについては素直に謝るべきだと思います。その他、いろいろ説明のつかないこともあったということは指摘しておきます。
 そして、福祉保健部長に要望というか、確認という形になるかわかりませんけれども、ある程度わかりました。今まで、何か難しいことをずらっと並べられて煙に巻かれていたかなという気持ちがあったんですが、わかりました。
 聞いてみますと、非常に残念ですね。要約すれば、休日診療所は市町村でやれ、新宮市民病院の財政支援はこれまでと同じ、県立救急医療センターはできないとはっきり言われたわけで、身もふたもないと思います。やはり、財政事情や人口が少ない等、いろんな条件もあると思います。はっきり言いまして、「北高南低」という言葉は余り好きではありませんけれども、医療においては北高南低であると言わざるを得ないというのが実感であります。知事においては、こんな姿勢ではないと思います。十分に検討していただいて、紀南の救急医療、医療問題について、ぜひ温かい行政の手を差し伸べていただきたいことを要望して、私の質問を終わります。
 以上です。
○議長(阪部菊雄君) ただいまの発言は要望でありますので、以上で金田眞君の質問が終了いたしました。

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