大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗立地法(大店法)とは
大規模な小売店舗の出店は、消費者の多様なニーズを満たし日常生活が更に便利になる反面、地域の生活環境や道路等の交通機能に様々な影響を与える可能性があります。
「大規模小売店舗立地法」は、県が影響を受ける立場にある地域住民の皆様や大型店が立地する市町村の意見を聴きながら、大型店と周辺の生活環境の調和を図っていくための手続きを定めた法律です。
大規模小売店舗立地法関係資料集は以下のURLからご覧いただけます。
‣‣ 大規模小売店舗立地法について(経済産業省ホームページより)
届出の対象となる店舗の条件及び届出義務を負うものについて
対象となる店舗の条件
- 店舗面積が1000平方メートル超の小売店舗であること。
- ‣‣店舗面積に含まれる部分・含まれない部分:
店舗面積の範囲について(PDF形式 162キロバイト)
届出義務を負うもの
- 大規模小売店舗を設置する者が届出義務を負います。
届出者は建物所有者であり、土地の所有形態は問いません。
届出が必要となる場合について
新設の届出(大店法第5条第1項)
- 店舗面積1000平方メートル超の店舗を新しく作る場合
- 店舗面積1000平方メートル以下の既存店舗が増床し、1000平方メートルを超える場合
変更の届出(大店法第6条第1項又は第2項)
以下の変更をする(した)場合
- 店舗の名称(大店法第6条第1項)
- 店舗の所在地(大店法第6条第1項)
※形式的な番地変更(住居表示の実施等、店舗の場所自体に変更はない)の場合を指します。
なお、実質上の移転にあたる場合は新設の届出(大店法第5条第1項)が必要です。
- 建物設置者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者名(大店法第6条第1項)
- 小売業者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者名(大店法第6条第1項)
※テナント変更やテナントの代表者又は住所が変更された場合等
- 店舗面積の合計(大店法第6条第2項)
- 駐車場や駐輪場の位置及び台数、荷さばき施設の位置及び容量、廃棄物等の保管施設の位置及び容量(大店法第6条第2項)
- 営業時間、駐車場の利用可能時間、駐車場の出入口及び位置、荷さばき可能時間帯(大店法第6条第2項)
☆届出が不要な場合(例:店舗面積の増加分が届出済店舗面積の1割未満の場合、荷さばき施設・廃棄物保管施設の面積(容量)の増加の場合等)がありますので、不明な点がありましたら問合せ先まで御連絡ください。
廃止の届出(大店法第6条第5項)
- 店舗面積を1000平方メートル以下にする場合
承継の届出(大店法第11条第3項)
- 大店法の新設の届出をした者から店舗を譲り受けた場合
届出が必要な場合の早見表(参考)
設置者が配慮すべき生活環境上の項目とは
地域社会との調和・地域づくりに関する以下の事項
- 駐車需要の充足等交通に係る事項
- 歩行者の通行の利便の確保
- 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 防災、防犯対策への協力
- 騒音
- 廃棄物の保管、運搬
- 街並みづくり
‣‣上記の配慮事項は大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(PDF形式 290キロバイト)として定められています。
届出の方法
届出手続きについて
- 手続きの概要
‣‣フロー図(PDF形式 462キロバイト)
詳細はこちらから→届出について手続きをご覧になりたい方へ - 届出の手引・様式
‣‣届出を提出したい方へ(PDF形式 604キロバイト)
意見書の提出について
新設・変更に係る届出内容について、周辺の生活環境の保持の観点からの意見をお持ちの方は、和歌山県報に公告された日から4か月以内に県に対して意見書を提出することができます。
提出方法
以下の様式を用いて、書面で提出してください。
提出先
〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課
FAX:073-422-1529
提出期限
県が届出の概要を公告した日から4か月以内に到着するように提出してください。
各届出についての具体的な提出期限は、こちら をご覧ください。
提出された意見の公告について
提出されました意見の概要は、公告(和歌山県報に掲載)し、当該意見を公告の日から1か月間縦覧します。
届出状況について
‣‣新設や変更の届出があって、手続きを進めている大規模小売店舗の一覧です。
(参考)全国の届出情報➡全国の大規模小売店舗立地法の届出状況について(経済産業省ホームページより)
お問合せ先
和歌山県商工観光労働部商工労働政策局商工振興課
商工支援班
TEL:073-441-2740(直通)