令和5年12月和歌山県議会農林水産委員会会議記録


令和5年12月和歌山県議会農林水産委員会会議記録

 

1 日時   令和5年12月14日(木)午前9時57分~午前11時31分

2 場所   第4委員会室

3 出席者  委員長   玉木久登

      副委員長  谷 洋一

      委員    冨安民浩、山家敏宏、谷口和樹、長坂隆司、 浦平美博

      欠席委員  なし

      委員外議員 なし

4 概要

   午前9時57分開会

    ●玉木委員長
     ◎開会宣告 挨拶
     ◎報告事項 委員の欠席なし
     ◎傍聴協議 7件
     ◎撮影許可 4件
     ◎議事   議案3件、請願1件継続審査を要する所管事務調査8件
     ◎農林水産部審査宣告
     ◎議案等に対する説明要請
    ●山本農林水産部長説明
    ●玉木委員長

     ◎議案に対する質疑及び一般質問宣告

 

  Q 山家委員
   9月議会でも鳥獣害対策について質問したが、農家の方が大変困っている。いろいろな政策により被害を解消してい

  かなければならない。先ほど部長から、防護柵の設置や狩猟者の確保・育成についての説明があったが、狩猟者の確保・

  育成に関しては、どのような取組をしているのか。研修会を開催しているのであれば、参加者数など、実施状況を聞

  かせてほしい。

  A 仲農業環境・鳥獣害対策室長
   狩猟者の確保・育成の取組として、実際の狩猟活動に同行し、猟の見学・捕獲個体の解体、試食を行う狩猟体験研修

  を、昨年度には6回、26名を対象に開催した。本年度も既に2回開催しており、9名の方が参加している。
   また、捕獲技術の向上を目的とした、わなや銃による捕獲技術向上研修を、昨年度には13回、約100名を対象に開催

  し、本年度も11回開催し、80名の方が参加した。
   さらに、狩猟免許取得の際には、費用負担軽減のため、猟友会の事前講習会の費用や銃所持許可の射撃教習費用など

  を市町村を通じて支援している。
   今後とも、各種研修会の開催などを通じて、狩猟の魅力や技術向上の機会を提供することで、狩猟者の確保・育成に

  努め、鳥獣被害の軽減に取り組んでいく。

  要望 山家委員
   いろいろな研修会を開催しているとのことだが、少しでも鳥獣被害が軽減するように、引き続きお願いする。

 

  Q 長坂委員
   本県の水産物の養殖について、以前にも質問したことがあると思うが、国連の食糧農業機関によると、2021年の世界

  の水産物生産量の6割弱が養殖である。世界で魚食文化が拡大して、2020年に世界の水産物の1人当たりの消費量が20.2

  キログラムになり、1960年代の平均と比べて倍増している。世界の人口増加、消費者の健康志向の高まりや世界的な和

  食ブームの影響で、欧米でも魚を食べる習慣が広がったことも大きな要因と言われている。タイをはじめ日本政府は東南

  アジアにも養殖技術を広めたのはよいが、安い労働力もあってか養殖による生産量は、インドネシア、ベトナム、タイな

  どにはるかに追い越されている。もっとも、日本は魚類の加工を東南アジア諸国に任せて輸入している部分も少なくない

  と思う。
   今後ますます世界での養殖は、増加が続くと言われている。しかし、水産物の乱獲も同時に進行しており、2019年で、

  世界の水産資源のうち、過剰に漁獲された割合が35%に上ったという。我が国の食料自給率を上げるためにも、水産物の

  需給を真剣に考える時期に来ていると思う。また、養殖の生産コストの6割から7割を占めるとされている飼料価格が高

  騰している。本県での養殖の主な水産物の生産量と生産額はどれほどか。

  A 奥山資源管理課長
   直近2021年の統計によると、本県における養殖の生産量・生産額は、4722トン・101億8400万円である。主要な養殖

  対象種はマダイ及びクロマグロであり、生産量・生産額はそれぞれ、マダイで2499トン・24億2900万円、クロマグロで

  1965トン・74億2900万円となっている。 
  Q 長坂委員
   和歌山県における今後の養殖対策について、どのように考えているのか。例えば、養殖を増強する魚種や今後養殖自体

  を質量ともに増やしていくのか。飼料価格の影響、労働力対策、観光とのタイアップなど、具体的に教えてほしい。

  A 奥山資源管理課長
   本県における養殖生産額は、海面漁業・養殖業の合計生産額の6割を占めており、養殖業は本県の重要な産業と認識し

  ている。養殖業を取り巻く状況は、担い手確保をはじめ、飼料高騰など多くの課題があるが、そうした中でも養殖経営の

  安定化を図っていくことが重要と考えている。
   その手段の1つとして、2021年度から、省力化や効率化を図るスマート養殖を推進している。また、生産コストの6割

  以上を占める飼料の高騰対策は喫緊の課題であり、国の漁業経営セーフティネット構築事業の活用促進に加え、6月補正

  により県独自で価格高騰への支援に取り組んでいる。このほか、体力的、費用的に負担が少ない漁港内での養殖を推進し

  ており、本年9月の漁業権切替においては、ヒロメやカキ養殖を新たに免許したところである。
   引き続き、本県の養殖振興を図るための様々な施策を実施していきたい。
  Q 長坂委員
   労働力対策として、外国人が就労している事例はあるか。

