フロン類が充てんされている業務用冷凍空調機器を廃棄するには

オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のためには、フロン類の大気中への排出を抑制することが重要です。業務用冷凍空調機器が廃棄される際は、平成27年4月に施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づき、和歌山県知事の登録を受けた「第一種フロン類充填回収業者」に引き渡し又は引き渡しを委託し、フロン類を大気中に放出させないよう努めてください。

引き渡し又は引き渡しを委託する際は、回収依頼書又は委託確認書を交付することが必要です。「第一種フロン類充填回収業者」に引き渡された後には取引証明書が交付されます。

和歌山県知事の登録を受けた「第一種フロン類充填回収業者」の登録簿は環境管理課のホームページで閲覧できます。

関連情報

問い合わせ窓口

環境管理課
電話番号 073-441-2688
ファックス 073-441-2689
メールアドレス e0321001@pref.wakayama.lg.jp

このページの先頭へ