身体障害者手帳の交付を受けるには

身体障害者手帳の交付を受けるには

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害が一定以上で永続すると認めらえた方に交付します。
身体障害者手帳の交付申請は、県知事、中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの市町村福祉担当課にて行います。
交付手続きの詳細については、市町村福祉担当課にお問い合わせください。
 

【身体障害者福祉法別表に定める障害の種類】
(1)視覚障害 (2)聴覚又は平衡機能障害 (3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 (4)肢体不自由 (5)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害 (6)ぼうこう又は直腸の機能の障害 (7)小腸の機能の障害 (8)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 (9)肝臓の機能の障害


関連情報
和歌山県障害児者サポートセンター

お問い合わせ窓口

  • 障害児者サポートセンター
    TEL 073-445-7314
    FAX 073-446-0036
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