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那賀振興局健康福祉部(岩出保健所)
| 理容所・美容所・クリーニング所に関すること |
1.理容所・美容所に関すること / 2.クリーニング所に関すること
| 理容所 | <開設届> 理容所を開設する場合には、保健所に開設を届け出る必要があります。また、営業者が変わったり、店舗を移転したり、建て替えたりした場合も同じです。 (主な施設基準) 作業場面積:待合い面積を除き、理容用イス1脚につき6㎡以上、イス1脚増 す毎に3㎡加算 天井の高さ:2.3m以上 <届出事項変更届> 理容所で、従事している理容師に変更があった場合(雇用・退職)には、保健所に届け出る必要があります。 なお、2人以上の理容師が勤めている場合には、管理理容師を置かなければなりません。 |
| 美容所 | <開設届> 美容所を開設する場合には、保健所に開設を届け出る必要があります、また、営業者が変わったり、店舗を移転したり、建て替えたりした場合も同じです。 (主な施設基準) 作業場面積:待合い面積を除き、美容用イス1脚+移動式ドライヤー1台で9 ㎡以上、イス1脚増す毎に3㎡を加算 天井の高さ:2.3m以上 <届出事項変更届> 美容所で、従事している美容師に変更があった場合(雇用・退職)には、保健所に届け出る必要があります。 なお、2人以上の美容師が勤めている場合には、管理美容師を置かなければなりません。 |
各種届出 ※届出書様式は和歌山県電子申請システムからダウンロードすることができます。
1)理容所・美容所開設届
ア)届出書( 理容所開設届出書/美容所開設届出書 )
イ)店舗図面
ウ)付近見取図
エ)
免許証(写)
オ)診断書
2)届出事項変更届
ア)届出書( 理容所届出事項変更届出書/美容所届出事項変更届出書 )
イ)その他必要な書類
3)廃止届
ア)届出書( 理容所廃止届出書/美容所廃止届出書 )
イ)開設届出済証
5)理容所・美容所開設者地位承継(相続)届
ア)届出書( 理容所開設者地位承継(相続)届出書
/ 美容所開設者地位承継(相続)届出書 )
イ)戸籍謄本
ウ)
相続人が2名以上の場合は同意書
エ)開設届出済証
※法人の合併による地位の承継もあります。詳細はお問い合わせ下さい。
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| クリーニング所 | <開設届> クリーニング所を開設する場合、保健所に開設を届け出る必要があります。また、営業者が変わったり、店舗を移転したり、建て替えたりした場合も同じです。 なお、取次所の場合は、クリーニング師を配置する必要はありませんが、開設届は必要です。 |
各種届出 ※届出書様式は和歌山県電子申請システムからダウンロードすることができます。
1)クリーニング所開設届
ア)開設届
イ)構造仕様書・機械器具仕様書
ウ)施設平面図・付近見取図
エ)健康診断書(全従業員分)
オ)クリーニング師免許(写)
カ)全従業員の住所、氏名、生年月日、性別を記した名簿
キ)法人の場合は、定款及び登記簿謄本
※ 取次所の場合は、イ)、オ)は必要なし
2)届出事項変更届
ア)届出書
イ)その他必要な書類
3)廃止届
ア)届出書
イ)開設届出済証
4)クリーニング所開設者地位承継(相続)届出書
ア)届出書
イ)戸籍謄本
ウ)相続人が2名以上の場合は同意書
エ)開設届出済証
※法人の合併による地位承継もあります。