  A 奥山資源管理課長
   養殖関係で、そうした事例は承知していない。

  Q 長坂委員
   養殖場の飼料による水質悪化について対策は講じているか、海藻の生育に影響を及ぼすことはないか。

  A 奥山資源管理課長
   県では、水質の悪化防止など養殖漁場環境の維持・改善を図るため、漁業協同組合に対して、持続的養殖生産確保法に

  基づく漁場改善計画の策定を働きかけており、現在、5計画を認定している。これらの計画は、本県の主要な養殖漁場を

  カバーしており、各漁場において、水質調査や有機物負荷を低減するための適正給餌などに取り組んでいる。
   なお、委員指摘の海藻の生育については、漁場が適切に維持管理されていれば、悪影響はないと考えられるが、引き続

  き、漁場環境の維持改善に向け、指導していく。

 

  Q 長坂委員
   円安というプラス要素もある中、本県の果実類の輸出状況はいかがか、また、県外出荷の状況はいかがか。

  A 山田食品流通課長
   本県の果実類の輸出状況については、現在、都道府県別の実績に関する公的な統計がないため、県において毎年、事業

  者や生産者の方の協力により、実態の把握に努めている。
   その結果、本県の主要農産物である、もも、かき、みかん、うめ等果実類の2022年度の輸出については、合計710トン、

  4億8400万円となり、前年度から輸出量、輸出額ともに約1.4倍の増加となっている。輸出額の最も多い果実はももで、

  2億6600万円となっており、台湾、香港等へ輸出している。かきについては1億2200万円で、前年度の2.7倍となってお

  り、香港やシンガポールへの輸出を大きく伸ばした。みかんについては7500万円で、香港、ベトナム、シンガポール等へ、

  うめについては1500万円で、香港、シンガポールへ輸出している。

  A 岩倉果樹園芸課長
   果実の出荷状況について、現在、かきがほぼ終了し、みかんが年末に向けて最盛期に入っている状況である。また、県外

  への出荷状況について、かきについては、主に京浜や京阪神の卸売市場を中心に全国へ出荷されている。JA扱いの出荷先で

  は、昨年のデータになるが、京浜市場が33%と一番多く、次いで京阪神の27%で、京浜、京阪神を合わせて全体の6割を

  占めている。
   今年のかきは、9月以降の高温や小雨により小玉傾向であり、部長の説明にもあったが、12月4日現在の系統扱いの出荷

  量が前年比で87%となっている。価格については、かきの量が少ないことに加え、販売時期が重なるりんごやなしが、春先

  の凍霜害や夏場の高温による日焼け等により不作であったということもあり、前年比122%と高単価で推移している。
   みかんについては、京阪神を中心に全国に向けて出荷されている。JA扱いの出荷先では、京阪神が23%と一番多く、次に

  京浜の15%で合わせて全体の約4割を占めている。今年のみかんは、本県は裏年回りであることや夏秋期の少雨の影響によ

  り、かき同様に小玉傾向であり、12月4日現在の系統扱いの出荷量は前年比94%となっている。価格については、糖度が高

  く品質が良いことや、りんごやなしの不作もあり、前年比114%と高単価で推移している。これから年末需要もあり、価格

  は堅調に推移するのではと期待している。

  要望 長坂委員
   今年のみかんはおいしいので、しっかり売ってほしい。

 

  Q 谷口委員
   近年、農業経営者の方にNOSAIから収入保険を勧めていると聞くが、県での加入者は増加しているのか。

  A 川村経営支援課長

   収入保険は自然災害、鳥獣被害だけでなく、市場価格の下落等により収入が一定程度減少した場合に支払われる制度である。

  本県においては、制度が始まった2019年のときの加入者は348経営体だったが、年々増加しており本年では1890経営体とな

  っている。

  意見 谷口委員
   農家の方が安心して取り組めるようNOSAIと一緒に協力して推進してほしい。

 

  Q 冨安委員
   知事から来年度予算編成の基本方針として各部局がマイナスシーリング15%、重点枠がプラス5%と示された。農林水産部

  として、マイナスシーリング15%にどう対応するのか。

  A 山本農林水産部長
   予算編成について、全体像が総務部からまだ示されていないので、現時点での状況になるが、本会議で知事が答弁したとお

  り、政策的経費は軒並み15%カットとなる。各部局で既存事業の廃止や、予算縮小などにより、財源を生み出して新規政策に

  予算を充てることなった。
   予算カットの作業は、なかなか厳しかった。職員の事務量が多い中で、それを減らすには予算を減らすことも一つの手段で

  あるとの知事の考え方があり、予算に基づく事業事務を減らすことで、新たな事業を考え出す時間の余裕を確保できるという

  意図もあったと考えている。

  意見 冨安委員
   一次産業振興は知事の公約でもあるので、予算協議においても攻めてほしいと思う。

 

