特定計量器の製造・修理・販売をするには

特定計量器の製造・修理・販売をするには

特定計量器の製造をするには、計量法により経済産業大臣への届出、また、修理・販売(非自動はかり・分銅及びおもり)をするには県知事への届出が必要です。

関連情報

商工企画課ホームページ「計量のご案内」

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