理容所・美容所・クリーニング所
理容所
理容所開設届
理容所を開設する場合には、あらかじめ保健所に開設を届け出る必要があります。また、営業者が変わったり(承継による場合を除きます)、店舗を移転したり、建て替えたりした場合も同じです。
主な施設基準
作業場面積:待合い面積を除き、理容用イス1脚につき6平方メートル以上、イス1脚増す毎に3平方メートル加算
天井の高さ:2.3メートル以上
必要書類
2. 理容所の構造がわかる平面図
3. 付近見取図
4. 理容師免許証 (原本持参のうえ写しを提出)
5. 管理理容師を置くときは、それを証する書類 (原本持参のうえ写しを提出)
6. 理容師の診断書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
7. 和歌山県証紙16,000円分
理容所届出事項変更届
理容所で、従事している理容師に変更があった(雇用・退職)等の、届出事項に変更がある場合には、保健所に届け出る必要があります。
なお、2人以上の理容師が勤めている場合には、管理理容師を置かなければなりません。
必要書類
2. 理容所の構造の軽微な変更の場合は、変更前後の平面図
3. 新たに理容師を雇用する場合には、理容師の免許証及び診断書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
4. 管理理容師を変更する場合には、管理理容師の資格を証する書類 (原本持参のうえ写しを提出)
理容所開設者地位承継届
次のような事例(事業の継続性が認められるものに限ります)による承継が生じた場合は、遅滞なく承継届の提出が必要です。
- 個人が開設していた理容所を、相続によって相続人のうちの一人が承継した場合
- 法人が開設していた理容所を、法人の合併または分割により後継法人が承継した場合
- 個人が開設していた理容所を、親族や従業員などの個人に事業譲渡した場合
- 個人が開設していた理容所を、法人成りにより法人で経営することになった場合
- 法人が開設していた理容所を、他の法人に事業譲渡した場合
- 法人が開設していた理容所を、代表者や社員などの個人に事業譲渡した場合
必要書類
1. 開設者地位承継届
2. 相続の場合、開設者が亡くなられた日と、相続人全員を明らかにする書類
全部事項が表示された除籍謄本や、法定相続情報一覧表など
3. 相続で、相続人が2人以上いる場合は、承継しない相続人全員の同意書 参考様式(PDF)
4. 法人の合併・分割の場合、その経緯が記載された後継法人の登記事項証明書
5. 相続・合併・分割以外の事業譲渡の場合、それを証する書類 譲渡-参考様式(Word) 譲渡-参考様式(PDF)
6. 理容所開設届出済証
理容所廃止届
必要書類
2. 理容所開設届出済証
美容所
美容所開設届
美容所を開設する場合には、あらかじめ保健所に開設を届け出る必要があります、また、営業者が変わったり(承継による場合を除きます) 、店舗を移転したり、建て替えたりした場合も同じです。
主な施設基準
作業場面積:待合い面積を除き、美容用イス1脚である場合は9平方メートル以上、イス1脚増す毎に3平方メートルを加算
天井の高さ:2.3メートル以上
必要書類
2. 美容所の構造がわかる平面図
3. 付近見取図
4. 美容師免許証 (原本持参のうえ写しを提出)
5. 管理美容師を置くときは、それを証する書類 (原本持参のうえ写しを提出)
6. 美容師の診断書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
7. 和歌山県証紙16,000円分
美容所届出事項変更届
美容所で、従事している美容師に変更があった(雇用・退職)等の、届出事項に変更がある場合には、保健所に届け出る必要があります。
なお、2人以上の美容師が勤めている場合には、管理美容師を置かなければなりません。
必要書類
2. 美容所の構造の軽微な変更の場合は、変更前後の平面図
3. 新たに美容師を雇用する場合には、美容師の免許証及び診断書 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
4. 管理美容師を変更する場合には、管理美容師の資格を証する書類 (原本持参のうえ写しを提出)
美容所開設者地位承継届
次のような事例(事業の継続性が認められるものに限ります)による承継が生じた場合は、遅滞なく承継届の提出が必要です。
- 個人が開設していた美容所を、相続によって相続人のうちの一人が承継した場合
- 法人が開設していた美容所を、法人の合併または分割により後継法人が承継した場合
- 個人が開設していた美容所を、親族や従業員などの個人に事業譲渡した場合