  Q 冨安委員
   知事はカーボンニュートラル先進県や林道の補助率拡充の検討などを本会議で発言しているが、林業は攻めることが重要な

  ので、しっかりと対応してほしい。なお、県営林道は県土整備部で担当しているのか。

  A 原林業振興課長
   県営林道は、県土整備部で担当している。市町村営は、林業振興課の担当となる。

  Q 冨安委員
   県営林道は、どのようなものが対象になるのか。

  A 原林業振興課長
   林道の利用区域が広く、延長も長く、かつ連絡線形となるなどの林道が対象となる。

  要望 冨安委員
   県営の林道や農道は県土整備部の担当となっているが、林道は大事なので、農林水産部で受け持つように要望するべきだと

  思う。カーボンニュートラルは大きな課題であり、和歌山県は森林が8割もあるのだから、好循環を図りながら、まさに知事

  の言う「脱炭素先進県」を目指していくべきだと思う。

 

  Q 冨安委員
   夜間銃猟について、効果はあるのか。

  A 仲農業環境・鳥獣害対策室長
   本年度の夜間銃猟は、紀美野町、紀の川市、古座川町の3市町で、11月7日から行っている。これまで紀美野町で3回、

  紀の川市で5回、古座川町で5回実施しており、合計で36頭を捕獲している。捕獲数の目標が80頭であり、既に達成率が45%

  となっており、効果はあると認識している。今後も一層捕獲頭数を高めるよう努力していく。

  Q 冨安委員
   日高町で夜間銃猟を実施した際、えさを置いても、なかなかシカが来ないと聞いた。夜間銃猟の予算を他の鳥獣被害対策に

  回すことも考えたほうがいいと思うが。

  A 山本農林水産部長
   予算や組織については、まさしく今検討中であり、冨安委員の意見も踏まえて考えていきたい。また、要望すべきことは担

  当部局に要望していきたい。

 

  要望 谷副委員長
   森林環境譲与税が始まってから5年が経過し、譲与額に対する執行率も向上してきている。引き続き市町村に対し、支援や

  指導を行ってほしい。森林整備の推進は非常に重要だが、市町村には技術者が少ない。体制が整うまでの間、県の支援や技術

  指導が不可欠なのでお願いする。

 

  意見 谷副委員長

   CO2対策は、6%を山に頼っているが、海では海藻が、山よりも多くCO2を吸収しているとの数字もある。今、ゼネコンな

  どが藻場造成に取り組んでおり、ひとつのチャンスである。水産でも国の補助金が恐らく多く出るものと思う。県でも漁協に

  声をかけて、いろいろな取組をやってくれており、芽が出始めた所も何か所もある。これをもっと力を入れて取り組むことに

  よって、磯枯れの解消や、CO2対策につながる。
   知事が農林水産業の振興を一生懸命やると言ってくれたので非常に期待している。一律15%カットでなく、農林水産はもっ

  と頑張ってほしいと思っている。農林水産は、国の補助金をもっと取りにいって、本県のために使ってほしい。

 

  意見 玉木委員長
   先般、佐賀市の汚泥処理施設の視察に行ったが、そこから出る処理水を有明海に定期的に放流している。有明海ではノリ養

  殖が盛んで、処理水を放出することによりノリの色合いがよくなると聞いた。従来は、処理水を垂れ流すことはよくないとい

  う発想であったが、逆に処理水がノリの養殖に活用されているようだ。そこで、和歌山県の藻場造成にも処理水の活用ができ

  ないかと考える。

  

    ●玉木委員長
     ◎議案に対する質疑及び一般質問終了宣告
     ◎議案に対する採決宣告
     ◎議案第126号、第143号及び第147号については全会一致で原案可決

     ◎請願に対する審査宣告

 

  意見 浦平委員
   今回の請願を提出するに当たり、紹介議員として、まず審査に当たり説明する。
   この中身については、唐突に、これを出そうということで出したものではなく、当然これには背景がある。その背景につい

  ても非常に長い時間を要してきたので、委員の方にも少し長くなるが、時代とともにどういう流れで、現在に至っているのか

  ということをまず説明したいと思う。
   昭和26年に漁業法が新たに制定された。この話を知ったときに昭和26年の衆議院において、どういうふうに漁業法が制定

  されたのかを勉強するため議案を読んだ。国としての立場、そして都道府県としての立場、これがぶつかり合うような内容だ

  った。いずれにせよ、和歌山県としては、これが制定され、そして、この請願対象となっている加太漁協が操業していないと

  きに限っては、小型機船底びき網漁業が認められる海域が南部に設定された。いわゆる、重複される部分が出てきた。
   それが制定されてから、刺し網やタコツボを引っかけて破損されるという被害が相次いで紛争に発展し、昭和31年には、

  海上封鎖され非常に大きな問題となった。そういったことが度重なって、昭和56年3月に、加太の漁師の皆さん400名が県庁

  に来て、当時の仮谷知事に対して、抗議文を提出した。これが昭和56年3月14日である。
   実は抗議の3年前、昭和53年には加太の漁場区域の中において、そういった紛争にならないよう協定書を結んでいた。それ

  でもいろいろな形の中で紛争があり、この昭和56年の抗議に基づいて、仮谷知事は現場の視察をしている。現場の視察と同時

  に、昭和56年4月1日、漁業調整委員会でこの操業問題に対してきちんと協議がなされ、同年4月23日に知事が現地の調査、

  昭和57年5月1日にこの協定書というものを締結している。
   また、今までの紛争等における問題が非常に大きいということで、全国でも珍しく標識灯というのを設置するという話にな

