大規模小売店舗を出店するには

大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル超)を出店するには、大規模小売店舗を設置する者が大規模小売店舗立地法に基づき、開店予定日の8か月前までに知事に届け出なければなりません。

大規模小売店舗の出店が周辺の地域の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある場合には、出店計画内容に対して県が意見を述べることがあります。

関連情報

大規模小売店舗立地法

問い合わせ窓口

商工振興課
電話番号 073-441-2742
ファックス 073-422-1529
メールアドレス e0603001@pref.wakayama.lg.jp

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