- 個人が開設していた美容所を、法人成りにより法人で経営することになった場合
- 法人が開設していた美容所を、他の法人に事業譲渡した場合
- 法人が開設していた美容所を、代表者や社員などの個人に事業譲渡した場合
必要書類
1. 開設者地位承継届
2. 相続の場合、開設者が亡くなられた日と、相続人全員を明らかにする書類
全部事項が表示された除籍謄本や、法定相続情報一覧表など
3. 相続で、相続人が2人以上いる場合は、承継しない相続人全員の同意書 参考様式(PDF)
4. 法人の合併・分割の場合、その経緯が記載された後継法人の登記事項証明書
5. 相続・合併・分割以外の事業譲渡の場合、それを証する書類 譲渡-参考様式(Word) 譲渡-参考様式(PDF)
6. 美容所開設届出済証
美容所廃止届
必要書類
2. 美容所開設届出済証
出張理容・出張美容
理・美容師出張業務届
社会福祉施設への入所、疾病等のため理容所・美容所に行くことが困難な方など、一定の条件を満たす方のところへ出張して理容業・美容業を行う際に必要な届出です。
必要書類
1. 理・美容師出張業務届 様式(Word) 様式(PDF)
2. 理容師免許証または美容師免許証の写し (原本持参、無所属理容師・美容師のみ)
3. 理容師または美容師の直近3か月以内の健康診断書 (無所属理容師・美容師のみ)
4. 携行品を確認することができる写真 (無所属理容師・美容師のみ、持参によることも可)
変更・返納・再交付届
1. 理・美容師出張業務届出事項変更届 様式(Word) 様式(PDF)
2. 理・美容師出張業務届出済証返納届 様式(Word) 様式(PDF)
3. 理・美容師出張業務届出済証再交付申請書 様式(Word) 様式(PDF)
クリーニング所
クリーニング所開設届
クリーニング所を開設する場合、保健所に開設を届け出る必要があります。また、営業者が変わったり(承継による場合を除きます) 、店舗を移転したり、建て替えたりした場合も同じです。
なお、取次所の場合は、クリーニング師を配置する必要はありませんが、開設届は必要です。
必要書類
無店舗取次店(車輌による営業)はこちらの様式→ 無店舗-様式(Word) 無店舗-様式(PDF)
2. 構造仕様書・機械器具仕様書(取次所を除く)
3. 施設平面図・付近見取図
4. クリーニング師免許の写し(原本持参)
5. 全従業員の住所、氏名、生年月日、性別を記した名簿 参考様式(Word) 参考様式(PDF)
6. 法人の場合は、定款または寄附行為の写し
7. 和歌山県証紙16,000円分
クリーニング所等届出事項変更届・廃止届
従事者の雇用・退職や、クリーニング所の名称等に変更があった場合や、クリーニング所を廃止した場合に必要な届出です。
必要書類
1. 届出事項変更・廃止届 様式(Word) 様式(PDF)
2. 構造、設備を変更した場合には、変更前後の平面図
3. クリーニング師を変更した場合には、変更前後のクリーニング師の一覧
4. 従事者を変更した場合には、変更前後の従事者の住所・氏名・生年月日・性別を記した名簿
5. 新たにクリーニング師を雇用した場合には、クリーニング師免許の写し(原本持参)
6. 結婚等により開設者たる個人の氏名に変更が生じた場合には、それを証する書類
7. 開設者たる法人の名称、代表者、主たる事務所の所在地等に変更が生じた場合には、登記事項証明書
8. 廃止の場合、及び開設届出済証の記載事項に変更が生じた場合は、開設届出済証
クリーニング所等営業者地位承継届出書
次のような事例(事業の継続性が認められるものに限ります)による承継が生じた場合は、遅滞なく承継届の提出が必要です。
- 個人が開設していた営業所を、相続によって相続人のうちの一人が承継した場合
- 法人が開設していた営業所を、法人の合併または分割により後継法人が承継した場合
- 個人が開設していた営業所を、親族や従業員などの個人に事業譲渡した場合
- 個人が開設していた営業所を、法人成りにより法人で経営することになった場合
- 法人が開設していた営業所を、他の法人に事業譲渡した場合
- 法人が開設していた営業所を、代表者や社員などの個人に事業譲渡した場合
必要書類
1. 営業者地位承継届
2. 相続の場合、営業者が亡くなられた日と、相続人全員を明らかにする書類
全部事項が表示された除籍謄本や、法定相続情報一覧表など
3. 相続で、相続人が2人以上いる場合は、承継しない相続人全員の同意書 参考様式(PDF)
4. 法人の合併・分割の場合、その経緯が記載された後継法人の登記事項証明書
5. 相続・合併・分割以外の事業譲渡の場合、それを証する書類 譲渡-参考様式(Word) 譲渡-参考様式(PDF)
6. クリーニング所開設届出済証