  った。昭和60年10月20日にこの紛争にピリオドを打つということで、加太漁協と底びき網漁連、境界を光線で明示という記

  事もあり、そういうことをやろうということになった。昭和58年の3月末に標識灯の設置が完了し、昭和59年11月に電気を

  引き込む。昭和60年の9月に、底びき連合会の方が、この発光の角度を海上からきちんと確認ができて、きちんと明示をして

  やっていきましょうとなった。
   そういった中で時間が過ぎていくが、この紛争が絶えなく起こっていく過程の中で、当然協定書を再度きちんと結んでいこ

  うという考えの下、結んできたわけである。
   平成に入りこの協定に基づいてやってきたが、これを一方的に破棄していくというような流れが出てきた。そんな中で、実

  は今までも加太のほうからは、こういう状況にあって、この緯度経度で進入がある、こういう形でタコツボを流されている、

  そうしたことを県の資源管理課には逐一報告し、きちんと要望してきた。
   今回、私が提出するにあたって気になっていたのは、平成17年に交わした3者入漁協定書、これは加太と相手方と資源管理

  課の3者で、県が立会人として協定を交わしているが、それを破棄していくという形で、立会人のなき破棄は基本的には無効

  で認められないという県の意見だった話が、最終的にそうではなくて、これは破棄であるというふうに県の見解が変わってい

  った。
   この令和の時代に入っていく中で、当然、過去のことも調べながら、新しく組合長が選出されたと聞いて私が挨拶に行った

  ときにこの案件を知り、冒頭で説明したようなように勉強を始めた。揉めている間は協定に基づいて、当事者、そして組合か

  らも誓約書をきちんと今まで取ってきている。しかしながら、それが全く一向に収まらないので、県のほうには何度も加太の

  ほうからその要請をかけ、ずっとお願いをしてきたが、一向に動かない。そんな中で、今年に入り加太のほうは、知事に陳情

  と要望に行き、今のこの加太漁協の窮状を知事に聞いてもらったが、それに対して全く進展がない。
   そんな中で私もその話を聞いていたので、資源管理課の方にも話をして、当該の対象となるところとまず協議をし、話合い

  の場を持って、協定をきちんと結べばいいのではないかと言ってきた。それに対しては、協議する日程を決めたが、突然のキ

  ャンセルが5回、6回とあり、つい先般、一度会って協議をしたと聞いている。
   当然、県が間に入っての話合いなので会議録はあると思うが、揉め事がないように協定を結ぶまでの間、節度ある対応でい

  こうという話を当然相手方にも話すわけである。それに対して、話をしても言うことを聞かない組合員がいる場合は入ってい

  くこともありうるというような発言があり、県が、もしそういうことであるならば、県としてきちんと指導をするという話が

  あった。ところが、その翌日から、何も関係なくまた入ってきていると聞いている。県に対して、どうなっているのかという

  話をしても、それに対して、ほぼゼロ回答に近く、全く対応されない。そういう中で、何十年間、このまま放置してきている

  んだという思いが積もり積もってきた。
   この間の話合いの中でもあったように、県には取締船があると思うが、取締船の方に、先日の話合いの場でこういう話を資

  源管理課としたが、どういう取締りになってるのかということを尋ねると、私どもは聞いていないと言っていた。では、農林

  水産部として、この問題に対して、誰も真剣に取り組んでいないのかと思える。全体像としてそう見えてくる。
   そういうことがあるので、今回、請願という形で提出をしたということが、今回の一連の流れである。

 

    ●玉木委員長
     ◎請願に対する質疑宣告

 

  Q 浦平委員
   今回の提出した議請第2号に対する課長意見の中に、「許可を受けた小型機船底びき網漁業の操業に違反行為があった場合、

  違反漁業者が処分を受けるものであり、直ちに全ての小型機船底びき網漁業の操業自体を禁止すべきではないと考えておりま

  す」ということが書かれているが、今冒頭で話したように、今回一発でこんな話になっているのではない。何十年もこの状況

  の中で、どういう対応をしてきたのかが全く見えないので、今回の請願ということになった。この意見は一体どういう意味な

  のか。

  A 奥山資源管理課長
   直近の問題は令和3年に起こったが、初めは1隻入ってきていたのがどんどん増えてきて、最終的には5、6隻入ってきて

  いる状況となっていた。それで先ほど浦平委員から説明があったように、10月に当事者同士で話合いの場を持ち、底びき網の

  組合長のほうから、加太漁協ではタコツボを入れてるからそこに行くなということを全員に通知すると、いう発言があり、そ

  ういった中で、今現在入ってきている船というのは1、2隻と認識している。現在も1、2隻が入ってきている状況だが、こ

  の少数の者が入ってきているために、全員について、操業自体を自粛すべきものではないと考えている。

  Q 浦平委員
   聞いているのは、この「直ちに全て」ということである。言いたいことは、今回こうだったから直ちに全部駄目というのは

  どうか、ということを言いたかったのだ思うが、説明したように、少なくとも私は半年以上、資源管理課には、必要以上にき

  ちんとこうすべきだと言っている。
   きちんと相手側にもボールを受けたらきちんと返すんだと、そのようにやっていかないと、お互いが疑心暗鬼になって、ま

  ともな話にならない。だからここはしっかりと県が間に入ってやってもらいたいと言った。水産庁へ行って確認をしたときも、

  こういう問題について全国にないですかというと、全国的にもいっぱいあるということ。でもそれは、管理する都道府県がし

  っかりと間に入ってするんだということ。しかし、県がやってくれない場合、どうするのかと聞いたら、国からもきちんとそ

  れについては伝達しますということで、少なくとも水産局には2回、水産庁から報告は入っていると思う。
   そういう形の中で、この問題に対してきちんと間に入って、両方に紛争を避けるためにきちんと知恵を出し合って、そして

