食品衛生に関すること
食品営業の許可・届出について
食品を取り扱う営業をする場合は、農業や水産業など一部を除き、食品衛生法に基づく許可または届出が必要です。
必要書類の提出はオンラインで行うことができます。
→オンラインでの手続き:食品衛生申請等システム(外部リンク)
1.許可が必要な食品営業
飲食店営業、菓子製造業など、法に定める32業種の食品営業については、あらかじめ保健所長の許可を受ける必要があります。
営業施設には基準があり、満たさない場合には許可されません。
工事にかかる前の計画段階でご相談いただくことをおすすめしています。
また、営業施設ごとに食品衛生責任者または食品衛生管理者の設置が必要です。
詳しくは営業所所在地を管轄する保健所へ問い合わせてください。(当所は有田市、有田郡内が管轄地域です)
2.届出が必要な食品営業
許可が必要な営業以外の食品営業については、原則として届出が必要です。
また、容器包装の加工・販売業を除き、食品衛生責任者の設置が必要です。
詳しくは営業所所在地を管轄する保健所へ問い合わせてください。(当所は有田市、有田郡内が管轄地域です)