身体障害者手帳の交付を受けるには

身体障害者手帳の交付を受けるには

(1)視覚障害、(2)聴覚又は平衡機能障害、(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害、(4)肢体不自由、(5)心臓の機能障害(6)腎(じん)臓の機能障害(7)呼吸器の機能障害(8)膀胱(ぼうこう)・直腸の機能障害(9)小腸の機能障害(10)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(11)肝臓の機能障害で、一定の認定基準以上の永遠する障害のある方が、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
手帳の交付を受けるには、申請書、診断書等を市町村福祉担当課に提出することになります。
交付手続きの詳細については、市町村福祉担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

  • 子ども・女性・障害者相談センター
    TEL 073-445-7314
    FAX 073-446-0036
  • 市町村

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