  海区漁業調整委員会のほうでも以前はきちんと協議をされて、協定書もでき、その協定書は県が立会人となって3者できちん

  と決めている。それを一方的に破棄するとなって、立会人の知らないところで、この破棄は認められないという話になってい

  たにもかかわらず、今、この令和の時代に、一方的にだろうがなんだろうがこれは破棄ですと、確かに私は説明を受けた。同

  時に、いやこれは民民の話なので、県が入る話ではないと、こういう説明も受けた。
   しかし、調べれば調べるほど、県がきちんと対処していかなければならない問題ということを言い続けてきたが、それに対

  して何ら答えをもらえない。これは自分の家のお米の話と一緒だと思う。そういったことを両者が知恵を出してお互いが汗を

  かいて決めてきた。しかし、同じことを繰り返している。
   今回出している中にもタコツボ、刺し網の話が出ているが、昭和30年代もこの話が出ている、昭和50年代も出ている、平成

  も令和も同じことが出てきている。それにもかかわらず、それに対して何ら手立てを打とうとしていないことに対して、私は

  今回、直ちに全てを禁止すべきではないと、局所的なことを言っているが、これは、流れがあるからこうなっているわけである。
   加太も一発でこんなことをすることはない。しかし、こういうふうにするということは、それだけ蓄積されてきたことがあ

  るということである。仮谷知事への抗議文でも、県当局の行政指導に対し強い不満を示し抗議するということがこれに書かれ

  てある。そして、協定書の中にも同じことが書いている。そこには水産課の水産課長が立会人で、署名も入っている。
   そういうふうな形で、この海域について海区においてきちんとやっていこうとやってきたのに、なし崩し的になっている。

  だからそれをきちんともう一度、協議し直すべきだと言っているが、それに対して何ら進捗もなく、そういう状況の中で私も

  何ら報告も受けていないので、今回請願を出した。こんなことをやっていたら、もうすごい問題が出てくると思う。だから、

  それをきちんと間に入ってやろうということを県がなぜしないのか、それを聞かせてほしいわけで、その入口としてこの直ち

  にという言葉、局所的なことではないだろうということを言っているのである。
   ここまでの私の説明を資源管理課長は理解してくれていると思うが、疑う余地はあるかどうか、聞かせてほしい。

  A 奥山資源管理課長
   疑う余地はない。この両者の間に県が入り、両者の間で意見を出し合って、調整するように考えており、今、協議の場を持

  つよう努めている。

  Q 浦平委員
   疑うところはない、ただし、きちんと私どもは一生懸命やってるということを今多分言ったのかなと思うが、結果が重要で

  ある。
   これをいかに1日でも早くきちんと止めるには、きちんと両者に対して誠意を持って対応し、そして協定書をきちんと結び

  直すことが必要である。県としては、協定の破棄は認めないと言っていたが、これはこの会議録の中にもきちんと載っている。

  言っているにもかかわらず、知らぬ間に破棄になっている。加太のほうから見たら、そこはおたくらの話合いで破棄と決めた、

  ここにまた不信感が募る。こちらのほうから何度も話をしてもそれに対して何一つ返ってこない。それに対して、すぐ不信感

  が募る。この不信感が、募って、募って、募っていく。
   相手方もそうだが、加太の漁師も、これで生計を立てている。生計を立てるということは、命と一緒である。
   ここは紀伊水道であるから、県の資源だと思う。だから海区漁業調整委員会でも協議があったはずである。そういったこと

  もきちんと網羅して、海区漁業調整委員の方も非常勤だと思う。きちんと海区漁業調整委員会が決めるべき、この漁業につい

  てもきちんと決めるべきだ、それはわかるのだが、この協定を結ぶときに、県が立会人として署名をしている。
   そうであるとしたら、県もきちんとやらないといけないし、水産庁の意見としても、県がきちんと指導しなさいということ

  になっている。それにもかかわらずなぜ、水産局は対応しないのか。これを問いたい。対応しないのであれば、なぜしないの

  か。するのであればどうするのか。した結果、どういうふうに答えが出るのか。このことを水産局長に聞きたい。

  A 宮田水産局長
   協定書の認識について、県は立会人になっているが、破棄に関して、一方が異議申立てをしたときに、立会人が認めないと

  破棄はしないということを県が言ったという事実はない。あと、重複区域に船が入ってきているということだが、それも明ら

  かに法令に違反がない限り、操業禁止ということはできない。双方が操業できる区域ということになっている。
   協議の場については、私が着任してから、相手組合と大分調整してきたがなかなか会ってもらえず、10月24日に組合長同士

