学校で健康診断に使っている「はかり」の定期検査は

学校、幼稚園、保育所又は福祉施設等の体重測定に使用されるはかりで、その結果を家庭や、教育委員会等に報告、通知することが計量法の証明行為に該当しますので2年に1回の定期検査を受ける必要があります。

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商工観光労働総務課
電話番号 073-441-2713
ファックス 073-432-4409
メールアドレス e0601001@pref.wakayama.lg.jp

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