建設業における社会保険等への加入促進について

建設業における社会保険等への加入促進について

  • 平成26年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の三法が改正され、中長期的な担い手の育成・確保を促進することが規定されました。
    担い手の育成・確保を図るためには、建設業従事者の処遇の改善を図ることが重要であり、県では、下記のとおり社会保険等未加入業者を元請及び下請契約の相手方から排除することとしました。
    なお、国においては、平成29年4月から同様の取組がなされています。

和歌山県発注工事における社会保険等未加入対策

参考(外部サイト)

(補足)一人親方の社会保険加入については、上記リンク先の国土交通省が設置している相談窓口「建設業フォローアップ相談ダイヤル」や「平成29年4月3日付け「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場等の取扱いについて」を参照ください。

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