  の協議が実現した。
   そこで、これからも進捗を見ながら、協議していこうとの共通認識を持っており、協議に向けて、今、頑張っているところ

  である。

  Q 浦平委員
   今、局長が言った10月24日は、双方きちんと話をした。当然そこには、県が間に入って、3者でやっていると思う。その中

  で、最終的に協定書を結ぶまでの間、しっかりと協議していこうという話ではなかったのか。

  A 宮田水産局長
   10月24日の組合長同士の協議の場では、線引きという話ではなく、一旦、今、重複海域に船がたくさん入っており、大変危

  険で、いつ事故が起こるか分からないという状況にあるので、まずそれを正したいということで、双方が会い、今後入ってこ

  ないように協議をしていくということを確認した。

  Q 浦平委員
   私は、そのように言ったと思う。その協定を結ぶということは、線を引いていくわけであるが、協定を結ぶまでの間は、お

  互いしっかりと協議して、きちんと節度ある対応をしようという話をしたのではないかと聞いている。

  A 宮田水産局長
   24日の協議が午後に終わり、その後の夕方に、すぐ当該組合長から連絡をもらった。組合員に、加太はタコツボなどを入れ

  ているので、その海域には組合として入らないようにしようという自粛の通知をしたと聞いている。その後も、何隻か入って

  きているが、現在は1、2隻、なかなか組合のいうことを聞かない者が入っていると聞いている。

  Q 浦平委員
   質問と答弁がかみ合っていない。10月24日が最新で、今まで、同じことの繰り返しをずっとやってきた。それに対して、き

  ちんとしたルールに基づいて、ルールを決めるが、ルールどおりにならないので、紛争になる。そういったことの繰り返しで

  きている。当然そのことについては、県も実情を知っている。その形の中で、この10月24日に双方集まった。
   直ちに線引きをしようと。何十年もできていないものが、簡単にできるはずがない。だからこそ協定を結んでいくまでの間、

  節度を持ってお互いにやりましょうという話をしたのではないか。

  A 宮田水産局長
   節度を持ってするということは、相手の組合長も了解しており、早速組合員に周知をしたということである。その結果とし

  て、1、2隻入っているというのは大変残念だが、その1、2隻をどうにかしようということで、協議の場を持つなど、今い

  ろいろと考えている。

  Q 浦平委員
   節度を持つというのは、双方で話合いをしたことを、きちんと履行しようということを言っている。その中で、今、局長が

  言った、1、2隻が入ってきている。残念であると言ったが、残念とかという話ではない。お互いそういうふうにやる、相手

  方の組合としては、それを通知した。組合としては、そういったことがないようにした。しかし、その組合員が入ってきたら、

  これは組合の話である。だからこそ、お互い節度を持ってきちんとやろうと話をした。県は、その中身を知った。その中で、

  きちんと県としても対応していくと言った次の日から入ってきている。県が指導しなければいけないのではないか。
   そういった積み重ねをしていく過程で、この協定の効果というのも、やはりきちんとしないといけないことは分かるが、そ

  れに対して、そういうことをしているのかという話をしたい。
   先ほどから言っているように、投げたボールはしっかりと返してもらうということを、きちんとやっていかないといけない。

  相手方にも当然そうであるし、加太に対してもそうである。
   当然私はその話を受けてきちんと話をしてきたわけであり、そういったことをしているにもかかわらず、どうして、今回は

  1、2隻入っていることは残念と言えるのか。1、2隻であればいいのか、いいんですよと聞こえる。そうではない。そうい

  うことにならないように、きちんとやろうということをしないといけない。
   相手方に連絡がつかない、相手方と約束をしても、それを直前になって反故にされる。そういったことがあると聞いている。

  分かるが、しかし、それを、はい、分かりましたと言っていてはいけないと私は思う。そういうことをきちんと積み重ねてい

  かなければいけなく、どれだけ積み重ねているのか。そういうことに対しても、私たちは分からない。ただ、この時系列で見

  ていくと、海区漁業調整委員会も最初のときにも、きちんとやっている。県も約20%を超える費用を出している。県も市も出

  して、この境界の光線を設置している。そして、その中でこの協定書もつくってる。その間に、それを違反した人たちの、漁

  業違反防止対策委員会の委員長以下、委員連名の誓約書も取っている。本人の誓約書もある。組合の代表組合長の印もある。
   そういう誓約書を取っているにもかかわらず、何も関係なく、当人達が入ってくる。そういうことを、された側としたら、

  きちんとやってもらいたいというのが普通だと思う。
   それを言っても話合いにもならないので、県に、こんな状況であると動画も見せて、こういう状況であると、きちんと報告

