「きいちゃん」の着ぐるみ等を貸出します!
下記の期間は貸出の対象を県、県内各市町村及び両大会の関係機関・団体に限らせていただくとともに、使用の目的につきましても、両大会関連行事における使用のみに限らせていただきます。
【期間】 平成27年 9月14日(月)~10月 6日(火)
平成27年10月19日(月)~10月26日(月)
※両大会関連行事
正式・公開・特別競技競技会、デモスポ行事、オープン競技競技会
1 貸出しを行う広報アイテム
2 対象者
- 県、県内各市町村及び両大会の関係機関・団体
- 多くの参加者が見込めるイベント等を主催する県内に在住、在勤、在学のグループ・団体(営利目的で使用する場合を除く。)
3 貸出機関(申込先)
貸出機関 | 電話 | FAX |
---|---|---|
〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 海草振興局 地域振興部 総務県民課 |
073-441-3436 | 073-423-9269 |
〒649-6223 岩出市高塚209 那賀振興局 地域振興部 総務県民課 |
0736-61-0006 | 0736-61-0007 |
〒648-8541 橋本市市脇4-5-8 伊都振興局 地域振興部 総務県民課 |
0736-33-5004 | 0736-33-4914 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 有田振興局 地域振興部 総務県民課 |
0737-64-1257 | 0737-64-1256 |
〒644-0011 御坊市湯川町財部651 日高振興局 地域振興部 総務県民課 |
0738-24-2904 | 0738-24-2906 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 西牟婁振興局 地域振興部 総務県民課 |
0739-26-7906 | 0739-26-7962 |
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8 東牟婁振興局 地域振興部 総務県民課 |
0735-21-9607 | 0735-21-9636 |
4 貸出方法
- 広報アイテムの貸出しを希望する者(以下「貸出希望者」という。)は、貸出機関に、別紙1の「広報アイテム貸出申請書」を提出するものとする。
- 貸出機関は、前項による申請が適当と認められるときは、貸出希望者に対して広報アイテムを貸出すものとする。なお、同一時期に複数の申請があった場合は先着順とする。
- 広報アイテムの貸出しを受ける者(以下「借受者」という。)は、広報アイテムを貸出機関から直接受け取り、使用後は、速やかに返却するものとする。なお、貸出しに伴う広報アイテムの搬出及び搬入作業は、借受者が行うものとする。
5 貸出期間
原則として1週間以内。
6 貸出料金
無料。
7 損害の負担
- 借受者は、広報アイテムを不注意により破損又は汚損したときは、その修繕やクリーニング等に係る費用を負担しなければならない。
- 借受者は、広報アイテムに起因することで第三者に対して損害を与えたときは、その損害を賠償する責めを負うものとする。
- 広報アイテムの使用により借受者が被った損害に対しては、準備委員会及び貸出機関は一切その責めを負わないものとする。
8 遵守事項
借受者は、次の事項を遵守しなければならない。
- 別紙2のマスコット紹介文を基本として、イベントの参加者等に対して両大会の広報を行うこと。
- 広報アイテムを使用して営利目的の活動を行ってはならない。
- 広報アイテムを使用して、両大会が特定の個人、政党、宗教団体を支援し、もしくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがある活動をしてはならない。
- 広報アイテムを使用して、両大会の品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれのある活動をしてはならない。
- 広報アイテムを第三者に転貸ししてはならない。
- 広報アイテムの使用及び使用後の手入れ等について、別紙3の「広報アイテム使用上の注意」により取り扱わなければならない。
- 紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会広報アイテム貸出要領
- (別紙1)広報アイテム貸出申請書 [PDF形式:82KB]/[Word形式:33KB]
※申請の前に、必ず貸出機関に在庫をご確認ください。 - (別紙2)きいちゃん紹介文
- (別紙3)広報アイテム使用上の注意