漁船の登録は

漁船の登録は

漁船(総トン数1トン未満の無動力船を除く。)の所有者は、漁船法に基づく漁船登録を受けなければ漁船として使用できないため、その主たる根拠地を管轄する振興局へ漁船登録の申請が必要です。
また、漁船の建造や改造等をしようとする場合は、農林水産大臣または知事に許可を受ける必要があります。(長さ10メートル未満の漁船を除く。)

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