特別児童扶養手当を受けるには

20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。

障害の程度により1級(重度)2級(中度)に分けられます。

なお、前年の所得が一定額を超えるときは、支給されません。

関係書類や請求手続きについては、市町村福祉担当課にお問い合わせください。

詳しくは、特別児童扶養手当制度

問い合わせ窓口

障害福祉課
電話番号 073-441-2514
ファックス 073-432-5567
メールアドレス e0404001@pref.wakayama.lg.jp

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