幼稚園教諭免許状取得の特例制度
制度の概要
幼稚園教諭免許状取得の特例制度とは、保育士資格をお持ちの方に対して、保育士等の勤務
経験を評価し、幼稚園教諭免許状取得に必要な単位数を軽減するという特例です。
特例期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までとなっています。なお、平成32年
4月1日以降は、特例での申請は行えませんので、必ず期間中に免許状を申請してください。
※令和7年3月31日まで延長となりました。
特例制度の詳細について(文部科学省ホームページ)
必要単位数について
課程認定のある大学または附則第18項適用者を対象とした公開講座等で修得すること。
免 許 |
資 格 |
年 数 (時 間) |
単 位 |
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幼稚園教諭一種免許状 |
学士の学位を有すること及び保育士となる資格を有すること |
3年かつ 4,320時間以上 (勤務時間の合計) (※1) |
8単位 (※2) |
幼稚園教諭二種免許状 |
保育士となる資格を有すること |
・幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む)において、専ら幼児の保育に従事する職員 |
---|
※3 平成27年4月1日から適用
※2 8単位の内訳について(文部科学省ホームページ)
単位修得ができる大学等について(文部科学省ホームページ)
実務証明責任者について(特例用)
保育施設の区分 |
実務証明責任者 |
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公立 |
保育所、認定こども園 |
各市町村 |
幼稚園 |
各市町村教育委員会 |
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私立 |
幼稚園 |
施設の設置者(理事長等) |
認可外保育施設 |
施設の設置者 |
※複数の施設における勤務時間を合算する場合は、それぞれの施設ごとに
特例の実務に関する証明書を作成してください。
附則18項での幼稚園教諭免許状の申請について
教員免許更新制について
初めての教員免許状を本特例制度により取得した方は、通常の方法で幼稚園教諭免許状の
授与を受けた場合と同様に、免許状の有効期間が免許状に記載されます。
有効期間の満了日の2年2か月前から2か月前までに免許状更新講習の受講及び手続きを
行わない場合、お持ちの幼稚園普通教諭免許状が失効することになります。また、個々の状況
により有効期間が異なる場合がありますので、必ずご自身の免許状により有効期間をご確認く
ださい。
(注意)すでに他の教員免許状(小学校・中学校・高等学校教諭免許状等)を所持している方に
ついては、個々の状況により免許状更新講習の受講及び手続きの期間等が上記の内
容と異なる場合があります。
詳細は「教員免許更新制」を御覧ください。
特例制度により取得した幼稚園教諭普通免許状が失効した場合、令和7年4月1日以降は
本特例を根拠として免許状の再取得の申請を行うことができず、新たに単位の修得等が必要に
なる場合がありますので、ご留意ください。