無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として(有料、無料に関わらず)行おうとする場合は、それぞれの法律に基づき、免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を行った場合には、同法により処罰の対象になります。

和歌山県では、各保健所及び関係団体等と連携しながら、無資格者によるこれらの行為の防止に努めています。

あん摩マッサージ指圧等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容をご理解いただき、無資格者による施術を受けることのないようお願いいたします。

 また、マッサージ等を受ける際には、有資格者であることを確認してください。


 

1 届出されている施術所の情報は、別ページにて掲載していますので、下記「施術所一覧」をクリックしてください。

   「施術所一覧(和歌山市を除く)」

 *和歌山市にある施術所については、和歌山市のホームページで確認してください。(和歌山市ホームページはこちら(外部リンク))


2 「あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅう 」を行う者には資格が必要であり、また業として「あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅう」を行うための保健所への施術所の届出が必要です。

 届出されている施術所以外の場所において、「あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅう」を受ける際には、事前に資格及び施術所の届出の有無を確認してください。

  資格の確認について

   ① 厚生労働大臣免許保有証の提示 (リーフレット(PDF形式 318キロバイト)を参照してください。)

   ② 資格免許の提示又はその写しの提出

  施術所の届出の確認について

   ① 施術所の所在地を管轄する保健所への問合せ

   ② 和歌山市及び和歌山県のホームページで掲載している施術所の一覧で確認

      (注)出張施術所は、個人情報の関係でホームページで公開していません。管轄保健所に問い合わせてください。

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