  をしている。それをきちんと細かく、記録として残してある。これを見ていくと、どうして、やってくれないのか。いっぱい

  書いている。読んでいても、これは嘘ではないと思う。なぜならば、出席理事の氏名が全部書いている。そういう中で、なぜ、

  10月24日に話をしたのに、その翌日からそれを履行しないのか。これについて、水産局長はどう思っているのか。

  A 宮田水産局長
   重複海域というのは、双方、漁業ができる海域になっている。組合が事故防止ということで、そこへ行かないよう組合員に

  周知をしている。今、1、2隻が来ているという実態になっている。県は違反行為がない限り、なかなかそういうことはでき

  ないため、協議の場を粘り強く設定して、改善していく。そういったことしか介入できない。指導できないということになっ

  ている。

  Q 浦平委員
   県は、指導できないことになっているのか。

  A 宮田水産局長
   違反がない限りは、行ってはならないという指導はできない。

  Q 浦平委員
   そうすると、10月24日について、皆さんが多分テープ起こしで会議録を作っていると思うが、そう言っているのか。

  A 宮田水産局長
   入ってきているという事実を、相手方の組合長なりに伝えて改善していくべく協議をしていく。そういったことである。

  Q 浦平委員
   言っていることが、ちょっとよく分からない。今の相対的な話を聞くと、例えば条例があっても、法を逸脱する、法を飛び

  越える条例はできないはずである。
   和歌山県として、漁業法という法律の下で、この重複する場所が生まれた。生まれたことによって、生業と生業の問題が出

  てくる。この重複については、加太が操業をしないときは、よいという形になったわけである。ところが、それを今度侵され

  た場合どうするかということを考えて、お互いがお互いで、協定を結んだわけである。
   つまり、その協定書というのは、お互いの信義に基づいて、ルールを設けたわけである。そのルールを守らずに、いろいろ

  なことが行われてきたからこそ、400人が駆けつけた。そして、おかしいではないかということを訴えてきたわけである。訴

  えてきた中で、それを双方がきちんと話合いをしたらどうかということを、再三言わせてもらった。まずはやはり話合いであ

  る。その中で、一つの方向性を導いて、きちんと決めていく。ただ、県で一生懸命やってくれないといけないという話も、大

  分させてもらった。それでもらちが明かないので、水産庁に全国の事例を教えてもらいに行った。
   これは和歌山県がきちんと管理をし、和歌山県がきちんと間に入ってやるべきことである。水産庁がする話ではない。昭和

  26年の漁業法に基づいたら、そうなる。それは分かる。しかし、お互いがお互いで決めたルールに対して、片方がおかしいと

  いうことを皆さんが分かっているのであれば、それはきちんと是正し、それがうやむやになっているのであれば、きちんと巻

  き直す。そして、それをきちんとやっていくためのまず第一段階として、10月24日の話合いをした。しかし、この委員会で、

  今、私が質問した中身に対して、そういう違反があったからといって指導できるものではないとの回答。それでは、何のため

  の10月24日の話だったのか。その担当になっている資源管理課長、答えてほしい。

  A 奥山資源管理課長
   10月24日の話の結果、当該組合から組合員に対して、加太漁協ではタコツボを入れているから、その区域に入らないように

  通知するということで、実際、通知している。それを受けて県としても、10月24日の取決めで、当該漁協から、タコツボをし

  ている中に入らないよう組合員に周知しているので、重複している区域に入ってきている船があれば、組合から入らないよう

  言われているだろうと指導している。これは、1回2回ではなく、入ってくるたびに、その船には繰り返し言うというような

  ことを行っている。

  Q 浦平委員
   かみ合わないので難しいが、先ほど言ったように、条例に違反したら罰せられる。当然、罰則規定があっての話であるが、

  罰せられると思う。それで、ルール、お互いが決めた協定があり、その協定に基づかない場合に、何で罰せられるのか。そう

  なったときに、誓約書を取るしかない。お互いがお互い、きちんと民主主義の下、すみませんと誓約書を取る。誓約書は、先

  ほど説明したが、取っている。誓約書については、きちんと皆さんが、理解しているはずである。その誓約書を取っている者

  が、ずっと入っている。組合長同士で話をして、県も間に入って、まずきちんと、一からやっていこうと話合いができた翌日

  から、また入っている。それが、局長が言った残念な1隻か2隻ということであると思う。しかしこれは、そういうルールの

  下で、県も入って話をして、県もきちんと指導するということも言い、その翌日から誓約書も取らされている、組合の誓約書

  もある。違反の委員会の誓約書もある。その者が翌日からずっと入ってくることに対して、それは違うだろうということを、

  本来は、監視船の方にも、取締班の方にも伝えておくべきことだったと思う。ところが話を聞くと、その人も全く知らない。

  そういう話になってることすら知らない。それでは、何のための取締船なのかとなってしまうと思う。
   こういうことがないように、きちんと受けた質問には、きちんと答えないといけないし、答えた以上は、きちんとそれを履

  行しなければならない。そういうことをきちんと積み重ねたらよいのに、積み重ねられていないから、こういう状況になって

  いると思う。そのため、この請願書になったという話である。
   それまでの間に、知事にも言ったが駄目であった。それでは、どうするのか。裁判をするように言うのか。しかし、そうで

  はないだろう。あくまでも県のことを考えて、私達は県に請願書を提出したいという話を受けたので、私は紹介議員として提

  出をさせてもらった。こういう話をすると、我々が仕事をしていないと言いたいのかと思われたら、ちょっと困る。
   そうではなく、県民の漁師が非常に窮状を訴えていることに対して、我々は努力をしている。努力をしていると言っても、

  形にならなければ、努力にならない。明確に、そうしたことをきちんと積み重ねようということを言っている。その最終形が

  10月24日だったが、24日の翌日から、また入ってきている。それに対しておかしいのではないかという話をする。しかし、

  それに対しては、何ら返答がない。監視船が来た。監視船の人にも、こういう話しになっているが知っているかと聞くと、い

  や、そんな説明を受けてません、とのこと。何の監視か。この間の話は、一体何だったのか。昭和30年と一緒である。そのた

  め、きちんと終止符、終止符というと言葉は悪いが、きちんと次に向けていけるように明確にやっていくための請願書だと説

  明している。また、そのための整合性を担保するための質疑をしている。水産局長にもう一度聞くが、10月24日に話合いを

  するのは、次に向けての話ということでよいか。そうではないのか。

  A 宮田水産局長
   組合から重複区域に入らないようにということを言うと、確約されている。それでもまだ改善されていなければ、今後、協

  議を続けていく。そういうことを共通の理解としている。

  意見 谷副委員長
   今、浦平委員から請願の理由についていろいろと説明してくれた。我々にはほとんど初めて聞くようなことばかりである。

  そのため、今ここで判断するというのは非常に難しいと思う。私個人の思いでは、ある程度進んでいて、組合長同士で話しも

  しているということであり、決して止まっているわけではない。最終的には、海区漁業調整委員会で、いろいろなことをして

  もらわないといけないと思う。
   組合長同士で決まったことは海区漁業調整委員会に報告をしてもらう。海区漁業調整委員会には資源管理課長が事務局とし

  て出ているので、その様子については、我々も分かる、県当局も、知事まで報告されるのであれば、分かる。
   浦平議員の説明は理解した。しかし、我々は、これは一度、海区漁業調整委員会に差し戻すべきだと思う。ただ、同じとこ

  ろを回ってはいけない。これはもう、海区漁業調整委員会での話であり、我々の委員会では、このようにせよとか当然言えな

  い。海区漁業調整委員会も、我々の委員会も同じ、同等である。我々は県議会議員になったら海区漁業調整委員会の委員は兼

  任できない。海区漁業調整委員会の委員にもきちんとした職責がある。そこで話をする。もし違うことがあったら、こういう

  ことが違うということを話合いをする。聞くところによると、海区漁業調整委員会には、加太や有田箕島漁協の組合長か理事

  の方が入っているのではないのか。そういうことで、きちんとした話合いをしてもらわないと、この場でどうこうと言って判

  断するというのは無理な話である。
   浦平委員から話しを聞き、私の知らないことをたくさん教えてもらった。ここで継続にしてもらい、その間に、きちんと、

  来年2月までに話合いがつくようにし、資源管理課長が向こうの委員会に行ったら、こういう話があったと報告してもらい、

  海区漁業調整委員会の委員にも一生懸命話合いをしてもらう。
   我々は今回、浦平委員の意見を聞かせてもらい、10月24日あたりの話や、前に進んでないということも、よく聞かせても

  らった。そのあたりで、もう納得していただければと思うし、本当に、良い問題提起をしてくれたと思う。よって、今日は、

  継続審査ということで、皆さんの意見を諮ったらどうかと思う。

  意見 冨安委員
   まき網でも、四国との間で問題が何回もあった。水産庁に指導を求めたら、双方で話し合うようにとのことだった。水産庁

  も手を出せなかった。それでずっと揉めながら、揉めながら、話合いをしながら着地点があった。浦平委員のこの問題も長い

  が、やはり双方が話し合って、着地点に持っていかないといけない。

  意見 浦平委員   
   谷副委員長、冨安委員からも発言があり、非常にありがたく思う。本来、今回の県庁に対して請願を出していくというのは

  非常に大きなことだと思う。本来ならば、こういうことがないのがベストである。
   お互いの組合同士の話は、海区漁業調整委員会で行う、それは当然。しかし、その中に、県が過去に入ってきちんと対応し

  てきている事実がある以上、やはり県にも聞かなければならない。その中で、今回、この委員会で採決を採ってください、解

  決してほしいと言っているのではない。そういった問題提起も含めて、谷副委員長が言うように、継続審査で、きちんとこれ

  からも、まだ精査していくべきだと思う。各委員にも共通の認識を持ってもらい、和歌山県の資源なので、お互いきちんとや

  っていこうという認識でいけるよう、各委員にもご尽力願いたい、そういう思いで今回、請願となったところである。

 

    ●玉木委員長
     ◎請願に対する質疑終了宣告

     ◎委員長取りまとめ
       浦平委員からの話、また水産局長、資源管理課長からの話を聞いた上で、委員長として話しをまとめたいと思う。
       確かに浦平委員が言うとおり、法の下で、この海域で操業を禁止するというのは、直ちにできることではないと私

      も考える。また、協定を結ぶまでの間、これからの話合いにおいて、県は双方理解の下でしっかりとその約束事を履

      行できるよう指導する、そういうことを求めていると浦平委員は言っていると理解した。
       よって、本委員会においては、この請願について、まずは当該組合と海区漁業調整委員会を尊重して、お互いその

      部分をしっかりと話し合ってもらうことがなにより望ましいと私は考える。そして、先ほど谷副委員長からも話があ

      り、それに対して浦平委員も理解したということで、この請願についての取扱いを継続審査という形でお諮りしたい

      と思う。

 

     ◎請願に対する採決宣告

     ◎議請第2号は全会一致で継続審査と決定
     ◎農林水産部審査終了宣告
     ◎継続審査を要する所管事務調査宣告 異議なし
     ◎閉会宣告
   午前11時31分閉会

   

 

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